日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。一法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。二法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。
(施行期日)1この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令の廃止)2日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)は、廃止する。