最高裁判所判例集

事件番号 令和3年(受)第1473号
事件名 保険金請求事件
裁判日 令和4年7月14日
法廷名 最高裁判所 第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等 民集 第76巻5号1205頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和2年(ネ)第2374号
原審裁判日 令和3年6月3日
判示事項
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力
裁判要旨
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合であっても、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対して上記保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たる。
参照法条
自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項、労働者災害補償保険法(労災保険法)12条の4第1項、民法473条
全文 全文