予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十七条及び第百四十二条並びに特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の規定による帳簿の様式及び記入の方法並びに書類の様式は、次表の上欄に掲げる帳簿又は書類については、下欄に掲げる書式による。支出負担行為実施計画表別表第一号書式支払計画表別表第二号書式年度開始前支出計算書別表第三号書式徴収済額報告書別表第四号書式徴収総報告書別表第五号書式徴収簿別表第六号書式歳入簿別表第七号書式支出済額報告書別表第八号書式支出総報告書別表第九号書式繰越計算書別表第十号書式支出決定簿別表第十号の二書式支出簿別表第十一号書式支出負担行為差引簿別表第十二号書式歳出簿別表第十三号書式支払計画差引簿別表第十四号書式現金領収証書別表第十五号書式現金出納簿別表第十六号書式国庫日記簿別表第十七号書式国庫原簿別表第十八号書式歳入主計簿別表第十九号書式歳出主計簿別表第二十号書式特別会計日記簿別表第二十一号書式特別会計原簿別表第二十二号書式特別会計補助簿別表第二十三号書式特別会計支払元受高差引簿別表第二十四号書式
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス左ノ大蔵省令ハ之ヲ廃止ス明治二十三年大蔵省令第九号明治二十六年大蔵省令第三十二号明治三十年大蔵省令第五号明治四十年大蔵省令第十七号明治四十二年大蔵省令第十六号明治四十三年大蔵省令第四十五号明治四十五年大蔵省令第九号大正五年大蔵省令第三号大正五年大蔵省令第二十一号大正十年大蔵省令第十一号大正十年大蔵省令第十六号
この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、昭和二十二年度からこれを適用する。第九号書式及び第十八号書式に定める目の記載は、当分の間これを省略することができる。
1この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。5国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。6前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。2この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。3前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第二十四号書式及び国税収納金整理資金事務取扱規則第百三十九条第一項の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。
1この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条(出納官吏事務規程第六十七条の二第二項の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十一条(国税収納金整理資金事務取扱規則第三十五号の三書式から第三十七号書式までの改正規定に限る。)及び第十四条の規定公布の日2この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。3この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第九号書式、第十三号書式及び第二十号書式は、平成二十年度分の予算から適用し、平成十九年度分の予算については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。