(国債の発行等)第二条政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。3前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(額面金額)第四条株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)第六条政府は、会社から貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)附則第三条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。