最高裁判所判例集
| 事件番号 | 令和7年(受)第933号 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 令和8年6月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所 第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
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| 原審事件番号 | 令和6年(ネ)第249号 |
| 原審裁判日 | 令和7年2月13日 |
| 判示事項 |
夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだとする第三者に対しいわゆる不貞慰謝料の支払を請求する場合において当該第三者に過失があるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
|---|---|
| 裁判要旨 |
Xが、その配偶者Aと不貞行為に及んだとするYに対し、不法行為に基づき、いわゆる不貞慰謝料の支払を請求する場合において、次の⑴、⑵など判示の事実関係の下では、YにおいてAが離婚したと信じたことについて相当の理由があったか否かを検討するにとどまり、Yにおいて婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちにYに過失があるとした原審の判断には、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ Yは、Aと肉体関係を持つまでに、Aから、Xと離婚するつもりであることを伝えられ、Aが自己に関する部分を記入した離婚届を見せられてもいた。 ⑵ Yは、Aと肉体関係を持つまでに、Aから、Xから家計を別々に管理することを提案されたと伝えられたり、互いのプライバシーに干渉しないことを提案する旨のXとAとの間の電子メールのやり取りを見せられたりもしていた。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 |
民法709条 |
| 全文 | 全文 |