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令和六年政令第二百五十一号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令

内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第二号ニの規定に基づき、この政令を制定する。

(親会社等)

第一条二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第二号ニの政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
一その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
三その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)

第二条法第十二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。

(貯蔵する二酸化炭素の基準)

第三条法第三十八条第二項第五号イ(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一貯蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度が、体積百分率九十九パーセント以上(貯蔵する二酸化炭素以外の物質が海洋環境に及ぼす影響が少ない物質として主務省令で定める基準に適合するものである場合にあっては、主務省令で定める体積百分率以上)であること。
二貯蔵する二酸化炭素以外のものとして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十八条の七に規定する油等が加えられていないこと。
2前項第一号に掲げる基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、主務省令で定める。

(拠出金の延納等)

第四条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次項において「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき拠出金(法第四十五条第一項の拠出金をいう。第三項及び次条において同じ。)を延納させることができる。
2機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3第一項の規定による延納を認めた拠出金について、法第四十六条第一項から第三項まで及び第四十七条の規定を適用する場合には、法第四十六条第一項中「各年度の三月一日(その年度に貯留層への二酸化炭素の注入を新たに開始した許可貯留区域に係る拠出金にあっては、その注入を新たに開始した日の属する年度の翌年度の三月一日)」とあるのは「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)第四条第一項の期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第二項中「前項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第四十七条第一項中「前条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第五項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。

(経済産業省令への委任)

第五条前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

(登録導管輸送工作物検査機関の登録の有効期間)

第六条法第九十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(収用委員会の裁決の申請手続)

第七条法第百十七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

(手数料の額)

第八条法第百三十一条の規定により同条各号に掲げる者が国に納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者金額
一 法第四条第一項の許可を申請する者次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額イ 貯留事業を行う者 許可一件につき二十九万三千五百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二十九万二千六百円)ロ 試掘を行う者 許可一件につき二十三万九千円(電子申請等による場合にあっては、二十三万八千百円)
二 法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新を申請する者更新一件につき十一万千三百円(電子申請等による場合にあっては、十一万四百円)
三 法第十条第一項の許可を申請する者許可一件につき十九万五千円(電子申請等による場合にあっては、十九万四千円)
四 法第十二条第一項の許可を申請する者次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額イ 貯留事業を行う者 許可一件につき二十八万九千四百円(電子申請等による場合にあっては、二十八万八千五百円)ロ 試掘を行う者 許可一件につき二十三万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、二十三万四千円)
五 法第十四条第一項の許可を申請する者次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額イ 法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域の増減をする者 許可一件につき十九万三千円(電子申請等による場合にあっては、十九万二千百円)ロ 法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域の増減をする者 許可一件につき十三万八千五百円(電子申請等による場合にあっては、十三万七千六百円)
六 法第十六条第一項の許可を申請する者許可一件につき十万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、十万八千三百円)
七 法第二十二条第三項、同条第五項(法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第二項の認可を申請する者認可一件につき九万八千七百円(電子申請等による場合にあっては、九万八千三百円)
八 法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認を受けようとする者確認一件につき十五万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、十五万八千三百円)
九 法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を申請する者許可一件につき十三万九千円(電子申請等による場合にあっては、十三万八千六百円)
十 法第百二十条第一項の許可を申請する者許可一件につき二十二万六千二百円(電子申請等による場合にあっては、二十二万四千三百円)

附 則

この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和六年一一月一日政令第三四二号)抄

(施行期日)

1この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。

附 則(令和八年四月三〇日政令第一五二号)抄

(施行期日)

1この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。
索引
  • 第一条(親会社等)
  • 第二条(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)
  • 第三条(貯蔵する二酸化炭素の基準)
  • 第四条(拠出金の延納等)
  • 第五条(経済産業省令への委任)
  • 第六条(登録導管輸送工作物検査機関の登録の有効期間)
  • 第七条(収用委員会の裁決の申請手続)
  • 第八条(手数料の額)
  • 附 則
  • 附 則(令和六年一一月一日政令第三四二号)抄
  • 附 則(令和八年四月三〇日政令第一五二号)抄
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