(専門委員)第一条日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(資料の提出等の要求)第五条委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。