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令和二年防衛省令第九号

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令を次のように定める。

(礼式)

第一条「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう及びと列とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。

(礼式の目的)

第二条儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。
2と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。

(委任規定)

第三条第一条の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(礼式)
  • 第二条(礼式の目的)
  • 第三条(委任規定)
  • 附 則
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