法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

無線設備規則

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十八条(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十八条(その他の技術基準)及び第百条(高周波利用設備)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、無線設備規則の全部を改正する規則を次のように定める。
無線設備規則の全部を改正する規則
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第五号)の全部を次のように改正する。

目次

  • 第一章 総則
    • 第一節 通則(第一条〜第四条)
    • 第二節 電波の質(第五条〜第七条)
    • 第三節 保護装置(第八条・第九条)
    • 第四節 特殊な装置(第九条の二・第九条の三)
    • 第五節 混信防止機能(第九条の四)
    • 第六節 周波数等を維持する機能(第九条の五・第九条の六)
  • 第二章 送信設備
    • 第一節 通則(第十条〜第十四条の二)
    • 第二節 送信装置(第十五条〜第十九条)
    • 第三節 送信空中線(第二十条〜第二十三条)
  • 第三章 受信設備(第二十四条〜第二十六条)
  • 第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
    • 第一節 中波放送を行う地上基幹放送局の無線設備(第二十七条〜第三十三条の九)
    • 第一節の二 短波放送を行う地上基幹放送局の無線設備(第三十三条の十〜第三十三条の十八)
    • 第二節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局の無線設備(第三十四条〜第三十七条の二)
    • 第二節の二 削除
    • 第二節の二の二 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の無線設備(第三十七条の七の三〜第三十七条の七の七)
    • 第二節の三から第二節の六まで 削除
    • 第二節の七 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備(第三十七条の二十七の七・第三十七条の二十七の八)
    • 第二節の八 標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備(第三十七条の二十七の九〜第三十七条の二十七の十一)
    • 第二節の八の二 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備(第三十七条の二十七の十一の二・第三十七条の二十七の十一の三)
    • 第二節の九 削除
    • 第二節の十 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十七の十五〜第三十七条の二十七の十七)
    • 第二節の十一 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十七の十八〜第三十七条の二十七の二十)
    • 第二節の十二 番組素材中継を行う無線局等の無線設備(第三十七条の二十七の二十一〜第三十七条の二十七の二十三)
    • 第二節の十三 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備(第三十七条の二十七の二十四・第三十七条の二十七の二十五)
    • 第三節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備(第三十七条の二十八〜第四十五条の三の七)
    • 第三節の二 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備(第四十五条の四〜第四十五条の二十二)
    • 第四節 無線方位測定機等(第四十六条〜第四十九条の四)
    • 第四節の二 海洋観測等を行う無線標定業務の無線局の無線設備(第四十九条の四の二〜第四十九条の四の二の三)
    • 第四節の二の二 航空機搭載型合成開口レーダーの無線設備(第四十九条の四の三)
    • 第四節の二の三 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備(第四十九条の五)
    • 第四節の三 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備(第四十九条の六〜第四十九条の六の三)
    • 第四節の三の二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の四)
    • 第四節の四 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の五)
    • 第四節の四の二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の六)
    • 第四節の四の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の七)
    • 第四節の四の四 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の八)
    • 第四節の四の五 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の九・第四十九条の六の十)
    • 第四節の四の六 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の十一)
    • 第四節の四の七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備(第四十九条の六の十二・第四十九条の六の十三)
    • 第四節の五 削除
    • 第四節の六 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の七の二・第四十九条の七の三)
    • 第四節の六の二 高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の七の四)
    • 第四節の七 コードレス電話の無線局の無線設備(第四十九条の八)
    • 第四節の八 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備(第四十九条の八の二)
    • 第四節の八の二 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備(第四十九条の八の二の二)
    • 第四節の八の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備(第四十九条の八の二の三)
    • 第四節の九 PHSの無線局の無線設備(第四十九条の八の三)
    • 第四節の十 構内無線局の無線設備(第四十九条の九〜第四十九条の十三)
    • 第四節の十一 特定小電力無線局の無線設備(第四十九条の十四)
    • 第四節の十二 デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の十五)
    • 第四節の十三 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備(第四十九条の十六)
    • 第四節の十三の二 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備(第四十九条の十六の二)
    • 第四節の十四 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備(第四十九条の十七)
    • 第四節の十五 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の十八)
    • 第四節の十六 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の十九)
    • 第四節の十七 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(第四十九条の二十)
    • 第四節の十七の二 五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備(第四十九条の二十の二)
    • 第四節の十八及び第四節の十九 削除
    • 第四節の十九の二 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備(第四十九条の二十二の二)
    • 第四節の二十 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の二十三〜第四十九条の二十三の八)
    • 第四節の二十一 インマルサット携帯移動地球局の無線設備(第四十九条の二十四)
    • 第四節の二十一の二 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)の無線設備(第四十九条の二十四の二)
    • 第四節の二十一の三 回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局の無線設備(第四十九条の二十四の三)
    • 第四節の二十一の四 防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備(第四十九条の二十四の四)
    • 第四節の二十二 六〇MHz帯又は二GHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備(第四十九条の二十四の五・第四十九条の二十五)
    • 第四節の二十二の二 六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の二十五の二)
    • 第四節の二十二の三 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の二十五の二の二)
    • 第四節の二十三 六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の二十五の三)
    • 第四節の二十三の二 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(第四十九条の二十五の四)
    • 第四節の二十四 狭域通信システムの無線局等の無線設備(第四十九条の二十六)
    • 第四節の二十五 超広帯域無線システムの無線局の無線設備(第四十九条の二十七)
    • 第四節の二十六 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備(第四十九条の二十八)
    • 第四節の二十七 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備(第四十九条の二十九)
    • 第四節の二十七の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備(第四十九条の二十九の二)
    • 第四節の二十八 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の三十)
    • 第四節の二十九 二三GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(第四十九条の三十一)
    • 第四節の三十 四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の三十二)
    • 第四節の三十一 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備(第四十九条の三十三)
    • 第四節の三十二 九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(第四十九条の三十四)
    • 第五節 非常局の無線設備(第五十条)
    • 第六節 国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備(第五十一条〜第五十三条)
    • 第七節 簡易無線局の無線設備(第五十四条)
    • 第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備(第五十四条の二)
    • 第七節の二の二 気象援助局の無線設備(第五十四条の二の二)
    • 第七節の二の三 他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備(第五十四条の三)
    • 第七節の二の四 携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備(第五十四条の四)
    • 第七節の三 振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備(第五十五条〜第五十七条の二の二)
    • 第八節 角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備(第五十七条の三〜第五十八条の二の二)
    • 第九節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備(第五十八条の二の三〜第五十八条の二の十二)
  • 第五章 高周波利用設備
    • 第一節 通則(第五十八条の三)
    • 第二節 通信設備(第五十八条の四〜第六十四条の二)
    • 第三節 通信設備以外の設備(第六十五条・第六十六条)
  • 附則

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。

(根拠)

第二条この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。

(定義)

第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。
二削除
三「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の二「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の三「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の四「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の五「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の六「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
五削除
六「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
六の二「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
七「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
八「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
九「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
九の二「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
九の三「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。
十「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
十一「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十二「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十二の二「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十三「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
十四「無人移動体画像伝送システム」とは、一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下、一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。
十五「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
十六「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。

(地上基幹放送試験局等に適用する規定)

第三条の二地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

(実用化試験局に適用する規定)

第四条実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。

第二節 電波の質

(周波数の許容偏差)

第五条送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。

(占有周波数帯幅の許容値)

第六条発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。

(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)

第七条スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。

第三節 保護装置

(電源回路のしヽやヽ断等)

第八条真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。
2陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。
第九条前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。

第四節 特殊な装置

(選択呼出装置等)

第九条の二次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。
無線局装置
F三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する無線電話局選択呼出装置
無線標定業務の無線局選択呼出装置識別装置
陸上移動業務の無線局(PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)を除く。)、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局(第五十四条第二号の三に規定するものを除く。)呼出名称記憶装置又は自動識別装置
構内無線局送信装置識別装置
海上移動業務の無線局自動識別装置
2二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
4コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、三八〇・二一二五MHz以上、三八一・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
5海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
6二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するもの(船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置を除く。)をいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(緊急警報信号発生装置)

第九条の三緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。
一周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。
二位相は、周波数偏位時において連続していること。
三伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。
四歪ひずみ率は、五パーセント以下であること。
五構成は、別に告示するところによるものであること。

第五節 混信防止機能

(混信防止機能)

第九条の四法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
一コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第四十九条の八の二から第四十九条の八の二の三まで及び第四十九条の二十の二において同じ。)を自動的に受信する機能
二コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第六条の二第一号に規定する機能
三特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
イ七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下を除く。)若しくは二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
(2)電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能
ロ三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
ハミリ波レーダー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(11)に規定するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
ニ移動体検知センサー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
(1)一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号、第四号又は第五号のいずれかに規定する機能
(2)五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
四小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
五小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
イ二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)データ伝送またはその他の情報を伝送する無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
(2)無線標定業務を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能(ただし、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものにあつては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定するいずれの機能も含むこと。)
ロ五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
(2)電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能
ハイ及びロ以外の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
六デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
イ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
ロ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。)については、施行規則第六条の二第二号又は第三号に規定する機能
七PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
イPHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
ロ二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
八狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
九削除
十超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
イ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(一)及び同号(2)に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
ロ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うもの(ハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
ハ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うものであつて、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものについては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定する機能
ニ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(二)に掲げるものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
十一七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第四条の四第二項第五号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
十二五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能

第六節 周波数等を維持する機能

(外部参照信号同期機能)

第九条の五外部参照信号同期機能とは、外部参照信号(衛星測位信号その他の時刻、周波数等の同期又は補正に用いられる信号であつて、無線設備の外部から入力するものをいう。以下同じ。)に同期することにより送信設備から送信される周波数の偏差を許容値内に安定的に維持するための機能をいう。

(自動出力補正機能)

第九条の六自動出力補正機能とは、空中線電力の変動を送信機内で検知し、増幅器等の制御により空中線端子の規定点における空中線電力の偏差を許容値内に維持する補正を行う機能をいう。

第二章 送信設備

第一節 通則

第十条及び第十一条削除

(空中線電力の換算比)

第十二条送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖せん頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。

(空中線電力の算出方法等)

第十三条無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。

(空中線電力の許容偏差)

第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差
上限(パーセント)下限(パーセント)
一 地上基幹放送局の送信設備(二の項に掲げるものを除く。)五一〇
二 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)又は超短波多重放送を行う地上基幹放送局(短波放送を行うものにあつては、A三E電波を使用するもの並びに二の二の項及び六の項(一)に掲げるものを除く。)の送信設備一〇二〇
二の二 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行う地上基幹放送局であつて、空中線電力が〇・五ワット以下の送信設備(複数波同時増幅器を使用するものに限る。)二〇二〇
二の三 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備占有周波数帯幅が五・七MHzのもの一〇二〇
占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のもの一〇五〇
占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるもの一〇二〇
三 海岸局(三の二の項に掲げるものを除く。)、航空局又は船舶のための無線標識局の送信設備で二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの一〇二〇
三の二 次に掲げる送信設備(一) 船舶自動識別装置(二) 簡易型船舶自動識別装置(三) VHFデータ交換装置四〇三〇
四 次に掲げる送信設備(一) 生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)又は救命浮機の送信設備(二) 双方向無線電話(三) 船舶航空機間双方向無線電話五〇二〇
五 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備一五一五
六 次に掲げる送信設備(一) 七六MHzを超え九五MHz以下の周波数の電波を使用する受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行う地上基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの(二) 一七〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の三十において無線設備の条件が定められている無線局の送信設備に限る。)(三) 四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の六から第四十九条の七の四まで、第四十九条の八の二、第四十九条の八の三、第四十九条の九第四号及び第五号、第四十九条の十六(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに第四十九条の十六の二(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められている無線局並びに一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(第四十九条の十六(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第四十九条の十六の二(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められているものを除く。)の送信設備並びにこの表の二の項、四の項、七の項から九の項まで及び十七の項から十九の項までに掲げるものを除く。)(四) 第四十九条の四の二の三においてその無線設備の条件が定められている無線局の送信設備五〇五〇
七 次に掲げる送信設備(一) 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備(二) 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(三) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの(四) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下及び五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)(五) 五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備(六) 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備(七) 無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備であつて、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下の周波数の電波を使用するもの(八) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備二〇八〇
八 次に掲げる送信設備(一) アマチュア局の送信設備(二) 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下、四〇五MHzを超え四〇六MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(三) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備(四) 超広帯域無線システムの無線局の送信設備二〇 
九 次に掲げる送信設備(一) ミリ波レーダー用の特定小電力無線局の送信設備(二) 移動体検知センサー用の特定小電力無線局の送信設備であつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(三) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの五〇七〇
十 第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局(基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う陸上移動局又は陸上移動中継局をいう。以下同じ。)の送信設備陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行う陸上移動局を除く。)と通信を行うもの八七六二
陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)であつて、基地局と通信を行うもの八七七四
陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。)であつて、基地局と通信を行うもの八七六二
十一 符号分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の四に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度(拡散符号によりスペクトル拡散された信号の速度をいう。以下同じ。)が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの(三) 第四十九条の六の五に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの五九六一
次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の四に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(三) 第四十九条の六の五に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの八七四七
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの(一) 第四十九条の六の四に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの(三) 第四十九条の六の五に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合四八六七
その他の周波数の電波を送信する場合四八五八
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの(一) 第四十九条の六の四に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの(三) 第四十九条の六の五に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの(四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合八七五八
その他の周波数の電波を送信する場合八七四七
十二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備次に掲げる送信設備(一) 基地局の送信設備(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの八七四七
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの(一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの一九六六七
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの(一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの八七四七
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの(一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備(二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの四八五八
十三 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の七において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備(二) 第四十九条の六の七において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備(三) 第四十九条の六の七において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備(四) 第四十九条の六の八において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備(五) 第四十九条の六の八において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備(六) 第四十九条の六の八において無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備五〇五〇
十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備八七四七
第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合八七四七
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合一〇〇五〇
第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものの送信設備二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合八七四七
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合一〇〇六二
第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)であつて、基地局と通信を行うものの送信設備二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合八七四七
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合一〇〇七四
第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzの場合八七四七
占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzの場合八七五三
その他の場合八七七九
第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合八七七九
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合一〇〇七九
十五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの(二) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの(三) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの五〇五〇
次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの(二) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの(三) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの五八五八
十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があるもの一〇〇五〇
第四十九条の六の十二第一項、第三項及び第四項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、空中線端子がないもの一二四五六
第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備一〇〇五〇
第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備一〇〇七九
第四十九条の六の十二第二項、第五項及び第六項において無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備二二四七〇
第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備九一
第四十九条の六の十三において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備八七四七
第四十九条の六の十三において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備八七七九
十七 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備次に掲げる送信設備(一) 第四十九条の二十九において無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)であつて占有周波数帯幅の許容値が二・五MHz、五MHz、一〇MHz又は二〇MHzの送信設備(二) 第四十九条の七の四において無線設備の条件が定められている陸上移動局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)の送信設備(三) 第四十九条の八の二の三において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において固定して使用されるものをいう。以下同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の送信設備八七七九
その他の無線局の送信設備八七四七
十八 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(陸上移動局と通信を行うものに限る。)であつて、空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があるもの一〇〇五〇
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(陸上移動局と通信を行うものに限る。)であつて、空中線端子がないもの一二四五五
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムで行われる無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備八七四七
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(基地局と通信を行うものに限る。)一〇〇七九
十九 次に掲げる送信設備(一) 第二十四条第十項に規定する狭域通信システムの基地局の送信設備(二) 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備(三) 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の送信設備(四) 第四十九条の四の二の二に規定する気象観測を行う無線標定陸上局の送信設備二〇五〇
二十 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う無線局の送信設備第四十九条の二十三の七において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の送信設備八七七九
第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の送信設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局を除く。)と通信を行うもの八七六二
第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の送信設備であつて、人工衛星局と通信を行うもの八七七四
二十一 その他の送信設備二〇五〇
2テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(第四十九条の二十三の四に規定する無線設備を使用するものを除く。以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、第四十五条の三の五に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
4符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐きよう体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
5実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、上限二〇パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限五〇パーセント)とする。ただし、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第一項から前項までの規定を適用するものとする。

(人体にばく露される電波の許容値)

第十四条の二人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
一無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
無線局周波数帯測定項目許容値
(1) 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局、七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)及び第四十九条の二十四の四に規定する携帯移動地球局一〇〇kHz以上六GHz以下人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)毎キログラム当たり二ワット以下
人体四肢(両手を除く。)における比吸収率毎キログラム当たり四ワット以下
(2) 携帯無線通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局六GHzを超え一〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度(任意の六分間に通過するエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。)又は吸収電力密度(任意の六分間に体表面を通過して人体内で吸収されるエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。)毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
一〇GHzを超え三〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
(3) 第四十九条の十四第十四号及び第十五号に規定する無線標定業務の無線局並びに第四十九条の二十に規定する小電力データ通信システムの無線局(同条第六号に掲げるものに限る。)三〇GHzを超え三〇〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面一平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
二前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
三前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
2人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
一無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
無線局周波数帯測定項目許容値
(1) 前項の表(1)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの一〇〇kHz以上六GHz以下人体側頭部における比吸収率毎キログラム当たり二ワット以下
(2) 前項の表(2)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの六GHzを超え一〇GHz以下人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度又は吸収電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
一〇GHzを超え三〇GHz以下人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下
二前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
三前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
3前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
4第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
5第一項及び第二項に規定する吸収電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第二節 送信装置

(周波数の安定のための条件)

第十五条周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
3移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第十六条水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
一発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。
二恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。

(通信速度)

第十七条手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。
2前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。
3アマチュア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。

(変調)

第十八条送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
2アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。

(通信方式の条件)

第十九条船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。
2無線電話(アマチュア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
3電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。
4電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第三節 送信空中線

(送信空中線の型式及び構成等)

第二十条送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
二整合が十分であること。
三満足な指向特性が得られること。
第二十一条次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。
一放送区域の特定する放送業務
二国際通信の業務
三無線標識業務及び無線航行業務
四その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
第二十二条空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
一主輻ふく射方向及び副輻ふく射方向
二水平面の主輻ふく射の角度の幅
三空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
四給電線よりの輻ふく射
第二十三条削除

第三章 受信設備

(副次的に発する電波等の限度)

第二十四条法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
2特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。
一特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz未満四ナノワット
一GHz以上二〇ナノワット
二移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
五五・六二GHz以下任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
五五・六二GHzを超え五七GHz以下任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値
六四GHzを超え六七・五GHz以下任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値
六七・五GHzを超えるもの任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
3第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
陸上移動局七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)四八・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項から第八項までにおいて同じ。)以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)三八・八デシベル以下の値
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動中継局七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)四八・八デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)三八・八デシベル以下の値
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
4七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六三MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値
イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置(八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波と組み合わせて使用するものに限る。)ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値
イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値
三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六〇MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
注基地局においては、七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から七四八MHz以上八一三MHz以下を除き、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から八五〇MHz以上九〇四MHz以下を除き、九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から九一五MHz以上九七〇MHz以下を除く。
5一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値
イ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値
エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
イ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値
ウ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値
エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値
三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満(一、四六五MHz以上一、五二八MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
6一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八二九・九MHz以上一、八八九・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値
 イ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
 ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値
 エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
 オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
イ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値
ウ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値
エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値
三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七九五MHz以上一、八九〇MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満(一、七九五MHz以上一、八九〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
7一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
 ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値
 エ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九二五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 九二五MHz以上九三五MHz以下九二五MHz以上九三五MHz以下の二〇〇kHz間隔の五一波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六七デシベル以下の値。ただし、当該五一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値
ウ 九三五MHzを超え九六〇MHz以下九三五・二MHz以上九六〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の一二五波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七九デシベル以下の値。ただし、当該一二五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値
エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
オ 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の三七六波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル以下の値。ただし、当該三七六波の周波数のうち任意の五波については、一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値
カ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値
キ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値
三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
  エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
8二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二七GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値
 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
二時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値
 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
三時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値
 イ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一・二八MHz幅で(-)八三デシベル以下の値
 ウ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一・二八MHz幅で(-)六四デシベル以下の値
 イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
四時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHz幅で(-)五四デシベル以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
五シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
(1)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、二九〇MHz以上二、四一〇MHz未満を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動中継局又は陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
(2)三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上三・三九GHz未満及び三・六一GHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
陸上移動中継局又は陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz未満四ナノワット以下
一GHz以上二〇ナノワット以下
八直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの
無線局の種別副次的に発する電波の限度
基地局任意の一MHz幅で(-)八四デシベル以下の値
陸上移動局任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル以下の値
九二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局にあつては、三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)があり、複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナ(以下「アクティブフェーズドアレイアンテナ」という。)を使用しない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で次に掲げる式による値以下の値
-57+10log10Nデシベル
(Nは一つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。)
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で次に掲げる式による値以下の値
-47+10log10Nデシベル
空中線端子のない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
陸上移動中継局又は陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
注
一基地局においては、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から二、二六〇MHz以上二、四四〇MHz以下を除き、三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から三、二六〇MHz以上四、二四〇MHz以下を除き、四・五GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から四、三六〇MHz以上五、〇四〇MHz以下を除く。
二二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、周波数帯の項中「であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満」とあるのは「一二・七五GHz未満」と読み替えるものとする。
十二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
ウ 一八GHz以上二三・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値
エ 二三・五GHz以上二五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値
オ 三一GHz以上三二・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値
カ 三二・五GHz以上四一・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値
キ 四一・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満任意の一〇MHz幅で(-)二〇デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信及びローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)ア 六GHz以上二〇GHz未満任意の一MHz幅で(-)三六・八デシベル以下の値
イ 二〇GHz以上四〇GHz未満任意の一MHz幅で(-)二九・八デシベル以下の値
ウ 四〇GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満任意の一MHz幅で(-)一三・九デシベル以下の値
9船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(五・七七〇GHzを超え五・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。
12四一GHzを超え四二GHz以下、五四・二五GHzを超え五七GHz以下又は一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
13六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
一〇〇マイクロワット以下
二七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
帯域外領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下
スプリアス領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
14無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz未満四ナノワット以下
一GHz以上二〇ナノワット以下
15九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超え一、二一五MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四八デシベル以下の値
一、二一五MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
二九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
三九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
16九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
17四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力
三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するもの七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
一、六〇〇MHz未満(-)九〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(-)八五デシベル以下の値
二、七〇〇MHz以上三・四GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
三・四GHz以上四・八GHz未満(-)五四デシベル以下の値(-)七〇デシベル以下の値
四・八GHz以上七・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値(-)五四デシベル以下の値
一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(-)八五デシベル以下の値
一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(-)八五デシベル以下の値
一二・七五GHz以上(-)七〇デシベル以下の値
二二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力
三六・六二五GHz未満(-)五四デシベル以下の値
三六・六二五GHz以上(-)四四デシベル以下の値
三七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第三項に規定するものに限る。)の受信装置
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値
一、六〇〇MHz未満(-)九〇デシベル以下の値
一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(-)八五デシベル以下の値
二、七〇〇MHz以上七・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
七・二五GHz以上七・五八七GHz未満(-)五九・三デシベル以下の値
七・五八七GHz以上八・四GHz未満(-)五四デシベル以下の値
八・四GHz以上八・五GHz未満(-)五九・三デシベル以下の値
八・五GHz以上一〇・二五GHz未満(-)六〇デシベル以下の値
一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(-)八五デシベル以下の値
一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(-)八五デシベル以下の値
一二・七五GHz以上(-)七〇デシベル以下の値
四七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第四項に規定するものに限る。)の受信装置
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値
一、六〇〇MHz未満(-)九〇デシベル以下の値
一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(-)八五デシベル以下の値
二、七〇〇MHz以上七・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
七・二五GHz以上九GHz未満(-)五四デシベル以下の値
九GHz以上一〇・二五GHz未満(-)六〇デシベル以下の値
一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(-)八五デシベル以下の値
一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(-)七〇デシベル以下の値
一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(-)八五デシベル以下の値
一二・七五GHz以上(-)七〇デシベル以下の値
19三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下若しくは四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz以下任意の一〇〇kHz幅で四ナノワット以下
一GHzを超えるもの任意の一MHz幅で四ナノワット以下
注副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力の値とする。
20一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
21時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHz幅で(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で次に掲げる式による値以下の値
-57+10log10Nデシベル(Nは一つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。)
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で次に掲げる式による値以下の値
-47+10log10Nデシベル
空中線端子のない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
22施行規則第四条の四第二項第三号に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(以下「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信」という。)を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表における平均電力について同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
二、五〇五MHz以上二、五三五MHz未満一 陸上移動局又は携帯局の受信装置任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値二 一以外の無線局の受信装置任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値
二、五三五MHz以上任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
23無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局(VHFデータ交換装置を除く。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHzを超え一GHz以下二ナノワット以下
一GHzを超え四GHz以下二〇ナノワット以下
24時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHz以上一、八八〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
一、八八〇MHz以上一、九〇六・一MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値。ただし、一、八八〇・〇五MHz以上一、九〇六・〇五MHz以下であつて、一、八八〇・〇五MHz及び一、八八〇・〇五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えた二六一波のうち任意の連続する一〇波については、一MHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値、又は、一、八八〇・〇一五MHz以上一、九〇六・〇八五MHz以下であつて、一、八八〇・〇一五MHz及び一、八八〇・〇一五MHzに三〇kHzの整数倍を加えた八七〇波のうち任意の二波については、三〇kHzの帯域幅における平均電力が二五〇ナノワット以下の値
一、九〇六・一MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
25時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
26七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
帯域外領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下
スプリアス領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
27七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
固定局又は基地局七七〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
七七〇MHzを超え八一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が三二〇ピコワット以下の値
八一〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
陸上移動局一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
28航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びにインマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置及びインマルサットGSPS型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
30衛星基幹放送の受信装置については、第一項の規定に加え、次の表のとおりとする。この場合において、次の表に掲げる周波数帯における副次的に発する電波の測定は、総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
二、二二四・四一MHz以上三、二二三・二五MHz未満任意の三三・七五六一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四九・一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
31VHFデータ交換装置又はデジタル船上通信設備(F一D電波及びF一E電波であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する船上通信設備をいう。以下同じ。)の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二ナノワット以下でなければならない。
32高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
陸上移動中継局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三〇MHz以上九五五MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
33第四十九条の二十三の五に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第三項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
34第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第四項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
35第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局並びに第四十九条の二十三の八に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値

(その他の条件)

第二十五条受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。
一内部雑音が小さいこと。
二感度が十分であること。
三選択度が適正であること。
四了解度が十分であること。

(受信空中線)

第二十六条送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。

第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件

第一節 中波放送を行う地上基幹放送局の無線設備

第二十七条から第三十三条まで削除

(適用の範囲)

第三十三条の二この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(変調度)

第三十三条の三中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号。以下「中波放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。

(総合周波数特性)

第三十三条の四中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
2送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。

(総合歪ひずみ率)

第三十三条の五中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五パーセント以下であること。
二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、五パーセント以下であること。

(搬送波の振幅変動率)

第三十三条の六中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。

(信号対雑音比)

第三十三条の七中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。
二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。

(左右分離度)

第三十三条の八中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか一に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その一の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。
第三十三条の九削除

第一節の二 短波放送を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)

第三十三条の十この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(変調方式)

第三十三条の十一短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。

(単側波帯送信装置の搬送周波数)

第三十三条の十二単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五kHz低いものでなければならない。

(単側波帯送信装置の搬送波電力)

第三十三条の十三単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。

(単側波帯送信装置が使用する側波帯)

第三十三条の十四単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。
2単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。

(単側波帯送信装置の総合周波数特性)

第三十三条の十五単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。

(単側波帯送信装置の総合歪率)

第三十三条の十六単側波帯送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて三〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、一〇パーセント以下でなければならない。

(単側波帯送信装置の信号対雑音比)

第三十三条の十七単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。

(両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)

第三十三条の十八第三十三条の三第一号、第三十三条の五第一号、第三十三条の六第一号及び第三十三条の七第一号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。

第二節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)

第三十四条この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(電波の偏波面)

第三十五条超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(変調信号の許容偏差等)

第三十六条パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第六条第四号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。
2ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。

(変調度等)

第三十六条の二超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントから八パーセントまでの範囲内になければならない。
3ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一パーセントをこえてはならない。

(総合周波数特性)

第三十六条の三超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第一号の三に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。
2送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。

(総合歪ひずみ率)

第三十六条の四超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
変調周波数総合歪ひずみ率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満二パーセント以下
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ以下三パーセント以下

(信号対雑音比)

第三十六条の五超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。

(残留振幅変調雑音)

第三十六条の六超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。

(総合歪ひずみ率等に関する規定の補則)

第三十六条の七前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。

(左右分離度)

第三十六条の八超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。

(搬送波の変調波スペクトル)

第三十七条受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第二号に示す許容値の範囲内になければならない。

(補完放送の無線設備)

第三十七条の二補完放送を行うための無線設備は、第三十七条の七の四から第三十七条の七の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。

第二節の二 削除

第三十七条の二の二から第三十七条の七の二まで削除

第二節の二の二 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の七の三この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(許容偏差)

第三十七条の七の四多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第一項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
2多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロット信号(超短波放送の標準方式第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)五度以内になければならない。
3多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する値から(±)〇・〇一パーセントを超える偏差を生じてはならない。
4固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第四号の二に示す許容値の範囲内になければならない。
5移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第四号の二の二に示す許容値の範囲内になければならない。

(変調度等)

第三十七条の七の五送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第九項に規定する値の〇パーセントから(-)四パーセントまでの範囲内になければならない。

(アイ開口率)

第三十七条の七の六送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が〇の場合とする。

(総合周波数特性)

第三十七条の七の七送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三kHzから三・四kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(-)三デシベルまでの範囲内になければならない。

第二節の三から第二節の六まで 削除

第三十七条の八から第三十七条の二十七の六まで削除

第二節の七 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の二十七の七この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第三条第一項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第三十七条の二十七の九、第三十七条の二十七の十一の二、第三十七条の二十七の十二、第三十七条の二十七の十五及び第三十七条の二十七の十八において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(許容偏差等)

第三十七条の二十七の八搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の五に示す許容値の範囲内になければならない。

第二節の八 標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の二十七の九この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。

(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。
2搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。

(有線テレビジョン放送施設等からの影響)

第三十七条の二十七の十の二第三十七条の二十七の九に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第四項第三号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。

(準用規定)

第三十七条の二十七の十一第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。

第二節の八の二 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の二十七の十一の二この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十一の三搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の五に示す許容範囲内にあること。
二地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の二に示す許容範囲内にあること。
三地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の三に示す許容範囲内にあること。

第二節の九 削除

第三十七条の二十七の十二から第三十七条の二十七の十四まで削除

第二節の十 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の二十七の十五この節の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十六水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
3搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第二節に規定する放送を行うもの(以下この条において「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
二衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第三節に規定する放送を行うもの(以下この条において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
4衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。
二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示す許容範囲内になければならない。
5衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十二に示すところによるものとする。
二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。
6超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。

(電波の偏波)

第三十七条の二十七の十七衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。

第二節の十一 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の二十七の十八この節の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十九水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
3搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第二節に定める放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
二衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第三節に定める放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
三衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第五節に定める放送を行うもの(以下この条、第三十七条の二十七の二十及び別表第二号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
4衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示すところによること。
二高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十四に示すところによること。
三高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示すところによること。
5衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十三に示すものであること。
二広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十二に示すものであること。
三高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十五に示すものであること。
四高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。
6超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。

(電波の偏波)

第三十七条の二十七の二十狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。
2広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。

第二節の十二 番組素材中継を行う無線局等の無線設備

(番組素材中継を行う無線局の無線設備)

第三十七条の二十七の二十一番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。
一X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ通信方式は、一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式又は複信方式、それ以外の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式であること。ただし、複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
ロ変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
ハ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの空中線電力は、各空中線端子における値の総和とする。
ニ送信又は受信する電波の偏波は、次のいずれかであること。
(1)一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)若しくは左旋円偏波(円偏波であつて、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)又はこれらの組合せ
(2)(1)以外の無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波若しくは左旋円偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せ若しくは右旋円偏波及び左旋円偏波の組合せ
二D七W電波又はG七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ通信方式は、単向通信方式であること。
ロ変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ハ送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
三D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二七GHzを超え五五・二七GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
ロ変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
ハ空中線電力は一ワット以下であること。
四A七W電波又はG七W電波一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ通信方式は、単向通信方式であること。
ロ変調方式は、ASK変調、二相位相変調又は四相位相変調であること。
ハ空中線電力は、一ワット以下であること。
ニ送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。

(放送番組中継を行う固定局の無線設備)

第三十七条の二十七の二十二放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・七〇〇三七五GHz以下、六・七一九八七五GHzを超え六・八六〇三七五GHz以下、六・八六七八七五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・五七一三七五GHz以下、七・五八四八七五GHzを超え七・七三一三七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式であること。
二変調方式は、六四値直交振幅変調であること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第二号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。
3放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、五四MHzを超え六八MHz以下、一六二・〇五MHzを超え一六九MHz以下、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式であること。
二変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)

第三十七条の二十七の二十三番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第二節の十三 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備

(適用の範囲)

第三十七条の二十七の二十四この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

(変調方式等)

第三十七条の二十七の二十五送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。
一占有周波数帯幅が五・七MHzのもの四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
二占有周波数帯幅が四六八kHzのもの四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
2逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。
一占有周波数帯幅が五・七MHzのもの(±)百万分の〇・三
二占有周波数帯幅が四六八kHzのもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値
イ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合(±)百万分の三・九
ロ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるとき(±)百万分の三・九
ハ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のとき(±)百万分の一〇
3搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十八に示す許容値の範囲内になければならない。
4送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が五・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。
5送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
7無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号に規定する番組送出設備については、この限りでない。
8空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。

第三節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備

(磁気羅針儀に対する保護)

第三十七条の二十八船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐きよう体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。

(義務船舶局等の無線設備の条件)

第三十八条法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
2義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
3施行規則第二十八条の二第一項のインマルサット船舶地球局及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
一指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(-)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置
二無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(-)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(-)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置
4施行規則第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
第三十八条の二義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
2前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
第三十八条の三旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。
一F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
二次に掲げる無線設備のいずれかのもの
イJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号又は第三号の義務船舶局のものに限る。)
ロJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第七項の義務船舶局のものに限る。)
ハ船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局のものに限る。)
三前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
第三十八条の四第三十八条第二項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
2義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
3義務船舶局に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
4前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。

(代表周波数に対する割合)

第三十九条次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。
周波数帯(kHz)代表周波数代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対する割合
一一〇―一六〇一四三kHz八五パーセント以上(電流)
四〇五―五二六・五五〇〇kHz八五パーセント以上(電流)
一、六〇六・五―三、九〇〇二、〇九一kHz又は二、一八二kHz七五パーセント以上(電力)
四、〇〇〇―二六、一七五最低周波数五〇パーセント以上(電力)
注該当する周波数を有しないときは、最低周波数をもつて代表周波数とする。

(電波の変調度等)

第四十条海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は一〇パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、七〇パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。
2海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、七〇パーセント以上でなければならない。
3海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪ひずみ及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
4前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
5前二項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。
6海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵けん開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。

(F三E電波等を使用する無線局等の無線設備の条件)

第四十条の二F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。
二総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の七〇パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。
2前項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3第一項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から三・五メートルを超えるものであつてはならない。
4第一項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で一五六・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
第四十条の三削除

(船舶地球局等の無線設備の条件)

第四十条の四船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
二自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
三遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
四電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
五電源の供給の中断が一分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。
六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、位相変調であること。
ロ送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットであること。
ハ搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
二空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。
三送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。
ロ送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1)無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合毎秒三、〇〇〇ビット
(2)無線高速データによる通信を行う場合毎秒一三四、四〇〇ビット又は毎秒二六八、八〇〇ビット
(3)(1)及び(2)以外の通信を行う場合毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
ハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
ニ送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
二受信装置の条件
イ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)四デシベル以上であること。
ロ無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。
ハ無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
ニ無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒一三四、四〇〇ビットの場合にあつては五八・二デシベル、毎秒二六八、八〇〇ビットの場合にあつては六一・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、四八時間以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
ホ無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
四一デシベル五〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。
四二・五デシベル一、五〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。
三空中線の条件
イ主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得
一八度以上二一度未満八デシベル以下
二一度以上五七度未満次に掲げる式による値以下
41-25log10θデシベル
五七度以上一八〇度以下(-)三デシベル以下
ロ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第一項第一号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、複信方式であること。
二船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
四前二号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。
5高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一自動的に受信及び印字ができること。
二遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
三受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
四第二項第二号に掲げる条件(インマルサツト高機能グループ呼出受信機に限る。)
五第一号から第三号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
6海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(デジタル選択呼出装置)

第四十条の五船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、ニ及びリの規定は適用しない。
一一般的条件
イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ送信する通報の内容を表示できること。
ニ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ホ遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
ヘ遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信し、それ以降の送信は、三・五分から四・五分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
ト遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。
チ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
リ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ヌ遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
ル電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二選択呼出信号の条件
イ一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1)マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
(2)信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
(3)タイムダイバーシテイの時間間隔は、〇・四秒であること。
ロ無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1)マーク周波数が一、三〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、一〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ一〇ヘルツとする。)であること。
(2)信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
(3)タイムダイバーシテイの時間間隔は、三〇分の一秒であること。
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びヘを除く。)及び第二号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(狭帯域直接印刷電信装置)

第四十条の六船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。
ニ自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
ホ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ヘ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)

第四十条の七J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ電源投入後、一分以内に運用できること。
ハ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ニ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二送信装置の条件
区別条件
空中線電力(無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。)一 六〇ワット以上となるものであること。二 四〇〇ワットを超える場合は、四〇〇ワット以下に低減できること。
過変調の防止自動的に過変調を防ぐ機能があること。
三受信装置の条件
イ無線電話による通信の場合
区別条件
受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内
J三E電波の感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が六マイクロボルト以下
ロデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
区別条件
受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
一信号選択度通過帯域幅(最大感度を有する周波数から両側に六デシベルの感度の減衰を示す二つの周波数の間の幅をいう。以下同じ。)なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下
減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、第二号の表の空中線電力の項及び第三号の規定は適用しない。
一一般的条件
イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ電源投入後、一分以内に運用できること。
ハ一五六・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。
ニ〇・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
ホ二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。
ヘ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ト電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
チ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二送信装置の条件
区別条件
空中線電力六ワツト以上となるものであること。
F二B電波の変調指数二(許容偏差は、〇・二とする。)
三受信装置の条件
区別条件
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。

(デジタル選択呼出専用受信機)

第四十条の八F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
ロ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
ハ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ニ筐きよう体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
ホ電源投入後、一分以内に運用できること。
ヘ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ト通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二受信装置の条件
区別条件
受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
一信号選択度通過帯域幅なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下
減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一受信装置の条件
区別条件
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
二前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(ナブテツクス送信装置)

第四十条の九F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
ロ一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
ハ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ニ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
二前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(ナブテックス受信機)

第四十条の十F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イF一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
ロ受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
ハ遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
ニ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
二感度
イ一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
ロ五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
三一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
イ次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数受信機入力電圧
五一七kHzを超え五一七・五kHz以下及び五一八・五kHzを超え五一九kHz以下一〇〇マイクロボルト
五一五kHzを超え五一七kHz以下及び五一九kHzを超え五二一kHz以下一ミリボルト
一〇〇kHzを超え五一五kHz以下及び五二一kHzを超え三〇MHz以下三一・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下三一・六ミリボルト
ロ受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波
ハ相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
二感度
五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
三五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
イ次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数受信機入力電圧
四二三kHzを超え四二三・五kHz以下及び四二四・五kHzを超え四二五kHz以下四〇マイクロボルト
四二一kHzを超え四二三kHz以下及び四二五kHzを超え四二七kHz以下四〇〇マイクロボルト
一〇〇kHzを超え四二一kHz以下及び四二七kHzを超え三〇MHz以下一二・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下一二・六ミリボルト
ロ受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波
ハ相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(空中線電力の低下装置)

第四十一条船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。
2四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第四十条の七第一項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。
3F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
4時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を〇・七ワットから一・四ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。
5船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。

(周波数の切換え)

第四十二条海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。
第四十三条削除

(制御器の照明)

第四十四条旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

(受信設備の条件)

第四十五条船舶局の主受信装置であつて一、六〇六・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。
2海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(衛星非常用位置指示無線標識)

第四十五条の二G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。
ハ水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
ホ海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
ヘ筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。
チ自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
リ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
ヌ人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。
ル正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ワ暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。
カ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
二送信装置の条件
イG一B電波又はG一D電波を使用する人工衛星向け装置(G一D電波四〇六・〇五MHzを使用するものを除く。)
区別条件
送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下
変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間五〇マイクロ秒以上二五〇マイクロ秒以下
符号形式バイフエーズL符号
送信繰り返し周期五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)
ロG一D電波四〇六・〇五MHzを使用する人工衛星向け装置
区別条件
送信周波数安定度一六六・七ミリ秒間に、十億分の七・四を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントになってから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が〇・五ミリ秒未満であること。
送信立ち下がり時間送信終了後、送信電力が空中線電力の九〇パーセントから一〇パーセントとなるまでの時間が〇・五ミリ秒未満であること。
変調方式オフセット四相位相変調
送信繰り返し周期三〇秒及び一二〇秒(許容偏差は、五秒とする。)
ハA三X電波を使用する航空機向け装置
区別条件
変調周波数三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。
変調度八五パーセント以上
変調衝撃係数〇・三三以上〇・五五以下
ニF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する船舶向け装置
区別条件
変調方式GMSK(最小偏移変調であつて、ガウス型低減フィルタにより帯域を制限したデジタル信号を用いるものをいう。以下同じ。)であること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。
変調指数〇・五以内であること。
等価等方輻射電力一ワット以上であること。
送信電力の立ち上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間が一ミリ秒以内であること。
送信電力の立ち下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間が〇・八三二ミリ秒以内であること。
三空中線の条件
イG一B電波を使用する人工衛星向け装置
区別条件
垂直面における利得仰角五度から六〇度までの九〇パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(-)三デシベル以上四デシベル以下
水平面における利得及び指向特性全方向において、利得変動が三デシベル以下の無指向性
偏波右旋円偏波又は直線偏波
ロG一D電波を使用する人工衛星向け装置
区別条件
水平面における指向特性全方向において無指向性
偏波右旋円偏波又は直線偏波
ハA三X電波を使用する航空機向け装置
区別条件
水平面における指向特性全方向において無指向性
偏波垂直偏波
四電源の条件
イ電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
ロ電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。
ハ電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
ニ電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
二海面に浮いた状態で作動すること。
三電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。
四電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

(双方向無線電話)

第四十五条の三双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
二外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
三水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
四筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
五筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
七使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
八生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
九電源投入後、五秒以内に運用できること。
十一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。
十一実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上であること。
十二雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。
十三電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
十五装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
十六電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。

(船舶航空機間双方向無線電話)

第四十五条の三の二船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
二筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
三一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。
四使用する電波の型式は、A三Eであること。
五通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。
六空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。
七空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
八一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。
九三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。
十電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。

(捜索救助用レーダートランスポンダ)

第四十五条の三の三捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ小型かつ軽量であること。
ロ水密であること。
ハ海面にある場合に容易に発見されるように、筐きよう体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
ニ筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ホ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
ヘ生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
ト手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
ヌ正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
ル通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ヲ生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
ワ海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
二送信装置に関する条件
イ周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
ロ周波数掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
ハ周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
ニ一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。
ホレーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、〇・五マイクロ秒以内であること。
ヘ一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。
ト等価等方輻ふく射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
三実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。
四空中線に関する条件
イ生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
ロ指向特性は、次のとおりであること。
(1)水平面は、(±)二デシベル以内の無指向性であること。
(2)垂直面は、二五度以上であること。
ハ送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。
五電源に関する条件
イ有効期間一年以上の専用電池を使用すること。
ロ電池の容量は、九十六時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一人で容易に持ち運びができること。
二電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。

(捜索救助用位置指示送信装置)

第四十五条の三の三の二捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ前条第一項第一号に掲げる各条件に適合すること。
ロ施行規則別図第六号の装置の識別信号を送信するものであること。
ハ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
ニ電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。
二送信装置の条件
区別条件
変調方式GMSKであること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。
変調指数〇・五以内であること。
等価等方輻射電力一ワット以上であること。
送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・八三二ミリ秒以内であること。
三生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
四電源に関する条件
イ有効期間三年以上の専用電池を使用すること。
ロ電池の容量は、九十六時間以上支障なく動作させることができるものであること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

(携帯用位置指示無線標識)

第四十五条の三の三の三G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
ハ筐体は容易に開けることができないこと。
ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。
ホ筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ヘ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。
チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ヌ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
二送信装置は、第四十五条の二第一項第二号に規定する条件に適合すること。
三空中線は、第四十五条の二第一項第三号に規定する条件に適合すること。
四電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

(船舶自動識別装置等)

第四十五条の三の四船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ時分割多元接続方式による送信が可能であること。
ロ時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。
ハデジタル選択呼出装置による受信が可能であること。
ニ人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。
ホ自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。
ヘ割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。
トポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。
チ無線通信規則付録第十八号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。
リチの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。
ヌ地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。
ル正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。
ヲ他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。
ワ電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。
カ船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。
ヨ必要に応じて文字情報を送信することができること。
二送信装置の条件
区別条件
変調方式GMSKであること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。
変調指数〇・五以内であること。
送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信開始時の周波数安定度送信を開始して一ミリ秒経過後の周波数安定度は、(±)一kHz以内であること。
三受信装置の条件
イ時分割多元接続方式受信部
区別条件
感度(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数は、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数より十回以上多くないこと。
隣接チャネル除去比感度測定状態より六デシベル高い希望周波数の信号と隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移はチャネル間隔の一二パーセントとする。)で変調された妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
ロデジタル選択呼出装置受信部
区別条件
感度一五六・五二五MHzから(±)一・五kHz離れた周波数の信号を受信した場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの信号は、(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のビット誤り率は、一パーセント以下であること。
隣接チャネル除去比感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された妨害波を上下チャネル((±)二五kHz)の周波数で加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と希望波の隣接チャネルを除いて一〇〇kHzから二GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
四表示部
イ少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。
ロ方位と距離は、スクロールせずに表示できること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一施行規則第二条第三十七号の四(1)に掲げるもの
イ前項第一号(ハ及びホからカまでを除く。)、第二号、第三号(ロを除く。)及び第四号に規定する条件に適合すること。
ロ船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。
ハ船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
二施行規則第二条第三十七号の四(2)に掲げるもの
イ前項第一号(ロ、ハ及びホからカまでを除く。)及び第二号に規定する条件に適合すること。
ロイに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3簡易型船舶自動識別装置は、第一項第一号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ一六一・五MHzから一六二・〇二五MHzまでの二五kHz間隔の二二波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。
ロデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。
ハ船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。
二送信装置の条件
区別条件
変調方式GMSKであること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。
変調指数〇・五以内であること。
送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、〇・五二一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・三一三ミリ秒以内であること。
三受信装置の条件
区別条件
感度(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、一〇パーセント以下であり、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二パーセント以下であること。
隣接チャネル妨害除去比(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(-)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
スプリアス・レスポンス(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(-)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の特定の周波数の妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)

第四十五条の三の五G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一容易に回収することができるものであること。
二回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。
三人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

(VHFデータ交換装置)

第四十五条の三の六VHFデータ交換装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、チャネル(無線通信規則付録第十八号に規定する周波数であつて、帯域幅が二五kHzのものをいう。以下第三号及び別表第二号74において同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。
イ一のチャネルを使用するもの四分のπ差動四相位相変調又は八分のπ差動八相位相変調
ロ隣接する二のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は一六とする。)
ハ隣接する四のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は三二とする。)
二通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
三隣接チャネル漏洩電力は、次のとおりであること。
イ一のチャネルを使用するもの搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ロ隣接する二のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から三七・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ハ隣接する四のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から六二・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
四移動する無線局の送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル(±)一デシベル以内であること。
五総務大臣が別に告示するキャリアセンスを備え付けていること。

(デジタル船上通信設備)

第四十五条の三の七デジタル船上通信設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、四値周波数偏位変調であること。
二通信方式は、単信方式又は半複信方式であること。
三隣接チャネル漏洩電力は、次のいずれかであること。
イチャネル間隔六・二五kHzの場合は、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた(±)二・一八七五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五五デシベル以上低い値であること。
ロチャネル間隔一二・五kHzの場合は、搬送波の周波数から十二・五kHz離れた(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
四送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。

第三節の二 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備

第四十五条の四削除

(一般的条件)

第四十五条の五航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。
二航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。
三航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。
四空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
五空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
六火災を生ずる危険が最も少ないものであること。
2航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。

(空中線電力の割合)

第四十五条の六二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。

(雑音電界強度)

第四十五条の七一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。

(電源設備)

第四十五条の八直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。
2前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。ただし、電気を動力源とする航空機にあつては、この限りではない。
3滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前二項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。

(切換装置等)

第四十五条の九航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。
2航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであつて、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。
3航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。
4第一項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第一項の規定に従うものでなければならない。

(変調度)

第四十五条の十航空局及び航空機局の使用するA二A電波、A二B電波又はA二D電波の変調度は、八五パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあつては、六〇パーセント)以上でなければならない。
2航空局及び航空機局の使用するA三E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において八五パーセント以上でなければならない。
3航空局及び航空機局の使用するA三E電波(一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において五〇パーセント以上でなければならない。

(航空機局の無線設備の条件)

第四十五条の十一航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信装置
区別条件
搬送波電力尖頭電力より二六デシベル以上低い値
側波帯上側波帯
出力インピーダンスなるべく五〇オーム
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで)六デシベル以内
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基本入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上
二受信装置
区別条件
感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅(±)一・一kHz以上
減衰量六〇デシベル低下の幅が(±)二kHz以内
スプリアス・レスポンス一 中間周波数レスポンス及び影像周波数レスポンスは、受信周波数が二二MHz以下の装置にあつてはそれぞれ六〇デシベル以上、二二MHzを超え二八MHz以下の装置にあつてはそれぞれ五〇デシベル以上二 その他のレスポンスは、四〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上
局部発振器の周波数の偏差送信設備の許容偏差と同じ値
自動利得調整装置の特性一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された受信機入力電圧を五マイクロボルトから一〇〇ミリボルトまで変化させた場合に、出力の変化が一〇デシベル以内
定格出力定格出力を生ずるための受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において五マイクロボルト以下
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上
2前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
3航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信装置
区別条件
側波帯上側波帯
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで)搬送周波数から一、〇〇〇ヘルツ高い周波数の送信機出力を基準として当該出力の(±)四デシベル以内
送信速度と信号変調方式信号変調方式は、送信速度ごとにそれぞれ次のとおりであること。一 送信速度が毎秒三〇〇ビット又は毎秒六〇〇ビットの場合 二相位相変調二 送信速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 四相位相変調三 送信速度が毎秒一、八〇〇ビットの場合 八相位相変調
二受信装置
区別条件
感度一マイクロボルト入力時の信号対雑音比は、一〇デシベル以上
一信号選択度通過帯域幅搬送周波数から三五〇Hz高い周波数以上搬送周波数から二、五〇〇Hz高い周波数以下の通過帯域内における最大値を基準として当該最大値から四デシベル以下
 減衰量減衰量は、入力周波数の範囲ごとの通過帯域内において最大値を基準としてそれぞれ次のとおりであること。一 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数以上搬送周波数以下及び搬送周波数から二、九〇〇Hz高い周波数以上搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数以下の場合 三五デシベル以上二 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数未満及び搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数より高い場合 六〇デシベル以上
 スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
局部発振器の周波数の偏差送信設備の周波数の許容偏差と同じ値
三空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
四データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。
第四十五条の十二航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信装置
区別条件
変調方式振幅変調方式
信号対雑音比一、〇〇〇ヘルツの周波数で八五パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で少なくとも八五パーセントの変調を生ずる入力レベルと等しいレベルをもつて、三五〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ又は二、五〇〇ヘルツのそれぞれの周波数によつて変調した場合において、送信装置の全復調出力とその中に含まれる不要成分の比が一二デシベル以上
二送信空中線
区別条件
水平面における指向特性満足な無指向性
偏波面垂直
三受信装置
区別条件
感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、一〇マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(オフセツト・キヤリアを受信する場合は、割当周波数から(±)八kHz)以上
減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
実効選択度混変調特性二〇マイクロボルト以上五〇〇マイクロボルト以下の希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から五〇kHz以上離れ、かつ、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの妨害波(周波数は、一〇〇MHz以上一五六MHz以下とする。)を加えた場合において、混変調による受信機出力が定格出力に比して(-)一〇デシベル以下
感度抑圧効果一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で次に掲げる妨害波を加えた場合において、受信機出力の信号対雑音比が六デシベル以上一 スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下の周波数(希望波から二五kHz以内のものを除く。)で受信機入力電圧が一〇ミリボルトのもの二 二五kHz以上一、二一五MHz以下の周波数(スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下のものを除く。)で受信機入力電圧が二〇〇ミリボルトのもの
総合周波数特性一 変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内二 オフセツト・キヤリアを受信する場合は一によるほか、変調周波数が二、五〇〇ヘルツを超える場合において、変調周波数ごとに減衰(変調周波数が五、〇〇〇ヘルツにおいて、一、〇〇〇ヘルツのときの出力に比して(-)一八デシベル以下)すること。
自動音量調整装置の特性一 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を一〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまで変化させた場合において、可聴周波数の出力の変化が一〇デシベル以内二 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を瞬時に二〇〇ミリボルトから一〇マイクロボルトに変化させたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になるまでの時間が〇・二五秒以内三 送信から受信(受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇マイクロボルトのものとする。)に切り替えたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になる時間が〇・二五秒以内
利得一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力に比して(-)一〇デシベル以上の出力が生ずること。
出力の制御出力を四〇デシベル以上減衰できること(出力レベルの制御器を有するものに限る。)
総合歪ひずみ及び雑音一 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で八五パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力とその中に含まれる不要成分との比が一二デシベル以上二 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上
雑音レベル一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまでの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力を得ることができるように利得を調整したとき、無変調時の出力が定格出力の二五デシベル以下
2航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、その航空機の航行中における通常の状態において、第一項各号の表(第一号の表信号対雑音比の項を除く。)に定める条件に適合するものであるほか、送信装置における信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上でなければならない。
4航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信装置
区別条件
変調方式差動八相位相変調
送信速度毎秒三一、五〇〇ビット(許容偏差は百万分の五〇とする。)
隣接チャネル漏えい電力一 搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHz帯域内に輻射される電力は一六マイクロワット以下二 別図第四号の十一に示す許容値を超えないものであること。
二受信装置
区別条件
感度空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセントとなるときの受信入力レベルが(-)九四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
実効選択度空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベル、希望波の受信入力レベルが(-)八八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の状態の下で、次に掲げる妨害波(振幅変調又は差動八相位相変調されたものに限る。)を加えた場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセント以下一 希望波との周波数差が二五kHz以上一〇〇kHz未満の周波数で受信入力レベルが(-)四八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)二 希望波との周波数差が一〇〇kHz以上の周波数で受信入力レベルが(-)二八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)
三空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(航空機用救命無線機)

第四十五条の十二の二航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、国際民間航空条約第十附属書第三巻において別段の定めがあるときは、その規定による。
一一般的条件
イ航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
ロ水密であること。
ハ海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
ニ筐きよう体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
ホ電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
ヘ筐きよう体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
ト取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において一二一・五MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
ヌ別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によつても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
ル通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があつた場合においても、支障なく動作すること。
二送信設備の条件
イ一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。
(1)使用する電波の型式は、A三Xであること。ただしA三E電波を併せ具備することを妨げない。
(2)空中線電力は五〇ミリワツト以上で四十八時間の期間以上連続して運用できるものであること。
(3)A三X電波を使用する場合の変調周波数は、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で低い方向に変化するものであること。
(4)空中線は、専用の単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ロ四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。
(1)使用する電波の型式は、G一B、G一D又はGXWであること。
(2)人工衛星向け装置の送信装置及び空中線は、次の条件に適合すること。
(イ)送信装置の条件
(i)G一B電波又はG一D電波
区別条件
送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下であること。
送信繰り返し周期墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動するもの及び救助のため海面で使用するものにあつては五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)、その他のものにあつては二八・五秒(許容偏差は、一・五秒とする。)
(ii)GXW電波
区別条件
送信周波数安定度一六六・七ミリ秒間に、十億分の七・四を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が〇・五ミリ秒以下であること。
送信繰り返し周期墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動するもの及び救助のため海面で使用するものにあつては一二〇秒(許容偏差は、五秒とする。)、その他のものにあつては二八・五秒(許容偏差は、一・五秒とする。)
(ロ)空中線の条件
空中線の指向特性は水平面において無指向性であることとし、偏波は右旋円偏波又は直線偏波であること。
(3)(1)及び(2)の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2第四十五条の五第一項及び第四十五条の八の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。

(航空機用携帯無線機)

第四十五条の十二の三航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。

(F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)

第四十五条の十二の四第四十条の二第一項及び第二項、第四十一条第三項並びに第四十二条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。

(航空用DME)

第四十五条の十二の五航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
イ質問のための電波(以下「質問信号」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号に示すところによるものとする。
ロ地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)又は地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)からのその識別のための電波(以下「標識信号」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。
ハ測定距離の〇・二五パーセント又は〇・三一五キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができるものであること。
ニ割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻ふく射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。
ホ質問信号の発射間隔は、不規則であること。
ヘ質問信号の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均三〇以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒一五〇を超えないこと。
ト質問信号の第一パルスの発射後、Xチヤネルにおいては五〇マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては五六マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。
チ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
二地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。
イ一般的条件
(1)応答のための電波(以下「応答信号」という。)及び標識信号は、パルス対のものであること。
(2)標識信号は、応答信号の送信中においても、モールス符号により少なくとも四〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文六語とする。)送信されるものであり、かつ、一回の送信は一〇秒を超えないものであること。
(3)応答信号及び標識信号を送信しないときは、ランダム・パルス対の電波を送信するものであること。
(4)等価等方輻ふく射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ送信装置の条件
区別条件
パルス対の特性別図第五号に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値一 標識信号は、単一のパルス対による場合 毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)、一対のパルス対による場合 毎秒二、七〇〇(許容偏差は、二〇とする。)二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上で、なるべく七〇〇に近い値であること。
標識信号の構成別図第六号に示すところによること。
応答遅延時間質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間は、Xチヤネルにあつては五〇マイクロ秒、Yチヤネルにあつては五六マイクロ秒であること。この場合において、それぞれの許容偏差は、一マイクロ秒(ILSの無線局の無線設備又はMLS角度系と併設する場合は、〇・五マイクロ秒)とする。
連続波の強度九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯において、パルス対相互間又はパルス対のパルス相互間においては、尖せん頭電力に比して(-)八〇デシベル未満
ハ受信装置の条件
区別条件
感度空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、有効通達距離が五六キロメートルを超えるものの受信装置にあつては、応答率(質問回数に対する応答回数の百分比をいう。以下同じ。)が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖せん頭電力が(-)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、有効通達距離が五六キロメートル以下のものの受信装置にあつては、応答率が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖せん頭電力が(-)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
一信号選択度通過帯域幅受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値の質問信号を入力端子に加えた場合において、応答率が七〇パーセント以上となるときの幅が当該質問信号に係る機上DMEの割当周波数から(±)一〇〇kHz以上
減衰量空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇kHzの範囲外の周波数で尖せん頭電力が(-)二五デシベル(ILS又はMLSの無線設備と組み合わせて使用する場合にあつては(-)一二デシベル)(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
スプリアス・レスポンス一 中間周波数レスポンスは、八〇デシベル以上二 影像周波数レスポンス及び九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯におけるその他のレスポンスは、七五デシベル以上
内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、有効通達距離が五六キロメートルを超えるものの受信装置にあつては(-)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)、有効通達距離が五六キロメートル以下のものの受信装置にあつては(-)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の尖せん頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の九〇パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の五パーセント以下であること。
デコーダの特性一 入力端子に質問信号以外のパルスを加えても動作しないこと。二 入力端子に質問信号を加え送信装置において応答信号を送信している状態の下で適宜のパルスを加えた場合において、当該送信に支障がないこと。三 別図第五号に示す機上DMEの質問信号のパルス間隔と二マイクロ秒以上異なる質問信号であつて、かつ、減衰量の項に規定する尖せん頭電力のものを加えても動作しないこと。
受信休止時間質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後なるべく六〇マイクロ秒以内
発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内、設定値の九〇パーセントを超えるとき、当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。
感度回復時間受信装置の最大感度の点から六〇デシベル高い値までの質問信号を入力端子に加えた場合において、抑圧された感度が受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間が八マイクロ秒以内
ニ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
三前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用
DME/P
」という。)については、前項第一号イ、ハ、ヘ及びト並びに第二号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第三号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一航空機に設置する航空用
DME/P
(以下「機上
DME/P
」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
イ質問信号は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号の二に示すところによるものとする。
ロ精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。
ハ滑走路の中心の延長線上で見通し距離が四〇キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。
(1)基準点(滑走路の中心線と航空機が着陸進入する側の滑走路の末端との交点の垂直の上空一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下同じ。)からの距離が三七キロメートルから九・三キロメートルまでの間の点においてIAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、次式により得られる値以下であること。
(165/27.7)・D+(820/27.7) (単位 m)
Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(2)基準点からの距離が九・三キロメートル以内の点において測定した場合の誤差の絶対値は、IAモードにあつては一〇〇メートル以下、FAモードにあつては次の式により得られる値以下であること。
((55/9.3)・D)+30 (単位 m)
Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(3)基準点及び滑走路上においてFAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、三〇メートル以下であること。
(4)後方方位誘導を行う無線局の無線設備の有効範囲内において測定した場合の誤差の絶対値は、一〇〇メートル以下であること。
ニ質問信号の発射数は、次のとおりであること。
(1)捜索の間毎秒四〇以下
(2)追跡の間
(イ)IAモード毎秒一六以下
(ロ)FAモード毎秒四〇以下
(3)地上にある間毎秒五以下
ホ距離を測定するための基準時刻は、質問信号の第一パルスの発射後、次の時間を経過した時刻とする。
(1)IAモードの場合
(イ)W及びXチャネル五〇マイクロ秒
(ロ)Y及びZチャネル五六マイクロ秒
(2)FAモードの場合
(イ)W及びXチャネル五六マイクロ秒
(ロ)Y及びZチャネル六二マイクロ秒
二地表に設置する航空用
DME/P
(以下「地上
DME/P
」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
イ一般的条件
FAモードによる質問信号を受信した場合には、標識信号に優先して応答信号を送信するものであること。
ロ送信装置の条件
区別条件
パルス対の特性別図第五号の二に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値一 標識信号は、単一のパルス対により毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)であること。二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上一、二〇〇以下で、なるべく七〇〇に近い値であること。
応答遅延時間質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間が次のとおりであること。イ IAモードの場合(1) W及びXチヤネル 五〇マイクロ秒(2) Y及びZチヤネル 五六マイクロ秒ロ FAモードの場合(1) W及びXチヤネル 五六マイクロ秒(2) Y及びZチヤネル 六二マイクロ秒
ハ受信装置の条件
区別条件
感度空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、IAモードにあつては、応答率が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖せん頭電力が(-)七六デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、FAモードにあつては、応答率が八〇パーセントとなるときの質問信号の尖せん頭電力が(-)六五デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
一信号選択度における減衰量一 IAモードにあつては、機上DMEの割当周波数から(±)一MHzの周波数を一二デシベル以上、(±)五MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。二 FAモードにあつては、機上DMEの割当周波数から(±)三MHzの周波数を一二デシベル以上、(±)一〇MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。三 空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇kHzの範囲外の周波数で尖せん頭電力が(-)一二デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、IAモードにあつては(-)七六デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)、FAモードにあつては(-)六五デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の尖せん頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の九〇パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の五パーセント以下であること。
受信休止時間質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後六〇マイクロ秒を超えない間。ただし、IAモードにあつては、FAモードの使用に支障を与えない場合において、六〇マイクロ秒を超えることができる。
発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧一 送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内二 IAモードの場合は、一の条件に適合するほか、設定値の九〇パーセントを超えるとき当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。
三前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(ATCRBSの無線局の無線設備)

第四十五条の十二の六ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
イ発射される電波は、質問信号及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「抑圧信号」という。)から成るものであること。
ロ質問信号は、二個又は三個のパルスのものであり、抑圧信号は、一個又は二個のパルスのものであること。
ハ質問信号のモード(以下「質問モード」という。)ごとの質問信号及び抑圧信号の特性は、別図第七号に示すところによるものとする。
ニ航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。
ホ次の精度を有するものであること。
(1)目標までの距離をなるべく三〇〇メートル以内の誤差(ATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)における許容誤差を含む。(2)において同じ。)で測定できること。
(2)目標の方位をなるべく一度以内の誤差で測定できること。
ヘ質問信号及び抑圧信号((1)及び(2)において「質問信号等」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1)モードA又はモードCの質問信号等を送信することができるSSRの場合
モードA又はモードCの質問信号等の送信回数は、毎秒四五〇回以下
(2)モードS、モード
A/C
一括及びモード
A/C/S
一括の質問信号等を送信することができるSSRの場合
(イ)モード
A/C/S
一括の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
(ロ)モードSとモード
A/C
一括の一組の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
(ハ)モードSの質問信号等は、同一の航空機に対して、四〇〇マイクロ秒未満の時間間隔で送信しないこと。ただし、応答を必要としない場合はこの限りでない。
(ニ)個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、四〇ミリ秒間の平均が毎秒二、四〇〇回未満であつて、かつ、輻射範囲の任意の三度の角度内において毎秒四八〇回未満であること。
(ホ)監視する区域が他のSSR(モードSの質問信号等を送信できるものに限る。)のサイドローブが到達する区域と重複する場合にあつては、個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、(ニ)に掲げる条件のほか、四秒間の平均が毎秒一、二〇〇回未満であつて、かつ、一秒間の平均が毎秒一、八〇〇回未満であること。
ト質問信号の周波数と抑圧信号の周波数との差は、二〇〇kHzを超えてはならない。
チ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
二ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであつて、複数の地点に設置する受信設備によつて受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「複数地点受信方式航空監視システムの無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、ATCトランスポンダに対して質問信号又は抑圧信号を送信するもの(以下「質問信号送信設備」という。)は、前号ハ及びチに掲げる条件のほか、次に掲げる条件に合致すること。
(1)モードSの質問信号に対して応答できるATCトランスポンダを備えるすべての航空機局を一括して呼び出すための質問信号は送信しないこと。
(2)質問信号の送信は、無線測位のために必要な情報が得られていない場合に限ること。
(3)質問信号群(一回の表示すべき情報の取得に要する質問信号列をいう。以下同じ。)の送信の時間間隔に対して、質問信号(他の質問信号送信設備が送信する質問信号を含む。)によつてATCトランスポンダが占有される時間が二パーセントを超えないものであること。
ロ複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、当該システムの基準時刻の設定又はその稼働を確認するための信号を送信するもの(以下「基準信号送信設備」という。)は、前号チに掲げる条件に合致するほか、送信する信号の特性は、別図第八号の二に示すところによるものであること。
三ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
イ一般的条件
(1)質問信号を受信することによつて、応答信号を自動的(特別位置識別パルスにあつては、手動により発射が開始されるものとする。)に送信することとなるものであること。
(2)応答信号は、別図第八号に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるもの又は別図第八号の二に示すプリアンブル及びデータブロツク(標識信号を含む。)により構成されるもののいずれかによるものであること。
(3)モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードA、モード
A/C
一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)及びモード
A/C/S
一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードAの質問信号に対して、別図第八号に示すパルス群の組合せによる四、〇九六の応答コードの応答信号を送信することとなるものであること。
(4)特別位置識別パルスは、その発射が一五秒以上三〇秒以下の間継続するものであること。
(5)気圧高度の情報を送信することができるものにおいて、モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードC、モード
A/C
一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)及びモード
A/C/S
一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードCの質問信号に対して、別図第八号に示すパルス群により別に告示する気圧高度(標準気圧における気圧高度に換算した値とする。以下同じ。)の情報を送信することとなるものであること。
この場合において気圧高度の情報の値の誤差は、三八・一メートル以内であること。
(6)気圧高度の情報の送信は、一時的に停止することができるものであること。
(7)モードSの質問信号に対して応答することができるものにあつては、モードS、モード
A/C/S
一括の質問信号に対して、別図第八号の二に示すデータブロックにより別に告示する様式で標識信号を送信することとなるものであること。
ロ送信装置の条件
(1)モードSの質問信号に対して応答できないもの
区別条件
空中線電力高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二四デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。
高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二一・五デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。
パルスの特性別図第八号に示すところによること。
応答回数設定値任意のパルス列において、毎秒五〇〇回以上二、〇〇〇回(最大値が毎秒二、〇〇〇回未満の場合は、その値)以下
最大値全パルス列において、毎秒一、二〇〇回以上。ただし、高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するものにあつては、毎秒一、〇〇〇回以上
応答遅延時間一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が三マイクロ秒(許容偏差は、〇・五マイクロ秒とする。)二 一の場合において、質問モードを変更したときの変動が〇・二マイクロ秒以下
応答信号のジツタ受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1及びパルスP3の振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下の範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3に対して〇・一マイクロ秒以内
応答特性一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、次に掲げる条件に合致すること。イ 次に掲げる条件を満たすとき応答率が九〇パーセント以上(1) 当該質問信号のパルスP1を加えたときから一・三マイクロ秒以上二・七マイクロ秒以下の時間に適宜のパルスを加えた場合において、当該適宜のパルスの振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(-)九デシベル以下(2) 当該質問信号のパルスP3の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(-)一デシベル以上三デシベル以下(3) 雑音パルスを加えた場合において、当該質問信号の振幅が当該雑音パルスの振幅に比して一〇デシベル以上ロ 各質問モードにおいて、当該質問信号のパルス間隔が別図第七号に示すそれぞれのパルス間隔に比して一マイクロ秒以上異なるとき、応答率が一〇パーセント以下二 受信装置の入力端子に単一パルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、応答率が一〇パーセント以下
サイドローブの抑圧特性一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号のパルスP1(振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下とする。)及び抑圧信号を加えた場合において、次に掲げる条件を満たすとき、当該抑圧信号を受信してから三五マイクロ秒(許容偏差は、一〇マイクロ秒とする。)の間応答動作を抑圧し、応答率が一パーセント以下となること。イ 当該抑圧信号の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅以上ロ 当該質問信号のパルスP1と当該抑圧信号とのパルス間隔が一・八五マイクロ秒以上二・一五マイクロ秒以下二 一の場合の抑圧が終了してから次の当該抑圧の機能が回復するまでの時間が二マイクロ秒以下
(2)モードSの質問信号に対して応答できるもの
区別条件
空中線電力高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖せん頭電力は、二四デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの最大巡航速度が毎時三二四キロメートルを超えるもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖せん頭電力は、二四デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
最大巡航速度が毎時三二四キロメートル以下のもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖せん頭電力は、二一・五デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
パルスの特性別図第八号及び別図第八号の二に示すところによること。
応答回数設定値モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
最大値一 モードSの質問信号に対する応答回数は、毎秒五〇回以上二 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
応答遅延時間一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が三デシベルの場合において、パルスの尖せん頭電力は、当該受信装置の最大感度より三デシベル低い点から(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の点と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が一二八マイクロ秒(許容偏差は〇・二五マイクロ秒とする。)二 受信装置の入力端子にモード
A/C/S
一括の質問信号(給電線の損失が三デシベルの場合において、パルスの尖せん頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP4と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が一二八マイクロ秒(許容偏差は〇・五マイクロ秒とする。)
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答遅延時間は、(1)に同じ。
応答信号のジツタ一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が三デシベルの場合において、パルスの尖せん頭電力は、当該受信装置の最大感度より三デシベル低い点から(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、二乗平均の値が〇・〇五マイクロ秒以下二 受信装置の入力端子にモード
A/C/S
一括の質問信号(給電線の損失が三デシベルの場合において、パルスの尖せん頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、二乗平均の値が〇・〇六マイクロ秒以下
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号のジツタは、(1)に同じ。
応答特性一 給電線の損失が三デシベルの場合において、受信装置の入力端子に尖せん頭電力が(-)七一デシベルから(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあつては、次に掲げる条件に合致すること。イ 当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の後に、当該質問信号より六デシベル以上小さいモードA又はモードCの質問信号を加えた場合において応答率が九五パーセント以上であり、かつ、三デシベル以上小さい質問信号を加えた場合において応答率が五〇パーセント以上であること。ロ 当該質問信号のパルスP1の後に、当該質問信号より九デシベル以上小さい別図第七号に示すモードA又はモードCの質問信号のパルス特性をもつパルス対でパルス間隔が二マイクロ秒の信号を加えた場合において、応答率が九〇パーセント以上であること。二 給電線の損失が三デシベルの場合において、受信装置の入力端子に尖せん頭電力が(-)六八デシベルから(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあつて、当該質問信号より一二デシベル以上小さく、かつ、繰返し周波数の最大が一〇kHzのモードA又はモードCの質問信号を加えたとき、応答率が九五パーセント以上であること。三 有効な質問信号が存在しない状態で、航空機内において干渉を生じる可能性のあるすべての機器を動作させたとき、一〇秒間に二回以上応答しないこと。
サイドローブの抑圧特性給電線の損失が三デシベルの場合において、受信装置の入力端子にモードSの質問信号(パルスの尖せん頭電力が当該受信装置の最大感度の点から(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)及び抑圧信号を加えた場合にあつては、次の条件に適合すること。イ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より三デシベル以上小さい場合には、応答率が一〇パーセント未満ロ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より一二デシベル以上大きい場合には、応答率が九九パーセント以上
ハ受信装置の条件
(1)モードSの質問信号に対して応答できないもの
区別条件
感度空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、入力端子に加えたモードA又はモードCの質問信号のパルスP1及びパルスP3の振幅が等しいとき、応答率が九〇パーセントとなる場合の当該質問信号のパルスP1の尖せん頭電力は、(-)七四デシベル(許容範囲は、(-)七二デシベル以下(-)八〇デシベル以上とする。)(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であり、質問モードを変更したときの変動が一デシベル以下
パルス幅弁別の特性入力端子に次に掲げる適宜のパルスを加えた場合において、応答回数及び応答動作の抑圧回数の和が質問回数に比して一〇パーセント以下となること。一 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から六デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が〇・三マイクロ秒以下のもの二 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が一・五マイクロ秒以上のもの
エコー抑圧の特性入力端子に次に掲げる適宜のパルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、それぞれの条件に合致すること。一 パルス幅が〇・七マイクロ秒を超えるものイ 感度の低下がそのパルスの振幅に比して(-)九デシベル以内ロ イの場合において、低下した感度が当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間(二において「感度回復時間」という。)は、そのパルスを加えたときから一五マイクロ秒以内。この場合において、回復の割合は、一マイクロ秒につき平均四デシベル以内であること。二 パルス幅が〇・七マイクロ秒以下のもの感度の低下及び感度回復時間がそれぞれ一の場合の値以下
受信休止時間質問信号を受信してから応答信号の最後のパルスを発射するまでの間及び当該応答信号の最後のパルスの発射後一二五マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号の応答回数が設定値の九〇パーセント以下となるとき、三デシベル以下、設定値の一五〇パーセントを超えるとき、三〇デシベル以上
(2)モードSの質問信号に対して応答できるもの
区別条件
感度一 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が九〇パーセントとなる場合の質問信号の尖せん頭電力は、(-)八〇デシベル以上(-)七四デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。二及び三において同じ。)二 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が九九パーセント以上となる場合の質問信号の尖せん頭電力は、当該受信装置の最大感度の点以上(-)二四デシベル以下三 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が一〇パーセント以下となる場合の質問信号の尖せん頭電力は、(-)八四デシベル以下
パルス幅弁別の特性モードA又はモードCの質問信号に対するパルス幅弁別の特性は、(1)に同じ。
エコー抑圧の特性一 応答できないか、又は応答を必要としないモードSの質問信号を受信したときは、受信感度は同期位相反転の後、一二八マイクロ秒以内に当該受信装置の最大感度から三デシベル以内の点まで回復すること。二 モードA又はモードCの質問信号に対するエコー抑圧の特性は、(1)に同じ。
受信感度の回復に要する時間応答信号の最後のパルスを発射した後、受信感度が当該受信装置の最大感度の三デシベル以内に回復する時間は、一二五マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数制御のための感度抑圧は、(1)に同じ。
ニ空中線は、その水平面における指向特性が満足な無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
四ATCRBSの無線局のうち飛行場内を移動する車両に開設するものの無線設備(以下「ノントランスポンダ」という。)は、第二号ロ(1)及び(2)に掲げる条件に合致するほか、自ら任意の間隔により信号を送信するものであること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(ILSの無線局の無線設備)

第四十五条の十二の七ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一ローカライザ
イ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
ロコース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
ハ有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第十一号に示すところによること。
ニ標識信号は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
ホ送信設備の条件
区別条件
輻ふく射特性輻ふく射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、コース・ラインから送信空中線に向かつてコース・ラインの左側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇ヘルツによる変調度より大きく、右側においては、その逆となるものであること。
変調信号周波数の許容偏差二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)
変調度コース・ライン上において一八パーセント以上二二パーセント以下
高調波含有率一〇パーセント以下
位相特性別図第十二号に示すところによること。
標識信号周波数一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)
変調方式振幅変調
変調度五パーセント以上一五パーセント以下
発射する電波の偏波面水平(垂直偏波成分は、コース・ラインにある航空機が横に二〇度傾斜したとき、DDMの変化が〇・〇一六以下となるものであること。)
二グライド・パス
イ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
ロILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であつて、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
ハ有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第十一号に示すところによること。
ニ送信設備の条件
区別条件
輻ふく射特性輻ふく射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、ILSグライド・パスの上側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇ヘルツによる変調度より大きく、下側においては、その逆となるものであること。
変調信号周波数の許容偏差二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)
変調度ILSグライド・パス上において三七・五パーセント以上四二・五パーセント以下
高調波含有率一〇パーセント以下
位相特性別図第十二号に示すところによること。
発射する電波の偏波面水平
三マーカ・ビーコン
イ有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
ロ送信設備の条件
区別条件
変調信号周波数アウタ・マーカ四〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
ミドル・マーカ一、三〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
インナ・マーカ三、〇〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
変調度九一パーセント以上九九パーセント以下
高調波含有率一五パーセント以下
構成アウタ・マーカ線の反復
ミドル・マーカ交互する点と線の反復
インナ・マーカ点の反復
送信速度標準 点は毎秒六回 線は毎秒二回
空中線の指向特性上空へなるべく扇形状
発射する電波の偏波面水平
四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(VOR)

第四十五条の十二の八VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
ロ基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
ハロの位相差によつて与える方位角の誤差は、仰角が〇度以上四〇度以下の範囲において、二度以内であること。
ニ標識信号は、モールス符号により、少なくとも三〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
二送信設備の条件
区別条件
主搬送波変調方式変調信号によつて、空間において振幅変調されていることとなるものであること。
変調信号一 標準VORイ 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波ロ 可変位相信号二 ドツプラVORイ 基準位相信号ロ 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波
変調信号の周波数配列別図第十三号に示すところによること。
変調度次に掲げる範囲の区別に従い、それぞれ次のとおりであること。一 仰角が五度以下の範囲イ 標準VOR(1) 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波によるもの 二〇パーセント以上五五パーセント以下(2) 可変位相信号によるもの 二五パーセント以上三五パーセント以下ロ ドツプラVOR(1) 基準位相信号によるもの 二五パーセント以上三五パーセント以下(2) 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波によるもの 二〇パーセント以上五五パーセント以下二 仰角が五度を超える範囲変調信号の項の各変調信号によるもの 二八パーセント以上三二パーセント以下
副搬送波周波数九、九六〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)
変調方式変調信号によつて、空間において周波数変調されていることとなるものであること。
変調信号標準VORにおいては、基準位相信号ドツプラVORにおいては、可変位相信号
変調指数一 標準VOR 一五以上一七以下二 ドツプラVORイ 仰角が五度以下の範囲 一五以上一七以下ロ 仰角が五度を超え四〇度以下の範囲 一一以上一七以下
残留振幅成分の変調度標準VORにおいては、五パーセント以下ドツプラVORにおいては、空中線から三〇〇メートル以上の距離において四〇パーセント以下
高調波の強度基本波の強度を〇デシベルとしたとき、それぞれ次のとおりであること。第二次高調波 (-)三〇デシベル以下第三次高調波 (-)五〇デシベル以下第四次高調波以上の高調波 (-)六〇デシベル以下
基準位相信号及び可変位相信号周波数三〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)
位相特性別図第十四号に示すところによること。
標識信号変調周波数一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)
変調方式振幅変調
変調度二〇パーセント以下
発射する電波の偏波面水平
三前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(GBASの無線局の無線設備)

第四十五条の十二の八の二GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ変調方式は、差動八相位相変調方式であること。
ロ伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。
二有効範囲は、別図第十四号の二に示すところによるものであること。
三空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。
四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(航空機用気象レーダー等)

第四十五条の十二の九航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(MLS角度系)

第四十五条の十二の十MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
ロ方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分七五〇回以上八一〇回以下(別表第六号において「ノーマル・レート」という。)又は毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下(別表第六号において「ハイ・レート」という。)であること。
ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
ニ方位誘導の精度(時間率九五パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が六メートル以内のものであること。
ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ヘ方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻ふく射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1)走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻ふく射するものであること。
(2)走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第六号に示すところによるものであること。
(3)走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
ト方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1)変調方式は、位相変調であること。
(2)変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
チ標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1)欧文四文字で構成されるものであること。
(2)モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第十七号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。
(3)基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
リ方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)方位誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
(3)有効範囲の外において、方位誘導OCI信号の強度は、方位誘導を行う無線設備が送信する他の方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4)有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
ヌ比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
ル方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
二後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ後方方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
ロ後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。
ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
ニ後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が六メートル以内のものであること。
ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ヘ後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1)走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻ふく射するものであること。
(2)走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第六号に示すところによるものであること。
(3)走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
ト後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1)変調方式は、位相変調であること。
(2)変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
チ標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1)欧文四文字で構成されるものであること。
(2)モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第十七号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。
(3)基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
リ後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)後方方位誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
(3)有効範囲の外において、後方方位誘導OCI信号の強度は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する他の後方方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4)有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、後方方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
ヌ比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
ル後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)後方方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
三高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ高低誘導を行うための信号(以下この条において「高低誘導信号」という。)は、別図第十五号に示すとおりであること。
ロ高低誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下であること。
ハ有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
ニ高低誘導の精度は、高低誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が〇・六メートル以内のものであること。
ホ空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ヘ高低誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1)走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻ふく射するものであること。
(2)走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第六号に示すところによるものであること。
(3)走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、二・五度以下であること。
ト高低誘導信号のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。
(1)変調方式は、位相変調であること。
(2)変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
チ高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1)変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)高低誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
(3)有効範囲の外において、高低誘導OCI信号の強度は、高低誘導を行う無線設備が送信する他の高低誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4)有効範囲の内において、高低誘導OCI信号は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

(ACAS)

第四十五条の十二の十一ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一ACASⅠ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
イ送信装置の条件
(1)質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第七号によること。
(2)質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖せん頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3)モードCの質問信号及び抑圧信号を送信できること。
(4)質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5)質問信号群のジッタは、(±)一〇パーセント以内であること。
(6)モードSの質問信号を送信できるものにあつては、別図第七号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
ロ受信装置の条件
(1)一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の百分比をいう。)が九〇パーセントとなる場合の応答信号の尖せん頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(-)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。
(2)一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
一、〇九〇MHzからの差の周波数減衰量
一〇MHz以上一五MHz未満二〇デシベル以上
一五MHz以上二五MHz未満四〇デシベル以上
二五MHz以上六〇デシベル以上
ハ機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。
二ACASⅡ(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
イ送信装置の条件
(1)質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第七号によること。
(2)質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖せん頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3)モードC一括の質問信号及び抑圧信号並びにモードSの質問信号を送信できること。
(4)質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5)質問信号群の送信の時間間隔は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別時間間隔
一 応答を必要としないモードSの質問信号群八秒又は一〇秒
二 一の項に掲げるもの以外の質問信号群一秒
(6)質問信号群のジツタは、(±)一〇パーセント以内であること。
(7)モードSの質問信号は、別図第七号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
ロ受信装置の条件
(1)感度は、次のとおりであること。
(イ)一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度は、(-)七九デシベルを超え(-)七五デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の範囲であること。
(ロ)給電線の損失が三デシベルの場合において、尖せん頭電力が(-)八一デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の応答信号に対する解読率は、一〇パーセント以下であること。
(ハ)給電線の損失が三デシベルの場合において、尖せん頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、九九パーセント以上であること。
(2)受信感度の制御は、次のとおりであること。
(イ)最大感度の点を一三デシベル超えるモードCの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後二一マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖せん頭電力より八デシベルから一〇デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後二六マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ロ)最大感度の点を一〇デシベル超えるモードSの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後一一五マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖せん頭電力より五デシベルから七デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後一二〇マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ハ)パルス幅が〇・三マイクロ秒未満の信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(ニ)立ち上がり時間が〇・五マイクロ秒を超える信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(3)一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
一、〇九〇MHzからの差の周波数減衰量
五・五MHz以上一〇MHz未満三デシベル以上
一〇MHz以上一五MHz未満二〇デシベル以上
一五MHz以上二五MHz未満四〇デシベル以上
二五MHz以上六〇デシベル以上
ハ機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。
ニ機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、〇・〇五マイクロ秒を超えないこと。
ホモードSの質問信号により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。
三空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)

第四十五条の十三九二GHzを超え一〇〇GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、周波数変調であつて、連続波方式により送信するものであること。
二空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
三送信空中線の絶対利得は、四四デシベル以下であること。
四送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、五度以下であること。
五送信空中線の主輻射の方向は、水平面より主輻射の角度の幅以上下方であること。

(航空局の無線設備の条件)

第四十五条の十四航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第四十五条の十一第一項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。
第四十五条の十五航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信装置
区別条件
変調方式振幅変調方式
総合歪ひずみ率変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下
総合周波数特性変調周波数三〇〇ヘルツから三、〇〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内。ただし、これにより達し得る効果と同等以上の効果を上げる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
信号対雑音比変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上
二受信装置
区別条件
感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(一定の方向にある航空機局と航空交通管制に関する長距離通信に使用するものにあつては、五kHz)以上
減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
三空中線
区別条件
偏波面航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
2航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信装置
区別条件
変調方式振幅変調方式
総合歪率変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツにおいて、六デシベル以内
信号対雑音比変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上
二受信装置
区別条件
感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から(±)二・八kHz以上
減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
三空中線
区別条件
偏波面航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
4航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、第四十五条の十二第四項各号に定める条件に適合するものでなければならない。

(無線標識局の変調度)

第四十五条の十六無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。

(無線標識局の総合歪ひずみ率等)

第四十五条の十七無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪ひずみ率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
2無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。
第四十五条の十八削除

(航空機局等の無線設備の特例)

第四十五条の十九第四十五条の十一から第四十五条の十二の二まで、第四十五条の十二の五から第四十五条の十二の八まで、第四十五条の十二の十、第四十五条の十四及び第四十五条の十五に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(航空機地球局等の無線設備)

第四十五条の二十航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ変調方式は、位相変調であること。
ロ航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによつて、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。
ハ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
二送信装置の条件
イ搬送波電力の安定度は、(±)一デシベル以内であること。
ロ位相雑音のレベルは、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値を超えないこと。
三受信装置の条件
イ受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(-)一〇〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。
ロ離調周波数が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値以下の位相雑音のレベルをもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。
ハ希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より五デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。
チャネル及び変調の方式の区別搬送波電力対雑音電力密度比ビット誤り率
Pチャネル二相位相変調三八・〇デシベルヘルツ十万分の一以下
Pチャネル四相位相変調四三・三デシベルヘルツ十万分の一以下
Cチャネル五〇・〇デシベルヘルツ千分の一以下
四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
第四十条の四第三項第一号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。
二受信装置の条件
イ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一三デシベル以上であること。
ロ無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
四〇・五デシベル一〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。
四一・九デシベル三〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。
ハ無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。
ニ呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
ホ無線高速データ通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五五・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが一、〇〇〇回以上測定される時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)は、第一項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビット
ハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
二受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二〇デシベル以上であること。
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第四十五条の二十一一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ航空機地球局の空中線は、通信の相手方である人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
ロ航空機地球局は、航空地球局が送信する送信許可信号を受信した場合に限り、送信が可能であること。
ハ航空機地球局が使用する周波数及び輻射する電力は、航空地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ航空機地球局は、自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び航空地球局が送信する信号を正常に受信できないときに、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ航空地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
ヘ航空地球局は、同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して、同一の周波数を使用する一又は二以上の航空機地球局の輻射する等価等方輻射電力の総和を管理する機能を有すること。
二航空機地球局の送信装置の条件
イ通信方式は、複信方式、同報通信方式又はこれらを組み合わせて行うものであること。
ロ変調方式は、デジタル変調方式であること。
ハ送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下
33-25log10θデシベル
七度以上九・二度未満一二デシベル以下
九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下
36-25log10θデシベル
四八度以上一八〇度以下(-)六デシベル以下
ニ交差偏波電力(送信する電波の偏波が直線偏波の場合にあつてはその偏波と直交する偏波における等価等方輻射電力をいい、送信する電波の偏波が円偏波の場合にあつてはその偏波と逆方向に回転する偏波における等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)が通信の相手方である人工衛星局の交差偏波側のトランスポンダを利用する無線通信に係る無線局の運用を阻害するような混信を生じさせない十分小さな値になるよう制御されること。
三航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、一〇デシベル以上であること。
第四十五条の二十二航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、複信方式であること。
ロ航空機地球局が通信のために使用する周波数は、航空地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
二送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四節 無線方位測定機等

(無線方位測定機)

第四十六条無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。
2無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。
3無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。
第四十七条削除

(地上無線航法装置)

第四十七条の二地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。
ロ信号の捕捉に要する時間は、電源投入後七・五分以内であること。
二電気的条件
イ毎メートル一七・八マイクロボルトから三一六ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。
ロ一六ノットまでの船速及び毎分三ノットまでの加速度において動作すること。

(衛星無線航法装置)

第四十七条の三衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ世界測地系(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第三項に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低千分の一分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。
ロ世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。
ハ一秒以内に新しく計算した位置を出力できること。
ニ対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。
二電気的条件
イ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。
ロ位置の測定精度は、一〇〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
ハ陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、一〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
ニ(-)一三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から(-)一二〇デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(-)一三三デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。
ホ人工衛星局からの信号を受信できなくなつた場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。

(レーダー)

第四十八条船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
二その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
三指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
四電源投入後、次に掲げる動作ができるものであること。
イ四分以内に完全動作状態(電波を送信し、その受信信号を遅滞なく、かつ、連続的に更新していることが画面に表示される状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであること。
ロ完全動作状態から送信準備状態(電源投入状態で機能等は動作可能な状態にあるが、電波の送信及び受信信号の画面表示は停止された状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から一五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
五電源電圧が交流の場合においては定格電圧の(±)一〇パーセント以内に、直流の場合においては定格電圧の(+)三〇パーセントから(-)一〇パーセントまでにおいて変動した場合においても安定に動作するものであること。
六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
七指示器は次の条件に合致するものであること。
イ表示面における不要な表示であつて雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
ロ船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
八次の条件に合致するものであること。
イ空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1)七海里の距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶
(2)二海里の距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
(3)九二メートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
ロ次の分解能を有すること。
(1)方位角三度以内で等距離にある二の目標を区別して表示することができること。
(2)同一の方位にあり、かつ、相互に六八メートル離れた二の目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
ハ次の精度を有すること。
(1)〇・七五海里の距離における目標の方位を二度以内の誤差で測定することができること。
(2)その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値の六パーセント以内(その距離レンジが〇・七五海里未満のものにあつては、八二メートル以内)の誤差で測定することができること。
九船舶が横揺れ又は縦揺れにより一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
十三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
イP〇N電波を使用する場合一・二マイクロ秒以下
ロQ〇N電波を使用する場合二二マイクロ秒以下
十一三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものの繰返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。
十二V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。
2船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号(第四号、第七号ロ及び第八号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一電源投入後、前項第四号イのほか、完全動作状態から送信準備状態にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
二前項第七号イの装置は、手動若しくは自動又はその両方の組合せで動作する機能を有するものであること。ただし、海面反射を抑圧する機能については、手動及び自動で動作するものであること。
三前号に規定する機能の動作状態は、明確に、かつ、恒久的に指示器に表示されること。
四偽像をできる限り表示しないものであること。
五空中線は、次の条件に合致するものであること。
イ相対する風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作するものであること。
ロ方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に右旋回転するものであること。
ハ回転数は、毎分二〇回以上(高速船(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の三に規定する高速船をいう。)にあつては、毎分四〇回以上)であること。
六探知性能は、次の条件に合致するものであること。
イ一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上等の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が一万分の一以下の状態であつて、空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
(1)二〇海里の距離における海面からの高さ六〇メートルの岸壁
(2)八海里の距離における海面からの高さ六メートルの岸壁
(3)六海里の距離における海面からの高さ三メートルの岸壁
(4)一一海里の距離における海面からの高さ一〇メートルの総トン数五、〇〇〇トンを超える船舶
(5)八海里の距離における海面からの高さ五メートルの総トン数五〇〇トンを超える船舶
ロ三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(1)三・七海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(2)三・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(3)三海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ
(4)三海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
(5)一海里の距離における海面からの高さ一メートルの水路標識
ハ九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。
(1)イの(1)から(5)までに掲げるもののほか、次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(イ)五海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(ロ)四・九海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(ハ)四・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ
(ニ)三・四海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
(ホ)二海里の距離における海面からの高さ一メートルの水路標識
(2)九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。
七分解能は、クラッタのない状態において次の条件に合致するものであること。
イ一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの十分の六以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角二・五度以内にある二の物標を区別して表示できること。
ロ〇・七五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた二の物標を区別して表示できること。
八電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
九自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
十レーダーの性能が一〇デシベル以上低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
十一目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
十二目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
十三次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
イジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
ロ船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
ハ衛星無線航法装置
ニ船舶自動識別装置
十四総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
十五総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
十六前各号に掲げる条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第一項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)

第四十八条の二十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一空中線電力は、〇・〇三ワツト以下であること。
二通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
三次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。
イ符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
ロ信号送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
ハ変調度一〇〇パーセントで振幅変調されたものであること。

(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)

第四十九条二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
ロ自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。
二送信装置の条件
イ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二五ビツト、五〇ビツト、一〇〇ビツト又は二〇〇ビツトのいずれかであること。
ロ変調方式は、MSK方式であること。
ハ変調信号は、二値信号の「0」が搬送波の位相を九〇度遅らせ、「1」が搬送波の位相を九〇度進めるものであること。
ニ搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は九〇度(±)〇・三度以内であること。
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

(警急自動電話装置)

第四十九条の二警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。
二無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
三無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)一・五パーセント以内であること。
四無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)〇・〇五秒以内であること。
五無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ〇・〇五秒以内であること。
六無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が一・二を超えないこと。
七海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第七号二に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第三号の規定を準用する。
八電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
九電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。

(注意信号発生装置)

第四十九条の三注意信号発生装置(運用規則第七十三条の二第二項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。
二信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)一・五秒から(-)〇・五秒までのものであること。

(ラジオ・ブイ)

第四十九条の四ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
二実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。
三電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
四正確に符号又は信号を発射すること。
五A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。

第四節の二 海洋観測等を行う無線標定業務の無線局の無線設備

第四十九条の四の二海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、四・四三八MHzから四・四八八MHzまで、五・二五MHzから五・二七五MHzまで、九・三〇五MHzから九・三五五MHzまで、一三・四五MHzから一三・五五MHzまで、一六・一MHzから一六・二MHzまで、二四・四五MHzから二四・六MHzまで、二六・二MHzから二六・三五MHzまで、三九・五MHzから四〇MHzまで又は四一・七五MHzから四二・七五MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「海洋レーダー」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
二国際モールス符号により海洋レーダーの無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
三同一周波数帯を使用する他の海洋レーダーの無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
四変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。
五等価等方輻射電力は、二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えないものであること。
六送信空中線は、指向特性を有するものであること。ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。
七国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。
八国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、海洋レーダーの送信空中線を共用するものであること。ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。
第四十九条の四の二の二気象観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用し、概ね半径三〇キロメートルの気象観測に使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
二空中線電力は、次のとおりであること。
イ単偏波レーダーの場合
二〇〇ワット以下
ロ二重偏波レーダーの場合
四〇〇ワット以下(ただし、水平偏波及び垂直偏波について、それぞれ二〇〇ワット以下とする。)
三単偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
イ主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、八九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。
ロ特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。
(1)主指向方向から三度離れた方向
七六デシベル
(2)主指向方向から一五度離れた方向
六二デシベル
四二重偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
イ主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。
ロ特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。
(1)主指向方向から三度離れた方向
七九デシベル
(2)主指向方向から一五度離れた方向
六五デシベル
五増幅器は、終段増幅器に固体素子を用いること。
六空中線は、次のとおりであること。
イ空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、四・五度以下であること。
ロ交差偏波識別度は、二五デシベル以上であること。
七送信装置は、特定の方向に対する電波の発射を停止し、又は特定の方向に対する送信電力を制限できる機能を有するものであること。
八使用する電波の型式は、P〇N又はQ〇Nであること。
九パルス幅は、次のとおりであること。
イP〇N電波を使用する場合
一マイクロ秒以上五マイクロ秒以下
ロQ〇N電波を使用する場合
二〇マイクロ秒以上五〇マイクロ秒以下
十P〇N電波を使用するものの搬送波の周波数は、Q〇N電波を使用するものの搬送波の周波数より、二・五MHz離れた周波数であること。
十一パルス繰り返し周波数は、五kHz以下であること。
十二衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。別表第四号において同じ。)は、一〇パーセント以下であること。
十三搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、搬送波の空中線電力から次の減衰量のとおりであること。
イ中心周波数から(±)三・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が五〇デシベル以上であること。
ロ中心周波数から(±)八・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が六〇デシベル以上であること。
第四十九条の四の二の三沿岸監視等を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下又は九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一使用する電波の型式は、次のとおりであること。
イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、P〇Nとする。
ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、P〇N、Q〇N又はV〇Nとする。
二空中線電力は、次のとおりであること。
イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、五〇キロワット以下とする。
ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、七〇〇ワット以下とする。
三送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、八二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。この号において同じ。)以下とする。
ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、五八デシベル以下とする。
ハ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、六二デシベル以下とする。
四パルス幅は、次のとおりであること。
イ送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、〇・一マイクロ秒以上とする。
ロ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は〇・一六マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は二二マイクロ秒以下とする。
ハ送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は〇・〇七マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は三〇マイクロ秒以下とする。
五パルス繰り返し周波数は、三kHz以下であること。

第四節の二の二 航空機搭載型合成開口レーダーの無線設備

(航空機搭載型合成開口レーダー)

第四十九条の四の三合成開口技術(航空機の飛行等に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る技術をいう。)を利用して地面等の観測を行う航空機に開設する無線標定移動局の無線設備であつて、九、二〇〇MHzから九、八〇〇MHzまでの周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、周波数変調であつて連続波方式により送信するもの又はパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するものであること。
二等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
ア周波数変調であつて連続波方式により送信するもの三〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。イにおいて同じ。)以下
イパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するもの六三・五デシベル以下

第四節の二の三 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備

(送信装置の条件)

第四十九条の五無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
一F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下を使用するもの
イ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五一二ビット以上のものであること。
ロ周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)六・五kHz以内であること。
ハ隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。
二F二D電波七六・〇MHzを超え九〇・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの
イ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビット以上のものであること。
ロ周波数偏移の最大値は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移に対し、一〇%を超えないものであること。
ハ副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒一六、〇〇〇ビットのものにあつては七六kHz、毎秒一九、〇〇〇ビットのものにあつては六六・五kHzであること。

第四節の三 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備

(携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)

第四十九条の六携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。
一一般的条件
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
二送信装置の条件
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
二基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
三陸上移動局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
四陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
五基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
六他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三削除

第四節の三の二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第四十九条の六の四符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
ロ基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ニ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ホデータ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
イ七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
ロ八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
ハ一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
ニ一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
ホ一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
二前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
五拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、実効輻射電力は三〇デシベル以下であること。
3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第四節の四 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の六の五時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
ロ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ハ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ニデータ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。ただし、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであつて隣接する二の搬送波を受信するもの及び拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものであつて二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつてはこの限りでない。
イ七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
ロ通信の相手方が八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
ハ一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
ニ一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
ホ一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
二前項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
五拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
六一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、二又は三の搬送波を同時に送信する無線設備であつて八一五MHzを超え八四五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の電波を送信するものにあつては、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル以下、それ以外のそれぞれの周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下であること。
3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5第二項の無線設備が前条第二項の無線設備と空中線を共用する場合であつて、当該空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合においては、第二項第六号及び前条第二項第五号の規定にかかわらず、第二項及び前条第二項の無線設備の実効輻射電力又は等価等方輻射電力の総和は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のとおりでなければならない。
一八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合当該周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下
二一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のいずれか一の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合当該一の周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下
三第一号及び前号に掲げる周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の搬送波を同時に送信する場合当該複数の周波数帯のそれぞれにおいて、第一号に掲げる周波数帯にあつては実効輻射電力が三八デシベル以下、前号に掲げる周波数帯にあつては等価等方輻射電力が二四デシベル以下

第四節の四の二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の六の六時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあつては第一号ロ及び第二号ロ、陸上移動中継局にあつては第二号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、四相位相変調であること。
ロ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ハ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
無線設備空中線端子における送信帯域の周波数帯での搬送波を送信していないときの漏えい電力
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの任意の三・八四MHz幅で(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのもの任意の七・六八MHz幅で(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの任意の一・二八MHz幅で(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
3第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
一第一項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
二搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのものにあつては、任意の七・六八MHz幅で(-)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものにあつては、任意の一・二八MHz幅で(-)六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
三空中線電力は、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一項第一号ロ及び第二号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのものであること。
二基地局対向器の空中線電力は、四〇ミリワット以下であること。
三基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
四陸上移動局対向器の空中線電力は、一一〇ミリワット以下であること。
五陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
六基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
七他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四節の四の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の六の七時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
ロ隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一空中線電力は、一〇ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、一二デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
二空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第四節の四の四 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の六の八時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一空中線電力は、二九ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、一一デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
二空中線電力は、一ワット以下であること。
三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第四節の四の五 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の六の九シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区分周波数
基地局の無線設備七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一五MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzの陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることとし、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzの陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることができる。)であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘキャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1)基地局の無線設備各空中線端子における値
(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和
チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm(百万分率とする。以下同じ。)以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
リチャネル間隔は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数に応じ同表下欄に掲げるとおりとする。
無線設備の区分周波数チャネル間隔
基地局の無線設備七七〇MHzを超え七七三MHz以下三MHz
七七三MHzを超え八〇三MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz又は一五MHz
一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
陸上移動局の無線設備七一五MHzを超え七一八MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz又は三MHz
七一八MHzを超え七四八MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz、三MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz、三MHz、五MHz、一〇MHz又は一五MHz
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下一八〇kHz、一・〇八MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
二送信装置の隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2前項の陸上移動局の無線設備(第一項及び第五項並びに第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
三前項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
イチャネル間隔が三MHzのものにあつては、任意の二・七MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロチャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハチャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ニチャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の一三・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ホチャネル間隔が二〇MHzのものにあつては、任意の一八MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
五空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次のイからヘまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
イ七一五MHzを超え七四八MHz以下
ロ八一五MHzを超え八四五MHz以下
ハ九〇〇MHzを超え九一五MHz以下
ニ一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下
ホ一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下
ヘ一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
六送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5第一項の陸上移動局の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzのものは、同項(第一号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて、総務大臣が別に告示する周波数の範囲内から自動的に選択されること。
二第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一八〇kHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
五送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
6第一項の陸上移動局の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものは、同項(第一号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項及び本項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が三MHzのものにあつては、任意の二・七MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ニ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の一三・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ホ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が二〇MHzのものにあつては、任意の一八MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
五送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
第四十九条の六の十シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあつては、第二号の条件)に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1)基地局の無線設備各空中線端子における値
(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和
チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一空中線電力は、次のとおりであること。
イチャネル間隔が五MHzのものにあつては、二〇ワット以下であること。
ロチャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、四〇ワット以下であること。
ハチャネル間隔が一五MHzのものにあつては、六〇ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
三第一項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次のイからハまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
イ二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下
ロ二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下
ハ三・四GHzを超え三・六GHz以下
五送信空中線の絶対利得は、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベル(二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル)の空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
六搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の第一欄に掲げる送信する電波の周波数及び同表の第二欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の第四欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
送信する電波の周波数チャネル間隔周波数幅漏えい電力
二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下五MHz四・五MHz幅(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
一〇MHz九MHz幅(-)四八・五デシベル
一五MHz一三・五MHz幅(-)四八・五デシベル
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下五MHz四・五MHz幅(-)四八・二デシベル
一〇MHz九MHz幅(-)四八・二デシベル
一五MHz一三・五MHz幅(-)四八・二デシベル
二〇MHz一八MHz幅(-)四八・二デシベル
4第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。
二基地局対向器の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
三基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
四陸上移動局対向器の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
五陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
六基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
七他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5第一項の基地局の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであつて、次に掲げる条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第四節の四の六 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第四十九条の六の十一直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、次のとおりであること。
(1)送信バースト長が五ミリ秒のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
(2)送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、次のとおりであること。
(1)送信バースト長が五ミリ秒のものであつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。
(2)送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一空中線電力は、二〇ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)八四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
二空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
三送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、二デシベル以下であること。
ロ送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、〇デシベル以下であること。
四搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第四節の四の七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)

第四十九条の六の十二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この条において同じ。)を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
無線設備の区分周波数
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局基地局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下
陸上移動中継局の無線設備三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下
ローカル5Gの無線局基地局又は陸上移動局の無線設備四・六GHzを超え四・九GHz以下
陸上移動中継局の無線設備四・八GHzを超え四・九GHz以下
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、四・〇GHzを超え四・一GHz以下又は四・六GHzを超え四・八GHz以下の周波数の電波を送信する無線設備二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(イ)から(ハ)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
(イ)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下
(ロ)三・四GHzを超え四・一GHz以下(四・〇GHzを超え四・一GHz以下の周波数の搬送波を含む場合に限る。)
(ハ)四・五GHzを超え五・〇GHz以下(四・六GHzを超え四・八GHz以下の周波数の搬送波を含む場合に限る。)
(2)三・四GHzを超え四・〇GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・八GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信する無線設備四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。ただし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。
(イ)三・四GHzを超え四・〇GHz以下
(ロ)四・五GHzを超え五・〇GHz以下(四・六GHzを超え四・八GHz以下の周波数の搬送波を含む場合を除く。)
ニ送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数幅における平均電力が(-)四八・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)
一〇九・三七五
一五一四・二三五
二〇一九・〇九五
二五二三・九五五
三〇二八・八一五
四〇三八・八九五
五〇四八・六一五
六〇五八・三五
八〇七八・一五
九〇八八・二三
一〇〇九八・三一
四陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1)基地局と通信を行う無線設備二五〇ミリワット以下であること。
(2)陸上移動局と通信を行う無線設備二五〇ミリワット以下であること。
ロ送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1)基地局と通信を行う無線設備九デシベル以下であること。
(2)陸上移動局と通信を行う無線設備〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ増幅度特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
ニ他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
2シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
二送信装置の隣接チャネル漏えい電力及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、第一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ空中線電力(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、三・一六ワット以下であること。
ニ送信空中線の絶対利得は、二〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二〇デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。
ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)漏えい電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))
五〇四七・五二(-)一三・六
一〇〇九五・〇四(-)一〇・六
二〇〇一九〇・〇八(-)七・六
四〇〇三八〇・一六(-)四・六
四陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1)基地局と通信を行う無線設備二〇〇ミリワット以下であること。
(2)陸上移動局と通信を行う無線設備二〇〇ミリワット以下であること。
ロ送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1)基地局と通信を行う無線設備二〇デシベル以下であること。
(2)陸上移動局と通信を行う無線設備二〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二〇デシベルの空中線に二〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ増幅度特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
ニ他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に四〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第二項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第四十九条の六の十三シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区分周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
三陸上移動局の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
(1)七一八MHzを超え七四八MHz以下
(2)八一五MHzを超え八四五MHz以下
(3)九〇〇MHzを超え九一五MHz以下
(4)一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下
(5)一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下
(6)一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
ニ送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)漏えい電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))
五四・五一五(-)四八・五
一〇九・三七五(-)四八・五
一五一四・二三五(-)四八・五
二〇一九・〇九五(-)四八・五
2前項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
3第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第四節の五 削除

第四十九条の七削除

第四節の六 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備

第四十九条の七の二削除

(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の七の三デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下若しくは九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタル制御局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
ロ変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
ハ変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
ニ隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻ふく射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ホ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワツト以下とする。
ヘ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その変調速度は毎秒三二、〇〇〇ビツト以上であること。
ト陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇MHz高いものが自動的に選択されること。
二次の条件に適合する制御装置を装置していること。
イデジタルMCA制御局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1)総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2)通信の接続の方式は、待時式であること。
(3)通信に使用する電波の周波数を指示した後、当該通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
(4)通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号の送出を開始してから通信時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
ロ陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信装置の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1)総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2)空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
(3)使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(4)通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号を受信した後指示された通信時間内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(5)通信に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は切断指示信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6)無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。

第四節の六の二 高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備

(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の七の四高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。第一号及び第二項において同じ。)の無線設備で九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)を含む。以下この条において「陸上移動局」という。)の無線設備で八九五MHzを超え九〇〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、高度MCA制御局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から高度MCA制御局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
ロ高度MCA制御局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が、総務大臣が別に告示する方法により、自動的に識別されるものであること。
ハ一の高度MCA制御局の通話チャネルから他の高度MCA制御局の通話チャネルへの切替えが、自動的に行われること。
ニ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1)高度MCA制御局の無線設備各空中線端子における値
(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和
二送信装置の条件
イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
ロ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
ハ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2前項の陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である高度MCA制御局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二高度MCA制御局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である高度MCA制御局からの制御情報に基づいて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
五送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、空中線電力の低下分を送信空中線の絶対利得で補うことができるものとする。

第四節の七 コードレス電話の無線局の無線設備

(コードレス電話の無線局の無線設備)

第四十九条の八コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は複信方式であること。
ロ音声帯域内の通信が可能であること。
ハコードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。
ニ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ホ使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ヘ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ト親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
チ制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1)二五四・四二五MHz及び二五四・九六二五MHzの周波数の電波を使用するもの一秒以内
(2)三八〇・七七五MHz及び三八一・三一二五MHzの周波数の電波を使用するもの四秒以内
リ制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ヌ通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
二送信装置の条件
イ変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
ロ隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で(±)一・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。
ハ発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。

第四節の八 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)

第四十九条の八の二時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であつて無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十九条の八の三において同じ。)又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び第四十九条の八の三において同じ。)へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ロ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ニ親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第二項第二号の無線通信を行う場合を除く。)。
ホ制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第二項第二号の通信を行う場合を除く。)。
ヘ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ト通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、二相位相変調、四相位相変調(四分のπシフト四相位相変調を含む。第四十九条の八の三において同じ。)、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
ロ変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。
ハ隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
ニ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
ホ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
ヘ空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
ト空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
2時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
二二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(ア)一、八九五・一五MHz以上一、八九七・八五MHz以下の周波数であつて、一、八九五・一五MHz及び一、八九五・一五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。
(イ)送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
(ウ)通話時間は、最大三〇分であること。
(エ)通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
三同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

第四節の八の二 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)

第四十九条の八の二の二時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除き、電気通信回線に接続されないものであつて同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において移動して使用されるものを含む。)をいう。以下同じ。)から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成及び使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ロ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ニ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ホ通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
二送信設備の条件
イ変調方式は、周波数偏位変調、二分のπシフト二相位相変調、四分のπシフト四相位相変調、八分のπシフト八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
ハ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
ニ空中線電力は、二四〇ミリワット以下であること。
ホ空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に二四〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ヘ空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有するものにあつては、通信の相手方である時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力の制御を行うものであること。
2時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。
一使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
二同一の周波数の電波を使用した通話時間は、最大三〇分であること。
三通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するもの又は当該通話に使用した周波数以外の周波数で電波を発射するものであること。

第四節の八の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備

(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)

第四十九条の八の二の三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ロ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ニ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止すること。
ホ通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
二送信設備の条件
イ変調方式は、次の条件に適合するものであること。
(1)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機にあつては、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機にあつては、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調
ロ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
ハ空中線電力は、次のとおりであること。
(1)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものにあつては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHz及び一〇MHzのものにあつては、二〇〇ミリワット以下であること。
(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
一〇〇ミリワット以下であること。ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。
ニ空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線にハの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する識別符号を記憶しなければ電波の発射を行わないものであつて、かつ、当該識別符号を送信し、又は受信することにより通信の接続を行うものであること。

第四節の九 PHSの無線局の無線設備

(PHSの無線局の無線設備)

第四十九条の八の三PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ハ、ヘ及びト並びに同項第二号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
二PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。
三変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
四送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、〇・五とする。ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、〇・五又は〇・三八とする。
五隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
六総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。
2PHSの陸上移動局の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ロ、第二号ヘ及びト並びに同条第二項第三号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
二送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
三二以上のPHSの陸上移動局(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、第四十九条の八の二第二項第二号(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
二空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
イ一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
ロ一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、二ワット以下であること。
ハ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
三空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロ一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一五デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一五デシベルの空中線に二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ニアダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあつては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は一六デシベル以下であること。ただし、一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
4PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
二空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
イ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
ロPHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
ハPHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
ニ施行規則第十六条第一号の二に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、ハの規定にかかわらず、〇・〇一ワット以下であること。
三空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロPHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハPHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ニPHSの陸上移動局との通信を行うために一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ施行規則第十六条第一号の二に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、ハ及びニの規定にかかわらず、四デシベル以下であること。ただし、その等価等方輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

第四節の十 構内無線局の無線設備

(構内無線局の無線設備)

第四十九条の九構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
一九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第二号第8及び別表第三号24(1)において同じ。)を使用するものであること(無線電力伝送用に使用する場合にあつては、中心周波数を九一八MHz又は九一九・二MHzとする単位チャネルに限る。)。ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
ホ無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
ヘ無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
ト応答のための装置からの電波を受信できること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用するものについてはこの限りでない。
二一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ロ送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
ハ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ホ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
ヘ送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
(1)チャネル間隔が二五kHzのもの
変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
(2)チャネル間隔が五〇kHzのもの
変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
三二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
イ筐体は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
ハ周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、第四十九条の十四第九号及び第四十九条の二十第一号において同じ。)は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
ニ応答のための装置からの電波を受信できること。
四二・四GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの送信空中線に一五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(発射電波に近接する周波数の電波の受信を含む。次号ニにおいて同じ。)を備え付けていること。
五五・七GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線(ハに掲げるものを除く。)は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二五デシベルの送信空中線に三二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ受電装置(無線電力伝送を受ける装置がその位置を示すこと等を目的として電波を発射するための送信設備をいう。以下同じ。)の送信空中線は、その絶対利得が五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得五デシベルの送信空中線に〇・三二ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ただし、受電装置についてはこの限りでない。
第四十九条の十から第四十九条の十三まで削除

第四節の十一 特定小電力無線局の無線設備

(特定小電力無線局の無線設備)

第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
一七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
ロ送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
ハ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ニ給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ホ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
ヘ送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1)チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
(2)(1)以外のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
二一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
ロ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数のうち一四二・九三四三七五MHz及び一四二・九三四三七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに四MHzを加えたものであつて、帯域幅が五・八kHzのチャネルをいう。)を使用するものであること。この場合において、同時使用可能な最大チャネル数は三とし、三チャネルの同時使用は中心周波数が一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の場合であつて、伝送速度が毎秒九、六〇〇ビット以上のデータ伝送を行うときに限る。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
ホ送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
三四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ロ給電線及び接地装置を有しないこと。
ハ体内無線設備(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備であつて、体外に設置される無線制御設備(以下この号において「体外無線制御設備」という。)又は受信設備との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)及び体外無線設備(人体部位の表面等の体外に設置された状態において使用される無線設備(体外無線制御設備を除く。)をいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信を行う場合その他総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備又は体外無線設備を使用して通信を行う場合にあつては、この限りでない。
ニ次に掲げる技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。ただし、体外無線制御設備の制御により電波を発射する体内無線設備又は体外無線設備及び四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備又は体外無線設備のうち等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下のものについては、この限りでない。
(1)キャリアセンスは、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合、当該受信した周波数帯域における電波の発射を行わないものであること。ただし、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数帯域又は四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数帯域において、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域において、電波を発射することができる。
10logB-150+Gデシベル
(1ミリワットを0デシベルとする。)
Bは、通信状態における最大輻射帯域幅(体内無線設備、体外無線設備又は体外無線制御設備が輻射する帯域幅であつて、最大変調時における輻射電力の最大値からの減衰量が20デシベルとなる上限及び下限の周波数幅(単位Hz)のいずれか最大のものをいう。以下この号において同じ。)とし、Gは、受信空中線の絶対利得とする。
(2)キャリアセンスの受信帯域幅は、最大輻射帯域幅の値以上であること。
(3)一の周波数当たりにおけるキャリアセンスの受信時間は一〇ミリ秒以上であり、かつ、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数又は四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数におけるキャリアセンスの掃引繰り返し時間は五秒以下であること。
(4)通信中に他の無線局からの混信により、正常な通信ができない場合に備え、代替チャネルを最初の通信接続時に選択する機能を有することができる。
(5)代替チャネルは、(1)から(3)までに規定するキャリアセンスを行つて選択されるものとし、代替チャネルにより送信する場合は、送信前に再度キャリアセンスを行うものとする。この場合において、そのキャリアセンスの受信入力電力は、代替チャネルの選択時におけるキャリアセンスの受信入力電力に比べ六デシベル以上高くなつてはならない。
ホ通信接続時間が五秒以上中断された場合は、送信を停止すること。
四三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない。
ロ給電線及び接地装置を有しないこと。
ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
五四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつて、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りではない。
ロ四三三・七九五MHzを超え四三四・〇四五MHz以下の周波数の電波を使用するタイヤ空気圧モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。)又はキーレスエントリシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ハ給電線及び接地装置を有しないこと。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
ホ国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
六九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、二七デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz若しくは九一九・二MHz又は九二〇・四MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘ及び別表第三号24(2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
ホ無線チャネルの両端における電力は、四デシベル以下であること。
ヘ無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。
ト応答のための装置からの電波を受信できること。
七九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、一六デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘにおいて同じ。)を使用するものであること。ただし、キャリアセンスを備え付けるものについては、同時使用可能な最大チャネル数は、二〇とする。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、次のいずれかの条件に適合するものについては、キャリアセンスの備え付けを要しないものとする。
(1)九二〇・五MHz以上九二五・一MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、ホに規定する周波数切替装置により、搬送波の周波数を〇・四秒以下の時間間隔で切り替えるもの。
(2)九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、別に告示する送信時間制限装置により、任意の一時間における送信時間の割合が一パーセント以下となるもの。
ホニ(1)の周波数切替装置は、特定の周波数の電波を発射してから〇・四秒以内にその発射を停止し、かつ、当該停止から四秒の時間を経過するまでの間は当該特定の周波数の電波と同一の周波数の電波の送信を行わないものであること。ただし、最初に特定の周波数の電波を発射してから〇・四秒以内に当該特定の周波数の電波と同一の周波数の電波による再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
ヘ無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)一五デシベル以下であること。
八九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前二号に規定するものを除く。)
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、三デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六MHz以上九二八MHz以下の周波数にあつては、九一六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が二〇〇kHzのチャネルを、九二八・一五MHz以上九二九・六五MHz以下の周波数にあつては、九二八・一五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が一〇〇kHzのチャネルをいう。ホ並びに別表第一号注34(2)及び別表第三号25において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
ホ無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)二六デシベル以下であること。
九二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得六デシベルの送信空中線に施行規則第六条第四項第二号の規定により総務大臣が別に告示する値の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
ニ応答のための装置からの電波を受信できること。
十二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
イ筐体は、容易に開けることができないこと。
ロ送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
ハ応答のための装置からの電波を受信できること。
十一一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
ロ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ハ送信空中線は、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
十二五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体検知センサー用のものに限る。)
イ空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ロ変調方式は、次のいずれかであること。
(1)周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するもの
(2)パルス振幅変調により送信するもの
ハ送信装置の空中線電力及び等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1)周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。(2)において同じ。)以下であること。
(2)パルス振幅変調により送信する送信装置の空中線電力は、一二デシベル以下で、かつ、等価等方輻射電力は一七デシベル以下であること。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
ホ同一の筐体に収められた他の無線設備(第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の告示において定められた当該各項第一号の表に掲げる無線局の無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のうち、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用する移動体検知センサー用の特定小電力無線局と同一の筐体に収められたものに限る。)と同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあつては、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波のみ発射を停止する、又は当該周波数の電波を含む複数の電波の発射を停止する機能を有すること。
十三五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号及び次号に規定するものを除く。)
イ空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ロ送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ送信空中線の利得は、一〇デシベル以上であること。
ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
十四六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
ロ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ハ計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。
十五七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
イ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
ロ送信空中線は、その絶対利得が三五デシベル以下であること。

第四節の十二 デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備

(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の十五デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で四一五・五MHzを超え四一七・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、四とする。
ロチャネル間隔は二五kHzとする。
二送信装置の条件
イ変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
ロ変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
ハ隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻ふく射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ニ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワット以下とする。
ホ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒三二、〇〇〇ビット以上であること。
三その他の条件
イ基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。
ロ陸上移動局の制御装置
(1)基地局の電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射すること。
(2)無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
2陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第三号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。

第四節の十三 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備

(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)

第四十九条の十六特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
二一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三変調方式は、周波数変調であること。
四変調周波数は、二〇、〇〇〇ヘルツ以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、五三、〇〇〇ヘルツ以内であること。なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
五周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)一五〇kHz以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、(±)七五kHz以内であること。
六送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
イ占有周波数帯幅が一一〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から二五〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ロ占有周波数帯幅が一一〇kHzを超え一六〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)七・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)八〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ハ占有周波数帯幅が一六〇kHzを超え三三〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二・四kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ニステレオ伝送方式のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二八・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より二五デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
七送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
八送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
九給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第四節の十三の二 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備

(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)

第四十九条の十六の二デジタル特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
二一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
四送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
イ占有周波数帯幅が二八八kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一四四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
ロ占有周波数帯幅が二八八kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から八〇〇kHz離れた周波数の(±)三〇〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
五送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
六給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第四節の十四 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備

(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)

第四十九条の十七小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
二一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
四電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから三秒以内に再送信を行う場合は、送信休止時間を設けずに送信を行うことができるものとする。
五送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
イ発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
ロ発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
ハ発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
ニ発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
六送信空中線は、次の技術的条件に適合すること。
(1)送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値を超える場合はその超えた分を空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
(2)送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあつては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。

第四節の十五 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備

(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)

第四十九条の十八携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
一対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
イ一般的条件
(1)携帯移動地球局の空中線は、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
(2)携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(3)携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する電波を正常に受信できない場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
(4)携帯基地地球局は、同時に送信できる携帯移動地球局の数を制御する機能を有すること。
ロ携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)変調方式は、周波数変調又は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。
(2)静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻ふく射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
人工衛星局からの離角(θ)最大輻ふく射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上一一度未満次に掲げる式による値以下
26-25log10θ-10log10Nデシベル
Nは、同時に送信することを許された携帯移動地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の携帯移動地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値との比とする。以下この号において同じ。
一一度以上一八〇度以下次に掲げる式による値以下
0-10log10Nデシベル
(3)送信空中線から輻ふく射される四〇kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(一ワツトを〇デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。
7-10log10Nデシベル
二非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
イ一般的条件
(1)通信方式は、携帯基地地球局の無線設備のものにあつては複信方式、携帯移動地球局の無線設備のものにあつては単信方式であること。
(2)携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(3)携帯移動地球局が使用する周波数は、人工衛星局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(4)携帯移動地球局は、人工衛星局の制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(5)携帯移動地球局は、人工衛星局からの制御信号により送信する周波数帯の一部又は全部について送信時間が制限できるものであり、その送信時間は総務大臣が別に告示するものであること。
ロ携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)変調方式は、二分のπシフト差動二相位相変調であること。
(2)変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二、四〇〇ビツト以下であること。
(3)空中線電力は、一〇ワット以下であること。
ハ携帯移動地球局の空中線の条件
(1)送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。
(2)送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は右旋円偏波であること。

第四節の十六 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の十九二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二・一四GHzを超え二二・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
二変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号及び第三号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
二前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四節の十七 小電力データ通信システムの無線局の無線設備

(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)

第四十九条の二十小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
一二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロスペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
ハ送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。ただし、スペクトル拡散方式(無線標定業務を行うものを除く。ニにおいて同じ。)若しくは直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、送信装置の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(1)から(3)までに規定する一MHzの帯域幅における平均電力を加えたときの値以下となるとき又はガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であつて、送信装置の等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(4)に規定する空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を空中線電力で補うことができるものとする。
(1)周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であつて、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
(2)スペクトル拡散方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(3)直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
(一)占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(二)占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
(4)(1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
ニ送信空中線は、次の条件に適合すること。
(1)絶対利得は、一二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる無線設備にあつては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得一二・一四デシベルの送信空中線に平均電力が一〇ミリワット(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる送信装置にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を三ミリワットとし、ハ(3)(二)の送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を五ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2)送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。
ホ直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
ヘ周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては〇・〇五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率(拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
トハ(3)(二)の送信装置及びハただし書の規定において等価等方輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置(周波数ホッピング方式を用いる送信装置及び送信を開始してから四秒以内に周波数切替えを行うハ(4)の送信装置を除く。)は、キャリアセンスを備え付けること。
チ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
二二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハスペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
ニ送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
ホ送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ヘ拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。
ト拡散率は、一〇以上であること。
チ電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
リ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・〇五秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
ヌ屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
三五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz、五、三二〇MHz、五、五〇〇MHz、五、五二〇MHz、五、五四〇MHz、五、五六〇MHz、五、五八〇MHz、五、六〇〇MHz、五、六二〇MHz、五、六四〇MHz、五、六六〇MHz、五、六八〇MHz、五、七〇〇MHz又は五、七二〇MHz
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
五、一九〇MHz、五、二三〇MHz、五、二七〇MHz、五、三一〇MHz、五、五一〇MHz、五、五五〇MHz、五、五九〇MHz、五、六三〇MHz、五、六七〇MHz又は五、七一〇MHz
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合((5)に掲げる場合を除く。)
五、二一〇MHz、五、二九〇MHz、五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz
(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
五、二五〇MHz又は五、五七〇MHz
(5)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下であつて、次のいずれかの組合せにより二つの搬送波の周波数を同時に使用する場合
(一)五、二一〇MHz(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局が使用する場合を含む。)又は五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz
(二)五、五三〇MHz及び五、六九〇MHz
ニ変調方式は、次のいずれかであること。
(1)直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
(2)振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
(3)直交周波数分割多重方式
ホ信号伝送速度は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅信号伝送速度
ア 二〇MHz以下毎秒二〇メガビット以上
イ 二〇MHzを超え四〇MHz以下毎秒四〇メガビット以上
ウ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)毎秒八〇メガビット以上
エ 八〇MHzを超え一六〇MHz以下毎秒一六〇メガビット以上
オ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)毎秒一六〇メガビット以上
ヘ送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
ト送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
送信装置占有周波数帯幅空中線電力(注)
ア 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用するもの二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)一〇ミリワット以下
イ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用するもの二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)一〇ミリワット以下
ウ 直交周波数分割多重方式を使用するもの(エの項に掲げるものを除く。)二〇MHz以下一〇ミリワット以下
二〇MHzを超え四〇MHz以下五ミリワット以下
四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)二・五ミリワット以下
八〇MHzを超え一六〇MHz以下一・二五ミリワット以下
四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)一・二五ミリワット以下
エ 直交周波数分割多重方式を使用するもの(自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車であつて同法第三条の大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外のものをいう。以下この号及び別表第三号29(2)において同じ。)内に設置するものに限り、自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)二〇MHz以下二ミリワット以下
二〇MHzを超え四〇MHz以下一ミリワット以下
四〇MHzを超え八〇MHz以下〇・五ミリワット以下
注アの項、ウの項及びエの項にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力とする。
チ一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次の表に掲げる値以下であること。ただし、一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しないもの(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては、同表に掲げる値に二分の一を乗じて得た値以下であること。
周波数帯占有周波数帯幅一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
ア 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下(イの項に掲げるものを除く。)二〇MHz以下一〇ミリワット
二〇MHzを超え四〇MHz以下五ミリワット
四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)二・五ミリワット
八〇MHzを超え一六〇MHz以下一・二五ミリワット
四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)一・二五ミリワット
イ 五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下(自動車内に設置するものに限り、自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)二〇MHz以下二ミリワット
二〇MHzを超え四〇MHz以下一ミリワット
四〇MHzを超え八〇MHz以下〇・五ミリワット
ウ 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下二〇MHz以下五〇ミリワット
二〇MHzを超え四〇MHz以下二五ミリワット
四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)一二・五ミリワット
八〇MHzを超え一六〇MHz以下六・二五ミリワット
四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)一・二五ミリワット
リ直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること。
ヌ直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。
(1)拡散率が五以上となるもの
(2)変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるもの
ル隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
(1)占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合
搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(2)占有周波数帯幅が一八MHzを超え二〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)一〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(3)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)二〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(4)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から八〇MHz離れた周波数の(±)四〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値
ヲイからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
四五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
五、九五五MHz以上六、四一五MHz以下の周波数の電波であつて五、九五五MHz又は五、九五五MHzに二〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
五、九六五MHz以上六、四〇五MHz以下の周波数の電波であつて五、九六五MHz又は五、九六五MHzに四〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
五、九八五MHz、六、〇六五MHz、六、一四五MHz、六、二二五MHz、六、三〇五MHz又は六、三八五MHz
(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
六、〇二五MHz、六、一八五MHz又は六、三四五MHz
(5)占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
六、一〇五MHz又は六、二六五MHz
ニ変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
ホ送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
ヘ送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が次に掲げる値以下であること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
一〇ミリワット
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
五ミリワット
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
二・五ミリワット
(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
一・二五ミリワット
(5)占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
〇・六二五ミリワット
ト一MHzの帯域幅当たりのキャリア数は、一以上であること。
チ最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
一・二五ミリワット
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
〇・六二五ミリワット
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
〇・三一二五ミリワット
(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
〇・一五六二五ミリワット
(5)占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
〇・〇七八一二五ミリワット
リ最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
一〇ミリワット
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
五ミリワット
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
二・五ミリワット
(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
一・二五ミリワット
(5)占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
〇・六二五ミリワット
ヌ隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)一〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)二〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から八〇MHz及び一六〇MHz離れた周波数の(±)四〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(4)占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から一六〇MHz及び三二〇MHz離れた周波数の(±)八〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(5)占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
搬送波の周波数から三二〇MHz離れた周波数の(±)一六〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値
ル最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備であつて親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下このルにおいて同じ。)からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力がマイナス九五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このルにおいて同じ。)以上の範囲内で運用される無線局相互間で行われる通信(以下このルにおいて「端末間通信」という。)を行うものは、最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の親局からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力を四秒以下の間隔で測定し、その値がマイナス九五デシベル未満の場合は端末間通信を直ちに停止する機能を有すること。
ヲイからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
五二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
ニ同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、三であること。
ホ二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(1)奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
(2)偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七八GHz以上二五・二二GHz以下の周波数であつて二四・七八GHz又は二四・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
ヘ変調方式は、次のいずれかであること。
(1)直交周波数分割多重方式
(2)振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
ト単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
チ送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
リ送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1)ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2)ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
ヌ空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
ル直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
ヲ送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
ワヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とし、1を下回るときは1とする。
カ搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
20+10(n-1)MHz
及び
40+10(n-1)MHz
以上
nは、同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
二四・七〇五GHz以上二四・七四GHz未満及び二五・二六GHzを超え二五・二九五GHz以下一マイクロワット以下
二四・七四GHz以上二四・七五GHz未満及び二五・二五GHzを超え二五・二六GHz以下一六マイクロワット以下
ヨイからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
六五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ロ送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。ただし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ送信空中線の利得は、次のとおりであること。
(1)送信装置の空中線電力が一〇ミリワット以下のものの絶対利得は、四七デシベル以下であること。
(2)送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものの絶対利得は、一〇デシベル以上であること。
ニ送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。

第四節の十七の二 五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備

(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)

第四十九条の二十の二五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。
二搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHz
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
五、一九〇MHz又は五、二三〇MHz
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
五、二一〇MHz
三送信装置の空中線電力は、前条第三号トに掲げる条件(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のものに限る。)を除く。)によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。
四一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1)占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
八度未満五〇ミリワット以下
八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下
10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット
四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下
10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット
四五度超〇・〇六三ミリワット以下
(2)占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
八度未満二五ミリワット以下
八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下
0.5×10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット
四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下
0.5×10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット
四五度超〇・〇三一五ミリワット以下
(3)占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
八度未満一二・五ミリワット以下
八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下
0.25×10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット
四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下
0.25×10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット
四五度超〇・〇一五七五ミリワット以下
五基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
六陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、一の通信系内の陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。
七識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
八五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
(2)送信装置の空中線電力は二〇〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。
(3)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
水平面からの仰角(θ)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
八度未満六・二五ミリワット以下
八度以上四〇度未満次に掲げる式による値以下
0.125×10(1.7-0.0716(θ-8))ミリワット
四〇度以上四五度以下次に掲げる式による値以下
0.125×10(-0.59-0.122(θ-40))ミリワット
四五度超〇・〇〇七九ミリワット以下
九前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、ト(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、チ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、リ、ヌ及びル並びに前項第二号に掲げる条件に適合すること。
二基地局又は陸上移動中継局からの制御を受けて当該基地局又は陸上移動中継局と通信するものであること。
三五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号の規定にかかわらず、前条第三号ニ、ホ(表オの項に掲げるものに限る。)及びチ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものに限る。)に限る。)に掲げる条件に適合すること。
四前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四節の十八及び第四節の十九 削除

第四十九条の二十一及び第四十九条の二十二削除

第四節の十九の二 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備

第四十九条の二十二の二七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は単信方式であること。
二一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、空中線系その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
四信号送信速度は、毎秒五メガビット以上(固定局にあつては、毎秒十メガビット以上)であること。
五使用する周波数帯における空中線電力は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
2七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前項第五号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を一三デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
二電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に第一項第五号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を五デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
二総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
三電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四節の二十 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備

(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)

第四十九条の二十三携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
一対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を送信し四、一二〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を送信し二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
イ一般的条件
(1)携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2)携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3)携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
ロ携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調、十六値振幅位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
(2)変調信号は、パルスにより構成されるものであること。
(3)搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信しているときの平均電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ハ携帯移動地球局が送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は円偏波であること。
二非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzを超え二九・三GHz以下の周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
イ一般的条件
(1)通信方式は、複信方式であること。
(2)携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3)携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
ロ携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
ハイ及びロに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第四十九条の二十三の二対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ロ携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、四相位相変調、一六値振幅位相変調又は三二値振幅位相変調であること。
ロ送信速度は、次のいずれかの値であること。
毎秒四六、八〇〇ビット、毎秒一八七、二〇〇ビット、毎秒二三四、〇〇〇ビット、毎秒四六八、〇〇〇ビット又は毎秒五八五、〇〇〇ビット
三受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二四デシベル以上であること。
四送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波であること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第四十九条の二十三の三非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzを超え一、六一八・七五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、四八三・五MHzを超え二、五〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一複信方式の無線設備
イ一般的条件
(1)携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2)携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
ロ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、それぞれ次の表に定めるとおりであること。
周波数帯測定帯域幅等価等方輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
一〇〇kHzを超え三〇MHz以下一〇キロヘルツ(-)八七デシベル以下
三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下一〇〇キロヘルツ(-)八七デシベル以下
一、〇〇〇MHzを超え一二、七五〇MHz以下一〇〇キロヘルツ(-)七七デシベル以下
ハ送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波又は直線偏波であること。
二単向通信方式の無線設備
イ周波数はあらかじめ設定されたものであり、位置情報によつて適切に選択されるものであること。
ロ前号ロ及びハの条件を満たすものであること。
第四十九条の二十三の四対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ハ制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ホ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波の発射を禁止された領域内において電波の発射を停止する機能を有すること。
二送信装置の条件
送信空中線から静止衛星軌道の三度以内の方向に輻射される四〇kHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
対向する衛星方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下
19-25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下(-)二デシベル以下
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下
22-25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下(-)一〇デシベル以下
注
一送信電力制御機能を有する場合であつて、降雨等により搬送波の減衰がある場合は、この表の値にかかわらず、減衰量を補うために電力を増加させることができる。
二送信電力制御機能を有しない場合であつて、無線通信規則第三章に定める手続(以下「国際調整」という。)で合意した値がある場合には、この表の規定にかかわらず、その値を最大輻射電力とすることができる。
三符号分割多元接続方式を使用し、二以上の局が同一の四〇kHzの帯域内で同時に送信する場合は、下欄に掲げる値から次に掲げる式による値を減じること。
10log10Nデシベル(Nは局数)
ただし、国際調整で合意した場合は、他の方法を用いることができる。
四仰角が三〇度以下の範囲で運用する場合は、下欄に掲げる値に次に掲げる式による値を加えることができる。
3-0.1εデシベル
εは静止衛星軌道に対する仰角とし、5度以下のときは5とする。
第四十九条の二十三の五高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ハ携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ホ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ト送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
二送信装置の条件
四〇kHz帯域幅当たりの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
主輻射方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
〇度以上一七度未満六・四六デシベル以下
一七度以上一九・七度未満次に掲げる式による値以下
-1.2θ+0.5デシベル
一九・七度以上三五・九五度未満次に掲げる式による値以下
-0.24θ-18.412デシベル
三五・九五度以上一八〇度以下(-)二七・〇四デシベル以下
第四十九条の二十三の六高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ハ携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ホ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ト送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
二送信装置の条件
四〇kHz帯域幅当たりの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
主輻射方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
〇度以上一度未満次に掲げる式による値以下
-0.5θ+20デシベル
一度以上二度未満次に掲げる式による値以下
-1.5θ+21デシベル
二度以上三度未満次に掲げる式による値以下
-θ+20デシベル
三度以上四度未満次に掲げる式による値以下
-5θ+32デシベル
四度以上五度未満次に掲げる式による値以下
-7θ+40デシベル
五度以上五・八度未満次に掲げる式による値以下
-6.25θ+36.25デシベル
五・八度以上五・九度未満次に掲げる式による値以下
-65θ+377デシベル
五・九度以上六度未満(-)六・五デシベル以下
六度以上六・一度未満次に掲げる式による値以下
-5θ+23.5デシベル
六・一度以上七度未満次に掲げる式による値以下
-(10/9)θ-(2/9)デシベル
七度以上九度未満次に掲げる式による値以下
-2θ+6デシベル
九度以上一一度未満(-)一二デシベル以下
一一度以上一五度未満次に掲げる式による値以下
-θ-1デシベル
一五度以上二二度未満(-)一六デシベル以下
二二度以上二三度未満次に掲げる式による値以下
-0.0432θ-15.0496デシベル
二三度以上二四度未満次に掲げる式による値以下
-0.4621θ-5.4149デシベル
二四度以上二五度未満次に掲げる式による値以下
-0.4432θ-5.8685デシベル
二五度以上二六度未満次に掲げる式による値以下
-0.4258θ-6.3035デシベル
二六度以上二七度未満次に掲げる式による値以下
-0.4098θ-6.7195デシベル
二七度以上二八度未満次に掲げる式による値以下
-0.3949θ-7.1218デシベル
二八度以上二九度未満次に掲げる式による値以下
-0.3809θ-7.5138デシベル
二九度以上三〇度未満次に掲げる式による値以下
-0.3681θ-7.885デシベル
三〇度以上三一度未満次に掲げる式による値以下
-0.356θ-8.248デシベル
三一度以上三二度未満次に掲げる式による値以下
-0.3447θ-8.5983デシベル
三二度以上三三度未満次に掲げる式による値以下
-0.3713θ-7.7471デシベル
三三度以上八四度未満(-)二〇デシベル以下
八四度以上八五度未満次に掲げる式による値以下
3θ-272デシベル
八五度以上一二〇度未満(-)一七デシベル以下
一二〇度以上一二一度未満次に掲げる式による値以下
-3θ+343デシベル
一二一度以上一八〇度以下(-)二〇デシベル以下
第四十九条の二十三の七シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの(次条に規定する無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、携帯移動地球局から人工衛星局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ人工衛星局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の人工衛星局の通話チャネルから他の人工衛星局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和とすること。
ホチャネル間隔は、五MHzとすること。
二送信装置の条件
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である人工衛星局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二通信の相手方である人工衛星局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
五送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
第四十九条の二十三の八シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局又は地球局(人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信が不可能な場合、それらの局の間の通信の中継を行う携帯移動地球局又は移動しない地球局をいう。)の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(地球局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。
一一般的条件
人工衛星局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
二送信装置の条件
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
2前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一人工衛星局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、人工衛星局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
二人工衛星局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
三携帯移動地球局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
四携帯移動地球局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
五人工衛星局対向器及び携帯移動地球局対向器の増幅度(人工衛星局対向器の入力電力に対する携帯移動地球局対向器の出力電力の比又は携帯移動地球局対向器の入力電力に対する人工衛星局対向器の出力電力の比をいう。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
六他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四節の二十一 インマルサット携帯移動地球局の無線設備

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

第四十九条の二十四インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、第四十条の四第二項第一号イに規定する条件に適合すること。
ロ送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットのいずれかを自動的に選択できること。この場合の安定度は一〇秒間で百万分の一以下であること。
ハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一〇〇kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が〇・一ラジアン又は無変調搬送波に対し(-)二〇デシベルを超えないこと。
二空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第二項第二号に規定する条件に適合すること。
三送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第二項第三号に規定する条件に適合すること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、位相変調又は一六値直交振幅変調)であること。
ロ送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1)無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合毎秒三、〇〇〇ビット
(2)無線高速データによる通信を行う場合毎秒六七、二〇〇ビット又は毎秒一三四、四〇〇ビット
(3)(1)及び(2)以外の通信を行う場合毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
ハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
ニ送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
二受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一二・五デシベル以上であること。
三空中線の条件
イ主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 絶対利得
 主輻射の方向からの離角(θ) 
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(-)七デシベル未満のもの三八度以上六三度未満次に掲げる式による値以下
42-25log10θデシベル
 六三度以上(-)三デシベル以下
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(-)七デシベル以上のもの三〇度以上六三度未満次に掲げる式による値以下
41-25log10θデシベル
 六三度以上(-)四デシベル以下
ロ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一F一D電波を使用する無線設備
イ送信装置の条件
(1)送信速度は、毎秒四ビット、毎秒一六ビット、毎秒三二ビット、毎秒六四ビット又は毎秒一二八ビットを自動的に選択できること。
(2)位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
ロ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二五デシベル以上であること。
ハ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
二G一D電波を使用する無線設備
イ送信装置の条件
(1)送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、八〇〇ビットを自動的に選択できること。
(2)位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
ロ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二九デシベル以上であること。
ハ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビット
ハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
二受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二〇デシベル以上であること。
三空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。)
イ人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
区別 絶対利得の許容値
 主輻射の方向からの離角(θ)
最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えるもの三〇度を超え一二〇度未満次に掲げる式による値
51-27log10θデシベル
一二〇度以上(-)五デシベル
最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下のもの九〇度以上(-)五デシベル
ロ人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得
四〇度を超え九〇度未満次に掲げる式による値以下
47-25log10θデシベル
九〇度以上(-)二デシベル以下
ハ人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される無線設備の空中線である場合にあつては、絶対利得は、空中線の接地面に対し水平な面からの仰角が〇度以上六〇度以下かつ空中線の接地面に対し水平な面における主輻射の方向からの離角が当該仰角に〇・三三を乗じて得た値に三〇度を加えた値以上一八〇度以下において、四デシベル以下であること。
ニ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
5インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の条件
イ変調方式は、GMSK方式であること。
ロ送信速度は、次のいずれかの値であること。
毎秒一六、九〇〇ビット、毎秒六七、七〇八ビット
二受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二四デシベル以上であること。
三空中線の条件
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四節の二十一の二 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)の無線設備

第四十九条の二十四の二海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下又は一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
ロ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ハ制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
ニ制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ無線設備の位置情報を測定しその情報を自動的に更新して制御携帯基地地球局に送信する機能を有する等他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
二送信装置の条件
イ送信空中線から輻射される電力は、次のとおりであること。
(1)五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)四kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度以下次に掲げる式による値以下 
32-25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下一一デシベル以下
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下 
35-25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下(-)七デシベル以下
(2)一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)四〇kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下 
33-25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下一二デシベル以下
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下 
36-25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下(-)六デシベル以下
ロ送信空中線から輻射される交差偏波電力は、次のとおりであること。
(1)五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)四kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度以下次に掲げる式による値以下 
22-25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下一デシベル以下
(2)一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)四〇kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下 
23-25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下二デシベル以下
ハ空中線の大きさは、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別空中線の大きさ
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合直径一・二メートル以上
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合直径〇・六メートル以上

第四節の二十一の三 回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局の無線設備

第四十九条の二十四の三回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
ハ周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能を有すること。
ヘ自機の機体に電波が輻射しないよう、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
二送信装置の条件
イ変調方式は、デジタル変調方式であること。
ロ送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、追尾誤差を考慮して、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下 
33-25log10θデシベル
七度以上九・二度未満一二デシベル以下
九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下 
36-25log10θデシベル
四八度以上一八〇度以下(-)六デシベル以下

第四節の二十一の四 防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備

第四十九条の二十四の四対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇MHzを超え二、〇〇五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一九〇MHzを超え二、一九五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ロ携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
二前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四節の二十二 六〇MHz帯又は二GHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)

第四十九条の二十四の五電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
二通信方式は、時分割複信方式であること。
三空中線電力は、一〇ワット以下であること。
四送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
五隣接チャネル漏洩電力等は、割当周波数から一二〇kHz及び二四〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力よりそれぞれ四三デシベル及び五一・五デシベル以上低い値であること。

(二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の二十五電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、二〇二五・五MHzを超え二〇七五・五MHz以下又は二二〇五・五MHzを超え二二五五・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調であること。
三送信空中線は、絶対利得が一〇デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が一四デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

第四節の二十二の二 六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

第四十九条の二十五の二公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、周波数分割複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三空中線電力は、二ワット以下であること。
四送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第四節の二十二の三 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

第四十九条の二十五の二の二一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によつて減衰した場合には、二相位相変調とすることができる。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、陸上移動局の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第二号から第四号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。
3前項に規定する陸上移動局と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第一項第一号から第三号までに規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四節の二十三 六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の二十五の三五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
二変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
三空中線電力は、〇・一ワット以下であること。
四送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。
3五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第一項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。

第四節の二十三の二 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

第四十九条の二十五の四八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
二空中線電力は、一ワット以下であること。
三送信空中線は、その絶対利得が五五デシベル以下であること。
四隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イチャネル間隔が二五〇MHzの場合
割当周波数から二五〇MHz離れた周波数の(±)一二五MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
ロチャネル間隔が五〇〇MHzの場合
割当周波数から五〇〇MHz離れた周波数の(±)二五〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
ハチャネル間隔が一、〇〇〇MHzの場合
割当周波数から一、〇〇〇MHz離れた周波数の(±)五〇〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
ニチャネル間隔が二、〇〇〇MHzの場合
割当周波数から二、〇〇〇MHz離れた周波数の(±)一、〇〇〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四節の二十四 狭域通信システムの無線局等の無線設備

(狭域通信システムの無線局等の無線設備)

第四十九条の二十六狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局から狭域通信システムの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式、狭域通信システムの陸上移動局から狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
二一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三送信装置の条件
イ変調方式は、ASK方式又は四相位相変調方式であること。
ロ変調信号は、次のとおりであること。
(1)符号形式は、ASK方式では送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
(2)信号送信速度は、ASK方式では毎秒一、〇二四キロビット、四相位相変調方式では毎秒四、〇九六キロビット(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
ハ隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
2狭域通信システムの陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
二送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワツト以下であること。
3狭域通信システムの基地局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、〇・三ワツト以下であること。
二送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
三送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワット以下であること。
4狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
二送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は二・五マイクロワット以下であること。

第四節の二十五 超広帯域無線システムの無線局の無線設備

第四十九条の二十七超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するものは、次に掲げる条件にかかわらず、第三項又は第四項の各号に掲げる条件によることができる。
一通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
二筐体は、容易に開けることができないものであること。
三筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。
四使用する周波数帯における空中線電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
イ任意の一MHzの帯域幅における平均電力(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)以下の値
ロ任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力〇デシベル以下の値
五送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
六最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
七三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものの送信速度は、毎秒五〇メガビット以上であること。ただし、雑音又は他の無線局からの干渉を回避する場合を除く。
八三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減する機能を有するものであること。ただし、任意の一MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力が(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものについては、この限りでない。
2超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第二号、第四号及び第六号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下でなければならない。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に同項第四号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を二〇デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
3超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
二筐体は、容易に開けることができないものであること。
三使用する周波数帯ごとに、次の表に掲げる値をそれぞれ満たすこと。
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値
七・五八七GHz以上七・六六二GHz未満(-)五一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下の値〇デシベル以下の値
七・六六二GHz以上八・四GHz未満(-)四一・三デシベル以下の値〇デシベル以下の値
四最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
4超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項又は第三項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
二筐体は、容易に開けることができないものであること。
三使用する周波数帯における等価等方輻射電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
イ任意の一MHzの帯域幅における平均電力(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
ロ任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力〇デシベル以下の値
四最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
五電波の発射を停止する機能を有すること。

第四節の二十六 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)

第四十九条の二十八直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局(中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条から第四十九条の二十九の二までにおいて同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ロ基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(一の者により運用されるものに限る。)から一の陸上移動局への送信に限るものとする。
二送信装置の条件
イ変調方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては、四〇ワット以下)であること。
二送信空中線は、その絶対利得が一七デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、五デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備であつて、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあつては、(-)三〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、五デシベル(陸上移動局(中継を行うものを除く。)と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、二デシベル)以下であること。
三搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(基地局と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、(-)三三デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5第一項及び第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第一項第一号ハ並びに第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。
一送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、二デシベル以下であること。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6第一項及び第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項及び第二項(第三号に限る。)に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四節の二十七 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備

(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)

第四十九条の二十九時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ロ基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ヘ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1)基地局の無線設備各空中線端子における値の総和
(2)陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和
ト基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
二送信装置の送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
イ基地局の送信装置にあつては、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
ロ陸上移動中継局の送信装置にあつては、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、八〇〇ミリワット以下であり、かつ、基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
二送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第一項、第七項及び第八項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、第一項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
三送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、八〇〇ミリワット以下であること。
四送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に八〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
五搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び次条において同じ。)
(1)一の搬送波を送信する送信装置にあつては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2)複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあつては、送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は他の陸上移動局により中継されるものを含む。ロにおいて同じ。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。ロにおいて同じ。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
ロ再生中継方式以外の中継方式陸上移動局から基地局への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
三再生中継方式による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5第一項及び第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第一項第一号ハ並びに第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。
一送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6第一項及び第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項及び第二項(第三号に限る。)に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものは、同項(第一号ホを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
四搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項、本項及び第八項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
8前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四節の二十七の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)

第四十九条の二十九の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ通信方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1)基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2)陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ヘ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
ト基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1)(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2)自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性(基地局の送信装置に係るものに限る。)及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2前項の基地局(第六項においてその無線設備の条件が定められているもの又は第七項においてその無線設備の条件が定められているものを除く。)の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、チャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
二送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。
三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
四搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ再生中継方式
(1)一の搬送波を送信する送信装置にあつては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2)複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあつては、送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
ロ再生中継方式以外の中継方式陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
三搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
四他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
5第一項の陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送信装置の空中線電力は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ基地局と通信を行うもの四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)以下であること。
ロ陸上移動局と通信を行うものチャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ基地局と通信を行うもの四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロ陸上移動局と通信を行うもの一七デシベル以下であること。
三基地局と通信を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
6第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハの規定は、適用しない。
一送信装置の空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
7第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項各号に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項各号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
8前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四節の二十八 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の無線設備

第四十九条の三十二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局、携帯基地局、陸上移動局若しくは携帯局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、次のとおりであること。
イ基地局から陸上移動局へ送信を行う場合又は携帯基地局から携帯局へ送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式であること。
ロ陸上移動局から基地局へ送信を行う場合又は携帯局から携帯基地局へ送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ハ陸上移動局相互間の通信を行う場合又は携帯局相互間の通信を行う場合にあつては、イに定める方式及びロに定める方式であること。
二チャネル間隔は、次のとおりであること。
イ周波数インターリーブを行う場合にあつては、五MHzであること。
ロイに規定する場合以外の場合にあつては、五五五kHz、六二五kHz、七一四kHz、八三三kHz、一MHz、一・二五MHz、一・六六MHz、二・五MHz又は五MHzであること。
三変調信号の送信速度は、毎秒五〇〇キロビット以上であること。
四基地局と通信を行う個々の陸上移動局又は携帯基地局と通信を行う個々の携帯局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
五周波数インターリーブを行う場合にあつては、分割数(周波数インターリーブを行わない場合であつてチャネル間隔が五MHzのときに使用するサブキャリアの総数を周波数インターリーブの対象となるサブキャリアの総数で除して得た商に相当する数をいう。以下この条において同じ。)が二から九までであること。
2前項の基地局又は携帯基地局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
二送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
イ周波数インターリーブを行う場合にあつては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
分割数空中線電力
二一〇ワット
三六・六六ワット
四五ワット
五四ワット
六三・三三ワット
七二・八五ワット
八二・五ワット
九二・二二ワット
ロイに規定する場合以外の場合にあつては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
チャネル間隔空中線電力
五五五kHz二・二二ワット
六二五kHz二・五ワット
七一四kHz二・八五ワット
八三三kHz三・三三ワット
一MHz四ワット
一・二五MHz五ワット
一・六六MHz六・六六ワット
二・五MHz一〇ワット
五MHz二〇ワット
三送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に二〇ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
四隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に二を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低い値であること。
チャネル間隔周波数周波数幅
五五五kHz五五五kHz五三四kHz
六二五kHz六二五kHz六〇〇kHz
七一四kHz七一四kHz六八六kHz
八三三kHz八三三kHz八〇〇kHz
一MHz一MHz九六〇kHz
一・二五MHz一・二五MHz一・二MHz
一・六六MHz一・六六MHz一・六MHz
二・五MHz二・五MHz二・四MHz
五MHz五MHz四・八MHz
3第一項の陸上移動局又は携帯局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
二送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
イ周波数インターリーブを行う場合にあつては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
分割数空中線電力
二二・五ワット
三一・六六ワット
四一・二五ワット
五一ワット
六八三三ミリワット
七七一四ミリワット
八六二五ミリワット
九五五五ミリワット
ロイに規定する場合以外の場合にあつては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
チャネル間隔空中線電力
五五五kHz五五五ミリワット
六二五kHz六二五ミリワット
七一四kHz七一四ミリワット
八三三kHz八三三ミリワット
一MHz一ワット
一・二五MHz一・二五ワット
一・六六MHz一・六六ワット
二・五MHz二・五ワット
五MHz五ワット
三送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
四隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より二一デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に二を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より四一デシベル以上低い値であること。
チャネル間隔周波数周波数幅
五五五kHz五五五kHz五三四kHz
六二五kHz六二五kHz六〇〇kHz
七一四kHz七一四kHz六八六kHz
八三三kHz八三三kHz八〇〇kHz
一MHz一MHz九六〇kHz
一・二五MHz一・二五MHz一・二MHz
一・六六MHz一・六六MHz一・六MHz
二・五MHz二・五MHz二・四MHz
五MHz五MHz四・八MHz

第四節の二十九 二三GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

第四十九条の三十一二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
二変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径一〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四節の三十 四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

第四十九条の三十二電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下又は四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
二変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
三空中線電力は、四〇ワット以下であること。
四送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
五隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イチャネル間隔が三〇〇kHzの場合
割当周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一四二・五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
ロチャネル間隔が六〇〇kHzの場合
割当周波数から六〇〇kHz離れた周波数の(±)二八五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
六他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
2公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下又は四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
三空中線電力は、一〇ワット以下であること。
四送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
五隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イチャネル間隔が一五〇kHzの場合
割当周波数から一五〇kHz離れた周波数の(±)六二・五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
ロチャネル間隔が三〇〇kHzの場合
割当周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
六他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四節の三十一 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備

第四十九条の三十三無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、同報通信方式、単信方式又は複信方式であること。
二空中線電力は、一ワット以下であること。
三送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下又は一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)占有周波数帯幅が一〇〇kHz以下の場合
搬送波の周波数から一〇〇kHz離れた周波数の(±)五〇kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より四五デシベル以上低い値
(2)占有周波数帯幅が一〇〇kHzを超え二〇〇kHz以下の場合
搬送波の周波数から二〇〇kHz離れた周波数の(±)一〇〇kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より四五デシベル以上低い値
(3)占有周波数帯幅が二〇〇kHzを超え三〇〇kHz以下の場合
搬送波の周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一五〇kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より四五デシベル以上低い値
ロ五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)占有周波数帯幅が四・五MHz以下の場合
搬送波の周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数の(±)二・二五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(2)占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九MHz以下の場合
搬送波の周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数の(±)四・五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(3)占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下の場合
搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九・五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
四送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下又は一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、五・一二デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が五・一二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロイに掲げるもの以外のものにあつては、六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

第四節の三十二 九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)

第四十九条の三十四九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
二空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
三空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
四送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下第七号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
五無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。第七号並びに別表第一号注34(6)、同注35、別表第二号第56及び別表第三号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
六総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
七無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。
2九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
二空中線電力は、一ワット以下であること。
三送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
四無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。以下この号及び第七号において同じ。)を使用するものであること。ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。なお、二チャネルを同時に使用するものの中心周波数は、九二〇・五MHz又は九二〇・七MHz、三チャネルを同時に使用するものの中心周波数は九二〇・六MHzとする。
五総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
六無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)以下であること。
七無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
八応答のための装置からの電波を受信できること。

第五節 非常局の無線設備

(電源)

第五十条非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。
一手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、二十四時間以上常時使用することができること。
二直ちに全能力で使用することができること。

第六節 国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備

(周波数偏位電信)

第五十一条国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であつて周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における二つの発射電波の振幅の変動率は、(±)五パーセント以下のものでなければならない。
2前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。

(漏話)

第五十二条国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、(-)三五デシベル以下でなければならない。

(低減搬送波の強度の変動)

第五十三条前条の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく一〇パーセント以下のものでなければならない。

第七節 簡易無線局の無線設備

(簡易無線局の無線設備)

第五十四条簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
一一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。次号において同じ。)でF二D又はF三E電波を使用するもの
イ通信方式は、単信方式又は単向通信方式であること。
ロ送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さは、地上高三〇メートルを超えないものであること。
二一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(前号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(次号及び第二号の三に掲げるものを除く。)
イ変調方式は、実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調又は四値周波数偏位変調であること。
ロ通信方式は、単信方式、単向通信方式又は同報通信方式であること。
ハ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ニ総務大臣が別に告示する周波数及び空中線電力を使用する電波のみ発射することができるものであること。
ホチャネル間隔は、六・二五kHzであること。
ヘ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
ト電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。
チキャリアセンスを備え付けるものについては、総務大臣が別に告示するキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。
リ隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)実数零点単側波帯変調方式のものにあつては、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、送信する電波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)一・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が平均電力より四五デシベル以上低い値であること。
(2)四分のπシフト四相位相変調方式及び四値周波数偏位変調方式のものにあつては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。ただし、四値周波数偏位変調方式のものにあつては二kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
二の二一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(第一号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(第二号の三に掲げるものを除く。)であって、自動的に又は遠隔操作によつて動作するもの
イ前号イからリまでに掲げる条件に適合すること。
ロ障害検知・停止機能(自局の障害を検知し、自動的に電波の発射を停止する機能をいう。)を有すること。
二の三四六八・五四六八七五MHzから四六八・八五三一二五MHzまでの電波を使用する簡易無線局であつて自動的に又は遠隔操作によつて中継するもの
イ第二号イ、ハからヘまで及びリに掲げる条件に適合すること。
ロ通信方式は、半複信方式であること。
ハ通信の相手方の呼出名称をそのまま送信すること。
ニ障害検知・停止機能を有すること。
三二七MHz帯の周波数の電波を使用するもの
イ通信方式は、単向通信方式のものであること。
ロ発振方式は、水晶発振方式のものであること。
ハ一の筐体に収められたものであること。ただし、電源設備については、この限りでない。
ニ空中線は、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
ホ給電線及び接地装置を有しないものであること。
四削除
五五〇GHz帯の周波数の電波を使用するもの
イ占有周波数帯幅が別表第二号第6に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
ロ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備及び附属装置については、この限りでない。
ハ送信装置の外部の転換装置は、電源開閉器、送受信の切替器、電波の形式の切替器、周波数の切替器及び指示器の切替器に限られること。
ニ送信空中線は、その絶対利得が四五デシベル以下であること。

第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備

(市民ラジオの無線局の無線設備)

第五十四条の二市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単信方式であること。
二送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
三一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
四外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
五送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
六給電線及び接地装置を有しないこと。
七変調用周波数の発振ができないこと。

第七節の二の二 気象援助局の無線設備

(ラジオゾンデ)

第五十四条の二の二四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
二変調方式は、振幅変調、周波数変調又は位相変調であること。
三空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
四送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
五送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ離調周波数が五〇kHz以上一〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三四デシベル以上低い値であること。
ロ離調周波数が一〇〇kHz以上二〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
ハ離調周波数が二〇〇kHz以上三〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四八デシベル以上低い値であること。

第七節の二の三 他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備

(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)

第五十四条の三陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・二GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第三項及び第四項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
二変調方式は、次のいずれかであること。
(1)周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。)
(2)周波数変調((1)に掲げるものを除く。)、位相変調(デジタル変調方式のものに限る。)、直交振幅変調、振幅位相変調、スペクトル拡散方式、直交周波数分割多重方式その他のデジタル変調方式
三空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
四送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下
33-25log10θ-10log10Nデシベル
Nは、次のとおりとする。以下この表において同じ。(1) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いる場合は、Nは同時に送信することができる地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。(2) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いない場合は、N=1とする。
七度以上九・二度未満次に掲げる式による値以下
12-10log10Nデシベル
九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下
36-25log10θ-10log10Nデシベル
四八度以上一八〇度以下次に掲げる式による値以下
-6-10log10Nデシベル
五送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
六人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
七十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信するものである場合は、その受信する電波の周波数の制御を行う地球局が、その制御により受信周波数を変更することができるものであること。
2陸上に開設する二以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備であつて、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・四六GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一八・七二GHzを超え一九・二二GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
二変調方式は、周波数変調、位相変調又は振幅位相変調(いずれもエネルギー拡散方式により変調するものを含む。)であること。
三空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。
四送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下
19-25log10θ-10log10Nデシベル
Nは、同時に送信することを許された地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。以下この表及び次号の表において同じ。
七度を超え九・二度以下次に掲げる式による値以下
-2-10log10Nデシベル
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下
22-25log10θ-10log10Nデシベル
四八度を超え一八〇度以下次に掲げる式による値以下
-10-10log10Nデシベル
五前号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数若しくは二九・四六GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十五年七月一日までに無線通信規則付録第四号に基づく完全な情報を国際電気通信連合が受領した静止衛星軌道を利用するものに限る。)又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHzの周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十二年六月二日までに静止衛星軌道において利用されているものに限る。)と通信を行う当該周波数の電波を送信する地球局の送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
三度以上七度以下次に掲げる式による値以下
28-25log10θ-10log10Nデシベル
七度を超え九・二度以下次に掲げる式による値以下
7-10log10Nデシベル
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下
31-25log10θ-10log10Nデシベル
四八度を超え一八〇度以下次に掲げる式による値以下
-1-10log10Nデシベル
六前二号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・〇GHz以下の周波数の電波を送信する地球局(前号の人工衛星局と通信するものを除く。)であつて、空中線の直径が六五センチメートル未満のものの送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものは、第四号の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値に三デシベル加えたものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下
37-25log10θ-10log10Mデシベル
Mは、同時に送信することを許された地球局がすべて送信した場合の2MHz帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。以下この表において同じ。
七度を超え九・二度以下次に掲げる式による値以下
16-10log10Mデシベル
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下
40-25log10θ-10log10Mデシベル
四八度を超え一八〇度以下次に掲げる式による値以下
7-10log10Mデシベル
七送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
八人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
3陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ロ制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ハ周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ヘ送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
二送信装置の条件
四〇kHz帯域幅当たりの等価等方輻射電力は、第四十九条の二十三の五第二号に規定する値とする。
4陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。
一一般的条件
イ制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ロ制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ハ周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ヘ送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
二送信装置の条件
四〇kHz帯域幅当たりの等価等方輻射電力は、第四十九条の二十三の六第二号に規定する値とする。

第七節の二の四 携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備

(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)

第五十四条の四携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一送信空中線電力は、一ワット以下であること。
二電源設備及び空中線系を除く無線設備は、容易に開けることができないこと。また、増幅部が別の筐体に収められている場合にあつては、無線設備としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
三空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
四通信方式は、単向通信方式であること。

第七節の三 振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備

(搬送周波数)

第五十五条単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から一・五kHz(放送中継を行う固定局のものにあつては、三・七五kHz)低いものでなければならない。

(送信装置の条件)

第五十六条H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信装置については、この限りでない。
区別条件
搬送波電力一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの平均電力より、R三E電波の場合においては一八デシベル(±)二デシベル低い値、J三E電波の場合においては四〇デシベル以上低い値
側波帯上側波帯
出力インピーダンスなるべく七五オーム(船舶局及び空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
トーン周波数(第四十条の七第一項及び第二項の送信装置を除く。)なるべく一、五〇〇ヘルツ
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまで)六デシベル以内(空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基準入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上(H三E電波を使用する送信装置又は空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
2前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
二選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。

(受信装置の条件)

第五十七条J三E電波二八MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別条件
感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下(第四十条の七第一項及び第二項の受信装置を除く。)
一信号選択度通過帯域幅六デシベル低下の幅がなるべく二・四kHz以上三kHz以下
減衰量二六デシベル低下の帯域幅が(±)一・七kHz以内四六デシベル低下の帯域幅が(±)一・九kHz以内六六デシベル低下の帯域幅が(±)二・一kHz以内
スプリアス・レスポンス四〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz(一、六〇六・五kHzを超え二六、一七五kHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局については三kHz)以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上であること。
局部発振器一 周波数変動は、一時間に、一三MHz以下のとき(±)二〇ヘルツ以内、一三MHzを超えるとき(±)五〇ヘルツ以内であること。二 船舶局のもので送信装置と共用しないものについては、一に掲げる条件のほか、希望波を五〇ヘルツ以内の周波数差で受信することができるように調整することができるものであること。
総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
2前項の受信装置で選択呼出装置を付置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。

(フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)

第五十七条の二海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものは、第五十六条及び第五十七条に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備)

第五十七条の二の二実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、海岸局、航空局、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局の無線設備については、この限りでない。
一チャネル間隔は、次のとおりであること。
イ単側波帯のものは、六・二五kHzであること。
ロ単側波帯以外のものは、一二・五kHzであること。
二隣接チャネル漏えい電力は、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、次の値であること。
イチャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)一・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ロチャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)三・四kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
2通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
3送信周波数を自動的に補正する機能(以下「周波数追従機能」という。)を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、通信の相手方である陸上局(以下「基準局」という。)からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。

第八節 角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備

(送信装置の条件)

第五十七条の三F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、簡易無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及び市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
一変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八キロビツト以下のものであること。ただし、一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局及び総務大臣が別に告示する無線局の場合における送信速度は、毎秒一六キロビツト以下とする。
二周波数偏位は、次のとおりであること。
イ変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二kHz以内であること。
ロ変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)四kHz以内であること。
ハ変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)八kHz以内であること。
三隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
イ変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ロ変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ハ変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻ふく射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値

(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)

第五十七条の三の二狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下、二五五MHzを超え二七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、海岸局、船舶局、船上通信局、航空局、基地局(第四十九条の三十二に定めるものに限る。)、陸上移動局(同条に定めるものに限る。)、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次に掲げる条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。
一変調方式は、四値デジタル変調(四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調又は四値周波数偏位変調をいう。以下同じ。)又は一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下同じ。)であること。
二チャネル間隔は、次のとおりであること。
イ四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)一の搬送波当たり六・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2)時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が二の場合、又は送受信を同一の搬送周波数により行う時分割複信方式(半複信方式のものを含む。以下この号において単に「時分割複信方式」という。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が二(ただし、時分割複信方式の場合は一とする。)の場合にあつては、一二・五kHzであること。
(3)時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合にあつては、二五kHzであること。
ロ一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)一の搬送波当たり六・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2)時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合にあつては、一二・五kHzであること。
(3)時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が六の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が六の場合にあつては、二五kHzであること。
三隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。
イ四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。ただし、四値周波数偏位変調のものにあつては二kHzとする。以下イにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2)チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3)チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ロ一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。以下ロにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2)チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3)チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
2通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
3周波数追従機能を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、基準局からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
第五十八条F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、放送中継を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
一変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツを超えないものであること。
二周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波については四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあつては(±)五kHz、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては(±)二・五kHzを超えないものであること。
三周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力一ワツト以下の送信装置(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)。
四前号の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。
送信装置の区別減衰量の比を求める式
五四MHzを超え七〇MHz以下若しくは一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置又は四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信装置
40log10(f/3)デシベル
fは、3kHzから15kHzまでの当該各周波数(単位kHz)とする。以下この表において同じ。
三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)
80log10(f/3)デシベル
一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置
60log10(f/3)デシベル
五隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
イ三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ロ一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値

(受信装置の条件)

第五十八条の二F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の無線局、第四十条の二第一項(第四十五条の十二の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別条件
感度雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅六デシベル低下の幅が一二kHz以上
減衰量七〇デシベル低下の帯域幅が二五kHz以内
スプリアス・レスポンス八〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二〇kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上
相互変調特性希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下
局部発振器の周波数変動〇・〇〇一パーセント以内
総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
2第四十条の二第一項の無線局の受信装置(法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第五十八条の二の二F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別条件
感度基準感度(一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪ひずみの出力の和と雑音及び歪ひずみの出力の和との比を一二デシベルとするために必要な受信機入力電圧をいう。以下同じ。)が二マイクロボルト以下
一信号選択度における通過帯域幅雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧を加えた場合において、八kHz以上
実効選択度スプリアス・レスポンス基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪ひずみの出力の和と雑音及び歪ひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、五〇デシベル)以上
隣接チヤネル選択度基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた妨害波であつて希望波から一二・五kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪ひずみの出力の和と雑音及び歪ひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル以上
相互変調特性基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪ひずみの出力の和と雑音及び歪ひずみの出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、六〇デシベル)以上
局部発振器の周波数変動〇・〇〇〇三パーセント(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、〇・〇〇〇四パーセント)以内
総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
2F三E電波四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下を使用する船上通信設備(空中線電力一ワツト以下のものを除く。)の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別条件
感度雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二・五マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一二kHz以上
減衰量七〇デシベル低下の帯域幅が三〇kHz以内
スプリアス・レスポンス七〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上
相互変調特性希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下
局部発振器の周波数変動〇・〇〇一パーセント以内
総合歪ひずみ及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上

第九節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備

(五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)

第五十八条の二の三五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備は、次に定める条件に適合するものであるものとする。ただし、第五十七条の二の二に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び第五十七条の三の二に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
一送話端の送信設備の入力に八〇〇ヘルツの試験音を〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(-)四〇デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において三〇デシベル以上であること。ただし、一、〇〇〇MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において二〇デシベル以上とする。
二常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。

(一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

第五十八条の二の三の二電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、符号分割多重方式、符号分割多元接続方式又は時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する複信方式であること。
二拡散符号速度は、毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・八四メガチップであること。
三空中線電力は、次のとおりであること。
拡散符号速度空中線電力
毎秒一・二二八八メガチップのもの〇・六ワット以下
毎秒三・八四メガチップのもの二ワット以下
四発射する電波の周波数帯の両端の内側にパイロットチャネルを二以上挿入するものであること。
五送信又は受信する電波の偏波は、垂直偏波又は水平偏波であること。
六前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

第五十八条の二の四電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下又は六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「五・八GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三空中線電力は、二ワット以下であること。
四送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
二変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。第五十八条の二の五及び別表第二号第69において同じ。)、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

(六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の四の二六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三空中線電力は、二ワット以下であること。
四送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

(一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の五一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(一〇・七GHzを超え一一・七GHz以下又は一四・四GHzを超え一五・三五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
二変調方式は、周波数変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の六一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、周波数分割複信方式であること。
二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の六の二二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(二二・四GHzを超え二二・六GHz以下又は二三GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、複信方式であること。
二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

第五十八条の二の七電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三七・九GHzを超え三八・〇五GHz以下又は三八・九GHzを超え三九・〇五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
一通信方式は、複信方式であること。
二変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
三変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八・一九二メガビット以下のものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
四送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
第五十八条の二の八削除

(一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の九一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(一二・二GHzを超え一二・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

(四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の十四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(三七・五GHzを超え三七・九GHz以下又は三八・五GHzを超え三八・九GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
二変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、二値周波数偏位変調、二相位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)

第五十八条の二の十一二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
二変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
四通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
五前四号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)

第五十八条の二の十二五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調方式であること。
三隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ変調方式が四値周波数偏位変調の場合
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)四・八kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
ロ変調方式が四相位相変調の場合
(1)チャネル間隔が七・五kHzのもの
搬送波の周波数から七・五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。(2)において同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
(2)チャネル間隔が一五kHzのもの
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
ハ変調方式が一六値直交振幅変調の場合
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
四空中線電力は、一〇ワット以下であること。

第五章 高周波利用設備

第一節 通則

(高周波出力の算出方法等)

第五十八条の三高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。

第二節 通信設備

(適用の範囲)

第五十八条の四この節の規定は、法第百条第一項第一号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。

(周波数の範囲等)

第五十九条次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
一電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
二誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。
2広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。
3電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。

(周波数の許容偏差)

第五十九条の二電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。
第五十九条の三誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、百万分の五〇とする。

(漏えい電界強度等の許容値)

第六十条電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第五十九条第一項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。
一一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線から
λ/2π
(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
二広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。
(1)伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
(一)通信状態における電力線への伝導妨害波の電流
周波数帯許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満三六デシベルから二六デシベルまで ※二六デシベルから一六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上二MHz以下二六デシベル一六デシベル
二MHzを超え一五MHz未満二〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号の(1)に規定する屋内広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、三〇デシベル)一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル)
一五MHz以上三〇MHz以下一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル)〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、一〇デシベル)
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(二)非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧
周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満六六デシベルから五六デシベルまで ※五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下五六デシベル四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下六〇デシベル五〇デシベル
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(三)通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流
周波数帯許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満四〇デシベルから三〇デシベルまで ※三〇デシベルから二〇デシベルまで ※
五〇〇kHz以上三〇MHz以下三〇デシベル二〇デシベル
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(四)通信状態における放射妨害波の電界強度
周波数帯許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル
(2)(1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第六十一条誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路から
λ/2π
の地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。
第六十一条の二誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
一一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
二一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
三一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
四前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト
第六十二条電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。
第六十二条の二誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。

(電力線搬送通信設備の条件)

第六十三条電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。
一高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
二高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。

(誘導式通信設備の条件)

第六十四条高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。

(通信設備による混信等の防止)

第六十四条の二電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

第三節 通信設備以外の設備

(妨害波電圧等の許容値)

第六十五条通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。
一一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
(1)電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯最大許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満六六デシベルから五六デシベルまで ※五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下五六デシベル四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下六〇デシベル五〇デシベル
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2)当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上一五〇kHz未満七九・九デシベル(医療用設備にあつては、四八・五デシベル)
一五〇kHz以上三〇MHz未満三九デシベルから三デシベルまで ※
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(3)当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下三〇デシベル二五デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満五〇デシベル四五デシベル
八一・八四八MHz以上一三四・七八六MHz以下三〇デシベル二五デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満五〇デシベル四五デシベル
一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル二五デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル三二デシベル
注
一その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
二平均値の最大許容値は、マグネトロンで駆動する装置にのみ適用する。この場合において、準尖頭値が最大許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が最大許容値以下のときは、最大許容値を満たしているものとみなす。
(4)無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
一GHzを超え一八GHz以下七〇デシベル
(5)無変調搬送波状以外の変動妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
一GHzを超え二・三GHz以下九二デシベル
二・三GHzを超え二・四GHz未満一一〇デシベル
二・五GHzを超え五・七二五GHz未満九二デシベル
五・八七五GHzを超え一一・七GHz未満九二デシベル
一一・七GHz以上一二・七GHz以下七三デシベル
一二・七GHzを超え一八GHz以下九二デシベル
(6)四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、一〇MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値毎メートル六〇デシベルマイクロボルト
二一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
(1)電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯最大許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満六六デシベルから五六デシベルまで ※五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下五六デシベル四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下六〇デシベル五〇デシベル
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2)利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
ア医療用設備
周波数帯最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
当該設備から一〇メートルの距離における準尖頭値当該設備から三メートルの距離における準尖頭値
一〇kHz以上五二六・五kHz未満一七・一デシベル四八・五デシベル
五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz未満七・六デシベル二八・五デシベル
一、六〇六・五kHz以上三〇MHz未満四・一デシベル一四・五デシベル
注その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から三メートルの距離において測定することができる。
イ医療用設備以外の設備
周波数帯最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
当該設備から一〇メートルの距離における準尖頭値当該設備から三メートルの距離における準尖頭値
一〇kHz以上五二六・五kHz未満四八・五デシベル七九・九デシベル
五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz未満二八・五デシベル四九・四デシベル
一、六〇六・五kHz以上三〇MHz未満一四・五デシベル二五デシベル
注その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から三メートルの距離において測定することができる。
(3)当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル
注その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
三一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場(設置場所を除く。以下同じ。)において試験を行うもの
(1)電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯最大許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
定格入力電力が七五kVA以下のもの定格入力電力が七五kVAを超えるもの
準尖頭値平均値準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満一〇〇デシベル九〇デシベル一三〇デシベル一二〇デシベル
五〇〇kHz以上五MHz以下八六デシベル七六デシベル一二五デシベル一一五デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下九〇デシベルから七三デシベルまで ※八〇デシベルから六〇デシベルまで ※一一五デシベル一〇五デシベル
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2)当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上一五〇kHz以下四八・五デシベル(医療用設備にあつては、一七・一デシベル)
一五〇kHzを超え四九〇kHz未満五七・五デシベル
四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下四七・五デシベル
一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満五二・五デシベル
二、一九四kHz以上三・九五MHz未満四三・五デシベル
三・九五MHz以上二〇MHz未満一八・五デシベル
二〇MHz以上三〇MHz以下八・五デシベル
(3)当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHzを超え四七MHz未満六八デシベル
四七MHz以上六八MHz以下五〇デシベル
六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下六三デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満七八デシベル
八一・八四八MHz以上八七MHz未満六三デシベル
八七MHz以上一三四・七八六MHz以下六〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満七〇デシベル
一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下六〇デシベル
一五六MHzを超え一七四MHz未満七四デシベル
一七四MHz以上一八八・七MHz以下五〇デシベル
一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満六〇デシベル
一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下五〇デシベル
二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下六〇デシベル
四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満六三デシベル
四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下六〇デシベル
注その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
(4)無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
一GHzを超え一八GHz以下の周波数帯尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
高調波周波数帯域内八二デシベル
高調波周波数帯域外七〇デシベル
四一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
(1)電源端子における妨害波電圧の最大許容値
周波数帯最大許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
定格入力電力が二〇kVA以下のもの定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
準尖頭値平均値準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満七九デシベル六六デシベル一〇〇デシベル九〇デシベル
五〇〇kHz以上五MHz以下七三デシベル六〇デシベル八六デシベル七六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下七三デシベル六〇デシベル九〇デシベルから七三デシベルまで ※八〇デシベルから六〇デシベルまで ※
注※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(2)利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
ア医療用設備
周波数帯最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
当該設備から三〇メートルの距離における準尖頭値当該設備から一〇メートルの距離における準尖頭値当該設備から三メートルの距離における準尖頭値
一〇kHz以上五二六・五kHz未満(-)一一・五デシベル一七・一デシベル四八・五デシベル
五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz未満(-)一一・五デシベル七・六デシベル二八・五デシベル
一、六〇六・五kHz以上三〇MHz未満(-)一一・五デシベル四・一デシベル一四・五デシベル
注その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から三メートルの距離において測定することができる。
イ医療用設備以外の設備
周波数帯最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
当該設備から三〇メートルの距離における準尖頭値当該設備から一〇メートルの距離における準尖頭値当該設備から三メートルの距離における準尖頭値
一〇kHz以上五二六・五kHz未満一九・九デシベル四八・五デシベル七九・九デシベル
五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz未満九・四デシベル二八・五デシベル四九・四デシベル
一、六〇六・五kHz以上三〇MHz未満五デシベル一四・五デシベル二五デシベル
注その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものについてのみ、当該設備から三メートルの距離において測定することができる。
(3)当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
周波数帯最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
定格入力電力が二〇kVA以下のもの定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
準尖頭値準尖頭値
三〇MHz以上二三〇MHz以下四〇デシベル五〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下四七デシベル五〇デシベル
注
一三〇メートルの距離において測定し、その値に一〇デシベルを加えた値をもつて測定値とすることができる。
二その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
五一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行うもの
(1)当該設備が設置されている建築物の外壁から一〇〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離を二・五(一MHz以上の周波数にあつては、四・五)で除した距離に、三〇メートルを加えた距離が一〇〇メートルに満たないときは、その距離(その距離が当該設備の設置者の占有に属する区域の境界を超えるときは、当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離又は三〇メートルのいずれか長い距離)。(2)において同じ。)における磁界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上一五〇kHz以下(-)一一・五デシベル
一五〇kHzを超え四九〇kHz未満二三・五デシベル
四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下一三・五デシベル
一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満一八・五デシベル
二、一九四kHz以上三、九五〇kHz未満一三・五デシベル
三、九五〇kHz以上二〇MHz未満(-)一・五デシベル
二〇MHz以上三〇MHz以下(-)一一・五デシベル
(2)当該設備が設置されている建築物の外壁から一〇〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHzを超え四七MHz未満四八デシベル
四七MHz以上六八MHz以下三〇デシベル
六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下四三デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満五八デシベル
八一・八四八MHz以上八七MHz未満四三デシベル
八七MHz以上一三四・七八六MHz以下四〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満五〇デシベル
一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下四〇デシベル
一五六MHzを超え一七四MHz未満五四デシベル
一七四MHz以上一八八・七MHz以下三〇デシベル
一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満四〇デシベル
一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下四〇デシベル
四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満四三デシベル
四七〇MHz以上一GHz以下四〇デシベル
六一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
(1)当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における磁界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上一五〇kHz以下(-)一一・五デシベル
一五〇kHzを超え四九〇kHz未満一三・五デシベル
四九〇kHz以上三、九五〇kHz未満三・五デシベル
三、九五〇kHz以上二〇MHz未満(-)一一・五デシベル
二〇MHz以上三〇MHz以下(-)二一・五デシベル
注 三〇メートルの距離において測定できないときは、三〇メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
(2)当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHzを超え二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル
注 三〇メートルの距離において測定できないときは、三〇メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
七一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVA以下のもの
(1)当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における磁界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
一〇kHz以上三〇MHz未満(-)一一・五デシベル
注 三〇メートルの距離において測定できないときは、三〇メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
(2)当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
周波数帯準尖頭値の最大許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル
注 三〇メートルの距離において測定できないときは、三〇メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
20log10(d/30) (dは、測定した距離(メートル)とする。)
2前項に掲げる電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(通信設備以外の設備による混信等の防止)

第六十六条前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

附 則抄

1この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
7この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。

附 則(昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年一二月一日郵政省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二八年一一月二五日郵政省令第六一号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年一月二九日郵政省令第七号)

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附 則(昭和三一年一一月二九日郵政省令第二一号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年一一月五日郵政省令第三〇号)抄

1この省令は、昭和三十三年十二月一日から施行する。

附 則(昭和三五年六月一八日郵政省令第一〇号)

この省令は、昭和三十五年九月一日から施行する。

附 則(昭和三五年九月二七日郵政省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年六月一日郵政省令第一六号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十五条の六、第四十五条の七、第四十五条の九から第四十五条の十二まで、第四十五条の十四及び第四十五条の十五の改正規定は昭和三十七年六月一日から、第五十五条及び第五十六条の四の改正規定並びに第五十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第四章中第八節の次に一節を加える改正規定は昭和三十七年一月一日から施行する。
13昭和三十八年十二月三十一日以前に予備免許又は免許を受けた無線局の送信設備のうち昭和三十九年一月一日以後に取替え又は増設をする機器の周波数の許容偏差については、改正後の第五条の規定に基づく別表第一号の定めにかかわらず、同表(B)欄に掲げる数値を適用する。

附 則(昭和三六年一二月二六日郵政省令第四一号)抄

1この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

附 則(昭和三八年七月三一日郵政省令第一三号)抄

1この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
3昭和三十九年七月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、改正後の第五十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和三十九年八月一日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
4この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局で同一船舶内のみにおいて使用するものの無線設備の条件については、改正後の第五十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和三十八年八月一日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。

附 則(昭和三九年二月一日郵政省令第一号)抄

1この省令は、昭和三十九年八月一日から施行する。

附 則(昭和三九年一〇月一日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年一二月二八日郵政省令第三〇号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年五月二六日郵政省令第一三号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
3この省令の施行の際現に存する船舶(建造中のものを含む。)の義務船舶局の無線電信の主設備の電源の条件については、改正後の第三十八条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4昭和四十一年五月二十五日以前に無線局に備えつけた救命艇用携帯無線電信の送信装置に関する条件については、当該救命艇用携帯無線電信の備えつけが継続する限り、改正後の第四十五条の三第一項第二号中「空中線電力は、」とあるのは、「送信装置の最終段の直流入力が一〇ワツト以上である場合を除くほか、空中線電力は、」とする。
5この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線航行のためのレーダーの条件については、当該レーダーの設置が継続する限り、改正後の第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6この省令の施行の際現に無線局に備えつけてある遭難自動通報設備(海面において使用するものを除く。)の条件については、当該遭難自動通報設備の備えつけが継続する限り、改正後の第四十九条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7昭和四十年十二月三十一日以前に無線局に備えつけた遭難自動通報設備(海面において使用するものに限る。)の条件については、当該遭難自動通報設備の備えつけが継続する限り、改正後の第四十九条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年一二月一五日郵政省令第二八号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年七月一五日郵政省令第一六号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年九月五日郵政省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年一月二五日郵政省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年七月一日郵政省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年八月二〇日郵政省令第三二号)抄

1この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。ただし、第四十五条の十二の次に二条を加える改正規定中第四十五条の十二の二の第一項に係る部分は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和四四年三月二八日郵政省令第九号)抄

1この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
3昭和四十六年三月三十一日以前に無線局に備えつけた遭難自動通報設備(A一A電波二、〇九一kHzを使用するものに限る。)の条件については、当該設備の備えつけが継続する限り、改正後の第十四条及び第四十九条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4昭和四十六年三月三十一日以前に無線局に備えつけた発動機附救命艇の無線電信、非常用携帯無線電信及び二五・一一MHz以下の周波数の電波を使用する航空機用携帯無線機の空中線電力の許容偏差については、当該設備の備えつけが継続する限り、改正後の第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5昭和四十六年十二月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた海岸局又は船舶局の送信装置の総合周波数特性については、改正後の第四十条第四項の規定にかかわらず、昭和五十二年十二月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、昭和四十七年一月一日以後における取替え又は増設に係る送信装置については、この限りでない。
6昭和四十六年十二月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた船舶局の無線電話の送信装置で四MHzをこえ二三MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力の低下装置の条件については、改正後の第四十一条第三項の規定にかかわらず、昭和五十二年十二月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、昭和四十七年一月一日以後における取替え又は増設に係る送信装置については、この限りでない。
7昭和四十六年十二月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局で附属規則附録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの送信設備(第十項に規定するものを除く。)の条件については、改正後の次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ただし、昭和四十七年一月一日以後における取替え(同日前から沿岸無線電話通信に兼用している送信設備に係るものを除く。)又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
第四十一条第四項、第五十八条第四号及び別表第一号昭和五十七年十二月三十一日
第五十八条第二号及び別表第二号昭和四十七年十二月三十一日
11昭和四十六年十二月三十一日以前に前項の送信設備に備えつけた低域濾ろ波器の条件については、改正後の第五十八条第四号の規定にかかわらず、昭和五十七年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
12昭和四十五年三月三十一日以前に許可を受けた第六十五条に規定する高周波利用設備(同条の規定に基づく告示に係るもの及び次項に規定するものを除く。)の電界強度の許容値については、改正後の同条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、昭和四十五年四月一日以後における取替え又は増設に係る設備については、この限りでない。
13昭和四十六年三月三十一日以前に許可を受けた誘導加熱方式(高周波磁界中にある負荷に電磁的に高周波電流を誘起させることにより発熱させる方式をいう。)による高周波利用設備(第六十五条の規定に基づく告示に係るものを除く。)の電界強度の許容値については、改正後の第六十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、昭和四十六年四月一日以後における取替え又は増設に係る設備については、この限りでない。

附 則(昭和四五年九月三日郵政省令第二二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和四十六年八月三十一日までに免許又は予備免許を受けた航空局又は航空機局で一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備(同日後における取替え又は増設に係るものを除く。)の条件については、改正後の第四十五条の十第三項及び第四十五条の十二の規定(以下「新規定」という。)にかかわらず、昭和五十一年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備については、この限りでない。
3この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する航空機に施設する無線設備(航空機に施設する単側波帯の電波を使用する無線設備、航空機用選択呼出装置及び航空機用救命無線機を除く。)の機器で一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用するものの型式は、昭和四十六年九月一日(前項本文に規定する無線設備の機器にあつては、昭和五十一年九月一日)に当該合格の効力を失う。

附 則(昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の設備規則第三条の規定に基づく告示は、改正後の同規則第四条の規定に基づく告示とする。

附 則(昭和四七年七月一日郵政省令第二五号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

附 則(昭和四七年一二月二一日郵政省令第四四号)

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和四九年一二月一六日郵政省令第二三号)

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年一一月一日郵政省令第一八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和五十一年四月三十日(改正後の第四十八条第二項に規定するレーダーについては、郵政大臣が告示で定める日)以前に船舶に設置された無線航行のためのレーダーの条件については、当該レーダーの設置が継続する限り、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年一二月一日郵政省令第二二号)

1この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第十四条に一項を加える改正規定及び第三十七条の四に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2A三A電波二八MHz以下を使用する単一通信路の海岸局の送信装置の条件については、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、昭和五十二年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3H三E電波、J三E電波又はR三E電波を使用する海岸局の送信装置で次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するもののうち、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前に当該無線局に設置した送信装置の条件については、当該送信装置の設置が継続する限り、改正後の第五十六条第二項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
四MHzを超え二三MHz以下昭和五十二年十二月三十一日
四MHz以下又は二三MHzを超え二八MHz以下昭和五十六年十二月三十一日
4H三E電波、J三E電波又はR三E電波を使用する無線局(海岸局を除く。)の送信設備で次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するもののうち、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前に当該無線局に設置した送信設備の条件については、当該送信設備の設置が継続する限り昭和六十五年一月一日までは、改正後の第五十六条(第二項第三号を除く。)及び別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
四MHzを超え二三MHz以下昭和五十二年十二月三十一日
四MHz以下又は二三MHzを超え二八MHz以下昭和五十六年十二月三十一日
5この省令の施行の際現に四MHzを超え二五・一一MHz以下の周波数の電波の指定を受けている船舶無線電信局の送信設備の周波数の許容偏差については、第一号に掲げる送信設備にあつては当該送信設備の設置が継続する限り昭和六十五年一月一日まで、第二号に掲げる送信設備にあつては昭和五十二年五月三十一日まで、改正後の別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一A一A電波、A一B電波又はA一D電波四、一八七kHzを超え四、二三一kHz以下、六、二八〇・五kHzを超え六、三四五・五kHz以下、八、三七四kHzを超え八、四五九・五kHz以下、一二、五六一kHzを超え一二、六八九kHz以下、一六、七四八kHzを超え一六、九一七・五kHz以下、二二、二六七・五kHzを超え二二、三七四kHz以下又は二五、〇九六kHzのみを使用する送信設備
二その他の送信設備
6この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている海上移動業務の無線局の印刷電信の送信設備の周波数の許容偏差については、昭和五十九年十二月三十一日までは、改正後の別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。

附 則(昭和五一年三月二五日郵政省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線航行陸上局及び無線標識局の無線設備のうち次の表の上欄に掲げるものについては、改正後の第四十五条の十二の五から第四十五条の十二の九まで及び別表第一号の規定(以下「新規定」という。)にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備及びこの省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
地上DME、SSR、地上タカン及びILSの無線局の無線設備昭和五十二年十一月三十日
VOR昭和五十七年十一月三十日
3この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている航空機局の無線設備のうち機上DME、ATCトランスポンダ、航空機用気象レーダー、機上タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーについては、当該無線設備の設置が継続する限り、新規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備及びこの省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。

附 則(昭和五二年六月二七日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年一一月二六日郵政省令第二八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている信号報知局(一般の利用に供するために開設するものに限る。)の送信設備で一四二MHzを超え一四八MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力の許容偏差及び周波数の許容偏差については、改正後の第十四条第一項及び別表第一号の規定にかかわらず、昭和六十一年五月三十一日までは、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年二月一三日郵政省令第二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年七月四日郵政省令第一二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年五月六日郵政省令第一五号)

(施行期日)

1この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている六八MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、改正後の設備規則(以下「新省令」という。)第七条、第九条の二、第五十八条、第五十八条の二、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、昭和六十二年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
3郵政大臣が告示で定める日以前に船舶に設置した施行規則第十一条の四第一項に規定する中波無線方位測定機の条件については、当該船舶に設置されている間は、新省令第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線航行のためのレーダーの条件については、当該船舶に設置されている間は、新省令第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五六年一二月二一日郵政省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年三月八日郵政省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年九月一三日郵政省令第三七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件は、改正後の第七条、第五十八条、第五十八条の二の二(第一項の表一信号選択度における通過帯域幅の項を除く。)、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、昭和五十九年五月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和五十九年六月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十六年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
3三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、昭和五十九年六月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。

附 則(昭和五七年一一月二二日郵政省令第六五号)

1この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第七節の二 単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(第五十五条―第五十七条の三)」を「/第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備(第五十四条の二)/第七節の三 単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(第五十五条―第五十七条の三)/」に改める部分に限る。)、第五十四条第二号の改正規定、第四章第七節の二を同章第七節の三とする改正規定、同章第七節の次に一節を加える改正規定及び別表第一号の周波数の許容偏差の表4の項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2A三電波二六MHz帯及び二七MHz帯のみを使用し、かつ、その空中線電力が〇・五ワツト以下である無線設備であつて、昭和五十七年十二月三十一日以前に技術基準適合証明を受けたものは、昭和五十八年一月一日に市民ラジオの無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。

附 則(昭和五八年一月三一日郵政省令第三号)抄

1この省令は、昭和五十八年二月一日から施行する。
2航空機局又は航空局の無線設備で一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用するものの条件は、改正後の第四十五条の十二、第四十五条の十五及び別表第一号の規定にかかわらず、昭和五十九年一月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和五十九年二月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十七年十一月三十日)までは、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する航空機に施設する無線設備の機器の型式は、昭和五十九年二月一日にその合格の効力を失う。ただし、昭和五十九年一月三十一日以前に航空機に設置された当該型式の機器は、昭和六十七年十一月三十日までは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
4昭和五十八年一月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた航空機局の送信装置(昭和五十八年二月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)であつて、J三E電波二八MHz以下のものの不要発射の電波の周波数ごとの減衰量の条件は、改正後の第四十五条の十一第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年三月二五日郵政省令第九号)抄

1この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
2この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則(昭和五八年五月三〇日郵政省令第二一号)抄

1この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。

附 則(昭和五八年九月二六日郵政省令第三七号)抄

1この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
2無線局の送信設備の条件は、改正後の第七条及び別表第一号の規定にかかわらず、昭和六十年一月一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和六十年一月二日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)のスプリアス発射の強度については昭和六十九年一月一日、周波数の許容偏差については昭和六十五年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。
3昭和五十五年五月二十五日以前に免許又は予備免許を受けた六八MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値及び周波数の許容偏差は、前項並びに改正後の第七条及び別表第一号の規定にかかわらず、昭和六十二年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。ただし、昭和五十五年五月二十六日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
4三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、放送中継を行うもの、地球局、宇宙局及びアマチユア局を除く。)の送信設備(多重通信路のもの、船上通信設備及びラジオゾンデを除く。)の周波数の許容偏差は、附則第二項及び改正後の別表第一号の規定にかかわらず、昭和五十九年五月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和五十九年六月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十六年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
5三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、放送中継を行うもの、地球局、宇宙局、アマチユア局、船舶局、船舶において使用する携帯局、多重通信路のもの、船上通信設備及び基本周波数の平均電力が一ワツト以下の気象援助局を除く。)の送信設備(多重通信路のものを除く。)のスプリアス発射の強度は、附則第二項及び改正後の第七条の規定にかかわらず、昭和五十九年五月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和五十九年六月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十六年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
6一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備の周波数の許容偏差は、附則第二項及び改正後の別表第一号の規定にかかわらず、昭和五十九年一月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和五十九年二月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十七年十一月三十日)までは、なお従前の例によることができる。
7A三E電波二六、一七五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下を使用する空中線電力一ワツト以下の海岸局及び船舶局の送信設備の周波数の許容偏差は、附則第二項及び改正後の別表第一号の規定にかかわらず、昭和六十四年十二月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(昭和六十五年一月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和七十一年十一月三十日)までは、なお従前の例によることができる。
8改正前の第七条第九項、別表第一号の注5又は同表の注12の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第七条第十二項、別表第一号の注24又は同表の注27の規定に基づく告示とする。
9この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機器の型式(総務大臣が別に告示するものを除く。)は、昭和六十年一月二日にその効力を失う。ただし、昭和六十年一月一日以前に無線局に設置した当該型式の機器については、同表の下欄に掲げる日までは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
機器期日
一 A三E電波二六MHz帯の周波数を使用する陸上移動局又は携帯局の用に供する無線設備の機器昭和六十五年一月一日
二 ラジオ・ブイの機器で一、六〇六・五kHzを超え四、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を使用するもの
三 単側波帯の電波を使用する無線局(移動局(航空機局を除く。)に限る。)の用に供する送信装置の機器で一、六〇六・五kHzを超え四、〇〇〇kHz以下及び二三MHzを超え二八MHz以下の周波数の電波を使用するもの
四 F三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置の機器で一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力一ワツト以下のもの
五 テレビジヨン放送又はテレビジヨン多重放送を行う放送局の用に供する送信装置の機器昭和六十九年一月一日
六 F三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置の機器で、五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力一ワツト以下のもの
10この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する救命艇用携帯無線電信及び遭難自動通報設備の機器の型式(郵政大臣が別に告示するものを除く。)は、昭和六十年一月二日にその効力を失う。ただし、昭和六十年一月一日以前に無線局に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
11次の表の上欄に掲げる無線設備であつて、昭和六十年一月一日以前に改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、同表の下欄に掲げる日にその技術基準適合証明の効力を失う。
無線設備期日
一 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号。この表及び次項において「適合証明規則」という。)第八条第四号に掲げる無線設備で一、六〇六・五kHzを超え四、〇〇〇kHz以下又は二三MHzを超え二八MHz以下の周波数の電波を使用するもの昭和六十五年一月二日
二 適合証明規則第八条第五号に掲げる無線設備で一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力一ワツト以下のもの
三 適合証明規則第八条第五号に掲げる無線設備で五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力一ワツト以下のもの昭和六十九年一月二日
四 適合証明規則第八条第六号に掲げる無線設備
12前項に掲げる無線設備(この省令の施行の日以後に技術基準適合証明を受けたものに限る。)に係る適合証明規則第六条に基づく表示の様式は、同規則別表第五号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「A」を記載するものとする。

附 則(昭和五九年一月三〇日郵政省令第三号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条の改正規定並びに附則第二項から第六項まで及び第八項の規定は、昭和五十九年三月一日から施行する。
2船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第四十八条の規定にかかわらず、昭和五十九年八月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3昭和五十九年八月三十一日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第四十八条の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4昭和五十九年八月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン以上一、六〇〇トン未満の船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5自動レーダープロツテイング機能を有する無線航行のためのレーダーであつて昭和五十九年八月三十一日以前に船舶に設置したものの自動レーダープロツテイング機能に関する条件は、附則第三項及び改正後の第四十八条第二項第一号ルの規定にかかわらず、昭和六十六年一月一日までは、なお従前の例による。
6昭和五十九年八月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(タンカーを除く。)に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第四十八条第二項第一号ル中「一〇、〇〇〇トン」とあるのは、「一五、〇〇〇トン」とする。
7F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波又はF二X電波を使用する無線局の無線設備の条件は、改正後の第五十八条、第五十八条の二第一項、第五十八条の二の二第一項及び別表第二号の規定にかかわらず、昭和五十九年五月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和五十九年六月一日以降における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十六年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
8改正前の第四十八条第一項第七号ハ(4)の規定に基づく告示は、改正後の第四十八条第一項第七号ハ(4)及び同条第二項第一号ルの規定に基づく告示とする。

附 則(昭和五九年三月一四日郵政省令第七号)

1この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた陸上移動局(コードレス電話通信を行うものに限る。)の無線設備の条件は、改正後の第七条、第四十九条の八、第五十八条、第五十八条の二の二、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、昭和六十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年七月二五日郵政省令第三三号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。

附 則(昭和五九年一二月二四日郵政省令第四八号)

1この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。
2改正後の第三十七条の二十八の規定は、この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線設備については、当該設備の設置が継続する限り、適用しない。

附 則(昭和六〇年三月一五日郵政省令第八号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年六月一日郵政省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年七月二七日郵政省令第六五号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2第五十四条の改正規定の施行の日前に技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七六号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に免許を受けているテレビジヨン文字多重放送をする無線局の無線設備の条件は、改正後の第三十七条の十七第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一月八日郵政省令第三号)

1この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。
2改正前の第七条第十二項及び第四十五条の十八の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第七条第十三項及び第四十五条の十九の規定に基づく告示とする。

附 則(昭和六一年三月二二日郵政省令第一二号)抄

1この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十一条中電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の改正規定の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

附 則(昭和六一年五月二七日郵政省令第二七号)

1この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第四十九条の七にただし書を加える改正規定及び別表第一号の周波数の許容偏差の表の注26の改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2法第三十七条第三号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による。
3改正前の第七条第十三項及び第四十九条の七第三号の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第七条第十四項及び第四十九条の七第二号の規定に基づく告示とする。

附 則(昭和六一年七月二八日郵政省令第四三号)抄

1この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2二七三MHzを超え三二八・六MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の無線設備のスプリアス発射の強度の許容値、隣接チヤネル漏えい電力及び占有周波数帯幅の許容値については、改正後の第七条、第四十九条の五第三号及び別表第二号の規定にかかわらず、昭和六十二年七月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和六十二年八月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十六年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
3八七〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用する自動車無線電話通信を行う無線局の無線設備の隣接チヤネル漏えい電力については、改正後の第四十九条の六第一項第二号の規定にかかわらず、昭和六十二年七月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和六十二年八月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和六十六年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
4八七〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用する自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けたものは、昭和六十二年八月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。
7改正前の第七条第十項及び第十四項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第七条第十一項及び第十五項の規定に基づく告示とする。

附 則(昭和六一年一〇月一日郵政省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年四月二五日郵政省令第一七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2八五〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の条件は、改正後の第四十九条の七第一号及び第二号の規定にかかわらず、昭和六十六年五月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(昭和六十六年六月一日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、昭和七十一年五月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
3八五〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数を使用するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けたものは、昭和六十六年六月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。
4この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた陸上移動局(八一四MHzを超え八一五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備の条件は、改正後の第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、昭和七十一年五月三十一日までは、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年八月八日郵政省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年九月二九日郵政省令第五一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月二八日郵政省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年四月一九日郵政省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年六月九日郵政省令第三六号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正前の第四十条の二に規定する沿岸無線電話通信を行う無線局及び沿岸無線電話通信設備の試験のための無線局の無線設備の条件は、改正後の第九条の二、第四十条の二、第四十条の三、第五十八条及び別表第一号の規定にかかわらず、昭和七十一年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
3沿岸無線電話通信を行う無線局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けたものは、昭和七十一年十二月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。

附 則(昭和六三年一二月二一日郵政省令第七六号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十五条の十二の五の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第四十五条の十二の六の改正規定、第四十五条の十二の九の次に一条を加える改正規定、第四十五条の十九の改正規定、別表第一号の周波数の許容偏差の表7の項及び8の項の改正規定、別表第二号の第1の表V1Dの項及びV3Dの項の改正規定、別表第三号の次に一表を加える改正規定、別図第五号の改正規定、別図第五号の次に一図を加える改正規定、別図第六号から別図第八号までの改正規定、別図第八号の次に一図を加える改正規定並びに別図第十四号の次に四図を加える改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
2昭和六十三年十二月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた航空用DME又はATCRBSの無線局の無線設備及びその運用が無線局の免許若しくは運用に支障を及ぼすことがなく、かつ、特に必要があると認められる無線局の無線設備のうち、総務大臣が別に告示するものの条件については、改正後の第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六、別表第一号の周波数の許容偏差の表7の項及び8の項、別表第二号第1の表V1Dの項、V1Xの項、VXXの項及びWXXの項並びに別図第五号から別図第八号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成元年一月二七日郵政省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年五月三〇日郵政省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年六月一日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年六月三〇日郵政省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年八月一日郵政省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一〇月二五日郵政省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一二月一八日郵政省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年一月二五日郵政省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年六月一八日郵政省令第三三号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2平成五年五月三十一日以前に電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を改正する省令(平成二年郵政省令第三十二号)による改正前の電波法施行規則第十三条第一項の表に掲げる周波数の指定を受けて免許又は予備免許を受けた簡易無線局については、平成十二年五月三十一日までは、この省令による改正後の無線設備規則第九条の二第一項の表に掲げる自動識別装置を装置しないことができる。
3この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている港湾無線電話通信を行う無線局及び港湾無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の十一第一項第一号イの規定にかかわらず、平成八年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二年七月二三日郵政省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年九月一八日郵政省令第四七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2前項に定める日から平成三年六月三十日までの間は、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条第十五項、第四十九条の三(見出しを含む。)、別表第一号及び別表第二号中「非常用位置指示無線標識」とあるのは「遭難自動通報設備」と、新規則第七条第十五項中「捜索救助用レーダートランスポンダ」とあるのは「捜索救助用レーダートランスポンダ(船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。以下同じ。)」と、同条第十六項中「衛星非常用位置指示無線標識」とあるのは「衛星非常用位置指示無線標識(船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、当該衛星非常用位置指示無線標識の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。以下同じ。)」とする。
3平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置したインマルサツト船舶地球局の送信設備の条件は、新規則第七条、第十四条及び第四十条の四の規定にかかわらず、平成十一年一月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
4平成四年一月三十一日までに無線局に備え付けた双方向無線電話(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話を除く。)の条件は、新規則第四十五条の三の四の規定にかかわらず、平成十一年一月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
5四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話であつて、平成四年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置したものの条件は、新規則第四十条の二、第四十五条の三の四、第五十八条、第五十八条の二の二、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、平成七年一月三十一日までは、なお従前の例による。
6一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用してデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局及び海岸局であつて、平成四年一月一日以前に免許又は予備免許を受けたものの送信設備の周波数の許容偏差については、新規則別表第一号の規定にかかわらず、平成十一年一月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、平成四年一月二日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
7一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用して狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局及び海岸局であつて、平成四年一月一日以前に免許又は予備免許を受けたものの送信設備の周波数の許容偏差については、新規則別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、平成四年一月二日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。

附 則(平成三年一月二一日郵政省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年二月二八日郵政省令第一一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に簡易陸上移動無線電話通信を行う無線局の免許を受けている者が、現に開設し、又はこの省令の施行の日以降に開設する簡易陸上移動無線電話通信を行う無線局又は簡易陸上移動無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、八二一MHzを超え八二六MHz以下又は九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第四十九条の十二の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることとし、八一〇MHzを超え八一五MHz以下又は九五一MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第七条、第四十九条の十二、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う無線局又は八〇〇MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で八八五MHzを超え八八七MHz以下の周波数の電波を送信するものの条件については、改正後の第四十九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることとし、九四〇MHzを超え九四二MHz以下の周波数の電波を送信するものの条件については、改正後の第七条、第四十九条の六、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例による。
4八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局若しくは八〇〇MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八四四MHzを超え八四六MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局若しくは八〇〇MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で八九九MHzを超え九〇一MHz以下の周波数の電波を送信するものについては、郵政大臣が別に告示する日までの間は、第四十九条の六の第一項及び第二項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用する。
5MCA陸上移動通信を行う無線局又はMCA陸上移動通信設備試験用固定局の無線設備で八三四MHzを超え八三八MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることとし、八八九MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第四十九条の七の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月一日郵政省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年七月一七日郵政省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年七月二九日郵政省令第四二号)

この省令は、平成三年八月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二日郵政省令第五七号)

1この省令は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第四十条の三の改正規定及び別表第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2平成三年十二月三十一日以前に海岸局又は船舶局に設置したF一B電波又はF一D電波二九・七MHz以下を使用する送信設備の周波数の許容偏差は、改正後の別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、同項に定める日までは、なお従前の例による。

附 則(平成四年一月一六日郵政省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年五月一五日郵政省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年九月二四日郵政省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年一〇月七日郵政省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年一二月二五日郵政省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月一〇日郵政省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年四月七日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一〇月五日郵政省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一〇月一二日郵政省令第五五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の前に免許、予備免許又は法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明を受けたアマチユア局及び九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成五年一一月二六日郵政省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一二月二二日郵政省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年二月三日郵政省令第七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月二日郵政省令第一三号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条の十一第二項に一号を加える改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2平成六年三月三十一日以前に免許又は予備免許を受けている港湾無線電話通信を行う無線局の無線設備の条件は、改正後の第四十九条の十一第二項第三号の規定にかかわらず、平成十三年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3平成六年三月三十一日以前に検定規則による型式検定の合格の効力を有する港湾無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器の型式は、平成十三年六月一日にその効力を失う。
4港湾無線電話通信を行う無線局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けたものは、平成十三年六月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。

附 則(平成六年四月二八日郵政省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年六月二日郵政省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年七月五日郵政省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月四日郵政省令第五七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2平成六年十一月三日以前に船舶に設置した衛星非常用位置指示無線標識の無線設備、双方向無線電話の無線設備及び捜索救助用レーダートランスポンダの無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の第四十五条の二、第四十五条の三及び第四十五条の三の二の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。

附 則(平成六年一〇月六日郵政省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年一二月二二日郵政省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月二四日郵政省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年六月一日郵政省令第四四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に免許を受けている無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備であって変調信号の送信速度が五一二ビット未満のものの条件については、改正後の第四十九条の五の規定にかかわらず、平成十三年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(平成七年七月四日郵政省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年八月八日郵政省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年八月八日郵政省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一〇月一二日郵政省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年二月二八日郵政省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年三月七日郵政省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年四月一一日郵政省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年七月一一日郵政省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一一月五日郵政省令第七一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2平成八年十一月二十二日以前に船舶に設置した一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備並びに双方向無線電話の無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の第四十条の七及び第四十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているインマルサツト航空機地球局の送信設備の条件は、改正後の第七条第二十項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。

附 則(平成八年一二月一二日郵政省令第七七号)抄

1この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。

附 則(平成九年三月一七日郵政省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年六月九日郵政省令第二八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた航空機局の無線設備の条件は、改正後の第四十五条の十二の二第一項第二号イ(3)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日に改正後の第四十九条の二十第五号の規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。

附 則(平成九年六月一六日郵政省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年六月二四日郵政省令第四四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送を行う放送局の無線設備の条件は、なお従前の例による。

附 則(平成九年七月三一日郵政省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年九月二二日郵政省令第五九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年九月二四日郵政省令第六六号)

この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

附 則(平成九年一二月一六日郵政省令第八七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第七条第十五項の条件に適合するデジタルコードレス電話の無線局及び簡易型携帯電話の陸上移動局に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明(以下「技適証明」という。)を受けたもののスプリアス発射の強度の許容値については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条第十五項の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後平成十年十二月三十一日までに技適証明を受けるもののスプリアス発射の強度の許容値については、新規則第七条第十五項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に簡易型携帯電話の基地局の免許を受けている者が、現に開設している簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備の条件については、新規則第四十九条の八の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
4前項の者が、この省令の施行の日以後平成十四年十二月三十一日までに開設する簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備の条件については、新規則第四十九条の八の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、平成十五年一月一日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
5前三項の規定によりなお従前の例によることとされるデジタルコードレス電話の無線局、簡易型携帯電話の陸上移動局及び簡易型携帯電話の基地局に使用するための無線設備に係る技適証明については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月三日郵政省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている六・五七GHzを超え六・八七GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下又は一二・二GHzを超え一二・五GHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備の条件は、この省令による改正後の無線設備規則第五十八条の二の八及び第五十八条の二の九の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一〇年六月一一日郵政省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年九月三〇日郵政省令第七六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際に免許又は予備免許を受けている符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置の条件については、改正後の設備規則第二十四条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一〇年一〇月一日郵政省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月五日郵政省令第八七号)

(施行期日)

1この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2法第四条第三号に規定する無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行日前に法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日にこの省令による改正後の第九条の四、第四十九条の八及び第四十九条の八の二に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。

附 則(平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇七号)

(施行期日)

1この省令は、平成十一年二月一日から施行する。ただし、第四十八条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2平成十一年一月三十一日以前に船舶に設置した非常用位置指示無線標識の無線設備の条件は、平成十一年七月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第四十八条の規定にかかわらず、平成十年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
4平成十年十二月三十一日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第四十八条の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一二号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許を受けている二二GHz帯又は二六GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の条件については、この省令による改正後の第七条、第二十四条、第四十九条の十九、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までは、なお従前の例による。
3この省令による改正前の設備規則第四十九条の十九に適合する二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年三月八日郵政省令第一九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に改正前の第四十九条の二十一に定める条件に適合する公共デジタル移動通信を行う無線局の免許を受けている無線設備の条件については、この省令による改正後の第五十七条の三の二第一項第三号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取り替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。

附 則(平成一一年四月一二日郵政省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年五月二一日郵政省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月八日郵政省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月一三日郵政省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月二八日郵政省令第八六号)

この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月二九日郵政省令第九一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十七号)附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年二月三日郵政省令第五号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置の条件については、改正後の設備規則第二十四条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一二年三月一日郵政省令第一〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則(平成一二年三月一六日郵政省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月一七日郵政省令第三二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許を受けている四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
3四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日に改正後の第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。

附 則(平成一二年八月二日郵政省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月九日郵政省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日郵政省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年二月一日総務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年二月二三日総務省令第一五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第三条前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。

附 則(平成一三年四月一七日総務省令第六四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3総務大臣は、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。

(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)

第三条この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。

附 則(平成一三年五月二八日総務省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年六月一日総務省令第八一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許(包括免許を含む。以下同じ。)を受けている(免許の申請中のものを含む。)携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯無線通信を行う陸上移動局等」という。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行後に免許を受けた携帯無線通信を行う陸上移動局等であって、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第八十二号)附則第二項の規定により同令の施行後においてなお有効とされた技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証に係る無線設備を使用するものの条件については、新規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一三年七月二日総務省令第九二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第二号に規定する地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の十、第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、平成二十三年五月三十一日までは、なお従前の例による。
3前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成二十三年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第二号に規定する地域防災無線通信を行う無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年二月二八日総務省令第二一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているPHSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十三年五月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に定める条件に適合する無線設備を使用するPHSの無線局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に受けているPHSの陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
5この省令の施行の際現に受けているPHSの無線局(PHSの陸上移動局を除く。)の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、平成二十四年五月三十一日までの間において、なお有効とする。
6旧規則の条件に適合するPHSの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十五年十二月三十一日まで(証明規則第六条の二、第二十六条、第三十五条及び第五十二条に規定する簡易な手続(以下「簡易な手続」という。)による申請にあっては、平成二十四年五月三十一日まで)の間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査についてはなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前二項の規定を準用する。

附 則(平成一四年六月一四日総務省令第六一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第七条第九項第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備であって一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備」という。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
3総務大臣は、この省令の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に適合する二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお、従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に受けている二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
5旧規則の条件に適合する二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(平成一四年六月二五日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年六月二八日総務省令第七六号)

(施行期日)

1この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第四十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に船舶に設置されている電波法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十四号)による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一四年九月一九日総務省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年九月二七日総務省令第一〇一号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二〇日総務省令第一二四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第十八項及び第四十五条の十二の二の改正規定は、平成十五年一月十七日から施行する。

(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の一部に係る規定の失効)

2この省令による改正後の設備規則第七条第十項に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局のうち八三六MHzを超え八三八MHz以下若しくは八九一MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備の条件について、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七の三、第五十七条の三、別表第一号及び別表第二号の規定は、平成十九年五月三十一日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号の規定に関わらず、平成十七年五月三十一日までは、なお従前の例による。
4前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成十七年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
5この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号の規定に関わらず、平成二十一年五月三十一日までは、なお従前の例による。
6前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成二十一年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一月一七日総務省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日総務省令第六一号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月一八日総務省令第九一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3この省令による改正前の設備規則の条件に適合する二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)

1この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
2この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附 則(平成一五年一〇月九日総務省令第一三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一月二六日総務省令第五号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

附 則(平成一六年三月一日総務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日総務省令第一二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年四月五日総務省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年五月一三日総務省令第八四号)

この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。

附 則(平成一七年五月一六日総務省令第九三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前において、証明規則第二条第一項第十九号の三に規定する特定無線設備として法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明を受けた、又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受けた工事設計に基づく無線設備の条件は、なお従前の例によるものとする。
3この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二十第三号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。ただし、これらの周波数の電波を受信することによって、当該これらの周波数の電波を自動的に選択できるものに限る。
4前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件を適用する。この場合において、新規則第七条第十四項第五号中「五、一四〇MHz未満又は五、三六〇MHz」とあるのは「五、一三〇MHz未満又は五、二七〇MHz」と、同規則第四十九条の二十第三号中「五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する場合」とあるのは「五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合」と読み替え、同号ル(1)の表に替えて、次表を適用するものとする。
周波数帯五、二三〇MHzからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、一三〇MHz以上五、一四二MHz以下八八MHzを超え一〇〇MHz以下二・五マイクロワット以下
五、一四二MHzを超え五、一五〇MHz以下八〇MHzを超え八八MHz以下一五マイクロワット以下
五、二五〇MHz以上五、二五六・七MHz未満二〇MHz以上二六・七MHz未満次に掲げる式による値以下
10-1.8-(6/50)(f-20)ミリワット
五、二五六・七MHz以上五、二七〇MHz以下二六・七MHz以上四〇MHz未満二・五マイクロワット以下
5この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間にされた求めにより技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は法第三十八条の二十四第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって、第四十九条の二十第三号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、平成二十年五月三十一日後において、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。この場合において、当該無線設備については、附則第三項ただし書の規定を準用する。
6前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、平成二十年五月三十一日後において附則第四項の規定を準用する。

附 則(平成一七年六月二〇日総務省令第一〇三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年六月二八日総務省令第一〇五号)

(施行期日)

1この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に船舶に設置しているナブテックス受信機及び双方向無線電話については、この省令による改正後の設備規則第四十条の十及び第四十五条の三の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した効力を有するナブテックス受信機及び双方向無線電話は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。

附 則(平成一七年八月九日総務省令第一一九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第三号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第七条及び別表第三号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
第三条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。
5航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第四条この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成二十九年十一月三十日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。
3前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。
4この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
一周波数測定装置
二双方向無線電話
三船舶航空機間双方向無線電話
四衛星非常用位置指示無線標識の機器
五捜索救助用レーダートランスポンダの機器
六インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
七ナブテックス受信機の機器
八インマルサット船舶地球局の無線設備の機器
九航空機用選択呼出装置
十航空機用救命無線機の機器
第五条この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)の表示については、当分の間、なおその効力を有する。
2この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。
一証明規則第二条第一項第六号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
二証明規則第二条第一項第八号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
三証明規則第二条第一項第九号の無線設備
四証明規則第二条第一項第十九号から第十九号の十一までの無線設備
五証明規則第二条第一項第二十二号から第二十三号の三までの無線設備
六証明規則第二条第一項第三十号の無線設備
七証明規則第二条第一項第三十九号から第四十六号までの無線設備
3特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十五号)附則第二条第一項、第二項及び第五項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
6前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
第六条無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一号)附則第二項から第六項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第三条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。

附 則(平成一七年九月二九日総務省令第一四四号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十七年九月三十日から施行する。

附 則(平成一七年一一月二五日総務省令第一五六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条、第二十四条第三項及び第五項、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四並びに第四十九条の六の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から平成二十七年十一月三十日までは、なお無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の例による。
第三条総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。
第四条この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、平成二十七年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
3法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
4前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。

附 則(平成一八年一月二四日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一月二五日総務省令第一〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の第十四条第一項、第二十四条、第四十九条の九第一号、別表第一号、別表第二号及び別表第三号の規定にかかわらず、当該構内無線局の免許の有効期間までは、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一八年五月三一日総務省令第九三号)

この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。ただし、第四十条の四、別表第二号第5の改正規定は公布の日から、第四十五条の二第三項を削る改正規定、別表第一号の表7の項及び同表注39の改正規定並びに別表第二号第1の表/F1B/F1D/の項の改正規定は平成十八年十二月一日から施行する。

附 則(平成一八年八月一日総務省令第一〇五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備は、改正後の第四十九条の二十七第九号に規定する干渉を軽減する機能を有することを要しない。
3前項に規定する無線局の無線設備に対する第二十四条第十八項及び第四十九条の二十七第一項第四号の規定の適用については、第二十四条第十八項の表中「
二、七〇〇MHz以上三・四GHz未満
三・四GHz以上四・八GHz未満
」とあるのは「
二、七〇〇MHz以上四・二GHz未満
四・二GHz以上四・八GHz未満
」と、同号イ中「(-)四一・三デシベル」とあるのは「(-)四一・三デシベル(三・四GHz以上四・二GHz未満の周波数帯においては、(-)七〇デシベル)」と、同号ロ中「〇デシベル」とあるのは「〇デシベル(三・四GHz以上四・二GHz未満の周波数帯においては、(-)三〇デシベル)」とする。
4第二項に規定する無線局の無線設備のうち、同項に規定する期間の末日において法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明を現に受けているもの及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を現に受けている工事設計に基づくものは、第二項に規定する期間の経過後も、なお同項に規定する機能を有することを要しない。

附 則(平成一八年一〇月四日総務省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一一月二〇日総務省令第一三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一二月二〇日総務省令第一四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一月三一日総務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月九日総務省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二九日総務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年五月九日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年五月二四日総務省令第六二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重接続方式携帯無線通信を行う無線局及びこれらの試験のための通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成二十九年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一九年六月二八日総務省令第七四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許を受けている施行規則第六条第四項第八号の五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備については、この省令による改正後の設備規則第四十九条の二十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にされている施行規則第六条第四項第八号の五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る申請の審査は、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月二九日総務省令第七八号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、別表第一号周波数の許容偏差の表六の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年八月一日総務省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年八月二九日総務省令第九六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備(改正後の設備規則別表第二号第4に定める総務大臣が別に告示するものに限る。)の占有周波数帯幅の表示については、同第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月三日総務省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月二九日総務省令第一四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二七日総務省令第一五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月一日総務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日総務省令第一六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している番組素材中継を行う移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第三十七条の二十七の二十一第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)

(施行期日)

1この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附 則(平成二〇年五月八日総務省令第六三号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線設備規則第四十八条第二項のレーダー及び平成二十四年十一月三十日までに免許を受けた同条第三項のレーダーの条件については、この省令による改正後の同令第四十八条第二項の規定にかかわらず、それらのレーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二〇年五月二九日総務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年七月一七日総務省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年八月二九日総務省令第九六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「免許等」という。)を受けている簡易無線局の無線設備(この省令による改正前の設備規則第五十四条第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するもの(同項第一号に掲げる条件に適合するものにあっては、F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限り、同項第二号に掲げる条件に適合するものについては、F二B、F二C、F二D、F三C又はF三E電波三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。以下「旧設備」という。))の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、令和六年十一月三十日までは、なお従前の例による。
3総務大臣は、この省令の施行の日から令和六年十一月三十日までの間に限り、旧設備を使用する簡易無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

附 則(平成二〇年八月二九日総務省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二日総務省令第一三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年二月二〇日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月一七日総務省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月三日総務省令第四三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2総務大臣は、当分の間、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五の条件に適合する無線局に対して、免許又は予備免許を与えることができる。この場合において、当該無線局に係る無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
4この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から二年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
5前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

附 則(平成二一年六月八日総務省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年六月二五日総務省令第六七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3総務大臣は、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の規定により四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4この省令の施行の際現に四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備が受けている技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)については、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
5特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第六十八号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、前項の規定を準用する。

附 則(平成二一年六月三〇日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月二日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月一九日総務省令第一〇一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一一月二四日総務省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二二日総務省令第一二一号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一月一九日総務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年三月三日総務省令第一六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているATCRBSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十五条の十二の六、別表第一号、別表第二号及び別図第七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二二年三月二四日総務省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月二〇日総務省令第四七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下、「新規則」という。)第九条の四第八号、第二十四条第十七項及び第四十九条の二十七第二項中「二四・二五」とあるのは「二二」と、新規則別表第二号第49及び別表第三号42中「24.25」とあるのは「22」とする。
3前項に規定する無線設備であつて、二二・二一GHz以上二二・五GHz未満又は二三・六GHz以上二四GHz未満の周波数の電波を使用するものは、新規則の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4第二項に規定する無線設備であつて、二四・〇五GHz以上二四・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものに対する新規則の規定の適用については、新規則第四十九条の二十七第二項中「、第五号及び第七号」とあるのは「及び第五号」とし、同項において準用する同条第一項第五号イの規定については、次のとおりとすること。
イ任意の一MHzの帯域幅における平均電力は、(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このイにおいて同じ。)以下の値とする。なお、二四・〇五GHz以上二四・二五GHz未満の周波数帯においては、平均電力は(-)七・三デシベル以下の値とする。
5第二項に規定する無線設備であつて、二二GHz以上二四・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもののうち、平成二十八年十二月三十一日以前に製造されたものについては、法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の効力は、平成二十九年一月一日以降もなお有効とする。

(検討)

6総務大臣は、第二項に規定する無線設備であつて、二二GHz以上二四・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものの普及の状況を勘案し、同項に定める期限について検討を加え、必要があると認めるときには、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成二二年四月二三日総務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月二三日総務省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年五月二四日総務省令第六三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局については、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五〇MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成三十年三月三十一日までは有効とする。
5この省令による改正前の設備規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五〇MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(平成二二年六月二五日総務省令第七〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している航空用DME、ATCRBS、VOR及びACASの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六、第四十五条の十二の八、第四十五条の十二の十一及び別図第七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行前に総務大臣の行う型式検定に合格した機上DME、ATCRBS及びACASの無線設備の機器(外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)に係る当該合格の効力については、この省令の施行後においてもなお効力を有するものとする。
4総務大臣は、前項の規定によりなお合格の効力を有することとされた無線設備の機器を使用する無線局に対して、免許若しくは予備免許又は無線設備の変更の工事の許可をすることができる。この場合において、無線設備の条件は、この省令による改正後の設備規則第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六、第四十五条の十二の十一及び別図第七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二二年八月二五日総務省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月一四日総務省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月二六日総務省令第九四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受け又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認を行っているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の八の二に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の八の二に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明、法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

附 則(平成二三年三月一日総務省令第九号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五までに規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五までに規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

附 則(平成二三年四月二六日総務省令第四〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成二十五年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証の効力については、平成二十五年五月三十一日までは、この省令の施行後においてもなお有効とする。

附 則(平成二三年五月二五日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月二九日総務省令第六七号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則(平成二三年八月三一日総務省令第一二七号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

附 則(平成二三年九月二七日総務省令第一三四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「免許等」という。)を受けている六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、平成三十三年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3総務大臣は、この省令の施行の日から平成三十三年十二月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧設備規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4この省令の施行の際現に受けている六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成三十三年十二月三十一日までの間において、なお有効とする。
5旧設備規則の条件に適合する六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成三十二年十二月三十一日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(平成二三年一〇月二五日総務省令第一四〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行うものに限る。)については、この省令による改正後の設備規則第四十九条の六に規定する無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
3この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備に限る。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二三年一二月一三日総務省令第一五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
第四条この省令の施行の際現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにデジタルMCA陸上移動通信(一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
2旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
4この省令の施行の際現に受けているMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局の無線設備又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
5旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
6前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第五条この省令の施行の際現に免許を受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までは、なお従前の例による。
2旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日の間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
4この省令の施行の際現に一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(いずれも一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前条第一項の規定を準用する。
5この省令の施行の際現に受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
6旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
7前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第六条この省令の施行の際現に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。
2旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間免許等の申請があったものに限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。この場合において、当該許可又は登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
4この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
5旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
6前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第七条この省令の施行の際現に開設されている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局(附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するものとされたこの省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)に掲げる周波数の電波を使用する特定小電力無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に受けている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
3旧規則の条件に適合する九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
4前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
5第二項及び前項においてなお効力を有するものとされる九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る認証工事設計については、平成二十四年十二月三十一日までに製造された当該無線設備に限り、法第三十八条の二十六の表示を付すことができる。
第八条この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、新規則第四十九条の十四第七号又は第八号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、九二六MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、技術基準適合証明等を受けることができる。

附 則(平成二四年三月二六日総務省令第一五号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の十四に規定する無線局の無線設備(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第九条の四、第二十四条及び第四十九条の十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。

附 則(平成二四年三月三〇日総務省令第二三号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

附 則(平成二四年四月一七日総務省令第四二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

附 則(平成二四年六月二八日総務省令第五九号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十四年七月二十五日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許を受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3総務大臣は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局については、平成二十六年三月三十一日までに当該陸上移動局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許を与えることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により法第十七条に規定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において、当該陸上移動局の無線設備の条件については、附則第二項の規定を準用する。
6旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(平成二四年七月四日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年八月一五日総務省令第八二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にその型式について総務大臣の行う検定(以下この項において「型式検定」という。)に合格している義務航空機局の無線設備の機器のうち、電波の型式がA三Eであって周波数間隔が八・三三kHzの周波数の電波を使用するもの(施行規則第十一条の五第一号に基づき型式検定を要しない機器とされたものを含む。)は、この省令による改正後の設備規則の規定に適合しているものとみなし、なお型式検定の合格の効力を有するものとする。

附 則(平成二四年一〇月一二日総務省令第九〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)

2この省令の施行の際現に免許を受けている二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、この省令による改正後の無線設備規則第五十八条の二の十一、別表第二号及び別表第三号にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の設備規則別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二四年一二月五日総務省令第九九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第三条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年四月一八日総務省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月九日総務省令第四八号)

この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十三号)の施行の日(平成二十五年五月十日)から施行する。

附 則(平成二五年八月一五日総務省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年八月二三日総務省令第八一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
4この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、登録証明機関は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5前二項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第七号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第十四条の二第一項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第七号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。
6この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

附 則(平成二五年九月三日総務省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年九月九日総務省令第八六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則(平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二五日総務省令第一二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二六年一月三〇日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年五月七日総務省令第四七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下「型式検定」という。)に合格している船舶自動識別装置に係る無線設備の条件は、第二条による改正後の設備規則第四十一条第四項及び第四十五条の三の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該無線設備に係る型式検定の合格の効力は、この省令の施行後においても、なお有効とする。

附 則(平成二六年七月三日総務省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年七月九日総務省令第六二号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二六年八月七日総務省令第六六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けている八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされている八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二六年八月二二日総務省令第六九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二六年九月二五日総務省令第七四号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月二六日総務省令第七五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第四条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第四条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二六年一一月二五日総務省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年二月一〇日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年三月一七日総務省令第一四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3この省令の施行の際現にされている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている海岸局に備える船舶自動識別装置に係る無線設備の条件は、第二条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二七年六月一一日総務省令第五七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

13この省令の施行の際現に総務大臣の設置の許可を受けている通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、第三条の規定による改正後の設備規則第六十五条第一項各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14この省令の施行の日から起算して一年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が一三・五六MHz、二七・一二MHz、四〇・四六MHz、四〇・六八MHz又は四一・一四MHzである高周波ウェルダーの場合にあっては、五年)を経過する日までの間にした通信設備以外の高周波利用設備の設置の許可の申請については、第三条の規定による改正前の設備規則第六十五条各号の規定は、なおその効力を有する。
15前項の規定によりなおその効力を有することとされた第三条の規定による改正前の設備規則第六十五条各号の規定により設置の許可を受けた通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、なお従前の例による。
16第三条の規定による改正後の設備規則第六十五条第一項第三号及び第四号の規定(電源端子における妨害波電圧の最大許容値に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して五年を経過するまでの間にした工業用超音波機器の設置の許可については、適用しない。

附 則(平成二七年八月一三日総務省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一一月二六日総務省令第九五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしている第一条の規定による改正前の設備規則第五十八条の二の四第一項に規定する無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二七年一一月二六日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一一月三〇日総務省令第九九号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4この省令の施行の日から平成三十五年三月三十一日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する設備規則第二十四条第二項の規定の適用については、同項の表中「四ナノワット以下」とあるのは「一〇〇マイクロワット以下」と、「二〇ナノワット以下」とあるのは「一〇〇マイクロワット以下」とする。
5この省令の施行の日から平成三十五年三月三十一日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する第二条の規定による改正後の設備規則別表第三号31の規定の適用については、同31中「
周波数帯不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下
67.5GHzを超えるもの任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
」とあるのは、「
(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
100μW以下50μW以下
(2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下1kHz
150kHzを超え30MHz以下10kHz
30MHzを超え1GHz以下100kHz
1GHzを超えるもの1MHz
(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
必要周波数帯幅の条件帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
BN<1MHz
fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz
fc±2.5BN
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
注1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
」とする。

附 則(平成二七年一二月一日総務省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年三月二八日総務省令第二八号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月二七日総務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月三〇日総務省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月三一日総務省令第八三号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4第二条の規定による改正前の設備規則の条件に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則(平成二八年一一月四日総務省令第八九号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月一日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年四月一七日総務省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年七月一八日総務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年七月二一日総務省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年八月二九日総務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年九月一日総務省令第五九号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年九月四日総務省令第六〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている第一条の規定による改正前の設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の三十に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則(次項において「新設備規則」という。)第四十九条の三十の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されている旧設備規則第四十九条の三十に規定する技術基準に係る無線局の無線設備は、新設備規則第二十四条第二十二項及び第四十九条の三十に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されている無線設備とみなす。

附 則(平成二九年九月一一日総務省令第六二号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付された第二条の規定による改正前の設備規則第五十四条第五号に規定する無線局の無線設備については、第二条の規定による改正後の設備規則第四十九条の三十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。

附 則(平成二九年一一月二一日総務省令第七六号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に設置されている衛星基幹放送の受信装置が副次的に発する電波の限度については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三〇年一月二五日総務省令第三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
6第三項又は前項によりなお効力を有するとされた無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等であって、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)の技術基準適合証明等については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(設備規則別表第二号第12の5の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

附 則(平成三〇年六月二九日総務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年六月二九日総務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二五日総務省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月四日総務省令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
2この省令の施行の際現に免許を受けている九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、当該簡易無線局の免許の有効期間の間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三一年一月二四日総務省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けている第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の二十、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の二十、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成三一年三月一一日総務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年三月二七日総務省令第二四号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年四月一八日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年四月二二日総務省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月二〇日総務省令第八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている第二条の規定による改正前の無線設備規則第十四条の二に規定する無線局の無線設備に係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和元年六月二〇日総務省令第一六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件については、第二条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に受けている第二条の規定による改正前の設備規則第四十八条に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダーに係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
5この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下「型式検定」という。)に合格している第二条の規定による改正前の設備規則第四十八条に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダー(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十一条の五に基づき型式検定を要しない機器とされたものを含む。)は、この省令の施行後においても、なお型式検定の合格の効力を有するものとする。

附 則(令和元年七月一一日総務省令第二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

附 則(令和元年一二月二四日総務省令第六八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際、現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第四条の規定による改正前の無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、第四条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際、現に受けている第四条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なお、その効力を有する。

附 則(令和二年一月三〇日総務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年二月二七日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年四月一七日総務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月二二日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年七月二七日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年七月三一日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年八月二七日総務省令第七八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第三条の規定による改正前の無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の十二、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けている第三条の規定による改正前の無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和二年一〇月三〇日総務省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一一月五日総務省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一一月三〇日総務省令第一〇八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の無線設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和二年一二月一〇日総務省令第一一三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
3この省令の施行の際現にされている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。

附 則(令和二年一二月一八日総務省令第一一九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第三条の規定による改正前の無線設備規則(次項及び附則第四項において「旧設備規則」という。)第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和二年一二月二五日総務省令第一二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月二日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月三〇日総務省令第六五号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の際現に改正前の電波法施行規則第四十六条の二の規定によりされている広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定の申請又は電波法第百条第二項の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の電波法施行規則、免許手続規則及び無線設備規則の規定の例により行うことができる。

附 則(令和三年八月三日総務省令第七五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の無線設備規則の一部を改正する省令(次項において「改正後平成十七年改正省令」という。)附則第三条第一項、第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる無線設備並びに平成十七年改正省令附則第五条第一項及び第四項から第六項までの規定によりなおその表示の効力を有することとされる無線設備であって、この省令による改正前の無線設備規則の一部を改正する省令(次項において「改正前平成十七年改正省令」という。)による改正後の無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の規定に適合しないものについては、令和四年十二月一日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる。
3この省令の施行の際現に改正前平成十七年改正省令附則第三条第一項、第二項及び第四項の規定により免許を受けた無線局であって、改正前平成十七年改正省令による改正後の無線設備規則の規定に適合しない無線設備の使用について、令和四年十一月三十日までとする旨の免許の条件が付されているものは、当該条件が付されていないものとみなす。この場合において、当該無線設備の使用については、令和四年十二月一日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件が付されているものとみなす。

附 則(令和三年八月二〇日総務省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年八月三一日総務省令第八七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に受けた電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証により表示が付されたこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の二十に規定する無線局の無線設備については、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の二十に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。

附 則(令和三年九月一日総務省令第九三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項及び第三項の規定により免許又は予備免許(以下この項において「免許等」という。)を受けている簡易無線局の無線設備であって、この省令による改正前の同令による改正後の無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条に規定する条件に適合しない無線設備に係る周波数の使用について令和四年十一月三十日までとする旨の免許等の条件が付されているものについては、当該免許等の有効期間が令和六年十一月三十日以前に満了するものは当該条件が付されていないものとみなし、令和六年十二月一日以降に満了するものは令和六年十一月三十日までとする旨の免許等の条件が付されているものとみなす。
3この省令の施行前に受けている電波法第百三条の二第十五項第三号の規定による総務大臣の確認については、なおその効力を有する。

附 則(令和三年一一月二九日総務省令第一〇三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第一条の規定による改正前の無線設備規則(次項及び附則第四項において「旧設備規則」という。)第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の無線設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和四年三月三日総務省令第一一号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和四年五月一日から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の際現に受けている第三条の規定による改正前の無線設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。
5前項の規定によりなお従前の例による審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和四年四月二七日総務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年五月二六日総務省令第三八号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の際現に免許、予備免許若しくは登録を受け、又は免許若しくは登録を申請している第二条の規定による改正前の無線設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の九に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の無線設備規則(次項において「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の日前に受けた電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付された旧設備規則第四十九条の九に規定する無線局の無線設備については、新設備規則第四十九条の九に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。

附 則(令和四年九月二日総務省令第五九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている第二条の規定による改正前の無線設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の二十第三号に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の二十第三号に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和四年九月五日総務省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年九月一五日総務省令第六三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものの条件は、この省令による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)第四十五条の二及び第四十五条の三の五の規定にかかわらず、令和五年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3令和六年一月一日に現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
4令和六年一月一日に現に船舶に設置している衛星非常用位置指示無線標識、及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものの条件は、新設備規則第四十五条の二及び第四十五条の三の五の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

附 則(令和五年二月三日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月二二日総務省令第一七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年六月一日総務省令第四九号)

(施行期日)

一この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

二この省令の施行の際現に免許、予備免許若しくは登録を受け、又は免許若しくは登録を申請している簡易無線局に係る第二条の規定による改正前の無線設備規則第五十四条第二号に規定する無線設備であって、自動的に又は遠隔操作によって動作する簡易無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の無線設備規則第五十四条第二号の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(令和五年八月二九日総務省令第六七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の無線設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(次項及び附則第五項において「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
6陸上移動局に使用するための無線設備であって、この省令による改正前の無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局に使用するための無線設備の条件に適合するものとして電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証により表示が付されているもののうち、変更の工事を伴わずに七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数において、シングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式の携帯無線通信を行う機能を有するものについては、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局に使用するための無線設備の条件に適合するものとして当該表示が付されているものとみなす。

附 則(令和五年一一月八日総務省令第七七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の二十第一号に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和五年一一月一〇日総務省令第七八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
3この省令の施行の際現にされている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。

附 則(令和五年一二月二二日総務省令第九四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識は、この省令による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、令和五年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3令和六年一月一日に現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識に係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
4令和六年一月一日に現に船舶に設置している衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識の条件は、新設備規則の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

附 則(令和五年一二月二二日総務省令第九五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に受けている第二条による改正前の無線設備規則第四十九条の二十第三号及び第四号に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附 則(令和六年五月二三日総務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年九月三〇日総務省令第八九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の際現に免許又は登録(次項において「免許等」という。)を受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局(第三条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の二十一第一項に規定する無線設備をいう。以下この条において同じ。)の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までに免許等の申請があった場合に限り、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局に係る電波法(以下この項、第五項及び第八項において「法」という。)第二十七条の六第二項及び法第二十七条の三十四に規定する開設等の届出は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。ただし、令和八年四月一日以後は、変更登録であって、電波法施行規則第十九条に規定する軽微な事項を変更する場合に限る。
5前項ただし書の変更登録に関する電波法施行規則第十九条の適用については、同条第一項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の二十一第二項第三号に規定する無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲に限る。)を変更しないもの」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「無線設備の変更の工事を伴わないもの」とあるのは「無線設備の変更の工事(空中線利得の増加及び空中線の指向方向の変更を伴うものに限る。)を伴わないもの」と、同条第二項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の三十二第二項第三号に規定する無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)を変更しないもの」とする。
6第四項の規定によりなお従前の例によることとされる変更の許可又は変更登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
7旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により再免許又は再登録を受けることができる。この場合において、当該再免許又は再登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
8この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。
9旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
10前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等は、第八項の規定を準用する。
11この省令の施行の際現に開設されている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(旧設備規則第四十九条の二十一第二項に規定する無線局をいう。次項及び第十三項において同じ。)の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
12この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等については、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
13旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局又は携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
14前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、第十二項の規定を準用する。
15この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、次の表の第一欄に掲げる無線設備(その占有周波数帯幅の許容値(旧設備規則別表第二号第12の5又は第12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示するものをいう。以下この項において同じ。)が次の表第二欄に掲げる値である無線設備であって、同表の第三欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下この項において「旧無線設備」という。)をいう。)については、当該無線設備の技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の第四欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の5又は12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
無線設備占有周波数帯幅の許容値旧無線設備が送信する周波数条件に適合するものとみなす周波数
旧設備規則第四十九条の六の九に規定する無線設備五MHz一、九二四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一〇MHz一、九二九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一五MHz一、九三四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
二〇MHz一、九三九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
旧設備規則第四十九条の六の十三に規定する無線設備五MHz一、九二五MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九二四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一〇MHz一、九二九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九二五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九三〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一五MHz一、九三四・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三〇・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九三五MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
二〇MHz一、九三九・七MHzを超え一、九八〇MHz以下一、九三五・七MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九四〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
一、九五〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
3第一項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の六の十二に係る四・五GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の6の(2)及び(3)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。この場合において、同条第一項第三号ハ(2)中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。

附 則(令和六年一二月一七日総務省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年一二月二〇日総務省令第一一三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2当分の間、無線設備規則(以下この項及び次項において「設備規則」という。)第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局の包括免許を初めて受けた者が、電波法第百三条の二第七項の規定により当該包括免許を受ける月の属する年(十月一日から始まる一年をいう。)の電波法施行規則第五十一条の十の二の三第一号に掲げる区分の電波利用料を既に納付している場合には、同号に掲げる区分に係る電波利用料及び同項の規定により納付すべき第二条の規定による改正後の電波法施行規則第五十一条の十の二の三第三号に掲げる区分に係る当該属する年の電波利用料(当該携帯移動地球局に係るものに限る。)の上限額に係る同等特定無線局区分周波数幅については、同条第一号に掲げる区分の周波数の幅と同条第三号に掲げる区分の周波数の幅を一の周波数の幅とみなして電波法施行規則第五十一条の十の二の五の規定を適用する。
3この省令の施行の日前に電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けた無線設備(技術基準適合証明等を受けたとみなされるものを含む。)であって、次の表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の二の欄に掲げる周波数を使用する同表の三の欄に掲げるものは、当該技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の四の欄に掲げる周波数の電波を送信する無線設備であって、同表の五の欄に掲げる技術基準に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
一 占有周波数帯幅の許容値二 周波数三 無線設備四 技術基準に適合するものとみなす周波数五 技術基準
五MHz一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局の無線設備設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局の無線設備として認証等を受けている周波数第三条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準
五MHz一、九二一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下設備規則第四十九条の六の九第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下(中心周波数が一、九二二・五MHzから一、九二四・一MHzのときは、連続する最大一・〇八MHz幅)第三条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十三の七に規定する技術基準
4この省令の施行の際現にされている技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によるものとし、無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有し、前項の表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の二の欄に掲げる周波数を使用する同表の三の欄に掲げるものは、当該技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の四の欄に掲げる周波数の電波を送信する無線設備であって、同表の五の欄に掲げる技術基準に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第三条施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第四条による改正後の無線設備規則第三十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年二月二七日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年二月二八日総務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日総務省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
周波数帯無線局周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き、百万分率)
1 9kHzを超え526.5kHz以下1 固定局 
(1) 9kHzを超え50kHz以下のもの100
 (2) 50kHzを超え526.5kHz以下のもの50
 2 陸上局100
 3 移動局 
 (1) 船舶局 
 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備500
 イ その他の送信設備200
 (2) 航空機局100
 4 無線測位局100
 5 標準周波数局0.005
 6 アマチュア局100
2 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下地上基幹放送局10Hz
3 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下1 固定局(注10,11) 
(1) 200W以下のもの100
(2) 200Wを超えるもの50
2 陸上局 
(1) 航空局(注12)10Hz
(2) その他の陸上局(注10,13) 
ア 200W以下のもの100
イ 200Wを超えるもの50
3 移動局 
(1) 生存艇及び救命浮機の送信設備100
(2) 航空機局(注12)20Hz
(3) その他の移動局(注10,13)50
4 無線測位局 
(1) ラジオ・ブイの無線局100
(2) その他の無線測位局(注14) 
ア 200W以下のもの20
イ 200Wを超えるもの10
5 地上基幹放送局(注15)10Hz
6 標準周波数局0.005
7 アマチユア局500
4 4MHzを超え29.7MHz以下1 固定局(注11,16) 
(1) 500W以下のもの20
 (2) 500Wを超えるもの10
 2 陸上局 
 (1) 海岸局(注13,17)20Hz
 (2) 航空局(注12)10Hz
 (3) その他の陸上局20
 3 移動局 
 (1) 船舶局 
 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備50
 イ その他の送信設備(注13,17)50Hz
 (2) 航空機局(注12)20Hz
 (3) その他の移動局40
 4 無線測位局50
 5 地上基幹放送局(注15)10Hz
 6 標準周波数局0.005
 7 アマチユア局500
 8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局50
 9 地球局及び宇宙局20
5 29.7MHzを超え100MHz以下1 固定局、陸上局及び移動局(注18、19、20、31)
(1) 54MHzを超え70MHz以下のもの
ア 1W以下のもの20
イ 1Wを超えるもの10
(2) その他の周波数のもの20
2 無線測位局50
3 地上基幹放送局
(1) 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局(注21、51)1Hz
(2) その他の地上基幹放送局20
4 標準周波数局0.005
5 アマチユア局500
6 地球局及び宇宙局20
7 特定小電力無線局20
6 100MHzを超え470MHz以下1 固定局(注18、20、22、31、44) 
(1) 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23) 
 ア 1W以下のもの4
 イ 1Wを超えるもの3
 (2) その他の周波数のもの 
 ア 1W以下のもの15
 イ 1Wを超えるもの10
 2 陸上局(注18,20,22,24) 
 (1) 海岸局 
 ア 335.4MHzを超え470MHz以下のもの 
 (ア) 1W以下のもの4
 (イ) 1Wを超えるもの3
 イ その他の周波数のもの(注46)10
 (2) 航空局(注45,54)20
 (3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。) 
 ア 273MHzを超え328.6MHz以下のもの 
 (ア) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの7
 (イ) その他のもの3
 イ その他の周波数のもの3
 (4) その他の陸上局(注44) 
 ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52)15
 イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの 
 (ア) 1W以下のもの15
 (イ) 1Wを超えるもの10
 ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの7
 エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23) 
 (ア) 1W以下のもの4
 (イ) 1Wを超えるもの3
 3 移動局(注18,20,22,24) 
 (1) 船舶局 
 ア 156MHzを超え174MHz以下のもの(注46)10
 イ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注25) 
 (ア) 1W以下のもの4
 (イ) 1Wを超えるもの3
 ウ その他の周波数のもの 
 (ア) 生存艇及び救命浮機の送信設備50
 (イ) その他の送信設備 
 A 1W以下のもの50
 B 1Wを超えるもの20
 (2) 航空機局(注27,45)30
 (3) その他の移動局(注44) 
 ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52、57)15
 イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの 
 (ア) 1W以下のもの15
 (イ) 1Wを超えるもの10
 ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの7
 エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23,25,28,31) 
 (ア) 1W以下のもの4
 (イ) 1Wを超えるもの3
4 無線測位局
(1) VORの送信設備20
(2) GBASの送信設備2
(3) その他の無線測位局(注29、30)50
 5 地上基幹放送局(注21、51) 
 (1) 超短波放送のうちデジタル放送又は移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局1Hz
 (2) その他の地上基幹放送局500Hz
 6 標準周波数局0.005
 7 アマチユア局500
 8 簡易無線局(注50)20
9 コードレス電話の無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局(注34、41)4
10 特定小電力無線局(注34、注36)
(1) チャネル間隔が6.25kHzのもの
ア 142.93MHzを超え142.99MHz以下のもの及び146.93MHzを超え146.99MHz以下のもの2.5
イ その他の周波数のもの2
(2) その他のもの4
11 地球局及び宇宙局20
7 470MHzを超え2,450MHz以下1 固定局(注20、31、35)
(1) 810MHzを超え960MHz以下のもの1.5
(2) その他の周波数のもの
ア 100W以下のもの100
イ 100Wを超えるもの50
2 陸上局及び移動局(3から8までに掲げるものを除く。)(注20、31、34、35、37、38)
(1) 810MHzを超え960MHz以下のもの1.5
(2) その他の周波数のもの20
3 簡易無線局3
4 特定小電力無線局(注34、注36)
(1) チャネル間隔が12.5kHzのもの2
(2) その他のもの4
5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局3
6 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局10
7 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局0.25
8 小電力データ通信システムの無線局50
9 無線測位局
(1) 地上DME及び地上タカンの送信設備20
(2) 機上DME及び機上タカンの送信設備100kHz
(3) SSRの送信設備
ア モードS機能を有するもの10kHz
イ その他200kHz
(4) ATCトランスポンダの送信設備
ア モードS機能を有するもの1,000kHz
イ その他3,000kHz
(5) 質問信号送信設備10kHz
(6) 基準信号送信設備及びノントランスポンダ1,000kHz
(7) その他の無線測位局(注29)500
10 地上基幹放送局(注21、49)1Hz
11 地上一般放送局(注53)1Hz
12 アマチュア局500
13 地球局及び宇宙局(注32、33、40)20
8 2,450MHzを超え10,500MHz以下1 固定局(注31) 
(1) 100W以下のもの200
 (2) 100Wを超えるもの50
 2 陸上局及び移動局(注20、31、34、35、36、47、57)100
3 無線測位局
(1) MLS角度系10kHz
(2) 気象観測を行う無線標定陸上局(第四十九条の四の二の二に規定するものに限る。)20
(3) 沿岸監視等を行う無線標定業務の無線局のうち送信用終段増幅器に半導体素子を使用するもの(第四十九条の四の二の三に規定するものに限る。)300
(4) その他の無線測位局(注29)1,250
 4 アマチユア局500
 5 地球局及び宇宙局50
6 小電力データ通信システムの無線局及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局
(1) 5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの20
(2) その他の周波数を使用するもの50
9 10.5GHzを超え134GHz以下1 無線測位局
(1) 車両感知用無線標定陸上局800
(2) その他の無線測位局(注29)5,000
2 アマチユア局500
3 簡易無線局200
4 地球局及び宇宙局(注40)100
5 特定小電力無線局(注34)500
6 小電力データ通信システムの無線局(注34)
(1) 57GHzを超え66GHz以下のもの
ア 10mW以下のもの500
イ 10mWを超えるもの20
(2) その他の周波数のもの20
7 その他の無線局(注21、31、34、42、48、55)300
注
1表中Hzは,電波の周波数の単位で,ヘルツを,W及びkWは,空中線電力の大きさの単位で,ワツト及びキロワツトを表す。
2表中の空中線電力は,すべて平均電力(pY)とする。
3同一送信装置で同一周波数を2以上の業務に使用する場合は,許容偏差の厳重なものによる。
4非常局,実験試験局,気象援助局(注9に規定する送信設備を使用するものを除く。)及び特別業務の局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表中の当該周波数帯の固定局(移動する無線局(無線測位を行うものを除く。)にあつては移動局,無線測位を行う無線局にあつては無線測位局)の値によるものとする。ただし,実験試験局であつて,適合表示無線設備を用いるものについては,当該適合表示無線設備の送信設備に係るこの別表の規定を適用するものとし,特殊な送信設備を有するものについては,その許容偏差を指定する。
5免許規則第2条第3項ただし書の規定により2以上の業務を併せ行う無線局の当該各業務に係る送信設備については,当該送信設備にそれぞれ該当する業務の無線局の使用する電波の周波数の許容偏差を適用する。
6285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,2Hzとする。
79kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備(地上基幹放送局,航空局及び航空機局のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯無線局許容偏差(Hz)
1 9kHzを超え526.5kHz以下及び4MHzを超え29.7MHz以下1 固定局及び陸上局20
2 移動局50
2 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下1 固定局及び陸上局20
2 移動局40
8F1B電波又はF1D電波29.7MHz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
9次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデ50(10-6)
(2)1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ4,000(10-6)
(3)(1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの4,000(10-6)
10周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)固定局のもの10Hz
(2)陸上局及び移動局のもの40Hz
11独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)500W以下のもの50Hz
(2)500Wを超えるもの20Hz
121,606.5kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯無線局許容偏差(百万分率)
1 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下1 航空局 
(1) 200W以下のもの100
(2) 200Wを超えるもの50
2 航空機局100
2 4MHzを超え29.7MHz以下1 航空局 
(1) 500W以下のもの100
(2) 500Wを超えるもの50
2 航空機局100
13J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であつて,1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
141,606.5kHzを超え1,800kHz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,
50(10-6)
とする。
15搬送波電力が10kW以下であるA3E電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)1,606.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するもの20(10-6)
(2)4MHzを超え29.7MHz以下の周波数の電波を使用するもの15(10-6)
16F1B電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
17A1A電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10-6)とする。
1854MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備(市町村デジタル防災無線通信を行う固定局及び第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の送信設備を除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)抑圧搬送波による単側波帯の送信設備1(10-6)
(2)100MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。)15(10-6)
(3)(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの20(10-6)
1940.68MHz,42.89MHz,44.87MHz又は47.27MHzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1W以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10-6)とする。
20次に掲げるF1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1)54MHzを超え76MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア)1W以下のもの8(10-6)
(イ)1Wを超えるもの5(10-6)
イ送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア)1W以下のもの15(10-6)
(イ)1Wを超えるもの10(10-6)
(2)142MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア)1W以下のもの3(10-6)
(イ)1Wを超えるもの2(10-6)
イ送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア)1W以下のもの6(10-6)
(イ)1Wを超えるもの4(10-6)
ウ送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア)1W以下のもの12(10-6)
(イ)1Wを超えるもの8(10-6)
(3)335.4MHzを超え470MHz以下又は770MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
ア1W以下のもの2(10-6)
イ1Wを超えるもの1.5(10-6)
(4)1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの2(10-6)
21次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,(3)、(5)及び(6)に掲げるものであつて総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については,総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
(1)超短波放送のうちデジタル放送(デジタル放送の標準方式第2章に定めるものに限る。)であつて,電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの500Hz
(2)デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて,電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの500Hz
(3)デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局であつて,他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア空中線電力が0.5Wを超えるもの3kHz
イ空中線電力が0.5W以下のもの10kHz
(4)デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)アに規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの500Hz
(5)デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)イに規定するものを除く。)
B×103/NFFT
Hz
Bはデジタル放送の標準方式第35条第1項に示す周波数帯幅(単位MHz)、NFFTは同令別表第十九号の十五別記に示す共通サブキャリア総数とする。以下この注において同じ。
(6)デジタル放送の標準方式第4章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
アデジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局
(ア)空中線電力が0.5Wを超えるもの3kHz
(イ)空中線電力が0.5W以下のもの10kHz
イデジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局
B×104/NFFT
Hz
22削除
23放送中継を行う無線局の送信設備(注31(7)に掲げるものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)1W以下のもの20(10-6)
(2)1Wを超えるもの10(10-6)
24無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10-6)とする。
25450MHzを超え467.5875MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が25kHzのもの5(10-6)
(2)チャネル間隔が6.25kHz又は12.5kHzのもの1.5(10-6)
26船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10-6)とする。
27航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1)A3X電波又はA3E電波121.5MHz及び243MHzのもの50(10-6)
(2)406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの5kHz
28衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)G1B電波又はG1D電波406MHzから406.1MHzまでのもの(G1D電波406.05MHzのものを除く。)5kHz
(2)G1D電波406.05MHzのもの1200Hz
(3)A3X電波121.5MHzのもの50(10-6)
(4)F1D電波161.975MHz及び162.025MHzのもの500Hz
29無線測位局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,指定周波数帯によることができる。この場合において,当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は,総務大臣が別に定める。
30同時に2の周波数の電波を使用するILSのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10-6)とする。
31次に掲げる固定局,陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備に使用するもの
ア第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア)陸上移動局
A陸上移動局対向器
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局対向器300Hz
(イ)陸上移動中継局
A陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備300Hz
イ718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア)拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
A基地局
(0.05×f×10-6+12)
Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、
(0.1×f×10-6+12)
Hz)
なお、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、
(0.25×f×10-6+12)
Hz
B陸上移動局
(0.1×f×10-6+10)
Hz
(イ)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの
A基地局0.05(10-6)
B陸上移動局300Hz
ウ1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア)拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
A基地局
(0.05×f×10-6+12)
Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、
(0.1×f×10-6+12)
Hz)
なお、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、
(0.25×f×10-6+12)
Hz
B陸上移動局
(0.1×f×10-6+10)
Hz
(イ)拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップのもの
A基地局0.05(10-6)
B陸上移動局150Hz
エ時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(ア)基地局
(0.05×f×10-6+12)
Hz
(イ)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
(0.1×f×10-6+10)
Hz
(ウ)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
A基地局対向器
(0.1×f×10-6+10)
Hz
B陸上移動局対向器
(0.1×f×10-6+12)
Hz
fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
オ時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(3×f×10-6)
Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
カ時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア)基地局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(0.05×f×10-6)
Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
(イ)陸上移動局100Hz
キシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア)基地局
A空中線電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超えるもの
(0.05×f×10-6+12)
Hz
B空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.1×f×10-6+12)
Hz
C空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.25×f×10-6+12)
Hz
(イ)陸上移動中継局(時分割複信方式を用いるものに限る。)
A陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備
(0.1×f×10-6+15)
Hz
(ウ)陸上移動局
A第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備であつて1GHz以下の周波数の電波を使用するもの又は第49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備のうち半複信方式のものであつて1GHz以下の周波数の電波を使用し連続送信時間が64ミリ秒を超えるもの
(0.2×f×10-6+15)
Hz
B第49条の6の10に定める携帯無線通信の中継を行う陸上移動局のうち陸上移動局と通信を行うものの無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
CA及びBに掲げる以外の無線設備
(0.1×f×10-6+15)
Hz
ク直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア)バースト長が5ミリ秒のもの
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(2×f×10-6)
Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
(イ)バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
次の式により求められる値を許容偏差とする。
A基地局
(0.05×f×10-6)
Hz
B陸上移動局
(2.5×f×10-6)
Hz
fは、送信周波数(単位Hz)とする。
ケ第49条の6の12第1項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア)基地局
A空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この別表において同じ。)がありアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて各空中線端子における電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超えるもの及び空中線端子がないものであつて空中線電力が47デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超えるもの
(0.05×f×10-6+12)
Hz
B空中線端子がありアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて各空中線端子における電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの及び空中線端子がないものであつて空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え47デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.1×f×10-6+12)
Hz
Cアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.25×f×10-6+12)
Hz
D空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用するものであつて、空中線電力が
38+10log10Nデシベル
(1mWを0デシベルとする。また、Nは、1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。)を超えるもの
(0.05×f×10-6+12)
Hz
E空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用するものであつて、空中線電力が
38+10log10Nデシベル
(1mWを0デシベルとする。また、Nは、1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。)以下のもの
(0.1×f×10-6+12)
Hz
(イ)陸上移動中継局
A陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
(ウ)陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)
(0.1×f×10-6+15)
Hz
(エ)陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)
A陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
コ第49条の6の12第2項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア)基地局
A空中線電力が26デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超えるもの
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B空中線電力が26デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.25×f×10-6+12)
Hz
(イ)陸上移動中継局
A陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
(ウ)陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)
(0.105×f×10-6)
Hz
(エ)陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)
A陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
B基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備
(0.1×f×10-6+12)
Hz
サ第49条の6の13に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア)基地局
A各空中線端子における電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超えるもの
(0.05×f×10-6+12)
Hz
B各空中線端子における電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.1×f×10-6+12)
Hz
C各空中線端子における電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの
(0.25×f×10-6+12)
Hz
(イ)陸上移動局
(0.1×f×10-6+15)
Hz
(2)850MHzを超え945MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
アデジタルMCA陸上移動通信を行うもの
(ア)デジタルMCA制御局0.1(10-6)
(イ)デジタル指令局及び陸上移動局3(10-6)
イデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア)デジタルMCA制御局と送信設備を共用するもの0.1(10-6)
(イ)その他のもの3(10-6)
ウ高度MCA陸上移動通信を行うもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア)高度MCA制御局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)
A空中線電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。以下この(ア)において同じ。)を超えるもの
(0.05×f×10-6+12)
Hz
B空中線電力が20デシベルを超え38デシベル以下のもの
(0.1×f×10-6+12)
Hz
C空中線電力が20デシベル以下のもの
(0.25×f×10-6+12)
Hz
(イ)陸上移動局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)
(0.1×f×10-6+15)
Hz
(3)削除
(4)F2A電波,F2B電波,F2D電波,F2N電波,F2X電波又はF3E電波1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を使用する陸上移動業務の無線局(特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)の送信設備2(10-6)
(5)1,850MHzを超え2,110MHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量
3.088Mb/s
以下の時分割多重通信方式のもの及び7.425GHzを超え7.75GHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量
18.528Mb/s
以下の時分割多重通信方式のもの
20(10-6)
(6)1,884.65MHz以上1,915.55MHz以下の周波数の電波を使用するPHSの陸上移動局,PHSの基地局,PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備3(10-6)
(7)放送中継を行う無線局等の送信設備
ア番組素材中継を行う無線局の送信設備
(ア)D7W電波又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下、12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの20(10-6)
(イ)D7W電波又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下、7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもの2(10-6)
(ウ)X7W電波1,240MHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの7(10-6)
(エ)D7W電波又はG7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数の電波を使用するもの25(10-6)
(オ)X7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数の電波を使用するもの7(10-6)
(カ)A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用するもの200(10-6)
イ放送番組中継を行う固定局の送信設備
(ア)54MHzを超え68MHz以下又は162.05MHzを超え169MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの10(10-6)
(イ)470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの3kHz
(ウ)3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの20(10-6)
(エ)6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの2(10-6)
ウ放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの1(10-6)
(8)5.770GHzを超え5.850GHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
ア狭域通信システムの基地局
(ア)ASK変調方式を用いるもの20(10-6)
(イ)(ア)に掲げるもの以外のもの5(10-6)
イ狭域通信システムの陸上移動局
(ア)ASK変調方式を用いるもの50(10-6)
(イ)(ア)に掲げるもの以外のもの20(10-6)
ウ狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局5(10-6)
(9)5.8GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局20(10-6)
(10)6GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局20(10-6)
(11)6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局((5)及び(7)のイに掲げるものを除く。)20(10-6)
(12)6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局20(10-6)
(13)22GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備50(10-6)
(14)11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局、22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局及び40GHz帯の周波数の電波を使用する固定局50(10-6)
(15)38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局50(10-6)
(16)38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの((10)及び(12)に掲げるものを除く。)100(10-6)
(17)54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用するもの((7)に掲げるものを除く。)200(10-6)
(18)1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局
(0.1×f×10-6+10)
Hz
fは,送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
(19)直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
ア基地局2(10-6)
イ陸上移動局2(10-6)
(20)時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
ア基地局3(10-6)
イ陸上移動局
(ア)第49条の29第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(0.1×f×10-6+15)
Hz
(イ)(ア)に掲げる以外の無線設備3(10-6)
(21)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局
ア基地局3(10-6)
イ陸上移動中継局3(10-6)
ウ陸上移動局3(10-6)
(22)12GHz帯の周波数の電波を使用する固定局20(10-6)
(23)755.5MHzを超え764.5MHz以下の周波数の電波を使用する700MHz帯高度道路交通システムの固定局20(10-6)
(24)54MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、第49条の24の5に規定する無線局10(10-6)
32インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)インマルサットC型及びインマルサットD型の無線設備150Hz
(2)インマルサットF型の無線設備1,250Hz
(3)インマルサットBGAN型の無線設備150Hz
(4)インマルサットGSPS型の無線設備0.1(10-6)
33海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて,インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,総務大臣が別に告示する。
34次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,指定周波数帯によることができる。この場合において,当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は,総務大臣が別に告示する。
(1)2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の無線設備
(2)312MHzを超え315.25MHz以下、401MHzを超え406MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下、915.9MHz以上929.7MHz以下(一の単位チャネルを使用するものに限る。)、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、57GHzを超え66GHz以下(第49条の14第14号に規定する特定小電力無線局を除く。)、60GHzを超え61GHz以下(第49条の14第14号に規定する特定小電力無線局に限る。)、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備
(3)超広帯域無線システムの無線局の無線設備
(4)80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(占有周波数帯幅が2,250MHzを超え5GHz以下のものに限る。)
(5)57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備
(6)920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(一の単位チャネルを使用するものに限る。)
35次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局又は920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものを除く。また、一の単位チャネルを使用するものは、注34(6)によることができる。)の無線設備20(10-6)
(2)2.4GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の無線設備50(10-6)
(3)5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の無線設備20(10-6)
36総務大臣が別に告示する特定小電力無線局の無線設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,総務大臣が別に告示する。
371,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が25kHzのもの3(10-6)
(2)チャネル間隔が50kHzのもの4(10-6)
38ACASの送信設備については,使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)ACASⅠ 200kHz
(2)ACASⅡ 10kHz
39削除
40航空機地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,自動周波数補正機能による変化分を除き次のとおりとする。
(1)1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)350Hz
(2)1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)1,250Hz
(3)1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)150Hz
(4)14GHzを超え14.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの72.5kHz
(5)1,618.25MHzを超え1,626.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの30(10-6)
41小電力セキユリテイシステムの無線局であつて,発射する電波の占有周波数帯幅が4kHz以下又は8.5kHzを超え12kHz以下の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10-6)とする。
42削除
431,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局の無線設備又は1,618.25MHzから1,626.5MHzまで若しくは2,655MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局及び1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備30(10-6)
(2)2,655MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備1(10-6)
44実数零点単側波帯変調方式(142MHzを超え170MHz以下及び335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(ただし,海岸局及び航空局を除く。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。ただし,第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,この限りでない。
周波数帯無線局周波数の許容偏差(百万分率)
  チャネル間隔が6.25kHzのものチャネル間隔が12.5kHzのものチャネル間隔が25kHzのもの
1 142MHzを超え170MHz以下固定局及び陸上局±2.5※1 ±0.5±3±3
 陸上移動局及び携帯局±2.5※2 ±2+A±3±3
2 255MHzを超え275MHz以下固定局及び陸上局±1.5※1 ±0.2±2.9※1 ±0.5±2.0※1 ±0.5
 陸上移動局又は携帯局であつて,平均電力が1W以下のもの±2.5※2 ±2.3+A±3±3
 陸上移動局又は携帯局であつて,平均電力が1Wを超えるもの±1.5※2 ±1.3+A±2.9※2 ±2.4+A±2.0※2 ±1.5+A
3 335.4MHzを超え470MHz以下固定局及び陸上局±0.9※1 ±0.2±1.7※1 ±0.5±1.2※1 ±0.5
 陸上移動局又は携帯局であつて,平均電力が1W以下のもの±1.5※2 ±0.7+A±3±3
 陸上移動局又は携帯局であつて,平均電力が1Wを超えるもの±0.9※2 ±0.7+A±1.7※2 ±1.2+A±1.2※2 ±0.7+A
※1この値は,基準局の場合に限る。
 2この値は,周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合,Aは,基準局の周波数の偏差とする。
45G1D電波を使用する送信設備については,その周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1)航空局2(10-6)
(2)航空機局5(10-6)
46船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置、捜索救助用位置指示送信装置及びVHFデータ交換装置の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置の送信設備500Hz
(2)VHFデータ交換装置
ア移動しない無線局5(10-6)
イ移動する無線局10(10-6)
47削除
4818GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局,18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10-6)とする。
49単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において,他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章に定める放送を行うものに限る。)が,当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては,この表の7の項中10並びに注21ただし書及び(3)の規定によるほか,当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
50簡易無線局(第54条第2号から第2号の3までに規定する技術基準に適合するもの(以下「デジタル簡易無線局」という。)に限る。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおりとする。
変調方式周波数の許容偏差(百万分率)
 150MHz帯400MHz帯
実数零点単側波帯変調±2.5±1.5
四値周波数偏位変調  
四分のπシフト四相位相変調 ±0.9
51単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章第1節又は第2節に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の5の項3(1)及び6の項5(1)並びに注21ただし書及び(6)アの規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
52200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10-6)とする。
53次に掲げるエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合
占有周波数帯幅が5.7MHzのもの電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz1 空中線電力が50mWを超えるものであつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz2 空中線電力が50mW以下のもの ±20kHz
占有周波数帯幅が468kHzのもの 1 空中線電力が(50/13)mWを超えるものであつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz2 空中線電力が(50/13)mW以下のもの ±20kHz
54A3E電波を使用する周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局の無線設備にあつては、この表に規定する値にかかわらず、周波数の許容偏差は、1(10-6)とする。
5580GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が500MHz以下のもの150(10-6)
(2)チャネル間隔が500MHzを超え2,000MHz以下のもの(0.02×Bw) Hz
Bwは、占有周波数帯幅の許容値(単位Hz)とする。
5654MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10-6)とする。
57無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表並びに注20及び31に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)169.05MHzを超え169.3975MHz以下又は169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの3(10-6)
(2)2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの50(10-6)
(3)5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの20(10-6)
58次に掲げる携帯移動地球局及び地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)第49条の23の7に規定する携帯移動地球局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(0.1×f×10-6+15)
Hz
(2)第49条の23の8に規定する携帯移動地球局及び地球局
ア携帯移動地球局対向器
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(0.1×f×10-6+12)
Hz
イ人工衛星局対向器300Hz
別表第二号(第6条関係)
第1占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式占有周波数帯幅の許容値備考
A1AA1BA1D0.25kHz100kHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
0.5kHz前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
A2AA2BA2DA2NA2X5kHz海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
6kHz1 26.1MHzを超え28MHz以下、29.7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備のうち、データ伝送を行うもの2 118MHzを超え142MHz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
6.5kHz75MHzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備
6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2.5kHz前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
A3E5.6kHz周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備
8kHz放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備
15kHz地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
6kHzその他の無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)
D7W34.5MHz11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
D8E15kHz地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
F1BF1D0.5kHz1 船舶局及び海岸局の無線設備であつて、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの2 ラジオ・ブイの無線設備
16kHz161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置
6MHz1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2kHz前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によつて通信を行うものを除く。)の無線設備
F2AF2BF2DF2NF2X8.5kHz1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz1 54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備2 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備3 1,212MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
200kHz地上基幹放送局の無線設備
6MHz1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
3kHz前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備
F2CF3C8.5kHz1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備3 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F2E200kHz地上基幹放送局の無線設備
F3E8.5kHz1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備(450MHzを超え167.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。)2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備3 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備4 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備5 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
26kHz25.21MHzを超え27.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
100kHz162.0375MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備
200kHz地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
40kHz200MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの
F7DF8D6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
削除削除削除
F8E200kHz地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
F9D6MHz1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
F9W200kHz地上基幹放送局の無線設備
G1B20kHz406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機
G1D20kHz406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備(406.05MHzの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備を除く。)及び航空機用救命無線機(406.05MHzの周波数の電波を使用する航空機用救命無線機を除く。)
99.9kHz406.05MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備
G7W27MHz狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備
34.5MHz11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
GXW80kHz406.05MHzの周波数の電波を使用する航空機用救命無線機
H2AH2BH2DH2X3kHz海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
1.5kHz前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
H3E4.5kHz地上基幹放送局の無線設備
3kHz前項に該当しない無線局の無線設備
J2CJ3C3kHz28MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備
J2D2.8kHz22MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備
J3E7.5kHz放送中継を行う固定局の無線設備
3kHz前項に該当しない無線局の無線設備
K2DP0N6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
R3E3kHz 
V1D6MHz1 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものを除く。)
14.5MHz1 ATCトランスポンダ2 基準信号送信設備3 ノントランスポンダ
40MHz1 SSR(モードSの質問信号を使用するものに限る。)2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものに限る。)3 質問信号送信設備
V1X1.5MHz機上DME
V3D6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
VXX1.5MHz地上DME
WXX700kHzMLS角度系
X7W5.7MHzデジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備
5.85MHzデジタル放送の標準方式第3章の2に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備
第2次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
電波の型式計算式電波の型式計算式
A1CA2CA3C
1.5N+2M
F7BF7D(四周波ダイプレツクスに限る。)
2.6D+2.75B
F1CF2CF3C
1.5N+2M+2D
パルス変調のもの(第1の表で規定するものを除く。)
2k/t
注 計算式の欄の記号の表す意味は,次のとおりとする。
1Nは,フアクシミリにおいて,1秒間ごとに伝送される黒及び白の素子の和の最大可能数とする。
2Mは,ヘルツで示す最高変調周波数とする。
3Dは,瞬間周波数の最大値と最小値との差の2分の1とする。この場合,瞬間周波数とは,位相の変化の割合をいう。
4Bは,ボーで示す電信の速度とする。F7B及びF7Dの場合は,速い方の電信路の速度とする。
5kは,総合的な数字係数で,パルス変調の場合は通常2とする。
6tは,秒で示すパルスの幅とする。
第3第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識,第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第4第1に定める電波の型式を使用する無線設備であつて総務大臣が別に告示するものについては、第1の表に規定する値にかかわらず、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、次に掲げる計算式によることができるものは、これにより計算して指定する。
占有周波数帯幅の計算式
電波の型式計算式電波の型式計算式
A1AA1BA1D
5B
A3E
2M
A2AA2BA2D
5B+2M
F2BF2DF3E
2M+2Dk
注第2の注に同じ。ただし、kについては、F2B、F2D又はF3Eの場合、通常1とする。
第5インマルサット船舶地球局、航空機地球局(インマルサットBGAN型の無線設備に限る。)及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1インマルサットC型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの24kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの48kHz
2インマルサットF型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの60kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの24kHz
(3)変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの40kHz
(4)変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの84kHz
(5)(1)から(4)まで以外のもの5.6kHz
3インマルサットD型の無線設備
(1)F1D電波を使用するもの512Hz
(2)G1D電波を使用するもの30kHz
4インマルサットBGAN型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのものであつて、位相変調のもの21kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのものであつて、位相変調のもの42kHz
(3)変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
ア一六値直交振幅変調42kHz
イ位相変調84kHz
(4)変調信号の送信速度が毎秒168,000ビットのものであつて、位相変調のもの95kHz
(5)変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの84kHz
(6)変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのものであつて、位相変調のもの189kHz
(7)変調信号の送信速度が毎秒336,000ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
ア一六値直交振幅変調95kHz
イ位相変調190kHz
(8)変調信号の送信速度が毎秒420,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの95kHz
(9)変調信号の送信速度が毎秒504,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの95kHz
(10)変調信号の送信速度が毎秒604,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの189kHz
(11)変調信号の送信速度が毎秒672,000ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの190kHz
(12)変調信号の送信速度が毎秒840,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの190kHz
(13)変調信号の送信速度が毎秒1,008,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの190kHz
5インマルサットGSPS型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒16,900ビットのもの19kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒67,708ビットのもの63kHz
第6海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて,インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第750.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1テレビジヨン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。)40MHz
21及び3に掲げる無線設備以外の無線設備10MHz
3総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備40MHz以下で総務大臣が別に告示で定める値
第8916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備200n kHz
注 nは,一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
21,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
(1)チャネル間隔が25kHzのもの16kHz
(2)チャネル間隔が50kHzのもの32kHz
32,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
(1)周波数ホッピング方式を用いるもの43.75MHz
(2)(1)以外のもの5.5MHz
第9無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1変調信号の送信速度が,毎秒500ビツト未満のもの8.5kHz
2変調信号の送信速度が,毎秒500ビツト以上のもの16kHz
第10次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1番組素材中継を行う無線局
(1)D7W又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備16.2MHz
(2)D7W又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備405kHz
(3)1,240MHzを超え1,300MHz以下、2,330MHzを超え2,370MHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備
アX7W電波を使用するものであつて、チャネル間隔が18MHzのもの17.5MHz
イX7W電波を使用するものであつて、チャネル間隔が9MHzのもの8.5MHz
ウD7W又はG7W電波を使用するもの15.5MHz
(4)A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備17.5GHz
2放送番組中継を行う固定局の無線設備
(1)54MHzを超え68MHz以下又は162.05MHzを超え169MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの96kHz
(2)470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの5.7MHz
(3)3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの
ア64値直交振幅変調のもの7.6MHz
イ直交周波数分割多重変調のもの5.7MHz
(4)6.57GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの7.6MHz
(5)6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの405kHz
3放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの203kHz
第11削除
第12携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
1第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
(1)符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を中継するもの
ア拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
イ拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの1.48MHz
ウ拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局及び陸上移動中継局の無線設備であつて、二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、発射する電波の周波数及び隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
(ア)815MHzを超え850MHz以下の周波数の電波を使用するもの
A隣接しない一の搬送波1.48MHz
B隣接する二の搬送波2.71MHz
C隣接する三の搬送波3.94MHz
(イ)1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用するもの
A隣接しない一の搬送波1.48MHz
B隣接する二の搬送波2.73MHz
C隣接する三の搬送波3.98MHz
(2)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信若しくはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を中継するもの
アチャネル間隔が3MHzのもの3MHz
イチャネル間隔が5MHzのもの5MHz
ウチャネル間隔が10MHzのもの10MHz
エチャネル間隔が15MHzのもの15MHz
オチャネル間隔が20MHzのもの20MHz
2符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
(2)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((3)のものを除く。)1.48MHz
(3)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
ア隣接しない一の搬送波1.48MHz
イ隣接する二の搬送波2.71MHz
ウ隣接する三の搬送波3.94MHz
3符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
(2)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((4)のものを除く。)1.48MHz
(3)拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの4.6MHz
(4)拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
ア隣接しない一の搬送波1.48MHz
イ隣接する二の搬送波2.73MHz
ウ隣接する三の搬送波3.98MHz
4時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの
(1)時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
ア拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
イ拡散符号速度が毎秒7.68メガチップのもの10MHz
ウ拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの1.6MHz
(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
アチャネル間隔が5MHzのもの4.8MHz
イチャネル間隔が10MHzのもの9.6MHz
(3)時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの600kHz
(4)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
アチャネル間隔が5MHzのもの5MHz
イチャネル間隔が10MHzのもの10MHz
ウチャネル間隔が15MHzのもの15MHz
エチャネル間隔が20MHzのもの(2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)20MHz
オアからエまでの規定にかかわらず、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
カ陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
(5)直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
アバースト長が5ミリ秒のもの
(ア)チャネル間隔が5MHzのもの4.9MHz
(イ)チャネル間隔が10MHzのもの9.9MHz
イバースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
(ア)チャネル間隔が1.25MHzのもの1.25MHz
(イ)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(ウ)チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
(エ)チャネル間隔が10MHzのもの10MHz
5シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるもの
(1)チャネル間隔が3MHzのもの3MHz
(2)チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
(3)チャネル間隔が10MHzのもの10MHz
(4)チャネル間隔が15MHzのもの15MHz
(5)チャネル間隔が20MHzのもの20MHz
(6)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
(7)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(2)から(5)までに定める値
(8)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が180kHzのもの200kHz
(9)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が1.08MHzのもの1.4MHz
6シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
(1)第49条の6の12第1項に規定する基地局及び陸上移動中継局の無線設備
アチャネル間隔が10MHzのもの10MHz
イチャネル間隔が15MHzのもの15MHz
ウチャネル間隔が20MHzのもの20MHz
エチャネル間隔が25MHzのもの25MHz
オチャネル間隔が30MHzのもの30MHz
カチャネル間隔が40MHzのもの40MHz
キチャネル間隔が50MHzのもの50MHz
クチャネル間隔が60MHzのもの60MHz
ケチャネル間隔が70MHzのもの70MHz
コチャネル間隔が80MHzのもの80MHz
サチャネル間隔が90MHzのもの90MHz
シチャネル間隔が100MHzのもの100MHz
(2)第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備
アチャネル間隔が10MHzのもの10MHz
イチャネル間隔が15MHzのもの15MHz
ウチャネル間隔が20MHzのもの20MHz
エチャネル間隔が25MHzのもの25MHz
オチャネル間隔が30MHzのもの30MHz
カチャネル間隔が40MHzのもの40MHz
キチャネル間隔が50MHzのもの50MHz
クチャネル間隔が60MHzのもの60MHz
ケチャネル間隔が80MHzのもの80MHz
コチャネル間隔が90MHzのもの90MHz
サチャネル間隔が100MHzのもの100MHz
シ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
ス陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定める値
(3)第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備
アチャネル間隔が50MHzのもの50MHz
イチャネル間隔が100MHzのもの100MHz
ウチャネル間隔が200MHzのもの200MHz
エチャネル間隔が400MHzのもの400MHz
オ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
カ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
(4)第49条の6の13に規定する基地局及び陸上移動局の無線設備
アチャネル間隔が5MHzのもの5MHz
イチャネル間隔が10MHzのもの10MHz
ウチャネル間隔が15MHzのもの15MHz
エチャネル間隔が20MHzのもの20MHz
オ陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
第13F1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
1変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの4kHz
2変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの8kHz
3変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの16kHz
第14403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、60kHzとする。
第15削除
第16デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,24.3kHzとする。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第17高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第18から第22まで削除
第23特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1周波数偏移が(±)40kHz以内のもの110kHz
2周波数偏移が(±)40kHzを超え(±)60kHz以内のもの160kHz
3周波数偏移が(±)60kHzを超え(±)150kHz以内のもの330kHz
4ステレオ伝送方式のもの250kHz
第24デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとし、電波の型式に冠して表示する。
11,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数を使用するものであつて、占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの600kHz
21以外のもの288kHz
第25第58条ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第16までに規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第26コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。
第27時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局,PHSの陸上移動局,PHSの基地局,PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
11,893.5MHzを超え1,915.7MHz以下の電波を使用するもの288kHz
21,884.5MHzを超え1,893.5MHz以下の電波を使用するもの884kHz
第28特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。
(1)占有周波数帯幅が5.8kHz以下のもの5.8kHz
(2)占有周波数帯幅が5.8kHzを超えるもの8.5kHz
第29小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16kHzとする。
第30小電力データ通信システムの無線局及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
12,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式,直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの83.5MHz
(2)直交周波数分割多重方式を使用するものであつて、(1)以外のもの40MHz
(3)(1)及び(2)以外のもの26MHz
25,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)占有周波数帯幅が20MHz以下のものであつて、直交周波数分割多重方式を使用するもの20MHz
(2)占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの40MHz
(3)占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの80MHz
(4)占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの160MHz
(5)(1)から(4)までに掲げるもの以外のもの
ア5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用するもの18MHz
イア以外のもの20MHz
35,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1)占有周波数帯幅が20MHz以下のもの20MHz
(2)占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの40MHz
(3)占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの80MHz
(4)占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの160MHz
(5)占有周波数帯幅が160MHzを超え320MHz以下のもの320MHz
424.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
18+20(n-1)
MHz
注 nは,一の無線チャネルとして同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
557GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの
9-ΔfGHz
注 Δfは、周波数の許容偏差の絶対値の2倍の値とする。
第311,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの60kHz
2変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの40kHz
31及び2以外のもの5.6kHz
第32X7W電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第2章に定める放送を行うものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,
(6,000/14×n+38.48)
kHzを小数点以下切り上げた値とする。ただし,nはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
第3322GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第3422GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1F9W電波のもの
(1)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの8.2MHz
(2)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの16.4MHz
2G7W電波のもの
(1)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの6.6MHz
(2)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの13.2MHz
3D7W電波のもの37.2MHz
4X7W電波のもの37.2MHz又は次に掲げる値
(1)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの6.6MHz
(2)変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの13.2MHz
第3538GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの10.6MHz
2変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの21.3MHz
第36148MHzを超え150.05MHz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5kHzとする。
第37実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局、簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)及びデジタル船上通信設備の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。
1チャネル間隔が6.25kHzのもの5.8kHz
2チャネル間隔が12.5kHzのもの11.5kHz
3チャネル間隔が25kHzのもの24.3kHz
第38車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672kHzとする。
第39削除
第401,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第412GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4MHzとする。
第42285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1G1D電波を使用するもの0.23kHz
2D7W電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。)1.5kHz
3D9W電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。)3kHz
第43狭域通信システムの陸上移動局,狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4MHzとする。
第44削除
第4554MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1変調方式が四値周波数偏位変調のもの14.6kHz
2変調方式が四相位相変調のもの
(1)チャネル間隔が7.5kHzのもの7.1kHz
(2)チャネル間隔が15kHzのもの14.6kHz
3変調方式が一六値直交振幅変調のもの15kHz
第46G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局及びG1D電波118MHz以上137MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8kHzとする。
第47削除
第4818GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局,18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第49超広帯域無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
13.4GHz以上4.8GHz未満の周波数の電波を使用するもの1.4GHz
2第49条の27第1項に規定する7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの3GHz
324.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの4.75GHz
4第49条の27第3項に規定する7.587GHz以上8.4GHz未満の周波数の電波を使用するもの813MHz
5第49条の27第4項に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波を使用するもの1.75GHz
第501,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの1.48MHz
2拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz
第51直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1チャネル間隔が5MHzのもの4.9MHz
2チャネル間隔が10MHzのもの9.9MHz
3チャネル間隔が20MHzのもの19.9MHz
第52時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。
1時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備
(1)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(2)チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
(3)チャネル間隔が10MHzのもの10MHz
(4)チャネル間隔が20MHzのもの20MHz
(5)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値
(6)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(4)までに定める値
(7)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が1.08MHzのもの1.4MHz
2シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
(1)チャネル間隔が10MHzのもの10MHz
(2)チャネル間隔が20MHzのもの20MHz
(3)チャネル間隔が30MHzのもの30MHz
(4)チャネル間隔が40MHzのもの40MHz
(5)チャネル間隔が50MHzのもの50MHz
(6)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔の総和に応じて(2)から(5)までに定める値
(7)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(5)までに定める値
第53削除
第54アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するものとする。
第55X7W電波を使用する移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うもの
6,000/14×n+38.48
kHzの小数点以下を切り上げた値
ただし、nはデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものにあつてはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレーム、同章第2節に定める放送を行うものにあつてはデジタル放送の標準方式第28条第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
2デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行うものデジタル放送の標準方式第35条第1項の周波数帯幅
第56920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(第8に規定するものを除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、200n kHzとする。
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
第57200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1チャネル間隔が555kHzのもの545kHz
2チャネル間隔が625kHzのもの613kHz
3チャネル間隔が714kHzのもの700kHz
4チャネル間隔が833kHzのもの817kHz
5チャネル間隔が1MHzのもの980kHz
6チャネル間隔が1.25MHzのもの1.23MHz
7チャネル間隔が1.66MHzのもの1.64MHz
8チャネル間隔が2.5MHzのもの2.45MHz
9チャネル間隔が5MHzのもの4.9MHz
第58時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1,728kHzとする。
第59時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
11,897.4MHz、1,899.2MHz又は1,901MHzの周波数の電波を使用するもの1,400kHz
21,891.0MHz、1,899.1MHz、1,909.1MHz及び1,914.1MHzの周波数の電波を使用するもの5,000kHz
31,911.6MHzの周波数の電波を使用するもの10MHz
第6080GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が250MHzのもの250MHz
(2)チャネル間隔が500MHzのもの500MHz
(3)チャネル間隔が1,000MHzのもの1,000MHz
(4)チャネル間隔が2,000MHzのもの2,000MHz
(5)その他のもの5GHz
第61700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、9MHzとする。
第62エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)13セグメント方式を用いるもの5.7MHz
(2)1セグメント方式を用いるもの468kHz
第6323GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第64第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)チャネル間隔が31.25kHzのもの31.25kHz
(2)チャネル間隔が62.5kHzのもの62.5kHz
(3)チャネル間隔が125kHzのもの125kHz
(4)チャネル間隔が156.25kHzのもの156.25kHz
第65第49条の4の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
14.438MHzから4.488MHzまで又は9.305MHzから9.355MHzまでの周波数の電波を使用するもの50kHz
25.25MHzから5.275MHzまでの周波数の電波を使用するもの25kHz
313.45MHzから13.55MHzまで又は16.1MHzから16.2MHzまでの周波数の電波を使用するもの100kHz
424.45MHzから24.6MHzまで又は26.2MHzから26.35MHzまでの周波数の電波を使用するもの150kHz
539.5MHzから40MHzまでの周波数の電波を使用するもの500kHz
641.75MHzから42.75MHzまでの周波数の電波を使用するもの350kHz
第6611GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
2チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz
3チャネル間隔が20MHzのもの18.5MHz
4チャネル間隔が40MHzのもの36.5MHz
5チャネル間隔が60MHzのもの53.5MHz
6チャネル間隔が80MHzのもの72.5MHz
第676.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(2)チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
(3)チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz
(4)チャネル間隔が20MHzのもの19MHz
(5)チャネル間隔が30MHzのもの28.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第685.8GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合28.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が28.5MHz以下であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第696GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が周波数変調、四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1)チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
(2)チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz
(3)チャネル間隔が20MHzのもの18.5MHz
(4)チャネル間隔が40MHzのもの36.5MHz
(5)チャネル間隔が60MHzのもの53.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第706.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
(1)チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz
(2)チャネル間隔が5MHzのもの5MHz
(3)チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz
(4)チャネル間隔が20MHzのもの19MHz
(5)チャネル間隔が30MHzのもの28.5MHz
(6)チャネル間隔が40MHzのもの(電気通信業務用固定局の場合に限る。)36.5MHz
2変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500kHz未満の端数が生じたときはこれを500kHzに繰り上げた値とし、500kHzを超え1MHz未満の端数が生じたときはこれを1MHzに繰り上げた値とする。
fcl×サブキャリア数×1.1
fcl:クロック周波数(MHz)
第71第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1第49条の32第1項の無線設備
(1)チャネル間隔が300kHzのもの285kHz
(2)チャネル間隔が600kHzのもの570kHz
2第49条の32第2項の無線設備
(1)チャネル間隔が150kHzのもの125kHz
(2)チャネル間隔が300kHzのもの250kHz
第72無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで及び第13の規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
(1)169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が100kHz以下のもの100kHz
イ占有周波数帯幅が100kHzを超え200kHz以下のもの200kHz
ウ占有周波数帯幅が200kHzを超え300kHz以下のもの300kHz
(2)2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの4.5MHz
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの9MHz
(3)5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの4.5MHz
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの9MHz
ウ占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz以下のもの19.7MHz
第73第49条の23の3及び第49条の23の4に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第74VHFデータ交換装置の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1一のチャネルを使用するもの21kHz
2隣接する二のチャネルを統合して使用するもの47kHz
3隣接する四のチャネルを統合して使用するもの90kHz
第752,900MHzから3,100MHzまで及び9,300MHzから9,500MHzまでの周波数の電波を使用する船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
12,900MHzから3,100MHzまでの周波数を使用するもの100MHz
29,300MHzから9,500MHzまでの周波数を使用するもの110MHz
第7654MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、第49条の24の5に規定する無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、110kHzとする。
第77第49条の23の5及び第54条の3第3項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第78第49条の23の6及び第54条の3第4項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第79第49条の4の2の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1P0N電波を使用するもの2.5MHz
2Q0N電波を使用するもの2.5MHz
第80第49条の23の7及び第49条の23の8に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。
第81第49条の4の2の3に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するもの40MHz
2送信用終段増幅器に半導体素子を使用するもの
(1)9,700MHzを超え9,800MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がP0Nのもの25MHz
(2)9,700MHzを超え9,800MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がQ0Nのもの24MHz
(3)9,800MHzを超え9,900MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がP0Nのもの58MHz
(4)9,800MHzを超え9,900MHz以下の周波数の電波を使用し、電波の型式がQ0Nのもの24MHz
別表第三号(第7条関係)
1この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
(2)「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
(3)「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
(4)「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
(5)「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
アチャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
イ指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
ウ単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
Bo=bo+(m-1)ΔF
Bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅
bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値
m:搬送波数
ΔF:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
(6)「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
30MHz以下50Wを超えるもの50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
5Wを超え50W以下50μW以下
1Wを超え5W以下50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1W以下1mW以下50μW以下
30MHzを超え54MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
54MHzを超え70MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
162.0375MHzを超え335.4MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
335.4MHzを超え470MHz以下25Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下2.5μW以下2.5μW以下
1W以下25μW以下25μW以下
470MHzを超え960MHz以下50Wを超えるもの20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下50μW以下
960MHzを超えるもの10Wを超えるもの100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下100μW以下50μW以下
注空中線電力は、平均電力の値とする。
(2)参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下1kHz
150kHzを超え30MHz以下10kHz
30MHzを超え1GHz以下100kHz
1GHzを超えるもの1MHz
(3)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲必要周波数帯幅の条件帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
9kHz<fc≦150kHz
BN<250Hz
fc±625Hz
250Hz≦BN≦10kHz
fc±2.5BN
BN>10kHz
fc±(1.5BN+10kHz)
150kHz<fc≦30MHz
BN<4kHz
fc±10kHz
4kHz≦BN≦100kHz
fc±2.5BN
BN>100kHz
fc±(1.5BN+100kHz)
30MHz<fc≦1GHz
BN<25kHz
fc±62.5kHz
25kHz≦BN≦10MHz
fc±2.5BN
BN>10MHz
fc±(1.5BN+10MHz)
1GHz<fc≦3GHz
BN<100kHz
fc±250kHz
100kHz≦BN≦50MHz
fc±2.5BN
BN>50MHz
fc±(1.5BN+50MHz)
3GHz<fc≦10GHz
BN<100kHz
fc±250kHz
100kHz≦BN≦100MHz
fc±2.5BN
BN>100MHz
fc±(1.5BN+100MHz)
10GHz<fc≦15GHz
BN<300kHz
fc±750kHz
300kHz≦BN≦250MHz
fc±2.5BN
BN>250MHz
fc±(1.5BN+250MHz)
15GHz<fc≦26GHz
BN<500kHz
fc±1.25MHz
500kHz≦BN≦500MHz
fc±2.5BN
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
fc>26GHz
BN<1MHz
fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz
fc±2.5BN
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
注
1帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
2発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
3次に掲げる周波数の電波を使用する固定衛星業務及び放送衛星業務を行う無線局の送信設備であつて、必要周波数帯域幅の条件を満たすものについては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
使用周波数業務分類必要周波数帯幅の条件帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
3.4GHzを超え4.2GHz以下固定衛星業務
BN>250MHz
fc±(1.5BN+250MHz)
5.725GHzを超え6.725GHz以下固定衛星業務
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
7.25GHzを超え7.75GHz以下及び7.9GHzを超え8.4GHz以下固定衛星業務
BN>250MHz
fc±(1.5BN+250MHz)
10.7GHzを超え12.75GHz以下固定衛星業務又は放送衛星業務
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
12.75GHzを超え13.25GHz以下固定衛星業務
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
13.75GHzを超え14.8GHz以下固定衛星業務
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
330MHz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kW以上の送信設備であつて、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあつては搬送波電力)より60dB低い値とする。
430MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下50μW以下
5地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1)中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値
(2)短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び(3)並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
ア帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値
イ帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
(ア)A3E電波を使用するもの
fc(±)22.5kHz
(イ)H3E電波を使用するもの
fc(±)11.25kHz
(3)超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
250Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え250W以下25μW以下
1W以下100μW以下
(4)超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の送信設備(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)及びデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
500Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え500W以下50μW以下
1W以下100μW以下
(5)デジタル放送の標準方式第4章第2節及び第3節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
基本周波数帯空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
205MHzを超え222MHz以下42Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。
1.68Wを超え42W以下25μW以下
1.68W以下100μW以下
(6)デジタル放送の標準方式第3章、第3章の2及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値12mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下
(7)エリア放送を行う地上一般放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
ア470MHz以下及び710MHzを超える帯域
(ア)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
100μW以下
(イ)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25μW以下
イ470MHzを超え710MHz以下の帯域
別図第四号の八の十八に規定する値を準用する。
ただし、fc+15MHzを超える周波数又はfc―15MHz以下の周波数のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(ア)占有周波数帯幅が5.7MHzのもの
0.01nW以下
(イ)占有周波数帯幅が468kHzのもの
(0.01/13)nW以下
6削除
730MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
146MHzを超え162.0375MHz以下400Wを超えるもの
2.5×(P/20)
μW以下
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下
2.5×(P/20)
μW以下
1Wを超え20W以下2.5μW以下2.5μW以下
1W以下100μW以下(注2)50μW以下
上記以外の周波数帯400Wを超えるもの
10×(P/20)
μW以下
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下
10×(P/20)
μW以下
1Wを超え20W以下10μW以下10μW以下
1W以下100μW以下(注2)50μW以下
注
1Pは、基本周波数の平均電力の値を表す。
2船舶局にあつては、帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
8狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であつて、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。
9118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25W以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下50μW以下
10335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
1128MHz以下の周波数のJ3E電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22MHz以下の周波数のJ2D電波(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。
割当周波数からの周波数間隔不要発射の強度の許容値
1.5kHz以上4.5kHz未満基本周波数の尖頭電力より30dB低い値
4.5kHz以上7.5kHz未満基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz以上基本周波数の尖頭電力より43dB低い値。ただし、航空局であつて、空中線電力が50Wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60dB低い値とし、空中線電力が50W以下のものは50μW以下である値とする。
12生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
13406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
14インマルサット船舶地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の送信設備
ア変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数スプリアス発射の強度の許容値
5kHz以下基本周波数の等価等方輻射電力より25dB低い値
5kHzを超え100kHz以下基本周波数の等価等方輻射電力より45dB低い値
100kHzを超え1MHz以下基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値
イ高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)25dBW(1Wを0dBWとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。
(2)インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の送信設備
ア変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
イ高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)23dBW以下である値とする。
15無線測位業務を行う無線局の送信設備(基本周波数の平均電力が1Wを超えるもの(9GHz帯船舶用レーダーを除く。)に限る。)の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470MHz以下のものを除く。)及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの基本周波数の平均電力より40dB低い値基本周波数の尖頭電力より60dB低い値
50W以下50μW以下
注レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻射される周波数ごとの不要発射の尖頭電力の値とする。
16273MHzを超え328.6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下2.5μW以下2.5μW以下
1W以下100μW以下50μW以下
17携帯無線通信を行う無線局、携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
(1)第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(2)符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(3)時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
181,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下25μW以下25μW以下
19デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験試験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)、市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下25μW以下25μW以下
19の2高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
20時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下250nW以下250nW以下
1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの2.5μW以下2.5μW以下
注スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
(2)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
搬送波(±)996kHz
21PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
ア施行規則第16条第1号の2に規定する陸上移動局のもの
周波数帯スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)及び(エ)に掲げる周波数を除く。)(注1)任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(ウ) 815MHz以上845MHz以下、860MHz以上890MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz以下、1,475.9MHz以上1,500.9MHz以下、1,749.9MHz以上1,784.9MHz以下、1,844.9MHz以上1,879.9MHz以下及び2,010MHz以上2,025MHz以下(注1)任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下
(エ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1)任意の1MHz幅における平均電力が79.4nW以下
イアに掲げる以外のもの
周波数帯スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)に掲げる周波数を除く。)(注1)任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(ウ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1)任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下
注
1離調周波数が2.25MHz以上となる周波数帯に限る。
2不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとの不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
(2)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
ア占有周波数帯幅が288kHz以下の送信設備
搬送波(±)996kHz
イ占有周波数帯幅が288kHzを超える送信設備
搬送波(±)1,296kHz
22特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもの並びに特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)312MHzを超え315.25MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
1GHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下を除く。)任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの任意の1MHz幅で1μW以下
注不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
(2)433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号イに規定する無線設備のものに限る。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
1GHz以下(433.67MHzを超え434.17MHz以下を除く。)任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの任意の1MHz幅で1μW以下
注不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
(3)433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号ロに規定する無線設備のものに限る。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
1GHz以下(433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数を除く。)任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの任意の1MHz幅で1μW以下
注不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
24916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものを除く。)又は2.4GHz帯若しくは5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表及び(2)から(6)までの表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-39dB以下の値
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が
100(n+1)kHz
以下を除く。)(注)
任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値
注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
(2)916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が
100(n+1)kHz
以下を除く。)(注)
任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値
注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
(3)920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局((1)に規定するものを除く。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
915MHzを超え920.3MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
920.3MHzを超え924.3MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が
(200+100×n)kHz
以下を除く。)(注)
任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値
924.3MHzを超え930MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値
注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
(4)2.4GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局
周波数帯不要発射の強度の許容値
(fc-10)MHz
未満
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-34.2dB以下の値
(fc-10)MHz
以上
(fc+10)MHz
以下(中心周波数からの離調が1MHz以下を除く。)
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値
21-50(Δf-0.064)/9dB
(fc+10)MHz
を超えるもの
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-34.2dB以下の値
注Δfは、中心周波数から測定帯域の中心までの差の周波数(単位MHz)とする。
(5)5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局((6)に規定するものを除く。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
(fc-350)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値
(fc-350)MHz
を超え
(fc-200)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-46dB以下の値
(fc-200)MHz
を超え
(fc-80)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-38dB以下の値
(fc-80)MHz
を超え
(fc-10)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-24dB以下の値
(fc-10)MHz
を超え
(fc-2)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-14dB以下の値
(fc-2)MHz
を超え
(fc+2)MHz
以下(中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。)
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が8dB以下の値
(fc+2)MHz
を超え
(fc+10)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-14dB以下の値
(fc+10)MHz
を超え
(fc+80)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-24dB以下の値
(fc+80)MHz
を超え
(fc+900)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-38dB以下の値
(fc+900)MHz
を超えるもの
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値
(6)5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局(受電装置に限る。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
(fc-80)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-66dB以下の値
(fc-80)MHz
を超え
(fc-10)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-62dB以下の値
(fc-10)MHz
を超え
(fc-2)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値
(fc-2)MHz
を超え
(fc+2)MHz
以下(中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。)
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
(fc+2)MHz
を超え
(fc+10)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値
(fc+10)MHz
を超え
(fc+80)MHz
以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-62dB以下の値
(fc+80)MHz
を超えるもの
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-66dB以下の値
25915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(24(2)に掲げるものを除く。)の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
915MHzを超え930MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が、単位チャネルの幅が200kHzの場合にあつては
(200+100×n)kHz
以下、単位チャネルの幅が100kHzの場合にあつては
(100+50×n)kHz
以下を除く。)(注)
任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値
注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
262,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,387MHz未満及び2,496.5MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,387MHz以上2,400MHz未満及び2,483.5MHzを超え2,496.5MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下
272,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,425MHz未満2,475MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
28小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,458MHz未満及び2,510MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,458MHz以上2,471MHz未満及び2,497MHz以上2,510MHz未満任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下
29小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備の任意の1MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備((2)、(4)及び(5)に掲げるものを除く。)
占有周波数帯幅基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
18MHz以下5,240MHz5,142MHz以下2.5μW以下
5,142MHzを超え5,150MHz以下15μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
101-(f-9)
mW以下
5,251MHz以上5,260MHz未満
10-1-(8/90)(f-11)
mW以下
5,260MHz以上5,266.7MHz未満
10-1.8-(6/50)(f-20)
mW以下
5,266.7MHz以上2.5μW以下
5,260MHz5,233.3MHz以下2.5μW以下
5,233.3MHzを超え5,240MHz以下
10-1.8-(6/50)(f-20)
mW以下
5,240MHzを超え5,249MHz以下
10-1-(8/90)(f-11)
mW以下
5,249MHzを超え5,250MHz以下
101-(f-9)
mW以下
5,350MHz以上2.5μW以下
18MHzを超え20MHz以下5,180MHz5,142MHz以下2.5μW以下
5,142MHzを超え5,150MHz以下15μW以下
5,240MHz5,250MHz以上5,250.2MHz未満
101-(8/3)(f-9.75)
mW以下
5,250.2MHz以上5,251MHz未満
101-(f-9)
mW以下
5,251MHz以上5,260MHz未満
10-1-(8/90)(f-11)
mW以下
5,260MHz以上5,266.7MHz未満
10-1.8-(6/50)(f-20)
mW以下
5,266.7MHz以上2.5μW以下
5,260MHz5,233.3MHz以下2.5μW以下
5,233.3MHzを超え5,240MHz以下
10-1.8-(6/50)(f-20)
mW以下
5,240MHzを超え5,249MHz以下
10-1-(8/90)(f-11)
mW以下
5,249MHzを超え5,249.8MHz以下
101-(f-9)
mW以下
5,249.8MHzを超え5,250MHz以下
101-(8/3)(f-9.75)
mW以下
5,320MHz5,350MHz以上2.5μW以下
20MHzを超え40MHz以下5,190MHz5,141.6MHz以下2.5μW以下
5,141.6MHzを超え5,150MHz以下15μW以下
5,230MHz5,250MHz以上5,251MHz未満
10-(f-20)+log(1/2)
mW以下
5,251MHz以上5,270MHz未満
10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)
mW以下
5,270MHz以上5,278.4MHz未満
10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)
mW以下
5,278.4MHz以上2.5μW以下
5,270MHz5,221.6MHz以下2.5μW以下
5,221.6MHzを超え5,230MHz以下
10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)
mW以下
5,230MHzを超え5,249MHz以下
10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)
mW以下
5,249MHzを超え5,250MHz以下
10-(f-20)+log(1/2)
mW以下
5,310MHz5,350MHz以上5,358.4MHz未満15μW以下
5,358.4MHz以上2.5μW以下
40MHzを超え80MHz以下5,210MHz5,123.2MHz以下2.5μW以下
5,123.2MHzを超え5,150MHz以下15μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
10-(f-40)+log(1/4)
mW以下
5,251MHz以上5,290MHz未満
10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)
mW以下
5,290MHz以上5,296.7MHz未満
10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)
mW以下
5,296.7MHz以上2.5μW以下
5,290MHz5,203.3MHz以下2.5μW以下
5,203.3MHzを超え5,210MHz以下
10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)
mW以下
5,210MHzを超え5,249MHz以下
10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)
mW以下
5,249MHzを超え5,250MHz以下
10-(f-40)+log(1/4)
mW以下
5,350MHz以上5,376.8MHz未満15μW以下
5,376.8MHz以上2.5μW以下
80MHzを超え160MHz以下5,250MHz5,099.6MHz以下2.5μW以下
5,099.6MHzを超え5,150MHz以下15μW以下
5,350MHz以上5,400.4MHz未満15μW以下
5,400.4MHz以上2.5μW以下
注fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。
(2)5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局であつて自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)の送信設備
占有周波数帯幅基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
20MHz以下5,180MHz5,142MHz以下0.5μW以下
5,142MHzを超え5,150MHz以下3μW以下
5,240MHz5,250MHz以上5,250.2MHz未満
0.2×101-(8/3)(f-9.75)
mW以下
5,250.2MHz以上5,251MHz未満
0.2×101-(f-9)
mW以下
5,251MHz以上5,260MHz未満
0.2×10-1-(8/90)(f-11)
mW以下
5,260MHz以上5,266.7MHz未満
0.2×10-1.8-(6/50)(f-20)
mW以下
5,266.7MHz以上5,365MHz以下0.5μW以下
20MHzを超え40MHz以下5,190MHz5,141.6MHz以下0.5μW以下
5,141.6MHzを超え5,150MHz以下3μW以下
5,230MHz5,250MHz以上5,251MHz未満
0.2×10-(f-20)+log(1/2)
mW以下
5,251MHz以上5,270MHz未満
0.2×10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)
mW以下
5,270MHz以上5,278.4MHz未満
0.2×10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)
mW以下
5,278.4MHz以上5,400MHz以下0.5μW以下
40MHzを超え80MHz以下5,210MHz5,123.2MHz以下0.5μW以下
5,123.2MHzを超え5,150MHz以下3μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
0.2×10-(f-40)+log(1/4)
mW以下
5,251MHz以上5,290MHz未満
0.2×10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)
mW以下
5,290MHz以上5,296.7MHz未満
0.2×10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)
mW以下
5,296.7MHz以上5,480MHz以下0.5μW以下
注fは、MHzを単位とする周波数とする。
(3)5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
ア占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,470MHz以下及び5,730MHz以上12.5μW以下
イ占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,460MHz未満2.5μW以下
5,460MHz以上5,470MHz以下及び5,745MHz以上5,765MHz以下12.5μW以下
5,765MHzを超えるもの2.5μW以下
ウア及びイ以外の場合
占有周波数帯幅周波数帯不要発射の強度の許容値
20MHzを超え40MHz以下5,460MHz以下12.5μW以下
5,460MHzを超え5,470MHz以下50μW以下
5,770MHz以上12.5μW以下
40MHzを超え80MHz以下5,460MHz以下12.5μW以下
5,460MHzを超え5,469.5MHz以下50μW以下
5,469.5MHzを超え5,470MHz以下51.2μW以下
5,770MHz以上12.5μW以下
80MHzを超え160MHz以下5,419.6MHz以下12.5μW以下
5,419.6MHzを超え5,470MHz以下50μW以下
5,725MHz以上12.5μW以下
(4)5,210MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備
基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
5,210MHz5,134.8MHz以下2.5μW以下
5,134.8MHzを超え5,150MHz以下162.5μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
10-(f-40)+log(1/8)
mW以下
5,251MHz以上5,285.2MHz未満
10-(8/390)(f-41)-1+log(1/8)
mW以下
5,285.2MHz以上5,370MHz未満2.5μW以下
5,530MHz5,370MHz以上5,454.8MHz以下2.5μW以下ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、12.5μW以下
5,454.8MHzを超え5,470MHz以下15μW以下ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、50μW以下
5,610MHz5,730MHz以上15μW以下
5,690MHz5,770MHz以上15μW以下
注fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。
(5)5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
5,290MHz5,214.8MHz以下2.5μW以下
5,214.8MHzを超え5,249MHz以下
10-(8/390)(f-41)-1+log(1/8)
mW以下
5,249MHzを超え5,250MHz以下
10-(f-40)+log(1/8)
mW以下
5,350MHz以上5,365.2MHz未満15μW以下
5,365.2MHz以上5,410MHz未満2.5μW以下
5,530MHz5,410MHz以上5,454.8MHz以下2.5μW以下
5,454.8MHzを超え5,470MHz未満15μW以下
5,610MHz5,730MHz以上15μW以下
5,690MHz5,770MHz以上15μW以下
注fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。
(6)5,530MHz及び5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,419.6MHz以下12.5μW以下
5,419.6MHzを超え5,470MHz以下50μW以下
5,770MHz以上15μW以下
注fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。
(7)5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備((8)に掲げるものを除く。)
占有周波数帯幅基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
18MHz以下5,240MHz5,142MHz以下12.5μW以下
5,142MHzを超え5,150MHz以下75μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
101+log5-(f-9)
mW以下
5,251MHz以上5,260MHz未満
10-1+log5-(8/90)(f-11)
mW以下
5,260MHz以上5,266.7MHz未満
10-1.8+log5-(6/50)(f-20)
mW以下
5,266.7MHz以上12.5μW以下
18MHzを超え20MHz以下5,180MHz5,142MHz以下12.5μW以下
5,142MHzを超え5,150MHz以下75μW以下
5,240MHz5,250MHz以上5,250.2MHz未満
101+log5-(8/3)(f-9.75)
mW以下
5,250.2MHz以上5,251MHz未満
101+log5-(f-9)
mW以下
5,251MHz以上5,260MHz未満
10-1+log5-(8/90)(f-11)
mW以下
5,260MHz以上5,266.7MHz未満
10-1.8+log5-(6/50)(f-20)
mW以下
5,266.7MHz以上12.5μW以下
20MHzを超え40MHz以下5,190MHz5,141.6MHz以下12.5μW以下
5,141.6MHzを超え5,150MHz以下75μW以下
5,230MHz5,250MHz以上5,251MHz未満
10log5-(f-20)+log(1/2)
mW以下
5,251MHz以上5,270MHz未満
10log5-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)
mW以下
5,270MHz以上5,278.4MHz未満
10log5-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)
mW以下
5,278.4MHz以上12.5μW以下
40MHzを超え80MHz以下5,210MHz5,123.2MHz以下12.5μW以下
5,123.2MHzを超え5,150MHz以下75μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
10log5-(f-40)+log(1/4)
mW以下
5,251MHz以上5,290MHz未満
10log5-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)
mW以下
5,290MHz以上5,296.7MHz未満
10log5-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)
mW以下
5,296.7MHz以上12.5μW以下
注fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。
(8)5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備と同時に使用する5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備
基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
5,210MHz5,134.8MHz以下12.5μW以下
5,134.8MHzを超え5,150MHz以下62.5μW以下
5,250MHz以上5,251MHz未満
10log5-(f-40)+log(1/8)
mW以下
5,251MHz以上5,285.2MHz未満
10log5-(8/390)(f-41)-1+log(1/8)
mW以下
5,285.2MHz以上12.5μW以下
注fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。
(9)5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワット以下の無線設備
占有周波数帯幅基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
20MHz以下5,955MHz5,925MHz以下0.2μW以下
6,415MHz6,425MHz以上6,425.5MHz未満50μW以下
6,425.5MHz以上12.5μW以下
20MHzを超え40MHz以下5,965MHz5,925MHz以下0.2μW以下
6,405MHz6,425MHz以上6,425.4MHz未満50μW以下
6,425.4MHz以上12.5μW以下
40MHzを超え80MHz以下5,985MHz5,925MHz以下0.2μW以下
6,385MHz6,425MHz以上6,425.2MHz未満50μW以下
6,425.2MHz以上12.5μW以下
80MHzを超え160MHz以下6,025MHz5,925MHz以下0.2μW以下
6,345MHz6,425MHz以上6,425.1MHz未満50μW以下
6,425.1MHz以上12.5μW以下
160MHzを超え320MHz以下6,105MHz5,925MHz以下0.2μW以下
6,265MHz6,425MHz以上12.5μW以下
(10)5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワットを超え200ミリワット以下の無線設備
占有周波数帯幅基本周波数周波数帯不要発射の強度の許容値
20MHz以下5,955MHz5,925MHz以下2μW以下
6,415MHz6,425MHz以上6,435.9MHz未満50μW以下
6,435.9MHz以上12.5μW以下
20MHzを超え40MHz以下5,965MHz5,925MHz以下2μW以下
6,405MHz6,425MHz以上6,440.1MHz未満50μW以下
6,440.1MHz以上12.5μW以下
40MHzを超え80MHz以下5,985MHz5,925MHz以下2μW以下
6,385MHz6,425MHz以上6,440.4MHz未満50μW以下
6,440.4MHz以上12.5μW以下
80MHzを超え160MHz以下6,025MHz5,925MHz以下2μW以下
6,345MHz6,425MHz以上6,425.5MHz未満50μW以下
6,425.5MHz以上12.5μW以下
160MHzを超え320MHz以下6,105MHz5,925MHz以下2μW以下
6,265MHz6,425MHz以上6,425.7MHz未満50μW以下
6,425.7MHz以上12.5μW以下
30小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
24.705GHz未満及び25.295GHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
31小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下
67.5GHzを超えるもの任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
32狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
25μW以下
(2)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
ア陸上移動局及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
2.5μW以下
イ基地局の送信設備
25μW以下
(3)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
搬送波(±)12.2MHz
3317.7GHzを超え18.72GHz以下及び19.22GHzを超え19.7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。
3422GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
35削除
36航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)の単一の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35kHzの範囲内については、この限りでない。
周波数帯不要発射の強度の許容値
1,525MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,525MHzを超え1,559MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203dB低い値
1,559MHzを超え1,565MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,565MHzを超え1,585MHz以下任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155dB低い値
1,585MHzを超え1,598MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,598MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85dB低い値
1,610MHzを超え1,735MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55dB低い値
1,735MHzを超え12GHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
12GHzを超え18GHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70dB低い値
(2)航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
ア変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4kHzから1,660.6kHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
イ高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)23dBW以下である値とする。
37航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の送信設備
14(1)に規定する値とする。
(2)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の送信設備
14(2)に規定する値とする。
(3)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備
アF1D電波を使用するもの
変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。
イG1D電波を使用するもの
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
156MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下
156MHzを超え165MHz以下任意の9kHz幅における尖頭電力が(-)100.8dBW以下
165MHzを超え230MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が次式により求められる値以下
-80+34/5(f-1605)dBW
fは、MHzを単位とする周波数とする。
1,610MHzを超え1,626MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下
1,626MHzを超え1,626.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力が(-)36dBW以下
1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力が次の値以下(1) Δfが0kHzを超え100kHz以下の場合は、(-)3dBW以下(2) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(-)16dBW以下(3) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(-)36dBW以下(4) Δfが700kHzを超え34,000kHz以下の場合は、(-)46dBW以下Δfは、kHzを単位とする搬送波の中心周波数±16kHzからの離調周波数とする。
1,660.5MHzを超え1,661MHz以下任意の3kHz幅における平均電力が(-)36dBW以下
1,661MHzを超え1,690MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)65dBW以下
10.7GHzを超え21.2GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)59dBW以下
21.2GHzを超え40GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)53dBW以下
(4)航空機地球局のインマルサットBGAN型の送信設備及びインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の送信設備
アインマルサット携帯移動地球局のうち主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備
変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
イ航空機地球局及びインマルサット携帯移動地球局のうち主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBW以下の無線設備
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
230MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-70+23/15(f-1605)dBW
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-55+5/4(f-1612.5)dBW
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-50+4/5(f-1616.5)dBW
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-60+5(f-1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-57.5+12/5(f-1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-57.2+32/3(f-1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-50+15(f-1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-47+35(f-1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-3/5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-15-7/20(Δf-25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(-)50dBW以下(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-50-3/215(Δf-425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(-)65dBW以下
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下任意の300kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,690.5MHzを超え12.75GHz以下任意の3MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
注1
fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2
Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
(1)占有周波数帯幅の許容値が21kHzの場合
搬送波の中心周波数±11.25kHz
(2)占有周波数帯幅の許容値が42kHzの場合
搬送波の中心周波数±22.5kHz
(3)占有周波数帯幅の許容値が84kHzの場合
搬送波の中心周波数±45kHz
(4)占有周波数帯幅の許容値が95kHzの場合
搬送波の中心周波数±50kHz
(5)占有周波数帯幅の許容値が189kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
(6)占有周波数帯幅の許容値が190kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
ウ航空機地球局及びインマルサット携帯移動地球局のうち主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBWを超える無線設備
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
230MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(-)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-70+24/5(f-1605)dBW
1,610MHzを超え1,621.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)46dBW以下
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-46+2(f-1621.5)dBW
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-60+5(f-1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-57.5+12/5(f-1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-57.2+32/3(f-1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-50+15(f-1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-47+35(f-1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
5-4/5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-15-((35-ΔW)/100)(Δf-25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-50+ΔWdBW
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-50+ΔW-((10+ΔW)/1075)(Δf-425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(-)60dBW以下
1,662.5MHzを超え1,690MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)36dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)55dBW以下
10.7GHzを超え12.75GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)49dBW以下
注1
fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2
Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
(1)占有周波数帯幅の許容値が21kHzの場合
搬送波の中心周波数±11.25kHz
(2)占有周波数帯幅の許容値が42kHzの場合
搬送波の中心周波数±22.5kHz
(3)占有周波数帯幅の許容値が84kHzの場合
搬送波の中心周波数±45kHz
(4)占有周波数帯幅の許容値が95kHzの場合
搬送波の中心周波数±50kHz
(5)占有周波数帯幅の許容値が189kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
(6)占有周波数帯幅の許容値が190kHzの場合
搬送波の中心周波数±100kHz
注3
ΔWは、dBWを単位とする最大等価等方輻射電力から15dBを減じた値とする。
(5)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の送信設備
ア不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
9kHz以上50MHz未満任意の10kHz幅において(-)64dBW
50MHz以上500MHz未満任意の100kHz幅において(-)64dBW
500MHz以上1,000MHz未満任意の3MHz幅において(-)64dBW
1,000MHz以上1,596.5MHz未満任意の3MHz幅において(-)58dBW
1,596.5MHz以上1,606.5MHz未満任意の1MHz幅において(-)58dBW
1,606.5MHz以上1,616.5MHz未満任意の300kHz幅において(-)58dBW
1,616.5MHz以上1,621.5MHz未満任意の100kHz幅において(-)58dBW
1,621.5MHz以上1,624.5MHz未満任意の30kHz幅において(-)58dBW
1,624.5MHz以上1,626.5MHz未満搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(-)58dBW
1,626.5MHz以上1,660.5MHz未満搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(-)54dBW
1,660.5MHz以上1,662.5MHz未満搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(-)58dBW
1,662.5MHz以上1,665.5MHz未満任意の30kHz幅において(-)58dBW
1,665.5MHz以上1,670.5MHz未満任意の100kHz幅において(-)58dBW
1,670.5MHz以上1,680.5MHz未満任意の300kHz幅において(-)58dBW
1,680.5MHz以上1,690.5MHz未満任意の1MHz幅において(-)58dBW
1,690.5MHz以上12.75GHz未満任意の3MHz幅において(-)58dBW
イ高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
38基本周波数の平均電力が1W以下の気象援助局及び簡易無線局(27MHz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
3928MHz以下のH3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
割当周波数からの周波数間隔帯域外領域における不要発射の強度の許容値
1.5kHzを超え4.5kHz以下基本周波数の尖頭電力より31dB低い値
4.5kHzを超え7.5kHz以下基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHzを超えるもの50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値
40移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び39に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値とする。
4130MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
5Wを超えるもの50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1Wを超え5W以下50μW以下
1W以下100μW以下
42宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68、69及び71の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
43超広帯域無線システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)第49条の27第1項に規定する3.4GHz以上4.8GHz未満又は7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値(1mWを0dBとする。以下43において同じ。)
任意の1MHzの帯域幅における平均電力任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力
1,600MHz未満-90dB以下の値-84dB以下の値
1,600MHz以上2,700MHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
2,700MHz以上10.6GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
10.6GHz以上10.7GHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
10.7GHz以上11.7GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
11.7GHz以上12.75GHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
12.75GHz以上-70dB以下の値-64dB以下の値
(2)24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
36.625GHz未満任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が-54dB以下の値
36.625GHz以上任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が-44dB以下の値
注48.1GHz以上48.5GHz以下及び52GHz以上52.5GHz以下の周波数帯において、任意の5波については、1MHzの帯域幅における尖頭電力が-26dB以下の値であること。
(3)第49条の27第3項に規定する7.587GHz以上8.4GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値
1,600MHz未満-90dB以下の値-84dB以下の値
1,600MHz以上2,700MHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
2,700MHz以上7.25GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
7.25GHz以上8.5GHz未満-59.3dB以下の値-35dB以下の値
8.5GHz以上10.25GHz未満-60dB以下の値-35.7dB以下の値
10.25GHz以上10.6GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
10.6GHz以上10.7GHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
10.7GHz以上11.7GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
11.7GHz以上12.75GHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
12.75GHz以上-70dB以下の値-64dB以下の値
(4)第49条の27第4項に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値
1,600MHz未満-90dB以下の値-84dB以下の値
1,600MHz以上2,700MHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
2,700MHz以上7.25GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
9GHz以上10.25GHz未満-60dB以下の値-35.7dB以下の値
10.25GHz以上10.6GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
10.6GHz以上10.7GHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
10.7GHz以上11.7GHz未満-70dB以下の値-64dB以下の値
11.7GHz以上12.75GHz未満-85dB以下の値-79dB以下の値
12.75GHz以上-70dB以下の値-64dB以下の値
441,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
45直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
46削除
47削除
48403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデのスプリアス領域(離調周波数が300kHz未満のものに限る。)における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
49質問信号送信設備、基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
50200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
51時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)スプリアス領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この51において同じ。)以下の値
(2)帯域外領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
ア中心周波数からの離調が864kHzを超え1,228kHz以下の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が-5.6dB以下の値
イ中心周波数からの離調が1,228kHzを超え2,592kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-9.5dB以下の値
ウ中心周波数からの離調が2,592kHzを超え4,320kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-29.5dB以下の値
52時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この52において同じ。)以下の値
(2)帯域外領域における不要発射の強度の許容値
ア占有周波数帯幅の許容値が1,400kHzのもの
(ア)中心周波数からの離調が0.7MHzを超え1.7MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-13.7dB以下の値
(イ)中心周波数からの離調が1.7MHzを超え3.2MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値
(ウ)中心周波数からの離調が3.2MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-25dB以下の値
(エ)(ア)から(ウ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下及び1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値
イ占有周波数帯幅の許容値が5,000kHzのもの
(ア)中心周波数からの離調が2.5MHzを超え3.5MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-15dB以下の値
(イ)中心周波数からの離調が3.5MHzを超え6.1MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値
(ウ)中心周波数からの離調が6.1MHzを超え7.3MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-29dB以下、子機にあつては-13dB以下の値
(エ)中心周波数からの離調が7.3MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-36dB以下、子機にあつては-25dB以下の値
(オ)(ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,875MHzを超え1,880MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が子機にあつては-36dB以下の値
(カ)(ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値
(キ)(ア)から(エ)までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,925MHz以下の周波数帯においては、任意の5MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-33dB以下、子機にあつては-18dB以下の値
ウ占有周波数帯幅の許容値が10MHzのもの
(ア)中心周波数からの離調が5MHzを超え6MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-18dB以下の値
(イ)中心周波数からの離調が6MHzを超え8.6MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値
(ウ)中心周波数からの離調が8.6MHzを超え9.8MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-29dB以下、子機にあつては-13dB以下の値
(エ)中心周波数からの離調が9.8MHzを超え20MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-36dB以下、子機にあつては-25dB以下の値
(オ)中心周波数からの離調が20MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
(カ)(ア)から(オ)までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz以下の周波数帯においては、任意の1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値
(キ)(ア)から(オ)までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,930MHz以下の周波数帯においては、任意の10MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-30dB以下、子機にあつては-15dB以下の値
5380GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)占有周波数帯幅が2,250MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
帯域外領域76GHzを超え81GHz以下空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下
上記以外の周波数帯任意の1MHzの帯域幅における平均電力が100μW以下
スプリアス領域任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下
(2)占有周波数帯幅が2,250MHzを超え5GHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
帯域外領域76GHzを超え81GHz以下空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下
上記以外の周波数帯任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下
スプリアス領域任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下
54700MHz帯高度道路交通システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)固定局又は基地局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
710MHzを超え750MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値
750MHzを超え755MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
765MHzを超え770MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
770MHzを超え810MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が320pW以下の値
810MHzを超え1GHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
1GHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
(2)陸上移動局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
710MHzを超え750MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値
750MHzを超え755MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
765MHzを超え770MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
770MHzを超え810MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が10nW以下の値
810MHzを超え1GHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
1GHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
5523GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
56第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)最大等価等方輻射電力が15dBW以下の送信設備
ア不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
1,000MHz以下任意の100kHz幅における尖頭電力が(-)66dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-70+23/15(f-1605)dBW
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-55+5/4(f-1612.5)dBW
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-50+4/5(f-1616.5)dBW
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-60+5(f-1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-57.5+12/5(f-1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-57.2+32/3(f-1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-50+15(f-1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-47+35(f-1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-3/5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-15-7/20(Δf-25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(-)50dBW以下(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
-50-3/215(Δf-425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(-)65dBW以下
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下任意の300kHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
1,690.5MHzを超え2,250MHz以下任意の3MHz幅における平均電力が(-)60dBW以下
2,250MHzを超え12.75GHz以下任意の3MHz幅における尖頭電力が(-)60dBW以下
注1
fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2
Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。
イ高調波発射の強度の許容値は、任意の3MHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
(2)最大等価等方輻射電力が15dBWを超える送信設備
ア不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
230MHz以下任意の100kHz幅における尖頭電力が(-)85.6dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHz幅における尖頭電力が(-)78.6dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-80+34/5(f-1605)dBW
1,610MHzを超え1,625.8MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下
1,625.8MHzを超え1,661.2MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下(1) Δfが0kHzを超え10kHz以下の場合は、5dBW以下(2) Δfが10kHzを超え20kHz以下の場合は、(-)10dBW以下(3) Δfが20kHzを超え100kHz以下の場合は、(-)15dBW以下(4) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(-)25dBW以下(5) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(-)35dBW以下(6) Δfが700kHzを超える場合は、(-)45dBW以下
1,661.2MHzを超え1,690MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)46dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)71dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)65dBW以下
10.7GHzを超え21.2GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)59dBW以下
21.2GHzを超え40GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(-)53dBW以下
注1
fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2
Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。
イ高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(-)38dBW以下である値とする。
5777GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域における不要発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下
581,240MHzを超え1,300MHz以下又は2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局のうち、複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの送信設備については、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
10Wを超えるもの100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下100μW以下50μW以下
注スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、各空中線端子における電力の値の総和とする。
59116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、帯域外領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下である値とし、スプリアス領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下である値とする。
60無人移動体画像伝送システムの無線局(169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が20μW以下
2,478.5MHz以上2,481MHz未満及び2,496MHzを超え2,498.5MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が300μW以下
2,481MHz以上2,483.25MHz未満及び2,493.75MHzを超え2,496MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2mW以下
2,500MHzを超え2,510MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下
2,510MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,473.5MHz未満及び2,500MHzを超え2,510MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下
2,473.5MHz以上2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が150μW以下
2,478.5MHz以上2,483MHz未満及び2,494.5MHzを超え2,498.5MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1mW以下
2,510MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
(2)5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの
ア占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,590MHz未満及び5,815MHz以上任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下
5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下
5,630MHz以上5,640MHz未満及び5,765MHz以上5,775MHz未満任意の1MHzの帯域幅における平均電力が6.3μW以下
イ占有周波数帯幅が4.5MHzを超え19.7MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,590MHz未満及び5,815MHz以上任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下
5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下
6157GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(第49条の14第14号に規定するものを除く。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)57GHzを超え64GHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第12号に規定するものに限る。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下及び67.5GHzを超えるもの任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び64GHzを超え67.5GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下
(2)57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第13号に規定するものに限る。)
周波数帯不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下及び67.5GHzを超えるもの任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下
62VHFデータ交換装置の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
1GHz未満任意の100kHzの帯域幅における平均電力が0.25μW以下
1GHz以上任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
63船上通信設備(デジタル船上通信設備に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、中心周波数からの離調が9.375kHz(ただし、チャネル間隔が12.5kHzの場合は18.75kHzとする。)を超える周波数帯において、0.25μW以下の値とする。
64G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
65携帯無線通信等を抑止する無線局の送信設備のスプリアス発射及び不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、17、21及び45に規定する値を準用する。
6654MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、第49条の24の5に規定する無線局の無線設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4の規定にかかわらず、次のとおりとする。
ア帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値10μW以下
イスプリアス領域における不要発射の強度の許容値25μW以下
67適合表示無線設備を用いて開設する実験試験局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、当該適合表示無線設備の無線設備に係るこの別表の規定を適用するものとする。
68第49条の23の5及び第54条の3第3項に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
69第49条の23の6及び第54条の3第4項に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
70第45条の13に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、基本周波数の平均電力より70dB低い値とする。
71第49条の23の7及び第49条の23の8に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
72総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から71までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表第四号(第12条関係)
電波の型式別空中線電力の換算比の表
電波の型式変調の特性換算比備考
搬送波電力(pZ)平均電力(pY)尖せん頭電力(pX)
A1AA1BA1CA1D  0.51 
A2AA2B1 変調用可聴周波数の電鍵けん操作11.254 
2 変調波の電鍵けん操作10.754 
A2C 114 
A2D1 変調用可聴周波数の電鍵けん操作11.254 
2 変調波の電鍵けん操作10.754 
A3CA3E 114 
A3X  0.41航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機に限る。
B7BB7D  0.0751 
B8E 0.075注2参照
D8E 114 
H3E  0.51地上基幹放送局に限る。注4参照
J2CJ3C  0.161 
J3E  0.161注5参照
K1BK1D  0.5
1/d
 
K2BK2D1 変調用可聴周波数の電鍵けん操作 1.25
4/d
 
2 変調波の電鍵けん操作 0.75
4/d
 
K3EK8E  1
4/d
 
L2BL2D1 変調用可聴周波数の電鍵けん操作 1
1/da
 
2 変調波の電鍵けん操作 0.5
1/da
 
L3EL8E  1
1/da
 
M2BM2D1 変調用可聴周波数の電鍵けん操作 1
1/da
 
2 変調波の電鍵けん操作 0.5
1/da
 
M3EM8E  1
1/da
 
P0N  1
1/d
 
R2CR3C  0.141 
R3E  0.141注5参照
R7BR7D  0.141 
注
1表中dは衝撃係数を,daは平均衝撃係数を表す。
2搬送波を低減し,又は抑圧した多重通信路の送信装置の尖せん頭電力は,一の変調周波数によつて変調したときの平均電力の4倍とする。この場合において,同一通信路にこの単一変調周波数と等しい強度で周波数の異なる一の変調周波数を加えたときは,送信装置の高周波出力における第3次の混変調積が単一変調周波数のみを加えたときよりも25デシベル下がつているものとする。
3削除
4放送用の送信装置の尖せん頭電力及び平均電力は,1,000ヘルツの変調周波数によつて送信出力の飽和レベルで変調した場合の電力とする。
5搬送波を低減し,又は抑圧した単一通信路の送信装置の尖せん頭電力は,一の変調周波数によつて送信出力の飽和レベルで変調した場合の平均電力とする。
別表第五号 削除
別表第六号 走査ビームの走査範囲及び走査速度(第45条の12の10関係)
項目最大走査範囲(度)走査速度(度/μs)
方位誘導信号(ノーマル・レート)の場合-62及び+620.020
方位誘導信号(ハイ・レート)の場合-42及び+420.020
後方方位誘導信号の場合-42及び+420.020
高低誘導信号の場合-1.5及び+29.50.020
別図第一号(別表第3号14、36及び37関係)
[別画面で表示]
別図第一号の二(第32条関係)
[別画面で表示]
別図第一号の二の二(第33条の15関係)
[別画面で表示]
別図第一号の三(第36条の3第1項関係)
[別画面で表示]
別図第二号(第37条関係)
[別画面で表示]
別図第三号から別図第四号の一の二まで 削除
別図第四号の二(第37条の7の4第4項関係)
[別画面で表示]
別図第四号の二の二(第37条の7の4第5項関係)
[別画面で表示]
別図第四号の二の三から別図第四号の八の四まで 削除
別図第四号の八の五 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の8第1項及び第37条の27の11の3第1号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の六 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲(第37条の27の16第1項及び第37条の27の19第1項関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の七 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第37条の27の16第2項及び第37条の27の19第2項関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の八 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の10第2項関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の八の二 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第2号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の八の三 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第3号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の九及び別図第四号の八の十 削除
別図第四号の八の十一 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第1号及び第37条の27の19第4項第1号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十二 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第1号及び第37条の27の19第5項第2号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十三 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第1号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十五 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第3号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十六 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第2号及び第37条の27の19第4項第3号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十七 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第2号及び第37条の27の19第5項第4号関係)
[別画面で表示]
別図第四号の八の十八 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)
[別画面で表示]
別図第四号の九(第40条の4、第45条の20及び第49条の24関係)
[別画面で表示]
別図第四号の十(別表第3号8関係)
[別画面で表示]
別図第四号の十一 隣接チャネル漏えい電力の許容値(第45条の12第4項関係)
[別画面で表示]
別図第五号 パルス対の特性(第45条の12の5関係)
[別画面で表示]
別図第五号の二 パルス対の特性(第45条の12の5関係)
[別画面で表示]
別図第六号 標識信号の構成(第45条の12の5関係)
[別画面で表示]
別図第七号 SSR、質問信号送信設備及びACASが送信する質問信号及び抑圧信号の特性(第45条の12の6及び第45条の12の11関係)
[別画面で表示]
別図第八号 応答信号の特性(第45条の12の6関係)
[別画面で表示]
別図第八号の二 ATCトランスポンダが送信する応答信号、基準信号送信設備及びノントランスポンダが送信する信号の特性(第45条の12の6関係)
[別画面で表示]
別図第九号 有効範囲(第45条の12の7関係)
[別画面で表示]
別図第十号 コース・ライン及びILSグライド・パスの精度(第45条の12の7関係)
[別画面で表示]
別図第十一号 偏位感度及び角度偏位感度(第45条の12の7関係)
[別画面で表示]
別図第十二号 変調信号の位相特性(第45条の12の7関係)
[別画面で表示]
別図第十三号 変調信号の周波数配列(第45条の12の8関係)
[別画面で表示]
別図第十四号 基準位相信号及び可変位相信号の位相特性(第45条の12の8関係)
[別画面で表示]
別図第十四号の二 有効範囲(第45条の12の8の2関係)
[別画面で表示]
別図第十五号 MLS角度系の信号の構成(第45条の12の10関係)
[別画面で表示]
別図第十六号 有効範囲(第45条の12の10関係)
[別画面で表示]
別図第十七号 標識信号の構成(第45条の12の10関係)
[別画面で表示]
別図第十八号 方位誘導,後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性,方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性(第45条の12の10関係)
[別画面で表示]
別図第十九号 位相雑音のレベル(第45条の20関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(根拠)
  • 第三条(定義)
  • 第三条の二(地上基幹放送試験局等に適用する規定)
  • 第四条(実用化試験局に適用する規定)
  • 第五条(周波数の許容偏差)
  • 第六条(占有周波数帯幅の許容値)
  • 第七条(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
  • 第八条(電源回路のしヽやヽ断等)
  • 第九条
  • 第九条の二(選択呼出装置等)
  • 第九条の三(緊急警報信号発生装置)
  • 第九条の四(混信防止機能)
  • 第九条の五(外部参照信号同期機能)
  • 第九条の六(自動出力補正機能)
  • 第十条及び第十一条
  • 第十二条(空中線電力の換算比)
  • 第十三条(空中線電力の算出方法等)
  • 第十四条(空中線電力の許容偏差)
  • 第十四条の二(人体にばく露される電波の許容値)
  • 第十五条(周波数の安定のための条件)
  • 第十六条
  • 第十七条(通信速度)
  • 第十八条(変調)
  • 第十九条(通信方式の条件)
  • 第二十条(送信空中線の型式及び構成等)
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条(副次的に発する電波等の限度)
  • 第二十五条(その他の条件)
  • 第二十六条(受信空中線)
  • 第二十七条から第三十三条まで
  • 第三十三条の二(適用の範囲)
  • 第三十三条の三(変調度)
  • 第三十三条の四(総合周波数特性)
  • 第三十三条の五(総合歪ひずみ率)
  • 第三十三条の六(搬送波の振幅変動率)
  • 第三十三条の七(信号対雑音比)
  • 第三十三条の八(左右分離度)
  • 第三十三条の九
  • 第三十三条の十(適用の範囲)
  • 第三十三条の十一(変調方式)
  • 第三十三条の十二(単側波帯送信装置の搬送周波数)
  • 第三十三条の十三(単側波帯送信装置の搬送波電力)
  • 第三十三条の十四(単側波帯送信装置が使用する側波帯)
  • 第三十三条の十五(単側波帯送信装置の総合周波数特性)
  • 第三十三条の十六(単側波帯送信装置の総合歪率)
  • 第三十三条の十七(単側波帯送信装置の信号対雑音比)
  • 第三十三条の十八(両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)
  • 第三十四条(適用の範囲)
  • 第三十五条(電波の偏波面)
  • 第三十六条(変調信号の許容偏差等)
  • 第三十六条の二(変調度等)
  • 第三十六条の三(総合周波数特性)
  • 第三十六条の四(総合歪ひずみ率)
  • 第三十六条の五(信号対雑音比)
  • 第三十六条の六(残留振幅変調雑音)
  • 第三十六条の七(総合歪ひずみ率等に関する規定の補則)
  • 第三十六条の八(左右分離度)
  • 第三十七条(搬送波の変調波スペクトル)
  • 第三十七条の二(補完放送の無線設備)
  • 第三十七条の二の二から第三十七条の七の二まで
  • 第三十七条の七の三(適用の範囲)
  • 第三十七条の七の四(許容偏差)
  • 第三十七条の七の五(変調度等)
  • 第三十七条の七の六(アイ開口率)
  • 第三十七条の七の七(総合周波数特性)
  • 第三十七条の八から第三十七条の二十七の六まで
  • 第三十七条の二十七の七(適用の範囲)
  • 第三十七条の二十七の八(許容偏差等)
  • 第三十七条の二十七の九(適用の範囲)
  • 第三十七条の二十七の十(許容偏差等)
  • 第三十七条の二十七の十の二(有線テレビジョン放送施設等からの影響)
  • 第三十七条の二十七の十一(準用規定)
  • 第三十七条の二十七の十一の二(適用の範囲)
  • 第三十七条の二十七の十一の三(許容偏差等)
  • 第三十七条の二十七の十二から第三十七条の二十七の十四まで
  • 第三十七条の二十七の十五(適用の範囲)
  • 第三十七条の二十七の十六(許容偏差等)
  • 第三十七条の二十七の十七(電波の偏波)
  • 第三十七条の二十七の十八(適用の範囲)
  • 第三十七条の二十七の十九(許容偏差等)
  • 第三十七条の二十七の二十(電波の偏波)
  • 第三十七条の二十七の二十一(番組素材中継を行う無線局の無線設備)
  • 第三十七条の二十七の二十二(放送番組中継を行う固定局の無線設備)
  • 第三十七条の二十七の二十三(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)
  • 第三十七条の二十七の二十四(適用の範囲)
  • 第三十七条の二十七の二十五(変調方式等)
  • 第三十七条の二十八(磁気羅針儀に対する保護)
  • 第三十八条(義務船舶局等の無線設備の条件)
  • 第三十八条の二
  • 第三十八条の三
  • 第三十八条の四
  • 第三十九条(代表周波数に対する割合)
  • 第四十条(電波の変調度等)
  • 第四十条の二(F三E電波等を使用する無線局等の無線設備の条件)
  • 第四十条の三
  • 第四十条の四(船舶地球局等の無線設備の条件)
  • 第四十条の五(デジタル選択呼出装置)
  • 第四十条の六(狭帯域直接印刷電信装置)
  • 第四十条の七(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
  • 第四十条の八(デジタル選択呼出専用受信機)
  • 第四十条の九(ナブテツクス送信装置)
  • 第四十条の十(ナブテックス受信機)
  • 第四十一条(空中線電力の低下装置)
  • 第四十二条(周波数の切換え)
  • 第四十三条
  • 第四十四条(制御器の照明)
  • 第四十五条(受信設備の条件)
  • 第四十五条の二(衛星非常用位置指示無線標識)
  • 第四十五条の三(双方向無線電話)
  • 第四十五条の三の二(船舶航空機間双方向無線電話)
  • 第四十五条の三の三(捜索救助用レーダートランスポンダ)
  • 第四十五条の三の三の二(捜索救助用位置指示送信装置)
  • 第四十五条の三の三の三(携帯用位置指示無線標識)
  • 第四十五条の三の四(船舶自動識別装置等)
  • 第四十五条の三の五(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
  • 第四十五条の三の六(VHFデータ交換装置)
  • 第四十五条の三の七(デジタル船上通信設備)
  • 第四十五条の四
  • 第四十五条の五(一般的条件)
  • 第四十五条の六(空中線電力の割合)
  • 第四十五条の七(雑音電界強度)
  • 第四十五条の八(電源設備)
  • 第四十五条の九(切換装置等)
  • 第四十五条の十(変調度)
  • 第四十五条の十一(航空機局の無線設備の条件)
  • 第四十五条の十二
  • 第四十五条の十二の二(航空機用救命無線機)
  • 第四十五条の十二の三(航空機用携帯無線機)
  • 第四十五条の十二の四(F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
  • 第四十五条の十二の五(航空用DME)
  • 第四十五条の十二の六(ATCRBSの無線局の無線設備)
  • 第四十五条の十二の七(ILSの無線局の無線設備)
  • 第四十五条の十二の八(VOR)
  • 第四十五条の十二の八の二(GBASの無線局の無線設備)
  • 第四十五条の十二の九(航空機用気象レーダー等)
  • 第四十五条の十二の十(MLS角度系)
  • 第四十五条の十二の十一(ACAS)
  • 第四十五条の十三(九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)
  • 第四十五条の十四(航空局の無線設備の条件)
  • 第四十五条の十五
  • 第四十五条の十六(無線標識局の変調度)
  • 第四十五条の十七(無線標識局の総合歪ひずみ率等)
  • 第四十五条の十八
  • 第四十五条の十九(航空機局等の無線設備の特例)
  • 第四十五条の二十(航空機地球局等の無線設備)
  • 第四十五条の二十一
  • 第四十五条の二十二
  • 第四十六条(無線方位測定機)
  • 第四十七条
  • 第四十七条の二(地上無線航法装置)
  • 第四十七条の三(衛星無線航法装置)
  • 第四十八条(レーダー)
  • 第四十八条の二(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)
  • 第四十九条(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)
  • 第四十九条の二(警急自動電話装置)
  • 第四十九条の三(注意信号発生装置)
  • 第四十九条の四(ラジオ・ブイ)
  • 第四十九条の四の二
  • 第四十九条の四の二の二
  • 第四十九条の四の二の三
  • 第四十九条の四の三(航空機搭載型合成開口レーダー)
  • 第四十九条の五(送信装置の条件)
  • 第四十九条の六(携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)
  • 第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三
  • 第四十九条の六の四
  • 第四十九条の六の五(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の六の六(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の六の七(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の六の八(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の六の九(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の六の十
  • 第四十九条の六の十一
  • 第四十九条の六の十二(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の六の十三
  • 第四十九条の七
  • 第四十九条の七の二
  • 第四十九条の七の三(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の七の四(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の八(コードレス電話の無線局の無線設備)
  • 第四十九条の八の二(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
  • 第四十九条の八の二の二(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
  • 第四十九条の八の二の三(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の八の三(PHSの無線局の無線設備)
  • 第四十九条の九(構内無線局の無線設備)
  • 第四十九条の十から第四十九条の十三まで
  • 第四十九条の十四(特定小電力無線局の無線設備)
  • 第四十九条の十五(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の十六(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
  • 第四十九条の十六の二(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
  • 第四十九条の十七(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
  • 第四十九条の十八(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
  • 第四十九条の十九(二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十の二(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十一及び第四十九条の二十二
  • 第四十九条の二十二の二
  • 第四十九条の二十三(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十三の二
  • 第四十九条の二十三の三
  • 第四十九条の二十三の四
  • 第四十九条の二十三の五
  • 第四十九条の二十三の六
  • 第四十九条の二十三の七
  • 第四十九条の二十三の八
  • 第四十九条の二十四(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
  • 第四十九条の二十四の二
  • 第四十九条の二十四の三
  • 第四十九条の二十四の四
  • 第四十九条の二十四の五(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十五(二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十五の二
  • 第四十九条の二十五の二の二
  • 第四十九条の二十五の三(六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十五の四
  • 第四十九条の二十六(狭域通信システムの無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の二十七
  • 第四十九条の二十八(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
  • 第四十九条の二十九(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の二十九の二(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
  • 第四十九条の三十
  • 第四十九条の三十一
  • 第四十九条の三十二
  • 第四十九条の三十三
  • 第四十九条の三十四(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
  • 第五十条(電源)
  • 第五十一条(周波数偏位電信)
  • 第五十二条(漏話)
  • 第五十三条(低減搬送波の強度の変動)
  • 第五十四条(簡易無線局の無線設備)
  • 第五十四条の二(市民ラジオの無線局の無線設備)
  • 第五十四条の二の二(ラジオゾンデ)
  • 第五十四条の三(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
  • 第五十四条の四(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
  • 第五十五条(搬送周波数)
  • 第五十六条(送信装置の条件)
  • 第五十七条(受信装置の条件)
  • 第五十七条の二(フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)
  • 第五十七条の二の二(実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備)
  • 第五十七条の三(送信装置の条件)
  • 第五十七条の三の二(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)
  • 第五十八条
  • 第五十八条の二(受信装置の条件)
  • 第五十八条の二の二
  • 第五十八条の二の三(五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)
  • 第五十八条の二の三の二(一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の四(五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の四の二(六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の五(一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の六(一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の六の二(二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の七(三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の八
  • 第五十八条の二の九(一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の十(四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の十一(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
  • 第五十八条の二の十二(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
  • 第五十八条の三(高周波出力の算出方法等)
  • 第五十八条の四(適用の範囲)
  • 第五十九条(周波数の範囲等)
  • 第五十九条の二(周波数の許容偏差)
  • 第五十九条の三
  • 第六十条(漏えい電界強度等の許容値)
  • 第六十一条
  • 第六十一条の二
  • 第六十二条
  • 第六十二条の二
  • 第六十三条(電力線搬送通信設備の条件)
  • 第六十四条(誘導式通信設備の条件)
  • 第六十四条の二(通信設備による混信等の防止)
  • 第六十五条(妨害波電圧等の許容値)
  • 第六十六条(通信設備以外の設備による混信等の防止)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第八号)
  • 附 則(昭和二七年一二月一日郵政省令第四三号)
  • 附 則(昭和二八年一一月二五日郵政省令第六一号)抄
  • 附 則(昭和三〇年一月二九日郵政省令第七号)
  • 附 則(昭和三一年一一月二九日郵政省令第二一号)抄
  • 附 則(昭和三三年一一月五日郵政省令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和三五年六月一八日郵政省令第一〇号)
  • 附 則(昭和三五年九月二七日郵政省令第二一号)
  • 附 則(昭和三六年六月一日郵政省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和三六年一二月二六日郵政省令第四一号)抄
  • 附 則(昭和三八年七月三一日郵政省令第一三号)抄
  • 附 則(昭和三九年二月一日郵政省令第一号)抄
  • 附 則(昭和三九年一〇月一日郵政省令第二〇号)
  • 附 則(昭和三九年一二月二八日郵政省令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和四〇年五月二六日郵政省令第一三号)抄
  • 附 則(昭和四一年一二月一五日郵政省令第二八号)抄
  • 附 則(昭和四二年七月一五日郵政省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和四二年九月五日郵政省令第二三号)
  • 附 則(昭和四三年一月二五日郵政省令第五号)
  • 附 則(昭和四三年七月一日郵政省令第二四号)
  • 附 則(昭和四三年八月二〇日郵政省令第三二号)抄
  • 附 則(昭和四四年三月二八日郵政省令第九号)抄
  • 附 則(昭和四五年九月三日郵政省令第二二号)
  • 附 則(昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号)
  • 附 則(昭和四七年七月一日郵政省令第二五号)抄
  • 附 則(昭和四七年一二月二一日郵政省令第四四号)
  • 附 則(昭和四九年一二月一六日郵政省令第二三号)
  • 附 則(昭和五〇年一一月一日郵政省令第一八号)
  • 附 則(昭和五〇年一二月一日郵政省令第二二号)
  • 附 則(昭和五一年三月二五日郵政省令第八号)
  • 附 則(昭和五二年六月二七日郵政省令第一九号)
  • 附 則(昭和五二年一一月二六日郵政省令第二八号)
  • 附 則(昭和五四年二月一三日郵政省令第二号)抄
  • 附 則(昭和五四年七月四日郵政省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和五五年五月六日郵政省令第一五号)
  • 附 則(昭和五六年一二月二一日郵政省令第四五号)
  • 附 則(昭和五七年三月八日郵政省令第一一号)
  • 附 則(昭和五七年九月一三日郵政省令第三七号)
  • 附 則(昭和五七年一一月二二日郵政省令第六五号)
  • 附 則(昭和五八年一月三一日郵政省令第三号)抄
  • 附 則(昭和五八年三月二五日郵政省令第九号)抄
  • 附 則(昭和五八年五月三〇日郵政省令第二一号)抄
  • 附 則(昭和五八年九月二六日郵政省令第三七号)抄
  • 附 則(昭和五九年一月三〇日郵政省令第三号)
  • 附 則(昭和五九年三月一四日郵政省令第七号)
  • 附 則(昭和五九年七月二五日郵政省令第三三号)
  • 附 則(昭和五九年一二月二四日郵政省令第四八号)
  • 附 則(昭和六〇年三月一五日郵政省令第八号)
  • 附 則(昭和六〇年六月一日郵政省令第四五号)
  • 附 則(昭和六〇年七月二七日郵政省令第六五号)
  • 附 則(昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七六号)
  • 附 則(昭和六一年一月八日郵政省令第三号)
  • 附 則(昭和六一年三月二二日郵政省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和六一年五月二七日郵政省令第二七号)
  • 附 則(昭和六一年七月二八日郵政省令第四三号)抄
  • 附 則(昭和六一年一〇月一日郵政省令第五四号)
  • 附 則(昭和六二年四月二五日郵政省令第一七号)
  • 附 則(昭和六二年八月八日郵政省令第四〇号)
  • 附 則(昭和六二年九月二九日郵政省令第五一号)
  • 附 則(昭和六三年三月二八日郵政省令第一三号)
  • 附 則(昭和六三年四月一九日郵政省令第二四号)
  • 附 則(昭和六三年六月九日郵政省令第三六号)
  • 附 則(昭和六三年一二月二一日郵政省令第七六号)
  • 附 則(平成元年一月二七日郵政省令第四号)
  • 附 則(平成元年五月三〇日郵政省令第二一号)
  • 附 則(平成元年六月一日郵政省令第二八号)
  • 附 則(平成元年六月三〇日郵政省令第四二号)
  • 附 則(平成元年八月一日郵政省令第四九号)
  • 附 則(平成元年一〇月二五日郵政省令第六五号)
  • 附 則(平成元年一二月一八日郵政省令第七八号)
  • 附 則(平成二年一月二五日郵政省令第七号)
  • 附 則(平成二年六月一八日郵政省令第三三号)
  • 附 則(平成二年七月二三日郵政省令第四一号)
  • 附 則(平成二年九月一八日郵政省令第四七号)
  • 附 則(平成三年一月二一日郵政省令第五号)
  • 附 則(平成三年二月二八日郵政省令第一一号)
  • 附 則(平成三年三月一日郵政省令第一五号)
  • 附 則(平成三年七月一七日郵政省令第三五号)
  • 附 則(平成三年七月二九日郵政省令第四二号)
  • 附 則(平成三年一二月二日郵政省令第五七号)
  • 附 則(平成四年一月一六日郵政省令第六号)
  • 附 則(平成四年五月一五日郵政省令第二二号)
  • 附 則(平成四年九月二四日郵政省令第五五号)
  • 附 則(平成四年一〇月七日郵政省令第六六号)
  • 附 則(平成四年一二月二五日郵政省令第七九号)
  • 附 則(平成五年三月一〇日郵政省令第一一号)
  • 附 則(平成五年四月七日郵政省令第一九号)
  • 附 則(平成五年一〇月五日郵政省令第五二号)
  • 附 則(平成五年一〇月一二日郵政省令第五五号)
  • 附 則(平成五年一一月二六日郵政省令第六二号)
  • 附 則(平成五年一二月二二日郵政省令第七六号)
  • 附 則(平成六年二月三日郵政省令第七号)抄
  • 附 則(平成六年三月二日郵政省令第一三号)
  • 附 則(平成六年四月二八日郵政省令第二九号)
  • 附 則(平成六年六月二日郵政省令第三六号)
  • 附 則(平成六年七月五日郵政省令第五〇号)
  • 附 則(平成六年八月四日郵政省令第五七号)
  • 附 則(平成六年一〇月六日郵政省令第七一号)
  • 附 則(平成六年一二月二二日郵政省令第八七号)
  • 附 則(平成七年三月二四日郵政省令第二一号)
  • 附 則(平成七年六月一日郵政省令第四四号)
  • 附 則(平成七年七月四日郵政省令第五〇号)
  • 附 則(平成七年八月八日郵政省令第六〇号)
  • 附 則(平成七年八月八日郵政省令第六四号)
  • 附 則(平成七年一〇月一二日郵政省令第七七号)
  • 附 則(平成八年二月二八日郵政省令第一〇号)
  • 附 則(平成八年三月七日郵政省令第二二号)
  • 附 則(平成八年四月一一日郵政省令第三七号)
  • 附 則(平成八年七月一一日郵政省令第五六号)
  • 附 則(平成八年一一月五日郵政省令第七一号)
  • 附 則(平成八年一二月一二日郵政省令第七七号)抄
  • 附 則(平成九年三月一七日郵政省令第六号)
  • 附 則(平成九年六月九日郵政省令第二八号)
  • 附 則(平成九年六月一六日郵政省令第三六号)
  • 附 則(平成九年六月二四日郵政省令第四四号)
  • 附 則(平成九年七月三一日郵政省令第五四号)
  • 附 則(平成九年九月二二日郵政省令第五九号)抄
  • 附 則(平成九年九月二四日郵政省令第六六号)
  • 附 則(平成九年一二月一六日郵政省令第八七号)
  • 附 則(平成一〇年三月三日郵政省令第八号)
  • 附 則(平成一〇年六月一一日郵政省令第五六号)
  • 附 則(平成一〇年九月三〇日郵政省令第七六号)
  • 附 則(平成一〇年一〇月一日郵政省令第八一号)
  • 附 則(平成一〇年一〇月五日郵政省令第八七号)
  • 附 則(平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇七号)
  • 附 則(平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一二号)抄
  • 附 則(平成一一年三月八日郵政省令第一九号)
  • 附 則(平成一一年四月一二日郵政省令第三四号)
  • 附 則(平成一一年五月二一日郵政省令第四一号)
  • 附 則(平成一一年一〇月八日郵政省令第七六号)
  • 附 則(平成一一年一〇月一三日郵政省令第八〇号)
  • 附 則(平成一一年一〇月二八日郵政省令第八六号)
  • 附 則(平成一一年一〇月二九日郵政省令第九一号)
  • 附 則(平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇一号)
  • 附 則(平成一二年二月三日郵政省令第五号)抄
  • 附 則(平成一二年三月一日郵政省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成一二年三月一六日郵政省令第一六号)
  • 附 則(平成一二年五月一七日郵政省令第三二号)
  • 附 則(平成一二年八月二日郵政省令第四五号)
  • 附 則(平成一二年八月九日郵政省令第四九号)
  • 附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年一二月二七日郵政省令第八六号)
  • 附 則(平成一三年二月一日総務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一三年二月二三日総務省令第一五号)
  • 附 則(平成一三年四月一七日総務省令第六四号)
  • 附 則(平成一三年五月二八日総務省令第七六号)
  • 附 則(平成一三年六月一日総務省令第八一号)
  • 附 則(平成一三年七月二日総務省令第九二号)
  • 附 則(平成一四年二月二八日総務省令第二一号)
  • 附 則(平成一四年六月一四日総務省令第六一号)
  • 附 則(平成一四年六月二五日総務省令第六七号)
  • 附 則(平成一四年六月二八日総務省令第七六号)
  • 附 則(平成一四年九月一九日総務省令第九八号)
  • 附 則(平成一四年九月二七日総務省令第一〇一号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月二〇日総務省令第一二四号)
  • 附 則(平成一五年一月一七日総務省令第二三号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日総務省令第六一号)
  • 附 則(平成一五年六月一八日総務省令第九一号)
  • 附 則(平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)
  • 附 則(平成一五年一〇月九日総務省令第一三三号)
  • 附 則(平成一六年一月二六日総務省令第五号)
  • 附 則(平成一六年三月一日総務省令第三一号)
  • 附 則(平成一六年九月二九日総務省令第一二三号)
  • 附 則(平成一七年四月五日総務省令第七三号)
  • 附 則(平成一七年五月一三日総務省令第八四号)
  • 附 則(平成一七年五月一六日総務省令第九三号)
  • 附 則(平成一七年六月二〇日総務省令第一〇三号)
  • 附 則(平成一七年六月二八日総務省令第一〇五号)
  • 附 則(平成一七年八月九日総務省令第一一九号)
  • 附 則(平成一七年九月二九日総務省令第一四四号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月二五日総務省令第一五六号)抄
  • 附 則(平成一八年一月二四日総務省令第七号)
  • 附 則(平成一八年一月二五日総務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一八年五月三一日総務省令第九三号)
  • 附 則(平成一八年八月一日総務省令第一〇五号)
  • 附 則(平成一八年一〇月四日総務省令第一一八号)
  • 附 則(平成一八年一一月二〇日総務省令第一三五号)
  • 附 則(平成一八年一二月二〇日総務省令第一四五号)
  • 附 則(平成一九年一月三一日総務省令第六号)
  • 附 則(平成一九年三月九日総務省令第二二号)
  • 附 則(平成一九年三月二九日総務省令第四一号)
  • 附 則(平成一九年五月九日総務省令第六一号)
  • 附 則(平成一九年五月二四日総務省令第六二号)
  • 附 則(平成一九年六月二八日総務省令第七四号)
  • 附 則(平成一九年六月二九日総務省令第七八号)
  • 附 則(平成一九年八月一日総務省令第八九号)
  • 附 則(平成一九年八月二九日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成一九年九月三日総務省令第九九号)
  • 附 則(平成一九年一一月二九日総務省令第一四五号)
  • 附 則(平成一九年一二月二七日総務省令第一五五号)
  • 附 則(平成二〇年二月一日総務省令第六号)
  • 附 則(平成二〇年二月二七日総務省令第一六号)
  • 附 則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)
  • 附 則(平成二〇年五月八日総務省令第六三号)抄
  • 附 則(平成二〇年五月二九日総務省令第六六号)
  • 附 則(平成二〇年七月一七日総務省令第八三号)
  • 附 則(平成二〇年八月二九日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成二〇年八月二九日総務省令第九八号)
  • 附 則(平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二日総務省令第一三五号)
  • 附 則(平成二一年二月二〇日総務省令第九号)
  • 附 則(平成二一年三月一七日総務省令第二二号)
  • 附 則(平成二一年四月三日総務省令第四三号)
  • 附 則(平成二一年六月八日総務省令第五八号)
  • 附 則(平成二一年六月二五日総務省令第六七号)
  • 附 則(平成二一年六月三〇日総務省令第七一号)
  • 附 則(平成二一年一〇月二日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成二一年一〇月一九日総務省令第一〇一号)
  • 附 則(平成二一年一一月二四日総務省令第一一二号)
  • 附 則(平成二一年一二月二二日総務省令第一二一号)
  • 附 則(平成二二年一月一九日総務省令第四号)
  • 附 則(平成二二年三月三日総務省令第一六号)
  • 附 則(平成二二年三月二四日総務省令第二三号)
  • 附 則(平成二二年四月二〇日総務省令第四七号)
  • 附 則(平成二二年四月二三日総務省令第五三号)
  • 附 則(平成二二年四月二三日総務省令第五六号)
  • 附 則(平成二二年五月二四日総務省令第六三号)
  • 附 則(平成二二年六月二五日総務省令第七〇号)
  • 附 則(平成二二年八月二五日総務省令第八三号)
  • 附 則(平成二二年一〇月一四日総務省令第八九号)
  • 附 則(平成二二年一〇月二六日総務省令第九四号)
  • 附 則(平成二三年三月一日総務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二三年四月二六日総務省令第四〇号)
  • 附 則(平成二三年五月二五日総務省令第五一号)
  • 附 則(平成二三年六月二九日総務省令第六七号)
  • 附 則(平成二三年八月三一日総務省令第一二七号)
  • 附 則(平成二三年九月二七日総務省令第一三四号)
  • 附 則(平成二三年一〇月二五日総務省令第一四〇号)抄
  • 附 則(平成二三年一二月一三日総務省令第一五九号)
  • 附 則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号)抄
  • 附 則(平成二四年三月二六日総務省令第一五号)抄
  • 附 則(平成二四年三月三〇日総務省令第二三号)抄
  • 附 則(平成二四年四月一七日総務省令第四二号)
  • 附 則(平成二四年六月二八日総務省令第五九号)抄
  • 附 則(平成二四年七月四日総務省令第六五号)
  • 附 則(平成二四年八月一五日総務省令第八二号)
  • 附 則(平成二四年一〇月一二日総務省令第九〇号)
  • 附 則(平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号)
  • 附 則(平成二四年一二月五日総務省令第九九号)
  • 附 則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二九号)
  • 附 則(平成二五年四月一八日総務省令第四五号)
  • 附 則(平成二五年五月九日総務省令第四八号)
  • 附 則(平成二五年八月一五日総務省令第七八号)
  • 附 則(平成二五年八月二三日総務省令第八一号)
  • 附 則(平成二五年九月三日総務省令第八四号)
  • 附 則(平成二五年九月九日総務省令第八六号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇七号)
  • 附 則(平成二五年一二月二五日総務省令第一二二号)抄
  • 附 則(平成二六年一月三〇日総務省令第五号)
  • 附 則(平成二六年五月七日総務省令第四七号)
  • 附 則(平成二六年七月三日総務省令第五八号)
  • 附 則(平成二六年七月九日総務省令第六二号)抄
  • 附 則(平成二六年八月七日総務省令第六六号)
  • 附 則(平成二六年八月二二日総務省令第六九号)
  • 附 則(平成二六年九月二五日総務省令第七四号)抄
  • 附 則(平成二六年九月二六日総務省令第七五号)抄
  • 附 則(平成二六年一一月二五日総務省令第八八号)
  • 附 則(平成二七年二月一〇日総務省令第五号)
  • 附 則(平成二七年三月一七日総務省令第一四号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三七号)
  • 附 則(平成二七年六月一一日総務省令第五七号)抄
  • 附 則(平成二七年八月一三日総務省令第七〇号)
  • 附 則(平成二七年一一月二六日総務省令第九五号)
  • 附 則(平成二七年一一月二六日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成二七年一一月三〇日総務省令第九九号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月一日総務省令第一〇〇号)
  • 附 則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)
  • 附 則(平成二八年三月二八日総務省令第二八号)
  • 附 則(平成二八年四月二七日総務省令第五三号)
  • 附 則(平成二八年八月三〇日総務省令第八二号)
  • 附 則(平成二八年八月三一日総務省令第八三号)抄
  • 附 則(平成二八年一一月四日総務省令第八九号)
  • 附 則(平成二九年三月一日総務省令第七号)
  • 附 則(平成二九年四月一七日総務省令第三六号)
  • 附 則(平成二九年七月一八日総務省令第四九号)
  • 附 則(平成二九年七月二一日総務省令第五〇号)
  • 附 則(平成二九年八月二九日総務省令第五七号)
  • 附 則(平成二九年九月一日総務省令第五九号)抄
  • 附 則(平成二九年九月四日総務省令第六〇号)抄
  • 附 則(平成二九年九月一一日総務省令第六二号)抄
  • 附 則(平成二九年一一月二一日総務省令第七六号)
  • 附 則(平成三〇年一月二五日総務省令第三号)
  • 附 則(平成三〇年六月二九日総務省令第三九号)
  • 附 則(平成三〇年六月二九日総務省令第四〇号)
  • 附 則(平成三〇年九月二五日総務省令第五六号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月四日総務省令第五八号)抄
  • 附 則(平成三一年一月二四日総務省令第四号)
  • 附 則(平成三一年三月一一日総務省令第一六号)
  • 附 則(平成三一年三月二七日総務省令第二四号)抄
  • 附 則(平成三一年四月一八日総務省令第五一号)
  • 附 則(平成三一年四月二二日総務省令第五二号)
  • 附 則(令和元年五月二〇日総務省令第八号)
  • 附 則(令和元年六月二〇日総務省令第一六号)抄
  • 附 則(令和元年七月一一日総務省令第二七号)抄
  • 附 則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)
  • 附 則(令和元年一二月二四日総務省令第六八号)
  • 附 則(令和二年一月三〇日総務省令第四号)
  • 附 則(令和二年二月二七日総務省令第五号)
  • 附 則(令和二年三月三〇日総務省令第一五号)
  • 附 則(令和二年四月一七日総務省令第四一号)
  • 附 則(令和二年六月二二日総務省令第六一号)
  • 附 則(令和二年七月二七日総務省令第六八号)
  • 附 則(令和二年七月三一日総務省令第七一号)
  • 附 則(令和二年八月二七日総務省令第七八号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日総務省令第九九号)
  • 附 則(令和二年一一月五日総務省令第一〇〇号)
  • 附 則(令和二年一一月三〇日総務省令第一〇八号)
  • 附 則(令和二年一二月一〇日総務省令第一一三号)
  • 附 則(令和二年一二月一八日総務省令第一一九号)
  • 附 則(令和二年一二月二五日総務省令第一二七号)
  • 附 則(令和三年三月二日総務省令第一五号)
  • 附 則(令和三年六月三〇日総務省令第六五号)抄
  • 附 則(令和三年八月三日総務省令第七五号)
  • 附 則(令和三年八月二〇日総務省令第七九号)
  • 附 則(令和三年八月三一日総務省令第八七号)
  • 附 則(令和三年九月一日総務省令第九三号)
  • 附 則(令和三年一一月二九日総務省令第一〇三号)
  • 附 則(令和四年三月三日総務省令第一一号)抄
  • 附 則(令和四年四月二七日総務省令第三三号)
  • 附 則(令和四年五月二六日総務省令第三八号)抄
  • 附 則(令和四年九月二日総務省令第五九号)
  • 附 則(令和四年九月五日総務省令第六〇号)
  • 附 則(令和四年九月一五日総務省令第六三号)
  • 附 則(令和五年二月三日総務省令第五号)
  • 附 則(令和五年三月二二日総務省令第一七号)抄
  • 附 則(令和五年六月一日総務省令第四九号)
  • 附 則(令和五年八月二九日総務省令第六七号)
  • 附 則(令和五年一一月八日総務省令第七七号)
  • 附 則(令和五年一一月一〇日総務省令第七八号)
  • 附 則(令和五年一二月二二日総務省令第九四号)
  • 附 則(令和五年一二月二二日総務省令第九五号)
  • 附 則(令和六年五月二三日総務省令第四七号)
  • 附 則(令和六年九月三〇日総務省令第八九号)抄
  • 附 則(令和六年一二月一七日総務省令第一一一号)
  • 附 則(令和六年一二月二〇日総務省令第一一三号)
  • 附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一一九号)抄
  • 附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二〇号)
  • 附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二一号)
  • 附 則(令和七年二月二七日総務省令第五号)
  • 附 則(令和七年二月二八日総務省令第六号)
  • 附 則(令和七年三月三一日総務省令第二六号)
  • 別表第一号(第5条関係)
  • 別表第二号(第6条関係)
  • 別表第三号(第7条関係)
  • 別表第四号(第12条関係)
  • 別表第五号 削除
  • 別表第六号 走査ビームの走査範囲及び走査速度(第45条の12の10関係)
  • 別図第一号(別表第3号14、36及び37関係)
  • 別図第一号の二(第32条関係)
  • 別図第一号の二の二(第33条の15関係)
  • 別図第一号の三(第36条の3第1項関係)
  • 別図第二号(第37条関係)
  • 別図第三号から別図第四号の一の二まで 削除
  • 別図第四号の二(第37条の7の4第4項関係)
  • 別図第四号の二の二(第37条の7の4第5項関係)
  • 別図第四号の二の三から別図第四号の八の四まで 削除
  • 別図第四号の八の五 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の8第1項及び第37条の27の11の3第1号関係)
  • 別図第四号の八の六 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲(第37条の27の16第1項及び第37条の27の19第1項関係)
  • 別図第四号の八の七 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第37条の27の16第2項及び第37条の27の19第2項関係)
  • 別図第四号の八の八 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の10第2項関係)
  • 別図第四号の八の八の二 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第2号関係)
  • 別図第四号の八の八の三 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第3号関係)
  • 別図第四号の八の九及び別図第四号の八の十 削除
  • 別図第四号の八の十一 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第1号及び第37条の27の19第4項第1号関係)
  • 別図第四号の八の十二 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第1号及び第37条の27の19第5項第2号関係)
  • 別図第四号の八の十三 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第1号関係)
  • 別図第四号の八の十四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2号関係)
  • 別図第四号の八の十五 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第3号関係)
  • 別図第四号の八の十六 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第2号及び第37条の27の19第4項第3号関係)
  • 別図第四号の八の十七 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第2号及び第37条の27の19第5項第4号関係)
  • 別図第四号の八の十八 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)
  • 別図第四号の九(第40条の4、第45条の20及び第49条の24関係)
  • 別図第四号の十(別表第3号8関係)
  • 別図第四号の十一 隣接チャネル漏えい電力の許容値(第45条の12第4項関係)
  • 別図第五号 パルス対の特性(第45条の12の5関係)
  • 別図第五号の二 パルス対の特性(第45条の12の5関係)
  • 別図第六号 標識信号の構成(第45条の12の5関係)
  • 別図第七号 SSR、質問信号送信設備及びACASが送信する質問信号及び抑圧信号の特性(第45条の12の6及び第45条の12の11関係)
  • 別図第八号 応答信号の特性(第45条の12の6関係)
  • 別図第八号の二 ATCトランスポンダが送信する応答信号、基準信号送信設備及びノントランスポンダが送信する信号の特性(第45条の12の6関係)
  • 別図第九号 有効範囲(第45条の12の7関係)
  • 別図第十号 コース・ライン及びILSグライド・パスの精度(第45条の12の7関係)
  • 別図第十一号 偏位感度及び角度偏位感度(第45条の12の7関係)
  • 別図第十二号 変調信号の位相特性(第45条の12の7関係)
  • 別図第十三号 変調信号の周波数配列(第45条の12の8関係)
  • 別図第十四号 基準位相信号及び可変位相信号の位相特性(第45条の12の8関係)
  • 別図第十四号の二 有効範囲(第45条の12の8の2関係)
  • 別図第十五号 MLS角度系の信号の構成(第45条の12の10関係)
  • 別図第十六号 有効範囲(第45条の12の10関係)
  • 別図第十七号 標識信号の構成(第45条の12の10関係)
  • 別図第十八号 方位誘導,後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性,方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性(第45条の12の10関係)
  • 別図第十九号 位相雑音のレベル(第45条の20関係)
© Megaptera Inc.