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令和六年厚生労働省令第三号

令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十八条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。
1令和六年能登半島地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいう。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいう。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
規則第三十八条第一項(規則第四十一条第二項において準用する場合を含む。)と第二号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間
規則第三十八条第二項(規則第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の期間の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
規則第五十二条第一項(規則第五十五条第二項において準用する場合を含む。)と第二号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間
規則第五十二条第二項(規則第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の期間の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2前項の規定は、令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
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