(刑務所等に置く部等)第四条次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。刑務所等の名称部及び室の名称府中刑務所 横浜刑務所 大阪刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 国際対策室札幌刑務所 宮城刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部東京拘置所総務部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 国際対策室東日本成人矯正医療センター総務部 矯正処遇部 医療第一部 医療第二部 准看護師養成部喜連川社会復帰促進センター総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部千葉刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大分刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 医務部栃木刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 国際対策室大阪拘置所総務部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部網走刑務所 月形刑務所 山形刑務所 福島刑務所 加古川刑務所 和歌山刑務所 長崎刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部名古屋拘置所総務部 矯正処遇部 調査・支援部岡崎医療刑務所 西日本成人矯正医療センター 北九州医療刑務所総務部 矯正処遇部 医療部その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。)総務部 矯正処遇部2前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
(総務部の所掌事務)第五条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三名籍に関すること。四指紋に関すること。五統計に関すること。六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。七経理に関すること。八領置物及び保管物に関すること。九営繕に関すること。十給養に関すること。十一職員の福祉に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課及び所掌事務)第六条次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称課の名称所掌事務東日本成人矯正医療センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター庶務課前条第一号から第六号まで及び第十二号に掲げる事務経理課前条第七号から第十一号までに掲げる事務その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。)庶務課前条第一号から第六号まで及び第十二号に掲げる事務 会計課前条第七号(用度課の所掌に属するものを除く。)及び第八号に掲げる事務 用度課前条第七号に掲げる事務のうち、物資の購入及び保管に関する事務並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事務
(総務部の調査官)第七条前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(企画調整部の所掌事務)第九条企画調整部は、次に掲げる事務(国際対策室が置かれる刑務所等にあっては、第七号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。一規律及び秩序の維持に関すること。二護送及び出廷に関すること。三運動及び入浴に関すること。四外部交通に関すること。五賞罰に関すること。六刑務所等の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。七翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
(矯正処遇部の所掌事務)第十一条矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を除く。)にあっては第二号に掲げる事務を、調査・支援部が置かれる刑務所等にあっては第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。一第九条第一号から第六号までに掲げる事務二第九条第七号に掲げる事務三矯正処遇及び余暇活動に関すること。四鑑別、分類、処遇要領の策定、仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること。五前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。
(矯正処遇部の首席矯正処遇官)第十二条美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター及び東京拘置所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。2次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称担当区分所掌事務美祢社会復帰促進センター企画調整担当前条第一号及び第二号に掲げる事務 矯正処遇第一担当前条第三号から第五号までに掲げる事務(矯正処遇第二担当の所掌に属するものを除く。) 矯正処遇第二担当前条第三号から第五号までに掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。東京拘置所企画調整担当前条第一号に掲げる事務(特別警備担当の所掌に属するものを除く。) 特別警備担当第九条第一号から第三号までに掲げる事務のうち、特に高度な専門的知識及び技術に関すること。 矯正処遇担当前条第三号及び第五号に掲げる事務加古川刑務所矯正処遇第一担当前条第三号から第五号までに掲げる事務(矯正処遇第二担当の所掌に属するものを除く。) 矯正処遇第二担当前条第三号から第五号までに掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。名古屋拘置所 大阪拘置所企画調整担当前条第一号及び第二号に掲げる事務 矯正処遇担当前条第三号及び第五号に掲げる事務企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター、東京拘置所、名古屋拘置所及び大阪拘置所を除く。)企画調整担当前条第一号及び第二号に掲げる事務矯正処遇担当前条第三号から第五号までに掲げる事務3次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称所掌事務札幌刑務所 宮城刑務所 喜連川社会復帰促進センター 府中刑務所 横浜刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所前条第三号及び第五号に掲げる事務その他の企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)前条第三号から第五号までに掲げる事務
(矯正処遇部の矯正処遇調整官)第十三条刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。2矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(矯正処遇部の次席矯正処遇官)第十四条東京拘置所の矯正処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、福岡刑務所、長崎刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。2次席矯正処遇官(島根あさひ社会復帰促進センター、東京拘置所及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、矯正処遇部の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。3島根あさひ社会復帰促進センター及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。4東京拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、特別警備担当又は矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)第十五条市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。2首席矯正処遇官は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)第十九条次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称課の名称所掌事務西日本成人矯正医療センター保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。 医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。 医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。 医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。 医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること(医事課の所掌に属するものを除く。)。 看護第一課病室における看護に関すること。 看護第二課診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第一課の所掌に属するものを除く。)。 医事課医療に附帯する事務の調整に関すること。北九州医療刑務所 東京拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。 医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 看護課看護に関すること。高松刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。 医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。 医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。 医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。 医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。岡崎医療刑務所保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。 医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 医療第二課身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 看護課看護に関すること。札幌刑務所 宮城刑務所 府中刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 広島刑務所 福岡刑務所 大阪拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。 医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。 医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。京都刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。 医療第一課精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療並びに薬剤に関すること。 医療第二課外科系身体疾患の医療に関すること。千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 神戸刑務所 大分刑務所 川越少年刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療課医療及び薬剤に関すること。
(医療第一部に置く課及び所掌事務)第二十一条医療第一部に、次の表の上欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。課の名称所掌事務保健第一課保健及び衛生に関すること。保健第二課防疫及び薬剤に関すること。看護第一課病室における看護に関すること。看護第二課診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第一課の所掌に属するものを除く。)。医事課医療に附帯する事務の調整に関すること。
(医療第二部に置く課及び所掌事務)第二十三条医療第二部に、次の表の上欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。課の名称所掌事務医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること。医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。
(医務課等の所掌事務)第二十四条次の表の上欄に掲げる刑務所等に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。刑務所等の名称課の名称所掌事務栃木刑務所 和歌山刑務所 熊本刑務所 名古屋拘置所 福岡拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。医療課医療及び薬剤に関すること。その他の医務部又は医療部(医療第一部及び医療第二部を含む。)が置かれない刑務所等(島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターを除く。)医務課第十八条に規定する事務
(支所の次長)第三十二条札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
(支所に置く課及び所掌事務)第三十三条次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。支所の名称課の名称所掌事務札幌刑務支所 福島刑務支所庶務課一 第五条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 保健課保健、衛生及び防疫に関すること。 医療課医療及び薬剤に関すること。札幌拘置支所 釧路刑務支所 仙台拘置支所 宇都宮拘置支所 横須賀刑務支所 横浜拘置支所 豊橋刑務支所 尾道刑務支所 西条刑務支所 さいたま拘置支所 姫路拘置支所 小倉拘置支所庶務課一 第五条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。医務課第十八条に規定する事務水戸拘置支所 小田原拘置支所 浜松拘置支所 沼津拘置支所 岐阜拘置支所 岡崎拘置支所 滋賀拘置支所 堺拘置支所 丸の内拘置支所 奈良拘置支所 下関拘置支所 久留米拘置支所 鹿児島拘置支所 那覇拘置支所 松戸拘置支所 尼崎拘置支所庶務課一 第五条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(支所の首席矯正処遇官)第三十四条前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。2支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第十一条各号に掲げる事務をつかさどる。3札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官二人は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
(支所の矯正処遇調整官)第三十五条札幌刑務支所及び福島刑務支所に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。2札幌刑務支所及び福島刑務支所の矯正処遇調整官は、命を受けて、第十一条各号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(統括矯正処遇官)第三十六条刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百十九人以内を置く。2統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。
(雑則)第三十七条この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。