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令和八年カジノ管理委員会規則第一号

カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)を実施するため、カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項
二特定複合観光施設区域整備法第百七条第四項、第百八十六条第三項(同法第百九十五条及び第二百三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条第二項、第百九十八条第二項、第百九十九条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二条第二項及び第二百三条第一項

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(本則関係)
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索引
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