(特定海外事業計画の認定の申請)第二条法第八十五条の三第一項の規定により特定海外事業計画の認定を受けようとする者(以下この条、次条及び第九条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書の提出は、次に掲げる資料を添付して行わなければならない。一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの資料を作成していない等により添付が困難な場合には、これらに準ずるもの)三申請者が次のいずれにも該当しないことを証する資料イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)ロ法人でその役員のうちに暴力団員等があるものハ暴力団員等がその事業活動を支配する者四特定海外事業計画に記載された事業への投資に係る収支予測モデル(貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の見込みに関する情報を含む。)の電磁的記録五特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して締結した契約書の写し及び締結する必要があると見込まれる契約書の目録六特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該許認可等を受けていることを証する資料及び受ける必要があると見込まれる許認可等の目録七特定海外事業計画に記載された事業の実施に必要となる取引先及び共同事業者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの資料を作成していない等により添付が困難な場合には、これらに準ずるもの)3主務大臣は、第一項の申請書及び前項の資料のほか、特定海外事業計画が法第八十五条の三第四項各号に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める資料の提出その他必要な協力を求めることができる。4法第八十五条の三第三項第七号の主務省令で定める事項は、特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることを証する事項及びその許認可等の申請の状況を明らかにした事項とする。
(特定海外事業計画の認定)第三条主務大臣は、第二条第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の認定をするときは、申請者に対して様式第二による認定書を交付するものとする。2主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。3主務大臣は、第一項の認定に際し、法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第三により、その求めを行うものとする。4国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに係る特定海外事業の実現可能性や収益性の評価その他の調査を行い、主務大臣に対し、様式第四の書面により、必要な情報を提供するものとする。5主務大臣は、第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による通知書を当該申請者に対して交付するものとする。6主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第六により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。
(特定海外事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)第四条法第八十五条の四第一項の規定により特定海外事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定海外事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書の提出は、次に掲げる資料を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる資料については、既に主務大臣に提出されている当該資料の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該資料の添付を省略することができる。一変更前の特定海外事業計画に従って行われる事業の実施状況を記載した資料二第二条第二項各号に掲げる資料3主務大臣は、第一項の申請書及び前項の資料のほか、変更後の特定海外事業計画が法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第四項各号に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める資料の提出その他必要な協力を求めることができる。4主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の変更の認定をするときは、変更申請者に対して様式第八による認定書を交付するものとする。5主務大臣は、前項の変更の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。6主務大臣は、第四項の変更の認定に際し、法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第九により、その求めを行うものとする。7国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに係る特定海外事業の実現可能性や収益性の評価その他の調査を行い、主務大臣に対し、様式第十の書面により、必要な情報を提供するものとする。8主務大臣は、第四項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を変更申請者に対して交付するものとする。9主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第十二により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。
(特定海外事業計画の軽微な変更)第五条法第八十五条の四第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定特定海外事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更とする。2前項に規定する認定特定海外事業計画の軽微な変更を行った認定特定海外事業者は、法第八十五条の四第二項の規定により、遅滞なく、様式第十三の届出書により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(特定海外事業計画の変更の指示)第六条主務大臣は、法第八十五条の五第二項の規定により認定特定海外事業計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定海外事業者に対して交付するものとする。2主務大臣は、前項の規定による変更の指示をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。3主務大臣は、第一項の規定による変更の指示に際し、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第十五により、その求めを行うものとする。4国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに応じて、主務大臣に対し、様式第十六の書面により、必要な情報を提供するものとする。
(特定海外事業計画の認定の取消し)第七条主務大臣は、法第八十五条の五第一項又は第二項の規定により認定特定海外事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が取り消される認定特定海外事業者に対して交付するものとする。2主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。3主務大臣は、第一項の規定による認定の取消しに際し、法第八十五条の五第三項において準用する法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第十八により、その求めを行うものとする。4国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに応じて、主務大臣に対し、様式第十九の書面により、必要な情報を提供するものとする。5主務大臣は、認定特定海外事業計画の認定を取り消したときは、様式第二十により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。
(定期の報告)第八条法第八十五条の六第一項の規定により、報告をしようとする認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として翌事業年度の六月末日までに、様式第二十一の報告書により、主務大臣に報告しなければならない。
(申請等の方法)第九条第二条第一項及び第四条第一項の申請書並びに第三条第四項、第四条第七項、第六条第四項及び第七条第四項の書面並びに第五条第二項の届出書並びに第八条の報告書の主務大臣に対する提出は、主務大臣のいずれかの大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより、行うことができる。この場合において、これらの資料は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。2前項の資料(前項の資料に添付すべきこととされる資料を除く。)は、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地については、ローマ字を用いることができる。
(事業の実施の支障時等の報告)第十条認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。2前項の報告は、主務大臣のいずれかの大臣に報告することにより、行うことができる。この場合において、当該報告は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。