資源の有効な利用の促進に関する法律第六十三条第一項から第七項までの規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。