(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)2日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号)は、廃止する。