最高裁判所判例集

事件番号 令和6年(行ツ)第54号
事件名 児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判日 令和7年6月10日
法廷名 最高裁判所 第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3年(行コ)第53号
原審裁判日
判示事項
児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令(令和2年政令第318号による改正前のもの)6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分は、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反しない
裁判要旨

          
参照法条

          
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