(重要品種種苗生産事業活動計画の認定)
第十六条同意都道府県基本計画における実施区域において重要品種種苗生産事業活動を行おうとする農業者、農業に関する団体その他の者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、重要品種種苗生産事業活動の実施に関する計画(以下「重要品種種苗生産事業活動計画」という。)を作成し、当該実施区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合において、重要品種種苗生産事業活動を行おうとする者が共同して重要品種種苗生産事業活動計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2重要品種種苗生産事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一重要品種種苗生産事業活動による重要品種の種苗の効率的な生産に関する目標
3重要品種種苗生産事業活動計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一重要品種種苗生産事業活動の用に供する農業用施設の整備に関する次に掲げる事項
イ当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容
ロ当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
二重要品種種苗生産事業活動における農業の生産性の向上及び経営の改善に向けて行う農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の集団化その他農地の利用の効率化に関する事項
三重要品種種苗生産事業活動における重要品種の種苗の生産団地における農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十一条第一号及び第三号において同じ。)をいう。以下同じ。)に関する農業上の利用の調整及び栽培の管理に関する事項
4都道府県知事は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る重要品種種苗生産事業活動計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一同意都道府県基本計画に適合するものであり、かつ、当該重要品種種苗生産事業活動計画に係る重要品種種苗生産事業活動が確実に実施されると見込まれるものであること。
二当該重要品種種苗生産事業活動計画に前項第一号に掲げる事項(同号ロの土地が指定市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)の区域以外の区域内にある農地であり、同号の農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、同条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
三当該重要品種種苗生産事業活動計画に前項第一号に掲げる事項(同号ロの土地が指定市町村の区域以外の区域内にある農用地であり、同号の農業用施設の用に供することを目的として、農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得するに当たり、同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
5都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、重要品種種苗生産事業活動計画に第三項第一号に掲げる事項(同号ロの土地が農用地であり、同号の農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得するに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下同じ。)であって、指定市町村の区域内にある土地に係るものが記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
6指定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する場合にあっては、同法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
7都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、重要品種種苗生産事業活動計画に第三項第一号に掲げる事項(同号ロの土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、重要品種種苗生産事業活動計画に第三項第一号に掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る土地をその区域に含む農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項本文に規定する農業委員会をいい、同項ただし書又は同条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
9農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第一号ロの土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
10前項に定めるもののほか、農業委員会は、第八項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
11第七項から前項までの規定は、指定市町村の長が第五項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、第七項中「に限り」とあるのは「であって」と、同項及び第八項中「を除く」とあるのは「に限る」と読み替えるものとする。
12都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る重要品種種苗生産事業活動計画の概要を公表するとともに、当該重要品種種苗生産事業活動計画に従って行われる重要品種種苗生産事業活動を実施する区域をその区域に含む関係市町村(第十九条において「実施関係市町村」という。)の長に当該重要品種種苗生産事業活動計画の写しを送付しなければならない。
(重要品種種苗生産事業活動計画の変更等)
第十七条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定重要品種種苗生産事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る重要品種種苗生産事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定重要品種種苗生産事業活動実施者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3都道府県知事は、認定重要品種種苗生産事業活動実施者が前条第一項の認定に係る重要品種種苗生産事業活動計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定重要品種種苗生産事業活動計画」という。)に従って重要品種種苗生産事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4都道府県知事は、前項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5前条第四項から第十二項までの規定は、第一項の認定について準用する。