令和六年政令第三百八十五号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行に伴い、並びに同法附則第七条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。