令和八年内閣府・財務省令第五号
株式会社国際協力銀行法施行規則
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第四号、第七号イ、第十号イ及びロ並びに第十六号、第十二条第一項第一号、第十三条第一項第二号、第十三条の三第一項、第十三条の五第一項、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十七条第三項、第三十条第二項、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十六条第七号の規定に基づき、並びに株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)を実施するため、株式会社国際協力銀行法施行規則を次のように定める。