(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)第一条令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和六年度から令和八年度までとし、令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害(令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十九号)に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての同項の政令で定める年度は、令和七年度及び令和八年度とする。
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)第二条令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。