次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。一犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項二特定複合観光施設区域整備法第百七条第四項、第百八十六条第三項(同法第百九十五条及び第二百三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条第二項、第百九十八条第二項、第百九十九条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二条第二項及び第二百三条第一項