第三十条第一項 | 法第三十三条 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第三十三条 |
第三十条第一項第一号 | 請求者の | 氏名、 |
第三十条第一項第二号 | 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) |
第三十条第一項第三号 | 被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して |
船員保険の被保険者の資格を喪失した | 船員被保険者の資格を喪失した |
船員保険の被保険者として | 船員被保険者として |
第三十条第一項第四号 | 第四種被保険者 | 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。) |
第三十条第一項第五号及び附則第九項第五号 | 船員保険の被保険者 | 船員被保険者 |
第三十条第一項第七号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
第三十条第一項第八号 | 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 |
第三十条第一項 | 九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号イ 老齢年金又は障害年金ロ 令第三条の二の二に掲げる給付 | 九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号イ 老齢年金又は障害年金ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付九の二 配偶者があるときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
第三十条第一項第十号、第三十条の二第一項第二号及び第三号、第三十一条第一項第二号、第三十二条第二号、第三十三条第二号、第三十三条の二第二号、第三十四条第一項第二号、第三十四条の二第二号、第三十八条第二号、第三十九条第一項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条第一項第三号、第四十二条第一項第三号、第四十三条の二第一項第八号、第四十三条の三第一項第二号及び第三号、第四十三条の四第一項第二号、第四十三条の五第二号、第四十三条の十第二号、第四十三条の十一第一項第二号、第四十三条の十二第二項第二号、第四十三条の十三第一項第三号、第四十三条の十四第一項第三号、第四十四条の二第一項第二号及び第三号、第四十六条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十八条第二号、第四十九条第二号、第四十九条の二第二号、第五十条第一項第二号、第五十条の二第二号、第五十三条第一項第二号、第五十四条第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第二項第二号、第五十七条第一項第三号、第五十八条第一項第三号、第六十一条第一項第二号及び第三号、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十四条第二号、第六十四条の二第二号、第六十四条の三第二号、第六十五条第一項第二号、第六十五条の二第二号、第六十五条の三第一項第二号、第六十五条の四第一項第二号、第六十五条の五第一項第二号、第六十五条の六第二号、第六十六条第二号、第七十一条第二号、第七十二条第一項第二号、第七十三条第二項第二号、第七十四条第一項第三号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三第一項第二号及び第三号、第七十六条の四第一項第二号、第七十六条の五第一項第二号、第七十六条の六第一項第二号、第七十六条の七第一項第二号、第七十六条の八第二号、第七十六条の十三第二号、第七十六条の十四第一項第二号、第七十六条の十五第二項第二号、第七十六条の十六第一項第三号、第七十六条の十七第一項第三号並びに第八十二条第三項第一号 | 記号番号 | 年金コード |
第三十条第一項第十二号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
第三十条第二項 | 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類イ 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ロ 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十条第二項第一号、第四十三条の二第二項第一号及び附則第十項第一号 | 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) | 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十条第二項第二号 | 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 | の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) |
第三十条第二項第八号 | 事由書) | 事由書)及び前項第八号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号 | 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
第三十条の二第一項 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| ならない。 | ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第三十条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項及び第七十六条の三第一項 | 選択しようとする者 | 選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定により支給を停止されている者を除く。) |
第三十条の二第一項、第三十一条第一項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十四条第一項、第三十四条の二、第三十九条第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五、第四十三条の十一第一項、第四十四条の二第一項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条、第四十九条の二、第五十条第一項、第五十条の二、第五十五条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十五条第一項、第六十五条の二、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項、第六十五条の六、第七十二条第一項、第七十六条の三第一項、第七十六条の六第一項、第七十六条の七第一項及び第七十六条の十四第一項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第三十条の二第一項第五号、第三十三条の二第四号、第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第四号、第四十四条の二第一項第五号、第四十七条第一項第五号、第四十九条の二第四号、第五十条第一項第五号及び第五十条の二第四号 | 記号番号又は番号 | 年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
第三十条の二第二項第一号、第三十四条第二項第一号及び第四十三条の四第二項 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の二 | 老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付 | 障害年金又は同条に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。) |
老齢年金若しくは障害年金若しくは同条に掲げる給付 | 障害年金若しくは同条に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。) |
第三十四条第一項 | 第一項から第三項までの規定又は交渉法第二十条 | 第三項、交渉法第二十条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
消滅したとき | 消滅したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。) |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書 |
第三十四条第一項第四号及び第五号、第三十四条第二項、第四十三条の四第二項、第五十条第一項第四号及び第五号、第六十五条第三項並びに第七十六条の六第三項 | 第三十八条第二項 | 第三十八条第二項若しくは昭和六十年改正法附則第五十六条第六項 |
第三十四条第一項第四号及び第五号 | 又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅した場合を除く。) | を除く。) |
第三十四条第一項第五号及び第五十条第一項第五号 | (その | (障害を支給事由とする給付であつてその |
第三十四条第二項 | 又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 | は、この限りでない。 |
第三十四条の二及び第五十条の二 | 届書を | 届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同条に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類を添えて、これを |
第三十七条第一項、第三十八条、第四十三条の九第一項、第四十三条の十、第五十三条第一項、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三 | 受給権者は | 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は |
第三十七条第一項 | 一 受給権者の生年月日二 老齢年金証書の記号番号三 変更前の氏名 | 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 老齢年金証書の年金コード |
第三十八条、第四十三条の十、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び変更後の住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項及び第七十六条の十四第一項 | 払渡希望金融機関 | 払渡希望金融機関若しくは払渡希望金融機関の預金口座の名義 |
第三十九条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第四十条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第四十条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 |
第四十条第三項 | 老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第四十一条第一項、第四十三条の十三第一項、第五十七条第一項、第七十四条第一項及び第七十六条の十六第一項 | 法 | 新法 |
第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の十三第一項、第四十三条の十四第一項、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条の十六第一項及び第七十六条の十七第一項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 受給権者の基礎年金番号 |
第四十二条第一項、第四十三条の十四第一項、第五十八条第一項、第七十五条第一項及び第七十六条の十七第一項 | 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 | 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係一の二 個人番号 |
第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第六十二条第一項第五号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の四第一項第三号、第七十六条の十七第一項第六号及び附則第九項第九号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
第四十二条第三項、第四十三条の十四第三項、第五十八条第三項、第七十五条第三項及び第七十六条の十七第三項 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 新法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書) |
第四十二条第三項第一号 | 又は戸籍の謄本若しくは抄本 | 、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) |
第四十三条の二第一項及び附則第九項 | 一 請求者の生年月日及び住所二 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号 |
第四十三条の二第一項第六号 | 該当する旨 | 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨 |
第四十三条の二第一項第七号 | 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
第四十三条の二第二項第二号及び附則第十項第二号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第四十三条の二第二項第五号 | 事由書) | 事由書)及び前項第七号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、年金証書又はこれに準ずる書類 |
第四十三条の三第二項、第四十四条の二第二項第一号、第五十条第二項第一号、第六十一条第二項第一号、第六十五条第三項第一号、第六十五条の三第三項第一号、第七十六条の三第二項第一号及び第七十六条の六第三項第一号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第四十三条の四第一項 | 第四十六条の七又は交渉法第十九条の三 | 第四十六条の七第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条(船員保険の被保険者となつたことにより適用される場合に限る。) |
消滅したとき | 消滅したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。) |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書 |
第四十三条の四第二項 | 又は法第四十六条の七第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 | は、この限りでない。 |
第四十三条の五 | 至つたとき | 至つたとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより法第四十六条の四第三項において準用する法第四十三条第四項の規定に該当するに至つたときを除く。) |
第四十三条の九第一項 | 一 受給権者の生年月日二 通算老齢年金証書の記号番号三 変更前の氏名 | 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 通算老齢年金証書の年金コード |
第四十三条の十一 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第四十三条の十二第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は通算老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第四十三条の十二第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(通算老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 通算老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 |
第四十三条の十二第三項 | 通算老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(通算老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第四十三条の十四第三項第一号、第五十八条第三項第一号、第七十五条第三項第一号及び第七十六条の十七第三項第一号 | 又は戸籍の謄本若しくは抄本 | 、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し |
第四十四条の二第一項第四号、第四十七条第一項第四号及び第五十条第一項第四号 | 引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 | 受給権者によつて生計を維持している旨 |
第四十五条 | (胎児出生の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第二項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 受給権者の生年月日二 障害年金証書の記号番号三 子の氏名及び生年月日2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書 | (配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、配偶者(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)又は子(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 障害年金証書の年金コード四 配偶者又は子の氏名、生年月日及び個人番号五 配偶者又は子を有するに至つた年月日及びその事由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)一の二 子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書三 配偶者又は子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 |
第四十七条第一項第四号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
第四十七条第二項 | 前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム三 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 | 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書ロ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムハ 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。) |
第五十条第一項 | 又は交渉法第二十条 | 、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十六条において準用する同令第二条の規定による改正後の第四十五条第一項に規定する申請書 |
第五十三条第一項 | 一 受給権者の生年月日二 障害年金証書の記号番号三 変更前の氏名 | 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 障害年金証書の年金コード |
第五十五条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第五十六条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は障害年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第五十六条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(障害年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 障害年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 |
第五十六条第三項 | 障害年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(障害年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第六十一条第一項第五号、第六十二条第一項第四号、第六十四条の二第四号、第六十五条第一項第五号、第六十五条の二第三号及び第六十五条の六第三号 | 記号番号又は番号 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 |
第六十二条第二項第一号及び第七十六条の四第二項第一号 | 又は戸籍の抄本 | 、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し |
第六十三条第一項及び第七十六条の五第一項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び住所一の二 基礎年金番号 |
第六十五条第一項 | 第六十四条、第六十五条又は第六十六条 | 第六十四条から第六十六条までの規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書 |
第六十五条第一項第四号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
第六十五条の三第一項 | 一 請求者の生年月日 | 一 請求者の生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第六十六条及び第七十六条の八 | 一 申請者及び所在不明者の生年月日 | 一 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所一の二 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号 |
| 三 所在不明者の氏名、所在不明者の住所及び所在不明 | 三 所在不明 |
第六十七条 | 一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の記号番号三 申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名及び住所 | 一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の年金コード |
第七十条 | (氏名変更の届出)第七十条 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 受給権者の生年月日二 遺族年金証書の記号番号三 変更前の氏名2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 遺族年金証書二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | (氏名変更の届出)第七十条 遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 遺族年金証書の年金コード三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 遺族年金証書二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類(氏名変更の理由の届出)第七十条の二 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第七十二条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第七十三条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第七十三条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 |
第七十三条第三項 | 遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第七十六条の四第一項 | 一 請求者の生年月日及び住所 | 一 請求者の生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第七十六条の六第一項 | 又は法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条 | 、法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書 |
第七十六条の九 | 一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の記号番号三 申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名及び住所 | 一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の年金コード |
第七十六条の十二 | (氏名変更の届出)第七十六条の十二 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 受給権者の生年月日二 通算遺族年金証書の記号番号三 変更前の氏名2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 通算遺族年金証書二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | (氏名変更の届出)第七十六条の十二 通算遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 通算遺族年金証書の年金コード三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 通算遺族年金証書二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類(氏名変更の理由の届出)第七十六条の十二の二 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第七十六条の十四 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第七十六条の十五第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は通算遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第七十六条の十五第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(通算遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 通算遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 |
第七十六条の十五第三項 | 通算遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(通算遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第八十条、第八十一条、第八十四条、第八十五条及び第八十七条 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
第八十二条第一項 | 社会保険庁長官又は都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
第八十二条第三項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 基礎年金番号 |
第八十九条第一号 | 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 被保険者の基礎年金番号 |
附則第九項第八号 | 障害年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
附則第十項第三号 | 書類 | 書類及び前項第八号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
附則第十一項 | 第四十三条の三 | 第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の九 |
附則第十七項 | 第七十六条の三 | 第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二 |
別表 | 二 肺えそ三 肺のうよう四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)五 じん臓結核六 胃かいよう七 胃がん八 十二指腸かいよう九 内臓下垂症十 動脈りゆう十一 骨又は関節結核十二 骨ずい炎十三 骨又は関節損傷十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの | 二 肺化のう症三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |