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令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号

子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則

特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十二条、第十七条第三項及び第十八条第二項の規定に基づき、並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)及び同令を実施するため、子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則を次のように定める。

(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

第一条所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十三条の三第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。

(歳入歳出予定計算書の作成等)

第二条所管部局長は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第一の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
2令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
3所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)

第三条令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び別紙第二号書式によるものとする。

(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)

第四条令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。

(原簿科目及び補助簿科目)

第五条令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。
2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、内閣総理大臣が定める。

(情報開示に関する書類)

第六条所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第五の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

(支払元受高の配分及び返還)

第七条所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。
2総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
別表第一(第二条関係)
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類提出期限
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類予決令第九条第一項の規定により、概算について閣議の決定を得た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日
二 歳入歳出決定計算書に係る書類翌年度の七月二十日
別表第二(第二条関係)
会計全体の計算に関する書類提出期限
一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類前年度の八月十五日
二 令第九条第一項に規定する歳入歳出予定額各目明細書予算が国会に提出された日の翌日
三 支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書四月から十二月分までについては当該年度の十二月末日及び一月から三月分までについては翌年度の七月二十日
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書当該年度の三月十五日
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書翌年度の四月三十日
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書翌年度の七月十五日
十 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条に規定する毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書翌年度の七月十五日
十一 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書翌年度の七月二十日
別表第三(第五条関係)
借方科目年金特別会計より受入事業主拠出金収入一般会計より受入積立金より受入子ども・子育て支援特例公債金雑収入一時借入金国庫余裕金繰替子ども・子育て支援資金繰替一時借入金(借換)前年度剰余金受入子ども・子育て支援特例公債前年度剰余金受入
貸方科目児童手当交付金妊婦のための支援給付費子ども・子育て支援推進費地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費業務取扱費出生後休業支援等給付費等育児休業等給付勘定へ繰入諸支出金子ども・子育て支援特例公債事務取扱費一般会計へ繰入一般会計へ繰入国債整理基金特別会計へ繰入子ども・子育て支援資金へ組入
整理科目預託金翌年度繰越剰余金
別表第四(第五条関係)
借方科目労働保険特別会計より受入一般会計より受入他勘定より受入運用収入雑収入育児休業等給付証券(法第百二十三条の十八第一項に規定する融通証券をいう。)一時借入金国庫余裕金繰替育児休業給付資金繰替一時借入金(借換)
貸方科目育児休業給付費出生後休業支援等給付費業務取扱費出生後休業支援等給付業務費育児休業給付資金へ繰入保険料返還金等労働保険特別会計へ繰入国債整理基金特別会計へ繰入
整理科目預託金翌年度繰越剰余金
別表第五(第六条関係)
情報開示に関する書類提出期限
一 令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類翌年度の十月十五日
二 令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類令和七年四月二日(令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日)
三 令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類予算を国会に提出した日の翌日
四 令第三十六条第一項第三号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類決算を国会に提出した日の翌日

附 則

(施行期日)

1この命令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(年金特別会計事務取扱規則の廃止)

2年金特別会計事務取扱規則(平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)は、廃止する。

(年金特別会計事務取扱規則の廃止に伴う経過措置)

3子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正前の法に基づく年金特別会計の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する年金特別会計事務取扱規則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和八年二月二日内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
別紙第一号書式(第三条関係)
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別紙第二号書式(第三条関係)
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別紙第三号書式(第七条関係)
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別紙第四号書式(第七条関係)
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別紙第五号書式(第七条関係)
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索引
  • 第一条(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
  • 第二条(歳入歳出予定計算書の作成等)
  • 第三条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
  • 第四条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
  • 第五条(原簿科目及び補助簿科目)
  • 第六条(情報開示に関する書類)
  • 第七条(支払元受高の配分及び返還)
  • 別表第一(第二条関係)
  • 別表第二(第二条関係)
  • 別表第三(第五条関係)
  • 別表第四(第五条関係)
  • 別表第五(第六条関係)
  • 附 則
  • 附 則(令和八年二月二日内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)
  • 別紙第一号書式(第三条関係)
  • 別紙第二号書式(第三条関係)
  • 別紙第三号書式(第七条関係)
  • 別紙第四号書式(第七条関係)
  • 別紙第五号書式(第七条関係)
履歴
令和8年4月1日
令和8年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号
令和8年2月2日
令和8年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号
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