下級裁判所裁判例速報
事件番号 | 令和5年(ワ)第3268号 |
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事件名 | 国家賠償請求事件 |
裁判日 | 令和7年2月28日 |
裁判所名 | 大阪地方裁判所 第2民事部 |
結果 |
原審裁判所名 | |
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原審事件番号 | |
原審結果 |
判示事項の要旨 |
【判示事項】 死刑確定者が弁護士に宛てて発信しようとした信書の一部を抹消又は削除した拘置所長の措置が違法とされた事案 【判決要旨】 原告が発信しようとした信書の一部の記載内容からは、原告が弁護士に対し、再審請求事件の受任を希望していることや、原告が提起を予定している国家賠償請求事件について法律相談を求めていることを明確かつ容易に読み取ることができることなど、判示の事情の下においては、原告が発信しようとした信書の一部は、原告にとって訴訟の遂行等と同程度に重大な利害に係る用務の処理のために必要なものであり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号の「訴訟の遂行…その他の死刑確定者の…法律上…の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書」に該当することから、拘置所長が、死刑確定者である原告が発信しようとした信書の一部を削除又は抹消した措置は、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記判断をしたと認め得る事情があるというべきであり、国家賠償法1条1項の適用上、違法である。 |
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全文 | 全文 別紙1 |