(政治団体が設立の届出に添付する文書)第二条政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。一令第五条第二号に規定する書面別記第二号様式二令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書別記第三号様式三令第五条第三号イに掲げる文書別記第四号様式四令第五条第三号ロに掲げる文書別記第五号様式五令第五条第四号に掲げる文書別記第六号様式六令第五条第五号に掲げる文書別記第七号様式七令第五条第六号イに定める文書別記第八号様式
(政治資金団体の指定又は取消しの届出)第三条令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一政治資金団体の指定の届出別記第九号様式二政治資金団体の指定の取消しの届出別記第十号様式
(政治団体台帳の調製及び保管)第五条法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第十二号様式に準じて調製するものとする。2政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。3都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、法第十七条第三項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から五年間、当該カードを保存するものとする。4法第十八条の二第一項の規定により適用される法第七条の三第一項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から五年間、保存するものとする。
(収入及び支出の項目等)第七条法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。2法第十二条第一項第二号及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。3法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。
(領収書等の写しの提出方法等)第九条法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。2法第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。一次号に掲げる場合以外の場合別記第十六号様式の文書二振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し3法第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。4法第十二条第二項の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。5法第十二条第二項の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。
(政治団体の解散等の届出)第十一条法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一次号に掲げる場合以外の場合別記第十八号様式二法第十八条第五項の規定により政治団体の本部が届出をする場合別記第十九号様式
(政党の支部が設立の届出に添付する文書)第十二条令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号(以下この条及び第四十条において「読替え後の令第五条第四号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。一読替え後の令第五条第四号に規定する書面別記第二十号様式二読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書別記第二十一号様式
第十四条法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。2法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一法第十九条第三項第一号に該当するとき別記第二十四号様式二法第十九条第三項第二号に該当するとき別記第二十五号様式三法第十九条第三項第三号に該当するとき別記第二十六号様式
(政治資金監査を行うことができない者)第十七条法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者二国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者三法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者四法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者
(少額領収書等の写しの提出方法)第十八条第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第九条第五項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)第十九条法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。一法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。二法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。2前項の規定にかかわらず、法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。
(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)第二十条法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき公職の候補者の氏名及び選挙の種類二前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき提出期間を延長しなければならない正当な事由三特別な事情があるとき当該特別な事情
(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)第二十一条法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十九条の十六第四項に規定する開示請求者(次条において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法二前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額三開示を実施することができる日、時間及び場所四少額領収書等の写しの送付を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)第二十二条令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)二法第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分三開示の実施(次号に規定する場合を除く。)を希望する日四少額領収書等の写しの送付を求める場合にあつては、その旨
(更に開示を受ける旨の申出)第二十三条令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。一更に開示を受ける旨二最初に開示を受けた日三前条各号に掲げる事項2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(登録政治資金監査人名簿の登録事項)第二十五条法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一本籍二法第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の社員である場合当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地ロイに掲げる場合以外の場合勤務する事務所の名称及びその所在地四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項
(登録政治資金監査人名簿の様式等)第二十六条登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。2法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。
(登録政治資金監査人に係る登録申請書)第二十七条法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。一本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る。)二法第十九条の十八第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書三法第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る。)四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面2登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)第二十九条登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。2登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。3政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。
(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)第三十条法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)第三十一条法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。2法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。
(政治資金監査に関する研修)第三十二条法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。2前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。3第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。
(収支報告閲覧対象文書の閲覧)第三十五条法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第十八条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。2前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない。3第一項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。4前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付)第三十六条法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。一交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名二交付請求に係る政治団体の名称及び収支報告閲覧対象文書に係る収入又は支出がされた年三交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)四収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨2総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。3総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあつた日から三十日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。4前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。5前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から六十日以内にその全てについて法第二十条の二第二項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一この項の規定を適用する旨及びその理由二残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限
(純資産から控除する資本金等)第三十八条令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一株式会社次のイからヘまでに掲げるものイ資本金ロ資本準備金ハ利益準備金ニ新株式申込証拠金ホ評価・換算差額等ヘ新株予約権二持分会社次のイからハまでに掲げるものイ資本金ロ出資金申込証拠金ハ評価・換算差額等
(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)第三十八条の二都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。一保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示又は提出を受けること二保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を受けること
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)第四十条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出又は届出(次条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。一令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書二令第五条第六号イに定める文書三法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面四読替え後の令第五条第四号に規定する書面五読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書六法第十九条の八第一項に規定する文書七法第十九条の八第二項に規定する文書八法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する方法により行わなければならない。3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)第四十一条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。2電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。3前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
1この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。2政治資金規正法施行規則(昭和二十七年総理府令第六十二号)は、廃止する。3政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
1この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。2政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)附則第五条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
1この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定、第二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第二号様式の改正規定、同様式を別記第二号様式の九とする改正規定、別記第一号様式の二の改正規定及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の規定の適用については、新規則別記第二号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。2改正法附則第四条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式及び記載要領は、新規則別記第七号様式及び同様式記載要領並びにこの省令による改正前の政治資金規正法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別記第七号様式(その八)及び同様式(その九)並びに同様式記載要領1、同記載要領11及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第十三号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第七号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第七号様式(その一)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の法第19条第2項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第七号様式(その二)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附(」とあるのは「指定団体に対する寄附(政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「((特))」とあるのは「((指))」と、同記載要領11中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領14(1)及び同記載要領15中「20万円」とあるのは「100万円」と、新規則別記第十三号様式中「/資金管理団体の届出をした者の氏名/資金管理団体の届出に係る公職の種類/報告年月日/」とあるのは「報告年月日」と、「(うち特定寄附」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附」と、「[特定パーティーの概要]」とあるのは「」と、同様式備考1中「もの〕」」とあるのは「もの〕」、「〔指定団体に対する寄附の内訳〕」、「〔指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳〕」」と、同様式備考2中「「資金管理団体」、「その他の政治団体」」とあるのは「「その他の政治団体」」とする。3改正法附則第六条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
この省令は、政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の施行の日から施行する。ただし、第十条の改正規定、別記第七号様式記載要領の改正規定(21の次に22を加える部分に限る。)及び別記第八号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百七号)附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第十四条の次に十条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分、別記第一号様式の改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第五号様式の改正規定並びに別記第十二号様式の次に三様式を加える改正規定中別記第十二号様式の二及び別記第十二号様式の三に係る部分は、平成二十年十月一日から施行する。
1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条の改正規定、第七条第二項の改正規定、第十二条の二の改正規定、第十四条の三の前に一条を加える改正規定、別記第八号様式の改正規定及び別記第十号様式の二の改正規定公布の日二別記第二号様式の九の改正規定、別記第十二号様式の二の改正規定及び第十二号様式の三の改正規定平成二十年十月一日2政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十五号)附則第六条第二項及び第八条の規定により旧法の規定の例によることとされる報告書の記載及び提出並びに当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。3この省令による改正後の政治資金規正法施行規則第十条第二項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面については、なお従前の例による。5この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定公布の日二別記第六号様式の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。)及び附則第六条の規定平成二十七年一月一日
(政治団体台帳に関する経過措置)第二条この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。
(公布の日から施行日の前日までの間における読替え)第三条附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第十条及び第十四条の二の四並びに別記第七号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第十条第一項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第二項第一号中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第八号様式の二」と、新規則第十四条の二の四中「第九条第四項及び第五項」とあるのは「第十条第四項及び第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第十条第五項」と、新規則別記第七号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。
(少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)第四条新規則第十四条の二の五及び第十四条の二の六の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)第五条附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出又は届出(第四項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。一政治資金規正法施行令(以下この条において「令」という。)第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書二令第五条第六号イに定める文書三法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面四令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する書面五令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する政党の証明書六法第十九条の八第一項に規定する文書七法第十九条の八第二項に規定する文書八法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。第五項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第八条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。4附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第一項各号に掲げる文書の交付等とする。5電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び第一項から第三項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。6前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。7第五項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
(会計帳簿等の記載に関する経過措置)第六条新規則別記第六号様式及び第七号様式の規定は、附則第一条第二号に定める日の属する年以後の期間に係る法第九条第一項の規定による会計帳簿及び法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、別記第六号様式、別記第二十号様式及び別記第二十一号様式の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。