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令和六年厚生労働省令第七号

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の二十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第三十六条の二十五第一項第一号の規定による流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。)の徴収に関する事項
二法第三十六条の二十五第一項第二号の規定による流行初期医療確保交付金(法第三十六条の十三第一項に規定する流行初期医療確保交付金をいう。)の交付に関する事項
三法第三十六条の二十五第一項第三号の規定による流行初期医療確保措置に係る事務に関する事項
四その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の流行初期医療確保措置関係業務(法第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄
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