下級裁判所裁判例速報

事件番号 令和7年(わ)第276号
事件名 収賄、背任被告事件
裁判日 令和8年3月13日
裁判所名 札幌地方裁判所
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
市の上下水道課事業係係長及び同課課長補佐であった被告人が、①同市から工事を請け負った会社の代表取締役と共謀の上、同社が同市に対して同工事の請負代金の支払を請求するに当たり、被告人及び同代表取締役の利得分として水増しした707万3000円を含む820万3000円の支払を請求し、同市に同額の支払をさせて、同市に対して707万3000円の損害を加え、②別の会社の代表取締役及び取締役から、同市が入札を執行した一般競争入札等の最低制限価格を教示するなど有利な取り計らいをしたことに対する謝礼、及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下にされるものであることを知りながら、合計85万3955円相当の旅行代金及び飲食代金相当額の財産上の利益の供与を受けた事案において、背任による損害額の大きさや、公務遂行の公正に対する信頼を害する犯行であったこと等を考慮して、被告人に懲役2年6月等の判決を言い渡した事例。
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