令和六年防衛省令第四号
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項第二号及び第四項から第七項まで並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の四第三項及び第四項、第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第一項及び第三項、第十七条の六第一項第二号及び第三項、第十七条の六の二第一項第一号から第三号まで及び第五号、第二項、第三項第一号から第三号まで並びに第五項第二号、第十七条の六の三第一項から第四項まで及び第七項、同令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条の四第一項並びに同令第十七条の九の二の規定に基づき、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令を次のように定める。