最高裁判所判例集
事件番号 | 令和4年(行ヒ)第150号 |
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事件名 | 納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件 |
裁判日 | 令和5年5月9日 |
法廷名 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等 | 民集 第77巻4号859頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
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原審事件番号 | 令和3年(行コ)第77号 |
原審裁判日 | 令和4年2月10日 |
判示事項 |
墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可の取消訴訟と納骨堂の周辺住民の原告適格 |
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裁判要旨 |
墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。(補足意見及び意見がある。) |
参照法条 |
行政事件訴訟法9条、墓地、埋葬等に関する法律10条、大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条 |
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