| 工事の種類 | 工事計画届出対象 | 使用前自主検査対象 |
| 一 貯留事業場等の設置の工事 | 設置 | 設置(二(一)から(六)までの上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
| 二 貯留事業場等の変更の工事 | | |
| (一) 坑井の設置又は変更の工事 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、ガス等の噴出を防止するための措置として設置される設備(噴出防止設備を除く。)の材料又は耐圧能力の変更を伴うもの4 既設のものと同一場所において、同一の材料及び構造のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)(ガス等の噴出を防止するための措置として設置される装置(噴出防止設備を除く。)に限る。)5 廃止 | 1 設置2 改造であって、ガス等の噴出を防止するための措置として設置される設備(噴出防止設備を除く。)の材料又は耐圧能力の変更を伴うもの3 取替え(ガス等の噴出を防止するための措置として設置される装置(噴出防止設備を除く。)に限る。) |
| (二) 掘削用機械(全出力五百キロワット以上の原動機を使用するものに限る。)の設置又は変更の工事であって、次の設備に係るもの | | |
| 1 やぐら | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 構造又は型式の変更を伴うもの(2) やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの(3) やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 構造又は型式の変更を伴うもの(2) やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの(3) やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの3 取替え |
| 2 巻揚機 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 巻揚機の巻揚能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) 巻揚用ロープの強度に影響を及ぼすもの(4) 巻揚機のブレーキに係るもの(5) 巻揚機の動力の非常遮断装置に係るもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 巻揚機の巻揚能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) 巻揚用ロープの強度に影響を及ぼすもの(4) 巻揚機のブレーキに係るもの(5) 巻揚機の動力の非常遮断装置に係るもの3 取替え |
| 3 トラベリングブロック等 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 種類又は型式の変更を伴うもの(2) トラベリングブロックにおけるロープの接触その他の損傷を防止するための保護設備に係るもの(3) フックの安全装置に係るもの(4) トラベリングブロック等の強度に影響を及ぼすもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 種類又は型式の変更を伴うもの(2) トラベリングブロックにおけるロープの接触その他の損傷を防止するための保護設備に係るもの(3) フックの安全装置に係るもの(4) トラベリングブロック等の強度に影響を及ぼすもの3 取替え |
| 4 泥水循環設備 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 泥水循環設備の能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) ポンプの圧力計又は安全弁に係るもの(4) 泥水循環設備の高圧ガス製造設備に係るもの(5) 泥水循環設備のロータリーホースの強度に影響を与えるもの(6) 泥水循環設備のロータリーホースの落下防止措置に係るもの(7) 泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置に係るもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 泥水循環設備の能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) ポンプの圧力計又は安全弁に係るもの(4) 泥水循環設備の高圧ガス製造設備に係るもの(5) 泥水循環設備のロータリーホースの強度に影響を与えるもの(6) 泥水循環設備のロータリーホースの落下防止措置に係るもの(7) 泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置に係るもの3 取替え |
| 5 噴出防止設備 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 噴出防止設備の能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) 噴出防止設備の高圧ガス製造設備に係るもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 噴出防止設備の能力の変更を伴うもの(2) 種類又は型式の変更を伴うもの(3) 噴出防止設備の高圧ガス製造設備に係るもの3 取替え |
| (三) 圧送機の設置又は変更の工事 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の材料の変更を伴うもの(2) 圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの(3) 圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(4) 安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの(5) 外部強制潤滑油装置の種類の変更を伴うもの(6) 警報装置の種類の変更を伴うもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の材料の変更を伴うもの(2) 圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの(3) 圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(4) 安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの(5) 外部強制潤滑油装置の種類の変更を伴うもの(6) 警報装置の種類の変更を伴うもの3 取替え |
| (四) 配管(二酸化炭素が通る部分であって内径百五十ミリメートル以上のものに限る。)の設置又は変更の工事 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 材料の変更を伴うもの(2) 強度に影響を及ぼすもの(3) ベントスタックの種類、主要寸法、材料、取付箇所又は放出圧力の変更を伴うもの(4) 別表第三の一の項中欄3に掲げる(2)から(6)までのいずれかの変更を伴うもの(貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(以下この別表及び別表第二において「技省令」という。)第三十一条に規定する配管に限る。)4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 材料の変更を伴うもの(2) 強度に影響を及ぼすもの(3) ベントスタックの種類、主要寸法、材料、取付箇所又は放出圧力の変更を伴うもの(4) 別表第三の一の項中欄3に掲げる(2)から(6)までのいずれかの変更を伴うもの(技省令第三十一条に規定する配管に限る。)3 取替え |
| (五) 高圧ガス製造設備(泥水循環設備又は噴出防止設備に係るものを除く。)の設置又は変更の工事 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 常用の圧力の変更を伴うもの(3) 耐圧部分の強度の変更を伴うもの(4) 安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 型式の変更を伴うもの(2) 常用の圧力の変更を伴うもの(3) 耐圧部分の強度の変更を伴うもの(4) 安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの3 取替え |
| (六) 火薬類取扱所(最大火薬類存置量が二十五キログラム以上のものに限る。別表第二において同じ。)の設置又は変更の工事 | 1 設置2 位置の変更3 改造であって、次に掲げるもの(1) 最大火薬類存置量の変更を伴うもの(2) 建物の構造の変更を伴うもの(3) 建物の屋根の外面又は建物の内面(床面を含む。)に使用する材料の変更を伴うもの(4) 盗難又は火災を防止するための措置の変更を伴うもの(5) 暖房設備又は照明設備の設置又は変更を伴うもの(6) 境界柵に係るもの(7) 定員の変更を伴うもの4 取替え5 廃止 | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 最大火薬類存置量の変更を伴うもの(2) 建物の構造の変更を伴うもの(3) 建物の屋根の外面又は建物の内面(床面を含む。)に使用する材料の変更を伴うもの(4) 盗難又は火災を防止するための措置の変更を伴うもの(5) 暖房設備又は照明設備の設置又は変更を伴うもの(6) 境界柵に係るもの(7) 定員の変更を伴うもの3 取替え |