法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
令和七年法務省令第二十一号

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第九条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成十三年法務省令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(名称及び位置)

第一条刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(所長)

第二条刑務所等に、所長を置く。
2所長は、刑務所等の事務を掌理する。

(次長)

第三条市原青年矯正センターに、次長一人を置く。
2次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

(刑務所等に置く部等)

第四条次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
刑務所等の名称部及び室の名称
府中刑務所 横浜刑務所 大阪刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 国際対策室
札幌刑務所 宮城刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部
東京拘置所総務部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部 国際対策室
東日本成人矯正医療センター総務部 矯正処遇部 医療第一部 医療第二部 准看護師養成部
喜連川社会復帰促進センター総務部 企画調整部 矯正処遇部 調査・支援部
千葉刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大分刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 医務部
栃木刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部 国際対策室
大阪拘置所総務部 矯正処遇部 調査・支援部 医務部
網走刑務所 月形刑務所 山形刑務所 福島刑務所 加古川刑務所 和歌山刑務所 長崎刑務所総務部 企画調整部 矯正処遇部
名古屋拘置所総務部 矯正処遇部 調査・支援部
岡崎医療刑務所 西日本成人矯正医療センター 北九州医療刑務所総務部 矯正処遇部 医療部
その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。)総務部 矯正処遇部
2前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。

(総務部の所掌事務)

第五条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二人事に関すること。
三名籍に関すること。
四指紋に関すること。
五統計に関すること。
六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
七経理に関すること。
八領置物及び保管物に関すること。
九営繕に関すること。
十給養に関すること。
十一職員の福祉に関すること。
十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課及び所掌事務)

第六条次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
東日本成人矯正医療センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター庶務課前条第一号から第六号まで及び第十二号に掲げる事務
経理課前条第七号から第十一号までに掲げる事務
その他の刑務所等(市原青年矯正センターを除く。)庶務課前条第一号から第六号まで及び第十二号に掲げる事務
会計課前条第七号(用度課の所掌に属するものを除く。)及び第八号に掲げる事務
用度課前条第七号に掲げる事務のうち、物資の購入及び保管に関する事務並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事務

(総務部の調査官)

第七条前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

(市原青年矯正センターの庶務課)

第八条市原青年矯正センターに、庶務課を置く。
2庶務課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

(企画調整部の所掌事務)

第九条企画調整部は、次に掲げる事務(国際対策室が置かれる刑務所等にあっては、第七号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一規律及び秩序の維持に関すること。
二護送及び出廷に関すること。
三運動及び入浴に関すること。
四外部交通に関すること。
五賞罰に関すること。
六刑務所等の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
七翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

(企画調整部の首席矯正処遇官)

第十条企画調整部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2企画調整部の首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

(矯正処遇部の所掌事務)

第十一条矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を除く。)にあっては第二号に掲げる事務を、調査・支援部が置かれる刑務所等にあっては第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一第九条第一号から第六号までに掲げる事務
二第九条第七号に掲げる事務
三矯正処遇及び余暇活動に関すること。
四鑑別、分類、処遇要領の策定、仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。

(矯正処遇部の首席矯正処遇官)

第十二条美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター及び東京拘置所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称担当区分所掌事務
美祢社会復帰促進センター企画調整担当前条第一号及び第二号に掲げる事務
矯正処遇第一担当前条第三号から第五号までに掲げる事務(矯正処遇第二担当の所掌に属するものを除く。)
矯正処遇第二担当前条第三号から第五号までに掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。
東京拘置所企画調整担当前条第一号に掲げる事務(特別警備担当の所掌に属するものを除く。)
特別警備担当第九条第一号から第三号までに掲げる事務のうち、特に高度な専門的知識及び技術に関すること。
矯正処遇担当前条第三号及び第五号に掲げる事務
加古川刑務所矯正処遇第一担当前条第三号から第五号までに掲げる事務(矯正処遇第二担当の所掌に属するものを除く。)
矯正処遇第二担当前条第三号から第五号までに掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。
名古屋拘置所 大阪拘置所企画調整担当前条第一号及び第二号に掲げる事務
矯正処遇担当前条第三号及び第五号に掲げる事務
企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター、東京拘置所、名古屋拘置所及び大阪拘置所を除く。)企画調整担当前条第一号及び第二号に掲げる事務
矯正処遇担当前条第三号から第五号までに掲げる事務
3次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称所掌事務
札幌刑務所 宮城刑務所 喜連川社会復帰促進センター 府中刑務所 横浜刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所前条第三号及び第五号に掲げる事務
その他の企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)前条第三号から第五号までに掲げる事務

(矯正処遇部の矯正処遇調整官)

第十三条刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
2矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

(矯正処遇部の次席矯正処遇官)

第十四条東京拘置所の矯正処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、福岡刑務所、長崎刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
2次席矯正処遇官(島根あさひ社会復帰促進センター、東京拘置所及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、矯正処遇部の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
3島根あさひ社会復帰促進センター及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
4東京拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、特別警備担当又は矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

第十五条市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。
2首席矯正処遇官は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

(調査・支援部の所掌事務)

第十六条調査・支援部は、第十一条第四号に掲げる事務をつかさどる。

(調査・支援部の首席矯正処遇官)

第十七条調査・支援部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2調査・支援部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

(医務部及び医療部の所掌事務)

第十八条医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)

第十九条次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
西日本成人矯正医療センター保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護第一課及び看護第二課の所掌に属するものを除く。)。
医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること(医事課の所掌に属するものを除く。)。
看護第一課病室における看護に関すること。
看護第二課診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第一課の所掌に属するものを除く。)。
医事課医療に附帯する事務の調整に関すること。
北九州医療刑務所 東京拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課看護に関すること。
高松刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。
医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。
岡崎医療刑務所保健課保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課看護に関すること。
札幌刑務所 宮城刑務所 府中刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 広島刑務所 福岡刑務所 大阪拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。
京都刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療並びに薬剤に関すること。
医療第二課外科系身体疾患の医療に関すること。
千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 神戸刑務所 大分刑務所 川越少年刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療課医療及び薬剤に関すること。

(医療第一部の所掌事務)

第二十条医療第一部は、第十八条に規定する事務(医療第二部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(医療第一部に置く課及び所掌事務)

第二十一条医療第一部に、次の表の上欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
課の名称所掌事務
保健第一課保健及び衛生に関すること。
保健第二課防疫及び薬剤に関すること。
看護第一課病室における看護に関すること。
看護第二課診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第一課の所掌に属するものを除く。)。
医事課医療に附帯する事務の調整に関すること。

(医療第二部の所掌事務)

第二十二条医療第二部は、医療に関する事務(病室、診察室、手術室その他の施設における看護に関するもの及び医療に附帯する事務の調整に関するものを除く。)をつかさどる。

(医療第二部に置く課及び所掌事務)

第二十三条医療第二部に、次の表の上欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
課の名称所掌事務
医療第一課精神及び神経系疾患の医療に関すること。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること。
医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。

(医務課等の所掌事務)

第二十四条次の表の上欄に掲げる刑務所等に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
栃木刑務所 和歌山刑務所 熊本刑務所 名古屋拘置所 福岡拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療課医療及び薬剤に関すること。
その他の医務部又は医療部(医療第一部及び医療第二部を含む。)が置かれない刑務所等(島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターを除く。)医務課第十八条に規定する事務

(准看護師養成部の所掌事務)

第二十五条准看護師養成部は、准看護師の養成並びにこれに係る保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

(国際対策室の所掌事務)

第二十六条国際対策室は、第九条第七号に掲げる事務をつかさどる。

(国際対策室の首席矯正処遇官)

第二十七条国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

(更生支援企画官の職務)

第二十八条更生支援企画官は、命を受けて、刑務所等の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

(所長の代理)

第二十九条総務部長(市原青年矯正センターにあっては、次長)は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支所の名称及び位置)

第三十条刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

(支所長)

第三十一条支所に、支所長を置く。

(支所の次長)

第三十二条札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

(支所に置く課及び所掌事務)

第三十三条次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
支所の名称課の名称所掌事務
札幌刑務支所 福島刑務支所庶務課一 第五条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療課医療及び薬剤に関すること。
札幌拘置支所 釧路刑務支所 仙台拘置支所 宇都宮拘置支所 横須賀刑務支所 横浜拘置支所 豊橋刑務支所 尾道刑務支所 西条刑務支所 さいたま拘置支所 姫路拘置支所 小倉拘置支所庶務課一 第五条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
医務課第十八条に規定する事務
水戸拘置支所 小田原拘置支所 浜松拘置支所 沼津拘置支所 岐阜拘置支所 岡崎拘置支所 滋賀拘置支所 堺拘置支所 丸の内拘置支所 奈良拘置支所 下関拘置支所 久留米拘置支所 鹿児島拘置支所 那覇拘置支所 松戸拘置支所 尼崎拘置支所庶務課一 第五条第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事務二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(支所の首席矯正処遇官)

第三十四条前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第十一条各号に掲げる事務をつかさどる。
3札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官二人は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

(支所の矯正処遇調整官)

第三十五条札幌刑務支所及び福島刑務支所に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
2札幌刑務支所及び福島刑務支所の矯正処遇調整官は、命を受けて、第十一条各号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

(統括矯正処遇官)

第三十六条刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百十九人以内を置く。
2統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。

(雑則)

第三十七条この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条関係)
一 刑務所
名称位置
札幌刑務所札幌市
旭川刑務所旭川市
帯広刑務所帯広市
網走刑務所網走市
月形刑務所北海道樺戸郡月形町
青森刑務所青森市
宮城刑務所仙台市
秋田刑務所秋田市
山形刑務所山形市
福島刑務所福島市
水戸刑務所ひたちなか市
栃木刑務所栃木市
喜連川社会復帰促進センターさくら市
前橋刑務所前橋市
千葉刑務所千葉市
市原刑務所市原市
東日本成人矯正医療センター東京都
府中刑務所東京都
横浜刑務所横浜市
新潟刑務所新潟市
甲府刑務所甲府市
長野刑務所須坂市
静岡刑務所静岡市
富山刑務所富山市
金沢刑務所金沢市
福井刑務所福井市
岐阜刑務所岐阜市
笠松刑務所岐阜県羽島郡笠松町
岡崎医療刑務所岡崎市
名古屋刑務所みよし市
三重刑務所津市
京都刑務所京都市
大阪刑務所堺市
西日本成人矯正医療センター堺市
神戸刑務所明石市
加古川刑務所加古川市
播磨社会復帰促進センター加古川市
和歌山刑務所和歌山市
鳥取刑務所鳥取市
松江刑務所松江市
島根あさひ社会復帰促進センター浜田市
岡山刑務所岡山市
広島刑務所広島市
山口刑務所山口市
岩国刑務所岩国市
美祢社会復帰促進センター美祢市
徳島刑務所徳島市
高松刑務所高松市
松山刑務所東温市
高知刑務所高知市
北九州医療刑務所北九州市
福岡刑務所福岡県糟屋郡宇美町
麓刑務所鳥栖市
長崎刑務所諫早市
熊本刑務所熊本市
大分刑務所大分市
宮崎刑務所宮崎市
鹿児島刑務所鹿児島県姶良郡湧水町
沖縄刑務所南城市
二 少年刑務所
名称位置
函館少年刑務所函館市
盛岡少年刑務所盛岡市
川越少年刑務所川越市
市原青年矯正センター市原市
松本少年刑務所松本市
姫路少年刑務所姫路市
佐賀少年刑務所佐賀市
三 拘置所
名称位置
東京拘置所東京都
立川拘置所東京都
名古屋拘置所名古屋市
京都拘置所京都市
大阪拘置所大阪市
神戸拘置所神戸市
広島拘置所広島市
福岡拘置所福岡市
別表第二(第三十条関係)
一 刑務所の支所
所轄刑務所名称位置
札幌刑務所札幌刑務支所札幌市
札幌拘置支所札幌市
小樽拘置支所小樽市
旭川刑務所名寄拘置支所名寄市
帯広刑務所釧路刑務支所釧路市
青森刑務所八戸拘置支所八戸市
宮城刑務所仙台拘置支所仙台市
石巻拘置支所石巻市
古川拘置支所大崎市
秋田刑務所横手拘置支所横手市
大館拘置支所大館市
山形刑務所米沢拘置支所米沢市
酒田拘置支所酒田市
福島刑務所福島刑務支所福島市
会津若松拘置支所会津若松市
郡山拘置支所郡山市
いわき拘置支所いわき市
白河拘置支所白河市
水戸刑務所水戸拘置支所水戸市
土浦拘置支所土浦市
下妻拘置支所下妻市
喜連川社会復帰促進センター宇都宮拘置支所宇都宮市
大田原拘置支所大田原市
前橋刑務所足利拘置支所足利市
高崎拘置支所高崎市
太田拘置支所太田市
千葉刑務所木更津拘置支所木更津市
八日市場拘置支所匝瑳市
横浜刑務所横須賀刑務支所横須賀市
横浜拘置支所横浜市
小田原拘置支所小田原市
相模原拘置支所相模原市
新潟刑務所長岡拘置支所長岡市
上越拘置支所上越市
佐渡拘置支所佐渡市
長野刑務所上田拘置支所上田市
静岡刑務所浜松拘置支所浜松市
沼津拘置支所沼津市
金沢刑務所七尾拘置支所七尾市
岐阜刑務所岐阜拘置支所岐阜市
高山拘置支所高山市
御嵩拘置支所岐阜県可児郡御嵩町
名古屋刑務所豊橋刑務支所豊橋市
岡崎拘置支所岡崎市
三重刑務所四日市拘置支所四日市市
伊勢拘置支所伊勢市
京都刑務所滋賀拘置支所大津市
舞鶴拘置支所舞鶴市
大阪刑務所堺拘置支所堺市
岸和田拘置支所岸和田市
丸の内拘置支所和歌山市
田辺拘置支所田辺市
新宮拘置支所新宮市
神戸刑務所豊岡拘置支所豊岡市
松江刑務所米子拘置支所米子市
岡山刑務所津山拘置支所津山市
広島刑務所尾道刑務支所尾道市
呉拘置支所呉市
福山拘置支所福山市
三次拘置支所三次市
山口刑務所下関拘置支所下関市
宇部拘置支所宇部市
周南拘置支所周南市
高松刑務所丸亀拘置支所丸亀市
松山刑務所西条刑務支所西条市
今治拘置支所今治市
宇和島拘置支所宇和島市
大洲拘置支所大洲市
高知刑務所中村拘置支所四万十市
福岡刑務所大牟田拘置支所大牟田市
久留米拘置支所久留米市
飯塚拘置支所飯塚市
厳原拘置支所対馬市
長崎刑務所佐世保拘置支所佐世保市
島原拘置支所島原市
五島拘置支所五島市
熊本刑務所八代拘置支所八代市
天草拘置支所天草市
大分刑務所中津拘置支所中津市
宮崎刑務所都城拘置支所都城市
延岡拘置支所延岡市
鹿児島刑務所鹿児島拘置支所鹿児島市
大島拘置支所奄美市
沖縄刑務所八重山刑務支所石垣市
那覇拘置支所那覇市
宮古拘置支所宮古島市
二 少年刑務所の支所
所轄少年刑務所名称位置
盛岡少年刑務所一関拘置支所一関市
川越少年刑務所さいたま拘置支所さいたま市
熊谷拘置支所熊谷市
松本少年刑務所飯田拘置支所飯田市
上諏訪拘置支所諏訪市
姫路少年刑務所姫路拘置支所姫路市
三 拘置所の支所
所轄拘置所名称位置
東京拘置所松戸拘置支所松戸市
名古屋拘置所一宮拘置支所一宮市
半田拘置支所半田市
京都拘置所奈良拘置支所奈良市
葛城拘置支所大和高田市
大阪拘置所尼崎拘置支所尼崎市
福岡拘置所小倉拘置支所北九州市
索引
  • 第一条(名称及び位置)
  • 第二条(所長)
  • 第三条(次長)
  • 第四条(刑務所等に置く部等)
  • 第五条(総務部の所掌事務)
  • 第六条(総務部に置く課及び所掌事務)
  • 第七条(総務部の調査官)
  • 第八条(市原青年矯正センターの庶務課)
  • 第九条(企画調整部の所掌事務)
  • 第十条(企画調整部の首席矯正処遇官)
  • 第十一条(矯正処遇部の所掌事務)
  • 第十二条(矯正処遇部の首席矯正処遇官)
  • 第十三条(矯正処遇部の矯正処遇調整官)
  • 第十四条(矯正処遇部の次席矯正処遇官)
  • 第十五条(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)
  • 第十六条(調査・支援部の所掌事務)
  • 第十七条(調査・支援部の首席矯正処遇官)
  • 第十八条(医務部及び医療部の所掌事務)
  • 第十九条(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)
  • 第二十条(医療第一部の所掌事務)
  • 第二十一条(医療第一部に置く課及び所掌事務)
  • 第二十二条(医療第二部の所掌事務)
  • 第二十三条(医療第二部に置く課及び所掌事務)
  • 第二十四条(医務課等の所掌事務)
  • 第二十五条(准看護師養成部の所掌事務)
  • 第二十六条(国際対策室の所掌事務)
  • 第二十七条(国際対策室の首席矯正処遇官)
  • 第二十八条(更生支援企画官の職務)
  • 第二十九条(所長の代理)
  • 第三十条(支所の名称及び位置)
  • 第三十一条(支所長)
  • 第三十二条(支所の次長)
  • 第三十三条(支所に置く課及び所掌事務)
  • 第三十四条(支所の首席矯正処遇官)
  • 第三十五条(支所の矯正処遇調整官)
  • 第三十六条(統括矯正処遇官)
  • 第三十七条(雑則)
  • 附 則
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第三十条関係)
© Megaptera Inc.