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令和六年財務省令第二号

令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百五条、第百十四条及び第百四十三条の規定に基づき、令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令を次のように定める。

(趣旨)

第一条令和六年能登半島地震による被災者(以下「被災者」という。)の救じゅつの目的を有する寄附金(以下「寄附金」という。)を各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する場合の現金(以下「保管金」という。)の受払い等については、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)及び出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(定義)

第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一地方公共団体保管金に係る配分基準を決定する機関(以下「配分基準決定機関」という。)の配分基準により、保管金の払渡しを受けることとされた地方公共団体をいう。
二口座出納官吏事務規程第三条に規定する現金の保管をするための預金又は貯金の口座をいう。

(保管金の受入れの手続)

第三条取扱官庁は、保管金の受入れをしようとするときは、寄附金を寄附しようとする者に、取扱官庁へ現金の提出をさせ、又は取扱官庁の保管金を取り扱う口座への払込みをさせることにより行うものとする。
2取扱官庁は、前項の規定により保管金を受け入れたときは、当該取扱官庁の口座において現金を保管するものとする。
3取扱官庁は、保管金受領証明請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と当該保管金受領証明請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、第一号書式による保管金受領証書を当該者に交付しなければならない。

(保管金の払渡しの手続)

第四条取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。
2取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い渡したときは、当該地方公共団体から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。

(保管金の払戻しの手続)

第五条取扱官庁は、保管金の払戻しを請求する者(以下「払戻請求者」という。)から保管金払戻請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と保管金払戻請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、当該払戻請求者の指定する払込みの方法により、保管金を払い戻すことができる。
2取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い戻したときは、払戻請求者から、当該保管金を受領したことを証明する書面を徴するものとする。

(保管金の保管替えの手続)

第六条甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合には、乙取扱官庁に第二号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。
2乙取扱官庁は、前項の規定により保管替えをする理由があると認めた場合には、第三号書式による保管金保管替承諾書を甲取扱官庁に通知し、甲取扱官庁の保管金を乙取扱官庁の口座に払い込ませるものとする。
3乙取扱官庁は、前項の規定により乙取扱官庁の口座に払込みがされたことを確認したときは、第四号書式による保管金受入済通知書を甲取扱官庁に交付しなければならない。

(保管金の領収の報告)

第七条歳入歳出外現金出納官吏が第三条第一項の規定により保管金を受け入れた場合における出納官吏事務規程第六十条の規定の適用については、同条中「領収証書を交付し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

(保管金の払渡しの報告)

第八条歳入歳出外現金出納官吏が第四条第一項の規定によりその保管にかかる現金を払い渡した場合における出納官吏事務規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

(在外公館の保管金の払渡しの特例)

第九条在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて被災者に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。
2在外公館における第四条第二項の規定の適用については、同項中「当該地方公共団体」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。

(保管金受領証書の亡失又はき損の証明)

第十条取扱官庁は、第三条第三項の保管金を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。

(保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)

第十一条この省令の規定による保管金の取扱いについては、保管金取扱規程第五章並びに保管金払込事務等取扱規程第二条及び第二条の二の規定は、適用しない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
第一号書式(第3条第3項)
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第二号書式(第6条第1項)
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索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(保管金の受入れの手続)
  • 第四条(保管金の払渡しの手続)
  • 第五条(保管金の払戻しの手続)
  • 第六条(保管金の保管替えの手続)
  • 第七条(保管金の領収の報告)
  • 第八条(保管金の払渡しの報告)
  • 第九条(在外公館の保管金の払渡しの特例)
  • 第十条(保管金受領証書の亡失又はき損の証明)
  • 第十一条(保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)
  • 附 則
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