第五十七条法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一暗号資産交換契約の締結の媒介若しくは勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするに際し、利用者(暗号資産交換業者等を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質又は前条各号に掲げる事項に関する表示をする行為
二利用者に対し、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条第三号及び第五十五条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為
三暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が暗号資産の交換等を行うことを内容とする契約に限る。以下この号、次号及び第六号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない利用者に対し、訪問し、又は電話をかけて、暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為(所属暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)
四暗号資産仲介行為につき、当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約の締結の勧誘に先立って、利用者に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為(所属暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)
五暗号資産仲介行為につき、利用者が当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約を締結しない旨の意思(当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為
六暗号資産仲介行為につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為
七利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為
八利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為
九暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
十暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介の申込みを受ける行為
十一自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
十二利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換をする行為