第七条裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類若しくは証拠物又は電磁的記録について、締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局から、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があったときは、次に掲げる措置をとることができる。
一その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。
二その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。
三その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であってその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。