昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
無線設備規則
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十八条(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十八条(その他の技術基準)及び第百条(高周波利用設備)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、無線設備規則の全部を改正する規則を次のように定める。
無線設備規則の全部を改正する規則
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第五号)の全部を次のように改正する。
第1占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式 | 占有周波数帯幅の許容値 | 備考 |
A1AA1BA1D | 0.25kHz | 100kHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
6MHz | 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
0.5kHz | 前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。) |
A2AA2BA2DA2NA2X | 5kHz | 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。) |
6kHz | 1 26.1MHzを超え28MHz以下、29.7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備のうち、データ伝送を行うもの2 118MHzを超え142MHz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。) |
6.5kHz | 75MHzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備 |
6MHz | 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
2.5kHz | 前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。) |
A3E | 5.6kHz | 周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備 |
8kHz | 放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備 |
15kHz | 地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備 |
6kHz | その他の無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。) |
D7W | 34.5MHz | 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備 |
D8E | 15kHz | 地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備 |
F1BF1D | 0.5kHz | 1 船舶局及び海岸局の無線設備であつて、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの2 ラジオ・ブイの無線設備 |
| 16kHz | 161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置 |
| 6MHz | 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
| 2kHz | 前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によつて通信を行うものを除く。)の無線設備 |
F2AF2BF2DF2NF2X | 8.5kHz | 1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
16kHz | 1 54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備2 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備3 1,212MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
200kHz | 地上基幹放送局の無線設備 |
6MHz | 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
3kHz | 前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備 |
F2CF3C | 8.5kHz | 1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
16kHz | 1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備3 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
F2E | 200kHz | 地上基幹放送局の無線設備 |
F3E | 8.5kHz | 1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備(450MHzを超え167.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。)2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
16kHz | 1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備3 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備4 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備5 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
26kHz | 25.21MHzを超え27.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備 |
100kHz | 162.0375MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備 |
200kHz | 地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備 |
40kHz | 200MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの |
F7DF8D | 6MHz | 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
削除 | 削除 | 削除 |
F8E | 200kHz | 地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備 |
F9D | 6MHz | 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
F9W | 200kHz | 地上基幹放送局の無線設備 |
G1B | 20kHz | 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機 |
G1D | 20kHz | 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備(406.05MHzの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備を除く。)及び航空機用救命無線機(406.05MHzの周波数の電波を使用する航空機用救命無線機を除く。) |
| 99.9kHz | 406.05MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備 |
G7W | 27MHz | 狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備 |
34.5MHz | 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備 |
GXW | 80kHz | 406.05MHzの周波数の電波を使用する航空機用救命無線機 |
H2AH2BH2DH2X | 3kHz | 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。) |
1.5kHz | 前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。) |
H3E | 4.5kHz | 地上基幹放送局の無線設備 |
3kHz | 前項に該当しない無線局の無線設備 |
J2CJ3C | 3kHz | 28MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備 |
J2D | 2.8kHz | 22MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備 |
J3E | 7.5kHz | 放送中継を行う固定局の無線設備 |
3kHz | 前項に該当しない無線局の無線設備 |
K2DP0N | 6MHz | 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
R3E | 3kHz | |
V1D | 6MHz | 1 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものを除く。) |
14.5MHz | 1 ATCトランスポンダ2 基準信号送信設備3 ノントランスポンダ |
40MHz | 1 SSR(モードSの質問信号を使用するものに限る。)2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものに限る。)3 質問信号送信設備 |
V1X | 1.5MHz | 機上DME |
V3D | 6MHz | 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備 |
VXX | 1.5MHz | 地上DME |
WXX | 700kHz | MLS角度系 |
X7W | 5.7MHz | デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備 |
5.85MHz | デジタル放送の標準方式第3章の2に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備 |
第2次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
電波の型式 | 計算式 | 電波の型式 | 計算式 |
A1CA2CA3C | 1.5N+2M | F7BF7D(四周波ダイプレツクスに限る。) | 2.6D+2.75B |
F1CF2CF3C | 1.5N+2M+2D | パルス変調のもの(第1の表で規定するものを除く。) | 2k/t |
第3第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識,第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第4第1に定める電波の型式を使用する無線設備であつて総務大臣が別に告示するものについては、第1の表に規定する値にかかわらず、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、次に掲げる計算式によることができるものは、これにより計算して指定する。
占有周波数帯幅の計算式
電波の型式 | 計算式 | 電波の型式 | 計算式 |
A1AA1BA1D | 5B | A3E | 2M |
A2AA2BA2D | 5B+2M | F2BF2DF3E | 2M+2Dk |
第5インマルサット船舶地球局、航空機地球局(インマルサットBGAN型の無線設備に限る。)及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1インマルサットC型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの24kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの48kHz
2インマルサットF型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの60kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの24kHz
(3)変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの40kHz
(4)変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの84kHz
4インマルサットBGAN型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのものであつて、位相変調のもの21kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのものであつて、位相変調のもの42kHz
(3)変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
(4)変調信号の送信速度が毎秒168,000ビットのものであつて、位相変調のもの95kHz
(5)変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの84kHz
(6)変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのものであつて、位相変調のもの189kHz
(7)変調信号の送信速度が毎秒336,000ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
(8)変調信号の送信速度が毎秒420,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの95kHz
(9)変調信号の送信速度が毎秒504,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの95kHz
(10)変調信号の送信速度が毎秒604,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの189kHz
(11)変調信号の送信速度が毎秒672,000ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの190kHz
(12)変調信号の送信速度が毎秒840,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの190kHz
(13)変調信号の送信速度が毎秒1,008,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの190kHz
5インマルサットGSPS型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒16,900ビットのもの19kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒67,708ビットのもの63kHz
第6海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて,インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第750.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1テレビジヨン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。)40MHz
21及び3に掲げる無線設備以外の無線設備10MHz
3総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備40MHz以下で総務大臣が別に告示で定める値
第8916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備200n kHz
注 nは,一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
21,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
32,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
(1)周波数ホッピング方式を用いるもの43.75MHz
第9無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1変調信号の送信速度が,毎秒500ビツト未満のもの8.5kHz
2変調信号の送信速度が,毎秒500ビツト以上のもの16kHz
第10次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1番組素材中継を行う無線局
(1)D7W又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備16.2MHz
(2)D7W又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備405kHz
(3)1,240MHzを超え1,300MHz以下、2,330MHzを超え2,370MHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備
アX7W電波を使用するものであつて、チャネル間隔が18MHzのもの17.5MHz
イX7W電波を使用するものであつて、チャネル間隔が9MHzのもの8.5MHz
ウD7W又はG7W電波を使用するもの15.5MHz
(4)A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備17.5GHz
2放送番組中継を行う固定局の無線設備
(1)54MHzを超え68MHz以下又は162.05MHzを超え169MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの96kHz
(2)470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの5.7MHz
(3)3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの
(4)6.57GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの7.6MHz
(5)6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの405kHz
3放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの203kHz
第12携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
1第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
(1)符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を中継するもの
ア拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
イ拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの1.48MHz
ウ拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局及び陸上移動中継局の無線設備であつて、二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、発射する電波の周波数及び隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
(ア)815MHzを超え850MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(イ)1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(2)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信若しくはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を中継するもの
2符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
(2)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((3)のものを除く。)1.48MHz
(3)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
3符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
(2)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((4)のものを除く。)1.48MHz
(3)拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの4.6MHz
(4)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
4時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの
(1)時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
ア拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
イ拡散符号速度が毎秒7.68メガチップのもの10MHz
ウ拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの1.6MHz
(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
(3)時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの600kHz
(4)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
エチャネル間隔が20MHzのもの(2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)20MHz
オアからエまでの規定にかかわらず、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
カ陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
(5)直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
イバースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
(ア)チャネル間隔が1.25MHzのもの1.25MHz
(イ)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
5シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるもの
(6)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
(7)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(2)から(5)までに定める値
(8)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が180kHzのもの200kHz
(9)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が1.08MHzのもの1.4MHz
6シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
(1)第49条の6の12第1項に規定する基地局及び陸上移動中継局の無線設備
(2)第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備
シ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
ス陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定める値
(3)第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備
オ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
カ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
(4)第49条の6の13に規定する基地局及び陸上移動局の無線設備
オ陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
第13F1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
1変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの4kHz
2変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの8kHz
3変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの16kHz
第14403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、60kHzとする。
第16デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,24.3kHzとする。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第17高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第23特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1周波数偏移が(±)40kHz以内のもの110kHz
2周波数偏移が(±)40kHzを超え(±)60kHz以内のもの160kHz
3周波数偏移が(±)60kHzを超え(±)150kHz以内のもの330kHz
第24デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとし、電波の型式に冠して表示する。
11,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数を使用するものであつて、占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの600kHz
第25第58条ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第16までに規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第26コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。
第27時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局,PHSの陸上移動局,PHSの基地局,PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
11,893.5MHzを超え1,915.7MHz以下の電波を使用するもの288kHz
21,884.5MHzを超え1,893.5MHz以下の電波を使用するもの884kHz
第28特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。
(1)占有周波数帯幅が5.8kHz以下のもの5.8kHz
(2)占有周波数帯幅が5.8kHzを超えるもの8.5kHz
第29小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16kHzとする。
第30小電力データ通信システムの無線局及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
12,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式,直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの83.5MHz
(2)直交周波数分割多重方式を使用するものであつて、(1)以外のもの40MHz
25,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)占有周波数帯幅が20MHz以下のものであつて、直交周波数分割多重方式を使用するもの20MHz
(2)占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの40MHz
(3)占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの80MHz
(4)占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの160MHz
(5)(1)から(4)までに掲げるもの以外のもの
ア5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用するもの18MHz
35,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)占有周波数帯幅が20MHz以下のもの20MHz
(2)占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの40MHz
(3)占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの80MHz
(4)占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの160MHz
(5)占有周波数帯幅が160MHzを超え320MHz以下のもの320MHz
424.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの18+20(n-1)
MHz 注 nは,一の無線チャネルとして同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
557GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの9-ΔfGHz
注 Δfは、周波数の許容偏差の絶対値の2倍の値とする。
第311,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの60kHz
2変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの40kHz
第32X7W電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第2章に定める放送を行うものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,(6,000/14×n+38.48)
kHzを小数点以下切り上げた値とする。ただし,nはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。 第3322GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第3422GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1F9W電波のもの
(1)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの8.2MHz
(2)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの16.4MHz
2G7W電波のもの
(1)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの6.6MHz
(2)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの13.2MHz
4X7W電波のもの37.2MHz又は次に掲げる値
(1)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの6.6MHz
(2)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの13.2MHz
第3538GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの10.6MHz
2変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの21.3MHz
第36148MHzを超え150.05MHz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5kHzとする。
第37実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局、簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)及びデジタル船上通信設備の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。
2チャネル間隔が12.5kHzのもの11.5kHz
第38車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672kHzとする。
第401,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第412GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4MHzとする。
第42285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
2D7W電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。)1.5kHz
3D9W電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。)3kHz
第43狭域通信システムの陸上移動局,狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4MHzとする。
第4554MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1変調方式が四値周波数偏位変調のもの14.6kHz
2変調方式が四相位相変調のもの
(1)チャネル間隔が7.5kHzのもの7.1kHz
(2)チャネル間隔が15kHzのもの14.6kHz
第46G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局及びG1D電波118MHz以上137MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8kHzとする。
第4818GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局,18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第49超広帯域無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
13.4GHz以上4.8GHz未満の周波数の電波を使用するもの1.4GHz
2第49条の27第1項に規定する7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの3GHz
324.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの4.75GHz
4第49条の27第3項に規定する7.587GHz以上8.4GHz未満の周波数の電波を使用するもの813MHz
5第49条の27第4項に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波を使用するもの1.75GHz
第501,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの1.48MHz
2拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
第51直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第52時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。
1時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備
(1)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(5)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
(6)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(4)までに定める値
(7)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が1.08MHzのもの1.4MHz
2シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
(6)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔の総和に応じて(2)から(5)までに定める値
(7)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(5)までに定める値
第54アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するものとする。
第55X7W電波を使用する移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うもの6,000/14×n+38.48
kHzの小数点以下を切り上げた値 ただし、nはデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものにあつてはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレーム、同章第2節に定める放送を行うものにあつてはデジタル放送の標準方式第28条第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
2デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行うものデジタル放送の標準方式第35条第1項の周波数帯幅
第56920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(第8に規定するものを除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、200n kHzとする。
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
第57200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
6チャネル間隔が1.25MHzのもの1.23MHz
7チャネル間隔が1.66MHzのもの1.64MHz
第58時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1,728kHzとする。
第59時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
11,897.4MHz、1,899.2MHz又は1,901MHzの周波数の電波を使用するもの1,400kHz
21,891.0MHz、1,899.1MHz、1,909.1MHz及び1,914.1MHzの周波数の電波を使用するもの5,000kHz
31,911.6MHzの周波数の電波を使用するもの10MHz
第6080GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が250MHzのもの250MHz
(2)チャネル間隔が500MHzのもの500MHz
(3)チャネル間隔が1,000MHzのもの1,000MHz
(4)チャネル間隔が2,000MHzのもの2,000MHz
第61700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、9MHzとする。
第62エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
第6323GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第64第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が31.25kHzのもの31.25kHz
(2)チャネル間隔が62.5kHzのもの62.5kHz
(3)チャネル間隔が125kHzのもの125kHz
(4)チャネル間隔が156.25kHzのもの156.25kHz
第65第49条の4の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
14.438MHzから4.488MHzまで又は9.305MHzから9.355MHzまでの周波数の電波を使用するもの50kHz
25.25MHzから5.275MHzまでの周波数の電波を使用するもの25kHz
313.45MHzから13.55MHzまで又は16.1MHzから16.2MHzまでの周波数の電波を使用するもの100kHz
424.45MHzから24.6MHzまで又は26.2MHzから26.35MHzまでの周波数の電波を使用するもの150kHz
539.5MHzから40MHzまでの周波数の電波を使用するもの500kHz
641.75MHzから42.75MHzまでの周波数の電波を使用するもの350kHz
第6611GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
第676.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(5)チャネル間隔が30MHzのもの28.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl:クロック周波数(MHz)
第685.8GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合28.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が28.5MHz以下であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl:クロック周波数(MHz)
第696GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が周波数変調、四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(3)チャネル間隔が20MHzのもの18.5MHz
(4)チャネル間隔が40MHzのもの36.5MHz
(5)チャネル間隔が60MHzのもの53.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl:クロック周波数(MHz)
第706.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(5)チャネル間隔が30MHzのもの28.5MHz
(6)チャネル間隔が40MHzのもの(電気通信業務用固定局の場合に限る。)36.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl:クロック周波数(MHz)
第71第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1第49条の32第1項の無線設備
(1)チャネル間隔が300kHzのもの285kHz
(2)チャネル間隔が600kHzのもの570kHz
2第49条の32第2項の無線設備
(1)チャネル間隔が150kHzのもの125kHz
(2)チャネル間隔が300kHzのもの250kHz
第72無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで及び第13の規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
(1)169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が100kHz以下のもの100kHz
イ占有周波数帯幅が100kHzを超え200kHz以下のもの200kHz
ウ占有周波数帯幅が200kHzを超え300kHz以下のもの300kHz
(2)2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの4.5MHz
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの9MHz
(3)5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの4.5MHz
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの9MHz
ウ占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz以下のもの19.7MHz
第73第49条の23の3及び第49条の23の4に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第74VHFデータ交換装置の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
2隣接する二のチャネルを統合して使用するもの47kHz
3隣接する四のチャネルを統合して使用するもの90kHz
第752,900MHzから3,100MHzまで及び9,300MHzから9,500MHzまでの周波数の電波を使用する船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
12,900MHzから3,100MHzまでの周波数を使用するもの100MHz
29,300MHzから9,500MHzまでの周波数を使用するもの110MHz
第7654MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、第49条の24の5に規定する無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、110kHzとする。
第77第49条の23の5及び第54条の3第3項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第78第49条の23の6及び第54条の3第4項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第79第49条の4の2の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
第80第49条の23の7及び第49条の23の8に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。
1この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
(2)「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
(3)「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
(4)「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
(5)「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
アチャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
イ指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
ウ単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
ΔF:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
(6)「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯 | 空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
30MHz以下 | 50Wを超えるもの | 50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
5Wを超え50W以下 | 50μW以下 |
1Wを超え5W以下 | 50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値 |
1W以下 | 1mW以下 | 50μW以下 |
30MHzを超え54MHz以下 | 50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
54MHzを超え70MHz以下 | 50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下 | 50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下 | 50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
162.0375MHzを超え335.4MHz以下 | 50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
335.4MHzを超え470MHz以下 | 25Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 | 基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え25W以下 | 2.5μW以下 | 2.5μW以下 |
1W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
470MHzを超え960MHz以下 | 50Wを超えるもの | 20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
25Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1Wを超え25W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
960MHzを超えるもの | 10Wを超えるもの | 100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
10W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
(2)参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 | 参照帯域幅 |
9kHzを超え150kHz以下 | 1kHz |
150kHzを超え30MHz以下 | 10kHz |
30MHzを超え1GHz以下 | 100kHz |
1GHzを超えるもの | 1MHz |
(3)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲 | 必要周波数帯幅の条件 | 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数 |
9kHz<fc≦150kHz | BN<250Hz | fc±625Hz |
250Hz≦BN≦10kHz | fc±2.5BN |
BN>10kHz | fc±(1.5BN+10kHz) |
150kHz<fc≦30MHz | BN<4kHz | fc±10kHz |
4kHz≦BN≦100kHz | fc±2.5BN |
BN>100kHz | fc±(1.5BN+100kHz) |
30MHz<fc≦1GHz | BN<25kHz | fc±62.5kHz |
25kHz≦BN≦10MHz | fc±2.5BN |
BN>10MHz | fc±(1.5BN+10MHz) |
1GHz<fc≦3GHz | BN<100kHz | fc±250kHz |
100kHz≦BN≦50MHz | fc±2.5BN |
BN>50MHz | fc±(1.5BN+50MHz) |
3GHz<fc≦10GHz | BN<100kHz | fc±250kHz |
100kHz≦BN≦100MHz | fc±2.5BN |
BN>100MHz | fc±(1.5BN+100MHz) |
10GHz<fc≦15GHz | BN<300kHz | fc±750kHz |
300kHz≦BN≦250MHz | fc±2.5BN |
BN>250MHz | fc±(1.5BN+250MHz) |
15GHz<fc≦26GHz | BN<500kHz | fc±1.25MHz |
500kHz≦BN≦500MHz | fc±2.5BN |
BN>500MHz | fc±(1.5BN+500MHz) |
fc>26GHz | BN<1MHz | fc±2.5MHz |
1MHz≦BN≦500MHz | fc±2.5BN |
BN>500MHz | fc±(1.5BN+500MHz) |
330MHz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kW以上の送信設備であつて、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあつては搬送波電力)より60dB低い値とする。
430MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
25Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1Wを超え25W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
5地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1)中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 | 50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値 |
(2)短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び(3)並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
ア帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 | 50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値 |
(3)超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
250Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 |
1Wを超え250W以下 | 25μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 |
(4)超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の送信設備(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)及びデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
500Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 基本周波数の平均電力より70dB低い値 |
1Wを超え500W以下 | 50μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 |
(5)デジタル放送の標準方式第4章第2節及び第3節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
基本周波数帯 | 空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
205MHzを超え222MHz以下 | 42Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。 | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。 |
| 1.68Wを超え42W以下 | 25μW以下 |
| 1.68W以下 | 100μW以下 | |
(6)デジタル放送の標準方式第3章、第3章の2及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
25Wを超えるもの | 20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 12mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 |
1Wを超え25W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 |
(7)エリア放送を行う地上一般放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
ア470MHz以下及び710MHzを超える帯域
(ア)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
(イ)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
イ470MHzを超え710MHz以下の帯域
ただし、fc+15MHzを超える周波数又はfc―15MHz以下の周波数のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
730MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
146MHzを超え162.0375MHz以下 | 400Wを超えるもの | 2.5×(P/20) μW以下 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
20Wを超え400W以下 | 2.5×(P/20) μW以下 |
1Wを超え20W以下 | 2.5μW以下 | 2.5μW以下 |
1W以下 | 100μW以下(注2) | 50μW以下 |
上記以外の周波数帯 | 400Wを超えるもの | 10×(P/20) μW以下 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
20Wを超え400W以下 | 10×(P/20) μW以下 |
1Wを超え20W以下 | 10μW以下 | 10μW以下 |
1W以下 | 100μW以下(注2) | 50μW以下 |
8狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であつて、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。
9118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25W以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
1Wを超え25W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
10335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
1128MHz以下の周波数のJ3E電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22MHz以下の周波数のJ2D電波(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。
割当周波数からの周波数間隔 | 不要発射の強度の許容値 |
1.5kHz以上4.5kHz未満 | 基本周波数の尖頭電力より30dB低い値 |
4.5kHz以上7.5kHz未満 | 基本周波数の尖頭電力より38dB低い値 |
7.5kHz以上 | 基本周波数の尖頭電力より43dB低い値。ただし、航空局であつて、空中線電力が50Wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60dB低い値とし、空中線電力が50W以下のものは50μW以下である値とする。 |
12生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
13406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
14インマルサット船舶地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の送信設備
ア変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数 | スプリアス発射の強度の許容値 |
5kHz以下 | 基本周波数の等価等方輻射電力より25dB低い値 |
5kHzを超え100kHz以下 | 基本周波数の等価等方輻射電力より45dB低い値 |
100kHzを超え1MHz以下 | 基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値 |
イ高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)25dBW(1Wを0dBWとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。
(2)インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の送信設備
ア変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
イ高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)23dBW以下である値とする。
15無線測位業務を行う無線局の送信設備(基本周波数の平均電力が1Wを超えるもの(9GHz帯船舶用レーダーを除く。)に限る。)の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470MHz以下のものを除く。)及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50Wを超えるもの | 基本周波数の平均電力より40dB低い値 | 基本周波数の尖頭電力より60dB低い値 |
50W以下 | 50μW以下 |
16273MHzを超え328.6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
25Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 | 基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え25W以下 | 2.5μW以下 | 2.5μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
17携帯無線通信を行う無線局、携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1)第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(2)符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(3)時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
181,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50Wを超えるもの | 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
19デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験試験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)、市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
50Wを超えるもの | 2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
1Wを超え50W以下 | 2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値 |
1W以下 | 25μW以下 | 25μW以下 |
19の2高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
20時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下 | 250nW以下 | 250nW以下 |
1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの | 2.5μW以下 | 2.5μW以下 |
21PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
ア施行規則第16条第1号の2に規定する陸上移動局のもの
周波数帯 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下 |
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)及び(エ)に掲げる周波数を除く。)(注1) | 任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下 |
(ウ) 815MHz以上845MHz以下、860MHz以上890MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz以下、1,475.9MHz以上1,500.9MHz以下、1,749.9MHz以上1,784.9MHz以下、1,844.9MHz以上1,879.9MHz以下及び2,010MHz以上2,025MHz以下(注1) | 任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下 |
(エ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1) | 任意の1MHz幅における平均電力が79.4nW以下 |
イアに掲げる以外のもの
周波数帯 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下 |
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)に掲げる周波数を除く。)(注1) | 任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下 |
(ウ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1) | 任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下 |
(2)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
ア占有周波数帯幅が288kHz以下の送信設備
搬送波(±)996kHz
イ占有周波数帯幅が288kHzを超える送信設備
搬送波(±)1,296kHz
22特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもの並びに特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)312MHzを超え315.25MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
1GHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下を除く。) | 任意の100kHz幅で250nW以下 |
1GHzを超えるもの | 任意の1MHz幅で1μW以下 |
(2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
1GHz以下(433.67MHzを超え434.17MHz以下を除く。) | 任意の100kHz幅で250nW以下 |
1GHzを超えるもの | 任意の1MHz幅で1μW以下 |
24916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものを除く。)又は2.4GHz帯若しくは5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表及び(2)から(6)までの表において同じ。)以下の値 |
710MHzを超え900MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値 |
900MHzを超え915MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値 |
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-39dB以下の値 |
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が 100(n+1)kHz 以下を除く。)(注) | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値 |
930MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値 |
1,000MHzを超え1,215MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値 |
1,215MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値 |
(2)916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
710MHzを超え900MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
900MHzを超え915MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が 100(n+1)kHz 以下を除く。)(注) | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値 |
930MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
1,000MHzを超え1,215MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値 |
1,215MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値 |
(3)920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局((1)に規定するものを除く。)
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
710MHzを超え900MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
900MHzを超え915MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
915MHzを超え920.3MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
920.3MHzを超え924.3MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が (200+100×n)kHz 以下を除く。)(注) | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値 |
924.3MHzを超え930MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
930MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
1,000MHzを超え1,215MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値 |
1,215MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値 |
(4)2.4GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
(fc-10)MHz 未満 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-34.2dB以下の値 |
(fc-10)MHz 以上(fc+10)MHz 以下(中心周波数からの離調が1MHz以下を除く。) | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 21-50(Δf-0.064)/9dB |
(fc+10)MHz を超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-34.2dB以下の値 |
(5)5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局((6)に規定するものを除く。)
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
(fc-350)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値 |
(fc-350)MHz を超え(fc-200)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-46dB以下の値 |
(fc-200)MHz を超え(fc-80)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-38dB以下の値 |
(fc-80)MHz を超え(fc-10)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-24dB以下の値 |
(fc-10)MHz を超え(fc-2)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-14dB以下の値 |
(fc-2)MHz を超え(fc+2)MHz 以下(中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。) | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が8dB以下の値 |
(fc+2)MHz を超え(fc+10)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-14dB以下の値 |
(fc+10)MHz を超え(fc+80)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-24dB以下の値 |
(fc+80)MHz を超え(fc+900)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-38dB以下の値 |
(fc+900)MHz を超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値 |
(6)5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局(受電装置に限る。)
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
(fc-80)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-66dB以下の値 |
(fc-80)MHz を超え(fc-10)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-62dB以下の値 |
(fc-10)MHz を超え(fc-2)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値 |
(fc-2)MHz を超え(fc+2)MHz 以下(中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。) | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
(fc+2)MHz を超え(fc+10)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値 |
(fc+10)MHz を超え(fc+80)MHz 以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-62dB以下の値 |
(fc+80)MHz を超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-66dB以下の値 |
25915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(24(2)に掲げるものを除く。)の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値 |
710MHzを超え900MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
900MHzを超え915MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
915MHzを超え930MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が、単位チャネルの幅が200kHzの場合にあつては (200+100×n)kHz 以下、単位チャネルの幅が100kHzの場合にあつては(100+50×n)kHz 以下を除く。)(注) | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
930MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
1,000MHzを超え1,215MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値 |
1,215MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値 |
262,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
2,387MHz未満及び2,496.5MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下 |
2,387MHz以上2,400MHz未満及び2,483.5MHzを超え2,496.5MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下 |
272,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
2,425MHz未満2,475MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下 |
28小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
2,458MHz未満及び2,510MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下 |
2,458MHz以上2,471MHz未満及び2,497MHz以上2,510MHz未満 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下 |
29小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備の任意の1MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備((2)、(4)及び(5)に掲げるものを除く。)
占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
18MHz以下 | 5,240MHz | 5,142MHz以下 | 2.5μW以下 |
| | 5,142MHzを超え5,150MHz以下 | 15μW以下 |
| | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 101-(f-9) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,260MHz未満 | 10-1-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,260MHz以上5,266.7MHz未満 | 10-1.8-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,266.7MHz以上 | 2.5μW以下 |
| 5,260MHz | 5,233.3MHz以下 | 2.5μW以下 |
| | 5,233.3MHzを超え5,240MHz以下 | 10-1.8-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,240MHzを超え5,249MHz以下 | 10-1-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,249MHzを超え5,250MHz以下 | 101-(f-9) mW以下 |
| | 5,350MHz以上 | 2.5μW以下 |
18MHzを超え20MHz以下 | 5,180MHz | 5,142MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,142MHzを超え5,150MHz以下 | 15μW以下 |
| 5,240MHz | 5,250MHz以上5,250.2MHz未満 | 101-(8/3)(f-9.75) mW以下 |
| | 5,250.2MHz以上5,251MHz未満 | 101-(f-9) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,260MHz未満 | 10-1-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,260MHz以上5,266.7MHz未満 | 10-1.8-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,266.7MHz以上 | 2.5μW以下 |
| 5,260MHz | 5,233.3MHz以下 | 2.5μW以下 |
| | 5,233.3MHzを超え5,240MHz以下 | 10-1.8-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,240MHzを超え5,249MHz以下 | 10-1-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,249MHzを超え5,249.8MHz以下 | 101-(f-9) mW以下 |
| | 5,249.8MHzを超え5,250MHz以下 | 101-(8/3)(f-9.75) mW以下 |
| 5,320MHz | 5,350MHz以上 | 2.5μW以下 |
20MHzを超え40MHz以下 | 5,190MHz | 5,141.6MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,141.6MHzを超え5,150MHz以下 | 15μW以下 |
| 5,230MHz | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 10-(f-20)+log(1/2) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,270MHz未満 | 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2) mW以下 |
| | 5,270MHz以上5,278.4MHz未満 | 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2) mW以下 |
| | 5,278.4MHz以上 | 2.5μW以下 |
| 5,270MHz | 5,221.6MHz以下 | 2.5μW以下 |
| | 5,221.6MHzを超え5,230MHz以下 | 10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2) mW以下 |
| | 5,230MHzを超え5,249MHz以下 | 10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2) mW以下 |
| | 5,249MHzを超え5,250MHz以下 | 10-(f-20)+log(1/2) mW以下 |
| 5,310MHz | 5,350MHz以上5,358.4MHz未満 | 15μW以下 |
| | 5,358.4MHz以上 | 2.5μW以下 |
40MHzを超え80MHz以下 | 5,210MHz | 5,123.2MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,123.2MHzを超え5,150MHz以下 | 15μW以下 |
| | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 10-(f-40)+log(1/4) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,290MHz未満 | 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4) mW以下 |
| | 5,290MHz以上5,296.7MHz未満 | 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4) mW以下 |
| | 5,296.7MHz以上 | 2.5μW以下 |
| 5,290MHz | 5,203.3MHz以下 | 2.5μW以下 |
| | 5,203.3MHzを超え5,210MHz以下 | 10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4) mW以下 |
| | 5,210MHzを超え5,249MHz以下 | 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4) mW以下 |
| | 5,249MHzを超え5,250MHz以下 | 10-(f-40)+log(1/4) mW以下 |
| | 5,350MHz以上5,376.8MHz未満 | 15μW以下 |
| | 5,376.8MHz以上 | 2.5μW以下 |
80MHzを超え160MHz以下 | 5,250MHz | 5,099.6MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,099.6MHzを超え5,150MHz以下 | 15μW以下 |
| | 5,350MHz以上5,400.4MHz未満 | 15μW以下 |
| | 5,400.4MHz以上 | 2.5μW以下 |
(2)5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局であつて自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)の送信設備
占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
20MHz以下 | 5,180MHz | 5,142MHz以下 | 0.5μW以下 |
| | 5,142MHzを超え5,150MHz以下 | 3μW以下 |
| 5,240MHz | 5,250MHz以上5,250.2MHz未満 | 0.2×101-(8/3)(f-9.75) mW以下 |
| | 5,250.2MHz以上5,251MHz未満 | 0.2×101-(f-9) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,260MHz未満 | 0.2×10-1-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,260MHz以上5,266.7MHz未満 | 0.2×10-1.8-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,266.7MHz以上5,365MHz以下 | 0.5μW以下 |
20MHzを超え40MHz以下 | 5,190MHz | 5,141.6MHz以下 | 0.5μW以下 |
| 5,141.6MHzを超え5,150MHz以下 | 3μW以下 |
| 5,230MHz | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 0.2×10-(f-20)+log(1/2) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,270MHz未満 | 0.2×10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2) mW以下 |
| | 5,270MHz以上5,278.4MHz未満 | 0.2×10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2) mW以下 |
| | 5,278.4MHz以上5,400MHz以下 | 0.5μW以下 |
40MHzを超え80MHz以下 | 5,210MHz | 5,123.2MHz以下 | 0.5μW以下 |
| 5,123.2MHzを超え5,150MHz以下 | 3μW以下 |
| | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 0.2×10-(f-40)+log(1/4) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,290MHz未満 | 0.2×10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4) mW以下 |
| | 5,290MHz以上5,296.7MHz未満 | 0.2×10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4) mW以下 |
| | 5,296.7MHz以上5,480MHz以下 | 0.5μW以下 |
(3)5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
ア占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,470MHz以下及び5,730MHz以上 | 12.5μW以下 |
イ占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,460MHz未満 | 2.5μW以下 |
5,460MHz以上5,470MHz以下及び5,745MHz以上5,765MHz以下 | 12.5μW以下 |
5,765MHzを超えるもの | 2.5μW以下 |
ウア及びイ以外の場合
占有周波数帯幅 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
20MHzを超え40MHz以下 | 5,460MHz以下 | 12.5μW以下 |
5,460MHzを超え5,470MHz以下 | 50μW以下 |
| 5,770MHz以上 | 12.5μW以下 |
40MHzを超え80MHz以下 | 5,460MHz以下 | 12.5μW以下 |
5,460MHzを超え5,469.5MHz以下 | 50μW以下 |
| 5,469.5MHzを超え5,470MHz以下 | 51.2μW以下 |
| 5,770MHz以上 | 12.5μW以下 |
80MHzを超え160MHz以下 | 5,419.6MHz以下 | 12.5μW以下 |
5,419.6MHzを超え5,470MHz以下 | 50μW以下 |
| 5,725MHz以上 | 12.5μW以下 |
(4)5,210MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備
基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,210MHz | 5,134.8MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,134.8MHzを超え5,150MHz以下 | 162.5μW以下 |
| 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 10-(f-40)+log(1/8) mW以下 |
| 5,251MHz以上5,285.2MHz未満 | 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/8) mW以下 |
| 5,285.2MHz以上5,370MHz未満 | 2.5μW以下 |
5,530MHz | 5,370MHz以上5,454.8MHz以下 | 2.5μW以下ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、12.5μW以下 |
| 5,454.8MHzを超え5,470MHz以下 | 15μW以下ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、50μW以下 |
5,610MHz | 5,730MHz以上 | 15μW以下 |
5,690MHz | 5,770MHz以上 | 15μW以下 |
(5)5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,290MHz | 5,214.8MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,214.8MHzを超え5,249MHz以下 | 10-(8/390)(f-41)-1+log(1/8) mW以下 |
| 5,249MHzを超え5,250MHz以下 | 10-(f-40)+log(1/8) mW以下 |
| 5,350MHz以上5,365.2MHz未満 | 15μW以下 |
| 5,365.2MHz以上5,410MHz未満 | 2.5μW以下 |
5,530MHz | 5,410MHz以上5,454.8MHz以下 | 2.5μW以下 |
| 5,454.8MHzを超え5,470MHz未満 | 15μW以下 |
5,610MHz | 5,730MHz以上 | 15μW以下 |
5,690MHz | 5,770MHz以上 | 15μW以下 |
(6)5,530MHz及び5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,419.6MHz以下 | 12.5μW以下 |
5,419.6MHzを超え5,470MHz以下 | 50μW以下 |
5,770MHz以上 | 15μW以下 |
(7)5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備((8)に掲げるものを除く。)
占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
18MHz以下 | 5,240MHz | 5,142MHz以下 | 12.5μW以下 |
| | 5,142MHzを超え5,150MHz以下 | 75μW以下 |
| | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 101+log5-(f-9) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,260MHz未満 | 10-1+log5-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,260MHz以上5,266.7MHz未満 | 10-1.8+log5-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,266.7MHz以上 | 12.5μW以下 |
18MHzを超え20MHz以下 | 5,180MHz | 5,142MHz以下 | 12.5μW以下 |
| 5,142MHzを超え5,150MHz以下 | 75μW以下 |
| 5,240MHz | 5,250MHz以上5,250.2MHz未満 | 101+log5-(8/3)(f-9.75) mW以下 |
| | 5,250.2MHz以上5,251MHz未満 | 101+log5-(f-9) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,260MHz未満 | 10-1+log5-(8/90)(f-11) mW以下 |
| | 5,260MHz以上5,266.7MHz未満 | 10-1.8+log5-(6/50)(f-20) mW以下 |
| | 5,266.7MHz以上 | 12.5μW以下 |
20MHzを超え40MHz以下 | 5,190MHz | 5,141.6MHz以下 | 12.5μW以下 |
| 5,141.6MHzを超え5,150MHz以下 | 75μW以下 |
| 5,230MHz | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 10log5-(f-20)+log(1/2) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,270MHz未満 | 10log5-(8/190)(f-21)-1+log(1/2) mW以下 |
| | 5,270MHz以上5,278.4MHz未満 | 10log5-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2) mW以下 |
| | 5,278.4MHz以上 | 12.5μW以下 |
40MHzを超え80MHz以下 | 5,210MHz | 5,123.2MHz以下 | 12.5μW以下 |
| 5,123.2MHzを超え5,150MHz以下 | 75μW以下 |
| | 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 10log5-(f-40)+log(1/4) mW以下 |
| | 5,251MHz以上5,290MHz未満 | 10log5-(8/390)(f-41)-1+log(1/4) mW以下 |
| | 5,290MHz以上5,296.7MHz未満 | 10log5-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4) mW以下 |
| | 5,296.7MHz以上 | 12.5μW以下 |
(8)5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備と同時に使用する5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備
基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,210MHz | 5,134.8MHz以下 | 12.5μW以下 |
| 5,134.8MHzを超え5,150MHz以下 | 62.5μW以下 |
| 5,250MHz以上5,251MHz未満 | 10log5-(f-40)+log(1/8) mW以下 |
| 5,251MHz以上5,285.2MHz未満 | 10log5-(8/390)(f-41)-1+log(1/8) mW以下 |
| 5,285.2MHz以上 | 12.5μW以下 |
(9)5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワット以下の無線設備
占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
20MHz以下 | 5,955MHz | 5,925MHz以下 | 0.2μW以下 |
| 6,415MHz | 6,425MHz以上6,425.5MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,425.5MHz以上 | 12.5μW以下 |
20MHzを超え40MHz以下 | 5,965MHz | 5,925MHz以下 | 0.2μW以下 |
6,405MHz | 6,425MHz以上6,425.4MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,425.4MHz以上 | 12.5μW以下 |
40MHzを超え80MHz以下 | 5,985MHz | 5,925MHz以下 | 0.2μW以下 |
6,385MHz | 6,425MHz以上6,425.2MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,425.2MHz以上 | 12.5μW以下 |
80MHzを超え160MHz以下 | 6,025MHz | 5,925MHz以下 | 0.2μW以下 |
6,345MHz | 6,425MHz以上6,425.1MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,425.1MHz以上 | 12.5μW以下 |
160MHzを超え320MHz以下 | 6,105MHz | 5,925MHz以下 | 0.2μW以下 |
6,265MHz | 6,425MHz以上 | 12.5μW以下 |
(10)5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワットを超え200ミリワット以下の無線設備
占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
20MHz以下 | 5,955MHz | 5,925MHz以下 | 2μW以下 |
| 6,415MHz | 6,425MHz以上6,435.9MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,435.9MHz以上 | 12.5μW以下 |
20MHzを超え40MHz以下 | 5,965MHz | 5,925MHz以下 | 2μW以下 |
6,405MHz | 6,425MHz以上6,440.1MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,440.1MHz以上 | 12.5μW以下 |
40MHzを超え80MHz以下 | 5,985MHz | 5,925MHz以下 | 2μW以下 |
6,385MHz | 6,425MHz以上6,440.4MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,440.4MHz以上 | 12.5μW以下 |
80MHzを超え160MHz以下 | 6,025MHz | 5,925MHz以下 | 2μW以下 |
6,345MHz | 6,425MHz以上6,425.5MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,425.5MHz以上 | 12.5μW以下 |
160MHzを超え320MHz以下 | 6,105MHz | 5,925MHz以下 | 2μW以下 |
6,265MHz | 6,425MHz以上6,425.7MHz未満 | 50μW以下 |
| | 6,425.7MHz以上 | 12.5μW以下 |
30小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
24.705GHz未満及び25.295GHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下 |
31小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
55.62GHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下 |
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下 |
67.5GHzを超えるもの | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下 |
32狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
(2)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
ア陸上移動局及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
3317.7GHzを超え18.72GHz以下及び19.22GHzを超え19.7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。
3422GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
36航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)の単一の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35kHzの範囲内については、この限りでない。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
1,525MHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値 |
1,525MHzを超え1,559MHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203dB低い値 |
1,559MHzを超え1,565MHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値 |
1,565MHzを超え1,585MHz以下 | 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155dB低い値 |
1,585MHzを超え1,598MHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値 |
1,598MHzを超え1,605MHz以下 | 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値 |
1,605MHzを超え1,610MHz以下 | 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85dB低い値 |
1,610MHzを超え1,735MHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55dB低い値 |
1,735MHzを超え12GHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値 |
12GHzを超え18GHz以下 | 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70dB低い値 |
(2)航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
ア変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4kHzから1,660.6kHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
イ高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)23dBW以下である値とする。
37航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の送信設備
(2)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の送信設備
(3)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備
アF1D電波を使用するもの
変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。
イG1D電波を使用するもの
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
156MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下 |
156MHzを超え165MHz以下 | 任意の9kHz幅における尖頭電力が(-)100.8dBW以下 |
165MHzを超え230MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下 |
230MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)77.8dBW以下 |
1,000MHzを超え1,559MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下 |
1,559MHzを超え1,605MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下 |
1,605MHzを超え1,610MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が次式により求められる値以下 -80+34/5(f-1605)dBW fは、MHzを単位とする周波数とする。 |
1,610MHzを超え1,626MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下 |
1,626MHzを超え1,626.5MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力が(-)36dBW以下 |
1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力が次の値以下(1) Δfが0kHzを超え100kHz以下の場合は、(-)3dBW以下(2) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(-)16dBW以下(3) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(-)36dBW以下(4) Δfが700kHzを超え34,000kHz以下の場合は、(-)46dBW以下Δfは、kHzを単位とする搬送波の中心周波数±16kHzからの離調周波数とする。 |
1,660.5MHzを超え1,661MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力が(-)36dBW以下 |
1,661MHzを超え1,690MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下 |
1,690MHzを超え3,400MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下 |
3,400MHzを超え10.7GHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)65dBW以下 |
10.7GHzを超え21.2GHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)59dBW以下 |
21.2GHzを超え40GHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)53dBW以下 |
(4)航空機地球局のインマルサットBGAN型の送信設備及びインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の送信設備
アインマルサット携帯移動地球局のうち主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備
変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
イ航空機地球局及びインマルサット携帯移動地球局のうち主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBW以下の無線設備
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
230MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下 |
230MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)77.8dBW以下 |
1,000MHzを超え1,559MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下 |
1,559MHzを超え1,605MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下 |
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -70+23/15(f-1605)dBW |
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -55+5/4(f-1612.5)dBW |
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -50+4/5(f-1616.5)dBW |
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -60+5(f-1624.5)dBW |
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -57.5+12/5(f-1625)dBW |
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -57.2+32/3(f-1625.125)dBW |
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -50+15(f-1625.8)dBW |
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -47+35(f-1626)dBW |
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)40dBW以下 |
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下 -3/5ΔfdBW (2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-15-7/20(Δf-25)dBW (3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(-)50dBW以下(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-50-3/215(Δf-425)dBW (5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(-)65dBW以下 |
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下 | 任意の300kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,690.5MHzを超え12.75GHz以下 | 任意の3MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
ウ航空機地球局及びインマルサット携帯移動地球局のうち主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBWを超える無線設備
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
230MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下 |
230MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)77.8dBW以下 |
1,000MHzを超え1,559MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下 |
1,559MHzを超え1,605MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下 |
1,605MHzを超え1,610MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -70+24/5(f-1605)dBW |
1,610MHzを超え1,621.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)46dBW以下 |
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -46+2(f-1621.5)dBW |
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -60+5(f-1624.5)dBW |
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -57.5+12/5(f-1625)dBW |
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -57.2+32/3(f-1625.125)dBW |
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -50+15(f-1625.8)dBW |
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -47+35(f-1626)dBW |
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)40dBW以下 |
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下 5-4/5ΔfdBW (2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-15-((35-ΔW)/100)(Δf-25)dBW (3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-50+ΔWdBW (4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-50+ΔW-((10+ΔW)/1075)(Δf-425)dBW (5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(-)60dBW以下 |
1,662.5MHzを超え1,690MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)36dBW以下 |
1,690MHzを超え3,400MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下 |
3,400MHzを超え10.7GHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)55dBW以下 |
10.7GHzを超え12.75GHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)49dBW以下 |
(5)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の送信設備
ア不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
9kHz以上50MHz未満 | 任意の10kHz幅において(-)64dBW |
50MHz以上500MHz未満 | 任意の100kHz幅において(-)64dBW |
500MHz以上1,000MHz未満 | 任意の3MHz幅において(-)64dBW |
1,000MHz以上1,596.5MHz未満 | 任意の3MHz幅において(-)58dBW |
1,596.5MHz以上1,606.5MHz未満 | 任意の1MHz幅において(-)58dBW |
1,606.5MHz以上1,616.5MHz未満 | 任意の300kHz幅において(-)58dBW |
1,616.5MHz以上1,621.5MHz未満 | 任意の100kHz幅において(-)58dBW |
1,621.5MHz以上1,624.5MHz未満 | 任意の30kHz幅において(-)58dBW |
1,624.5MHz以上1,626.5MHz未満 | 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(-)58dBW |
1,626.5MHz以上1,660.5MHz未満 | 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(-)54dBW |
1,660.5MHz以上1,662.5MHz未満 | 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(-)58dBW |
1,662.5MHz以上1,665.5MHz未満 | 任意の30kHz幅において(-)58dBW |
1,665.5MHz以上1,670.5MHz未満 | 任意の100kHz幅において(-)58dBW |
1,670.5MHz以上1,680.5MHz未満 | 任意の300kHz幅において(-)58dBW |
1,680.5MHz以上1,690.5MHz未満 | 任意の1MHz幅において(-)58dBW |
1,690.5MHz以上12.75GHz未満 | 任意の3MHz幅において(-)58dBW |
イ高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
38基本周波数の平均電力が1W以下の気象援助局及び簡易無線局(27MHz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
3928MHz以下のH3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
割当周波数からの周波数間隔 | 帯域外領域における不要発射の強度の許容値 |
1.5kHzを超え4.5kHz以下 | 基本周波数の尖頭電力より31dB低い値 |
4.5kHzを超え7.5kHz以下 | 基本周波数の尖頭電力より38dB低い値 |
7.5kHzを超えるもの | 50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値 |
40移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び39に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値とする。
4130MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
5Wを超えるもの | 50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 | 50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値 |
1Wを超え5W以下 | 50μW以下 |
1W以下 | 100μW以下 |
42宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68、69及び71の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
43超広帯域無線システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)第49条の27第1項に規定する3.4GHz以上4.8GHz未満又は7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値(1mWを0dBとする。以下43において同じ。) |
任意の1MHzの帯域幅における平均電力 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力 |
1,600MHz未満 | -90dB以下の値 | -84dB以下の値 |
1,600MHz以上2,700MHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
2,700MHz以上10.6GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
10.6GHz以上10.7GHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
10.7GHz以上11.7GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
11.7GHz以上12.75GHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
12.75GHz以上 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
(2)24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
36.625GHz未満 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が-54dB以下の値 |
36.625GHz以上 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が-44dB以下の値 |
(3)第49条の27第3項に規定する7.587GHz以上8.4GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
| 任意の1MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値 |
1,600MHz未満 | -90dB以下の値 | -84dB以下の値 |
1,600MHz以上2,700MHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
2,700MHz以上7.25GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
7.25GHz以上8.5GHz未満 | -59.3dB以下の値 | -35dB以下の値 |
8.5GHz以上10.25GHz未満 | -60dB以下の値 | -35.7dB以下の値 |
10.25GHz以上10.6GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
10.6GHz以上10.7GHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
10.7GHz以上11.7GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
11.7GHz以上12.75GHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
12.75GHz以上 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
(4)第49条の27第4項に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
| 任意の1MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値 |
1,600MHz未満 | -90dB以下の値 | -84dB以下の値 |
1,600MHz以上2,700MHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
2,700MHz以上7.25GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
9GHz以上10.25GHz未満 | -60dB以下の値 | -35.7dB以下の値 |
10.25GHz以上10.6GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
10.6GHz以上10.7GHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
10.7GHz以上11.7GHz未満 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
11.7GHz以上12.75GHz未満 | -85dB以下の値 | -79dB以下の値 |
12.75GHz以上 | -70dB以下の値 | -64dB以下の値 |
441,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
45直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
48403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデのスプリアス領域(離調周波数が300kHz未満のものに限る。)における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
49質問信号送信設備、基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
50200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
51時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)スプリアス領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この51において同じ。)以下の値
(2)帯域外領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
ア中心周波数からの離調が864kHzを超え1,228kHz以下の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が-5.6dB以下の値
イ中心周波数からの離調が1,228kHzを超え2,592kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-9.5dB以下の値
ウ中心周波数からの離調が2,592kHzを超え4,320kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-29.5dB以下の値
52時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この52において同じ。)以下の値
(2)帯域外領域における不要発射の強度の許容値
ア占有周波数帯幅の許容値が1,400kHzのもの
(ア)中心周波数からの離調が0.7MHzを超え1.7MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-13.7dB以下の値
(イ)中心周波数からの離調が1.7MHzを超え3.2MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値
(ウ)中心周波数からの離調が3.2MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-25dB以下の値
(エ)(ア)から(ウ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下及び1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値
イ占有周波数帯幅の許容値が5,000kHzのもの
(ア)中心周波数からの離調が2.5MHzを超え3.5MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-15dB以下の値
(イ)中心周波数からの離調が3.5MHzを超え6.1MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値
(ウ)中心周波数からの離調が6.1MHzを超え7.3MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-29dB以下、子機にあつては-13dB以下の値
(エ)中心周波数からの離調が7.3MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-36dB以下、子機にあつては-25dB以下の値
(オ)(ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,875MHzを超え1,880MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が子機にあつては-36dB以下の値
(カ)(ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値
(キ)(ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,925MHz以下の周波数帯においては、任意の5MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-33dB以下、子機にあつては-18dB以下の値
ウ占有周波数帯幅の許容値が10MHzのもの
(ア)中心周波数からの離調が5MHzを超え6MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-18dB以下の値
(イ)中心周波数からの離調が6MHzを超え8.6MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値
(ウ)中心周波数からの離調が8.6MHzを超え9.8MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-29dB以下、子機にあつては-13dB以下の値
(エ)中心周波数からの離調が9.8MHzを超え20MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-36dB以下、子機にあつては-25dB以下の値
(オ)中心周波数からの離調が20MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
(カ)(ア)から(オ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz以下の周波数帯においては、任意の1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値
(キ)(ア)から(オ)までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,930MHz以下の周波数帯においては、任意の10MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-30dB以下、子機にあつては-15dB以下の値
5380GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)占有周波数帯幅が2,250MHz以下のもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
帯域外領域 | 76GHzを超え81GHz以下 | 空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下 |
| 上記以外の周波数帯 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が100μW以下 |
スプリアス領域 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下 |
(2)占有周波数帯幅が2,250MHzを超え5GHz以下のもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
帯域外領域 | 76GHzを超え81GHz以下 | 空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下 |
| 上記以外の周波数帯 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下 |
スプリアス領域 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下 |
54700MHz帯高度道路交通システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)固定局又は基地局
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値 |
710MHzを超え750MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値 |
750MHzを超え755MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値 |
765MHzを超え770MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値 |
770MHzを超え810MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が320pW以下の値 |
810MHzを超え1GHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値 |
1GHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値 |
(2)陸上移動局
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値 |
710MHzを超え750MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値 |
750MHzを超え755MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値 |
765MHzを超え770MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値 |
770MHzを超え810MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が10nW以下の値 |
810MHzを超え1GHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値 |
1GHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値 |
5523GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
56第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)最大等価等方輻射電力が15dBW以下の送信設備
ア不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
1,000MHz以下 | 任意の100kHz幅における尖頭電力が(-)66dBW以下 |
1,000MHzを超え1,559MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下 |
1,559MHzを超え1,605MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下 |
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -70+23/15(f-1605)dBW |
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -55+5/4(f-1612.5)dBW |
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -50+4/5(f-1616.5)dBW |
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -60+5(f-1624.5)dBW |
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -57.5+12/5(f-1625)dBW |
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -57.2+32/3(f-1625.125)dBW |
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -50+15(f-1625.8)dBW |
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -47+35(f-1626)dBW |
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)40dBW以下 |
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下 -3/5ΔfdBW (2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-15-7/20(Δf-25)dBW (3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(-)50dBW以下(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下-50-3/215(Δf-425)dBW (5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(-)65dBW以下 |
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下 | 任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下 | 任意の300kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
1,690.5MHzを超え2,250MHz以下 | 任意の3MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下 |
2,250MHzを超え12.75GHz以下 | 任意の3MHz幅における尖頭電力が(-)60dBW以下 |
イ高調波発射の強度の許容値は、任意の3MHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
(2)最大等価等方輻射電力が15dBWを超える送信設備
ア不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
230MHz以下 | 任意の100kHz幅における尖頭電力が(-)85.6dBW以下 |
230MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の100kHz幅における尖頭電力が(-)78.6dBW以下 |
1,000MHzを超え1,559MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下 |
1,559MHzを超え1,605MHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下 |
1,605MHzを超え1,610MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下 -80+34/5(f-1605)dBW |
1,610MHzを超え1,625.8MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下 |
1,625.8MHzを超え1,661.2MHz以下 | 任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え10kHz以下の場合は、5dBW以下(2) Δfが10kHzを超え20kHz以下の場合は、(-)10dBW以下(3) Δfが20kHzを超え100kHz以下の場合は、(-)15dBW以下(4) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(-)25dBW以下(5) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(-)35dBW以下(6) Δfが700kHzを超える場合は、(-)45dBW以下 |
1,661.2MHzを超え1,690MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下 |
1,690MHzを超え3,400MHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下 |
3,400MHzを超え10.7GHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)65dBW以下 |
10.7GHzを超え21.2GHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)59dBW以下 |
21.2GHzを超え40GHz以下 | 任意の100kHz幅における平均電力が(-)53dBW以下 |
イ高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
5777GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域における不要発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下 | 任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下 |
581,240MHzを超え1,300MHz以下又は2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局のうち、複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの送信設備については、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
10Wを超えるもの | 100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値 | 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値 |
10W以下 | 100μW以下 | 50μW以下 |
59116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、帯域外領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下である値とし、スプリアス領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下である値とする。
60無人移動体画像伝送システムの無線局(169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が20μW以下 |
2,478.5MHz以上2,481MHz未満及び2,496MHzを超え2,498.5MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が300μW以下 |
2,481MHz以上2,483.25MHz未満及び2,493.75MHzを超え2,496MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2mW以下 |
2,500MHzを超え2,510MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下 |
2,510MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下 |
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
2,473.5MHz未満及び2,500MHzを超え2,510MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下 |
2,473.5MHz以上2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が150μW以下 |
2,478.5MHz以上2,483MHz未満及び2,494.5MHzを超え2,498.5MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1mW以下 |
2,510MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下 |
(2)5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,590MHz未満及び5,815MHz以上 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下 |
5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下 |
5,630MHz以上5,640MHz未満及び5,765MHz以上5,775MHz未満 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が6.3μW以下 |
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え19.7MHz以下のもの
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
5,590MHz未満及び5,815MHz以上 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下 |
5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下 |
6157GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(第49条の14第14号に規定するものを除く。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)57GHzを超え64GHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第12号に規定するものに限る。)
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
55.62GHz以下及び67.5GHzを超えるもの | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下 |
55.62GHzを超え57GHz以下及び64GHzを超え67.5GHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下 |
(2)57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第13号に規定するものに限る。)
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
55.62GHz以下及び67.5GHzを超えるもの | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下 |
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下 | 任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下 |
62VHFデータ交換装置の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
1GHz未満 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が0.25μW以下 |
1GHz以上 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下 |
63船上通信設備(デジタル船上通信設備に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、中心周波数からの離調が9.375kHzを超える周波数帯において、0.25μW以下の値とする。
64G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
65携帯無線通信等を抑止する無線局の送信設備のスプリアス発射及び不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、17、21及び45に規定する値を準用する。
6654MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、第49条の24の5に規定する無線局の無線設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4の規定にかかわらず、次のとおりとする。
ア帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値10μW以下
イスプリアス領域における不要発射の強度の許容値25μW以下
67適合表示無線設備を用いて開設する実験試験局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、当該適合表示無線設備の無線設備に係るこの別表の規定を適用するものとする。
68第49条の23の5及び第54条の3第3項に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
69第49条の23の6及び第54条の3第4項に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
70第45条の13に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、基本周波数の平均電力より70dB低い値とする。
71第49条の23の7及び第49条の23の8に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
72総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から71までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。