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平成十一年政令第九十五号

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令

内閣は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第四条第二項、第五条第二項、第十条、第十一条第三項及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)

第一条地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
一法第四条第一項の規定により総務大臣が決定し、又は変更した地方特例交付金の額を当該市町村に通知すること。
二法第五条第一項から第三項までの規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
三法第五条第四項の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。

(特別区財政調整交付金の特例)

第二条地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この項において「特例交付金法」という。)第二条第一項の規定により特別区に交付するものとされる地方特例交付金の額」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「特例交付金法第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項」と、「同項及び同条第三項並びに同法」とあるのは「地方特例交付金にあつては同項の地方特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項、特例交付金法第八条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第三項並びに地方交付税法」とする。

附 則

(施行期日等)

第一条この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

(平成十一年度における特別区財政調整交付金の特例)

第二条平成十一年度に限り、地方自治法施行令第二百十条の十一の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。

附 則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条平成十二年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の適用については、同条中「地方財政再建促進特別措置法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百十二号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第四条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令」と、「地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十一の規定に基づき都の条例で定める一定の割合」と、「「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項」とあるのは「「第二百十条の十三第一項」と、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」と、「読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項」」とあるのは「読み替えられた地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項」と、「同令第二百十条の十」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十」」とする。

附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)抄

1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一四年八月一日政令第二七二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に関する経過措置)

第五条前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
2平成十五年度分及び平成十六年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の二第二項第一号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第五十三条第四項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)」とあるのは「「法人税額」という。)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額に係る同法第五十三条第四項に規定する」とする。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一二八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第一条の二第四項の改正規定に限る。)平成十五年七月一日
三から五まで略
六第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定平成十六年四月一日

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十九条前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新特例交付金法施行令」という。)第一条の二第四項の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
2新特例交付金法施行令第一条の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一二九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

(平成十六年度における標準的な規模の収入の額の特例)

第三条平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項の適用については、同項第一号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この号において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」とあるのは「平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」と、「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した平成十五年度減税たばこ税調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十五年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成十五年度減税自動車取得税調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十五年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成十五年度減税減収調整額(平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十五年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第六項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とする。

附 則(平成一六年三月三一日政令第九〇号)

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。

(平成十七年度における標準的な規模の収入の額の特例)

第三条平成十七年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定により読み替えられた地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この号において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項」と、同号ロ中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」とあるのは「平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項」と、「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とあるのは「合算額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した平成十六年度減税地方消費税調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十六年度減税地方消費税調整額をいう。)、平成十六年度減税たばこ税調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十六年度減税たばこ税調整額をいう。)、平成十六年度減税自動車取得税調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十六年度減税自動車取得税調整額をいう。)及び算入平成十六年度減税減収調整額(平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十六年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額」とする。

附 則(平成一六年三月三一日政令第一〇八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条及び別表の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(平成一七年三月三一日政令第九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
2新令第七条の規定は、平成十八年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の二第一項に定める額の算定について適用し、平成十六年度及び平成十七年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。

(平成十八年度における都の標準的な規模の収入の額の特例)

第三条平成十八年度においては、地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項及び附則第七項、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第十六条並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の規定にかかわらず、都が地方財政再建促進特別措置法第二十三条第一項に規定する歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものに該当する場合は、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、当該年度の前年度について、次に定めるところにより算定した額の合算額以上である場合とする。
一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。次号において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられた地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「特例交付金法」という。)第十四条第二項及び所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)第十条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)の規定により算定した基準財政収入額から読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した特例交付金法第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額、当該税源移譲予定特例交付金、所得譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額の合算額に〇・〇五を乗じて得た額
二特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課する税(以下この号において「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合(以下この号において「配分率」という。)を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額並びに算入減収調整額(特例交付金法第十五条第二項に規定する減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から当該たばこ税調整額及び交付金調整額の合算額に配分率を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した読替え後の地方交付税法第十四条第一項に規定する平成十七年度減税所得割調整額、平成十七年度減税地方消費税調整額、平成十七年度減税たばこ税調整額及び平成十七年度減税自動車取得税調整額並びに平成十七年度算入減税減収調整額(平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項に規定する平成十七年度減税減収調整額の百分の七十五に相当する額をいう。)の合算額から平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第六項の規定により読み替えられた特例交付金法第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額の合算額の百分の七十五の額に配分率を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額に〇・二を乗じて得た額

附 則(平成一八年二月三日政令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一二〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新特例交付金令」という。)第二条の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金から適用し、平成十七年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
2新特例交付金令第六条の規定は、平成十八年度分の特別区財政調整交付金から適用し、平成十七年度分までの特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
3新特例交付金令第七条の規定は、平成十九年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項に定める額の算定について適用し、平成十八年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一二月一五日政令第三八二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新特例交付金令」という。)第一条の規定は、平成十九年度以後の年度分の地方特例交付金について適用し、平成十八年度以前の年度分の地方特例交付金については、なお従前の例による。
2新特例交付金令第二条の規定は、平成十九年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、平成十八年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
3新特例交付金令第三条の規定は、平成二十年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令第十一条の二第一項の規定による額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の規定による額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一二五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二八日政令第三九七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一五三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条及び附則第五条の規定は、平成二十年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用し、平成十九年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日政令第一一〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三三号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一一九号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日政令第九〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月二七日政令第六一号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日政令第一三二号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日政令第一三五号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。
索引
  • 第一条(市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)
  • 第二条(特別区財政調整交付金の特例)
  • 附 則
  • 附 則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)抄
  • 附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)抄
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)抄
  • 附 則(平成一四年八月一日政令第二七二号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日政令第一二八号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日政令第一二九号)抄
  • 附 則(平成一六年三月三一日政令第九〇号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日政令第一〇八号)抄
  • 附 則(平成一七年三月三一日政令第九五号)抄
  • 附 則(平成一八年二月三日政令第一九号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一二〇号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月一五日政令第三八二号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日政令第一二五号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二八日政令第三九七号)抄
  • 附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一五三号)抄
  • 附 則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二四号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日政令第四六号)抄
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第八六号)
  • 附 則(平成二四年三月三一日政令第一一〇号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一三三号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第一一九号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二九日政令第九〇号)
  • 附 則(令和二年三月二七日政令第六一号)抄
  • 附 則(令和四年三月三一日政令第一三二号)
  • 附 則(令和六年三月三〇日政令第一三五号)
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