(候補者選考委員会)
第六条施行日の前日までの間、現行日本学術会議に、候補者選考委員会を置く。
2候補者選考委員会は、会員予定者の候補者の選考を行う。
3候補者選考委員会は、候補者選考委員十人以上二十人以内をもって組織する。
4候補者選考委員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、現会長が任命する。
5現会長は、候補者選考委員の任命をしようとするときは、当該任命をしようとする者について、次に掲げる者のうちから内閣総理大臣が指定するものと協議しなければならない。
一科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者
二学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者
6前各項に定めるもののほか、候補者選考委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(会員予定者の候補者の選考)
第七条会員予定者の候補者の選考の基準及び方法その他の会員予定者の候補者の選考に関し必要な事項は、候補者選考委員会が定める。
2候補者選考委員会は、前項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
3候補者選考委員会は、会員予定者の候補者を選考するに当たっては、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講ずるものとする。
4候補者選考委員会は、会員予定者の候補者を選考するに当たっては、会員予定者の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。
二先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。
三国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。
(設立委員等)
第九条内閣総理大臣は、設立委員を命じて、会議の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員のうちには、優れた研究又は業績がある科学者を含むものとする。
3内閣総理大臣は、附則第三条第一項及び第四条並びに前条第一項の規定による権限を設立委員のうちから指名した者(優れた研究又は業績がある科学者であるものに限る。)に委任する。
4設立委員は、会議の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された者(附則第二十二条第二項及び第四項において「会長職務代行者」という。)に引き継がなければならない。
(成立時総会)
第二十二条会議は、会長の選任、業務方法書の決定その他会議の業務の開始に必要な事務を処理するため、成立後直ちに総会を開催しなければならない。
2会長職務代行者は、内閣府令で定めるところにより、施行日の二週間前までに、附則第三条第一項の規定により会員予定者として指名された者及び現会員(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)に対して前項の総会(以下この条において「成立時総会」という。)の招集の通知を発しなければならない。
3第三十六条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる事項に関する成立時総会の議案については、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。
4前三項に定めるもののほか、議事の手続その他成立時総会の運営に関し必要な事項は、第十三条第五項の規定にかかわらず、会長職務代行者が定める。