子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項二その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項