(基本手当の日額)第一条国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)第二条賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。2給与が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前六月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。3前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。4退職の月前六月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。一退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき基本給月額(法第六条の五第二項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額二退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額三退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額5第一項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)第三条所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第一による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(在職票の交付)第四条所属庁等の長は、勤続期間十二月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第二号に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記様式第二による国家公務員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、施行令第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち施行令第九条の九の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
(退職票の提出)第五条基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第三条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第八条第五項又は第八条の四第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
(受給資格証の交付等)第六条管轄公共職業安定所の長は、退職の際施行令第十条に規定する職員(以下「特例職員」という。)以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三(その一)による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証(その一)」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。2管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。3特例職員である受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る法第十条第一項に規定する官署又は事務所(以下「所轄官署等」という。)に提出するものとする。4所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第三(その二)による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。5受給資格者は、受給資格証(特例職員以外の受給資格者については受給資格証(その一)を、特例職員である受給資格者については受給資格証(その二)をいう。以下同じ。)の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては別記様式第三の二による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては別記様式第三の二による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。6管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者)第六条の二法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。一法第五条第一項第二号に規定する者二法第八条の二第五項に規定する認定を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者四公務上の傷病により退職した者五施行令第三条各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げる者
(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由)第七条法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。一疾病又は負傷(法第十条第十項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)第八条法第十条第一項の申出は、別記様式第四による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第七条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。2前項の申出は、当該申出に係る者が法第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。3前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。4第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。5管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第五による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。6前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。一その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書二法第十条第一項に規定する理由がやんだ場合交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証7第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。8前項の規定は、第六項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第一項ただし書の規定は、第六項の場合について準用する。
(法第十条第三項の内閣官房令で定める事業)第八条の二法第十条第三項の内閣官房令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの二その事業について当該事業を実施する受給資格者が第二十一条第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの三その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
(法第十条第三項の内閣官房令で定める職員)第八条の三法第十条第三項の内閣官房令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一法第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第三項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員二その他事業を開始した職員に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた職員
(支給の期間の特例の申出)第八条の四法第十条第三項に規定する雇用保険法第二十条の二に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合は、法第十条第一項に規定する退職の日後に同条第三項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合とする。2前項の申出は、別記様式第四による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他法第十条第一項に規定する退職の日後に同条第三項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。3前二項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が法第十条第三項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4管轄公共職業安定所の長は、特例申出をした者が法第十条第一項に規定する退職の日後に同条第三項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第五による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第六項の規定により準用する第八条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。5前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。一その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書二法第十条第三項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証6第八条第七項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における特例申出に、第八条第一項ただし書の規定は、第二項及び前項の場合に、第八条第三項及び第四項の規定は、第三項ただし書の場合における特例申出について準用する。
(法第十条第三項の支給期間の特例)第八条の五法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同項の規定による支給期間に算入しないものとする。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)第九条基本手当に相当する退職手当で法第十条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第五条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(法第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。2受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。一雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金二基本手当に相当する退職手当三法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)四法第十条第六項又は第七項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)3雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。4受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)第十一条法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第六による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。2受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第二項の規定による退職手当に係る場合にあつては第五条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。3管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者について前項に規定する失業の認定を行うときは、雇用保険法第十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、当該事実の有無を所轄官署等の長に通知しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)第十二条受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第七による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記様式第八による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等(特例職員である受給資格者については、所轄官署等をいう。以下同じ。)の長に提出するものとする。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。2管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。3受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。4管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)第十三条受給資格者は、法第十条第九項第一号又は同条第十項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第八の二による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。2管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者)第十三条の二法第十条第九項第二号イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。一雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者退職職員(退職した法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの二雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの三雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの2法第十条第九項第二号ロに規定する内閣官房令で定める者は、前項第二号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)第十四条受給資格者は、法第十条第十項第三号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第九による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。2管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)第十五条退職票又は在職票の交付を受けた者が法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた所属庁等の長に提出しなければならない。2所属庁等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)第十六条受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。2もとの所属庁等の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。3退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(受給資格証の再交付)第十七条前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。
(高年齢受給資格証の交付等)第十七条の二管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第九の二(その一)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その一)」という。)をその者に交付しなければならない。2管轄公共職業安定所の長は、特例職員である高年齢受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。3特例職員である高年齢受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。4所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第九の二(その二)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
(特例受給資格証の交付等)第十八条管轄公共職業安定所の長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第十(その一)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証(その一)」という。)をその者に交付しなければならない。2管轄公共職業安定所の長は、特例職員である特例受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。3特例職員である特例受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。4所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第十(その二)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
(準用)第十九条第三条、第五条前段、第六条第五項及び第六項、第九条第二項、第十一条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第九条第二項各号を除く。)中「法第十条第一項又は第二項」とあるのは「法第十条第四項又は第五項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第十条第四項」と、「別記様式第六による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第十の二による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証(特例職員以外の高年齢受給資格者については高年齢受給資格証(その一)を、特例職員である高年齢受給資格者については高年齢受給資格証(その二)をいう。以下同じ。)」と、「法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。2第三条、第五条前段、第六条第五項及び第六項、第九条第二項、第十一条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第九条第二項各号を除く。)中「法第十条第一項又は第二項」とあるのは「法第十条第六項又は第七項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第十条第六項」と、「別記様式第六による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第十一による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証(特例職員以外の特例受給資格者については特例受給資格証(その一)を、特例職員である特例受給資格者については特例受給資格証(その二)をいう。以下同じ。)」と、「法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)第十九条の二高年齢求職者給付金に相当する退職手当で法第十条第四項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第一項において準用する第五条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。2高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第十条第四項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第十一条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、法第十条第五項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第五条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。3雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第四項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)第二十条特例一時金に相当する退職手当で法第十条第六項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第十九条第二項において準用する第五条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。2特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第十条第六項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十九条第二項において準用する第十一条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、法第十条第七項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十九条第二項において準用する第五条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。3雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第六項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)第二十一条受給資格者又は法第十条第十一項に規定する者は、同条第十項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては別記様式第十一の三による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては別記様式第十一の四による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては別記様式第十二による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、法第十条第十項第五号の規定による退職手当にあつては別記様式第十三による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第六号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記様式第十四による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記様式第十四の二による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記様式第十四の三による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。2管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(施行期日)1この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。(失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の廃止)2失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令(昭和二十八年大蔵省令第七十二号)は、廃止する。(手続等に関する経過措置)3前項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この省令の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。(待期日数に関する経過措置)4雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条第二項第二号に規定する待期日数は、同号に規定する失業保険金の日額に同号に規定する日数のうち昭和五十年四月一日以後の日数を乗じて得た額を同号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)に相当する日数とする。(様式に関する経過措置)5第十二条第一項の規定による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届並びに第十四条第一項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、第二項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の相当様式によることができる。(特定退職者に関する暫定措置)6受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第六条の二及び第二十一条第一項の規定の適用については、第六条の二中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定により読み替えられた同規則第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第二十一条第一項中「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。
(施行期日)1この府令は、公布の日から施行する。(失業者の退職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)2第二条の規定による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第三条(旧規則第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により交付された国家公務員等退職票又は旧規則第四条の規定により交付された国家公務員等在職票は、それぞれ第二条の規定による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第三条(新規則第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の国家公務員退職票又は新規則第四条の国家公務員在職票とみなす。3この府令の施行前に旧規則第三条の規定により日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者が交付した国家公務員等退職票及び旧規則第四条の規定により日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者が交付した国家公務員等在職票についての新規則第十六条の規定の適用については、同条中「所属庁の長」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団の長又はその委任を受けた者」とする。4新規則第三条の規定による国家公務員退職票、新規則第四条の規定による国家公務員在職票及び新規則第十二条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
(施行期日)1この府令中別記様式第九の改正規定は昭和六十三年三月一日から、別記様式第七の改正規定は同年四月一日から施行する。(経過措置)2公共職業訓練等受講届及び傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
(施行期日)1この府令は、平成七年四月一日から施行する。(様式に関する経過措置)2国家公務員退職票、国家公務員在職票、失業者退職手当受給資格証、受給期間延長申請書、受給期間延長通知書、公共職業訓練等受講届、公共職業訓練等通所届、傷病手当に相当する退職手当支給申請書、失業者退職手当高年齢受給資格証、失業者退職手当特例受給資格証、再就職手当に相当する退職手当支給申請書、常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書、移転費に相当する退職手当支給申請書及び広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
(施行期日)1この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第十九条第一項において準用する第十一条第一項の規定による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第十九条第二項において準用する第十一条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
(施行期日)1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第九条、第十九条の二、第二十条及び別記様式第九の改正規定は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。(経過措置)2傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。
(施行期日)1この省令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条及び第四条の改正規定は、平成二十五年六月一日から施行する。(施行日前に退職した者が改正前の第六条の二第一号等に掲げる者に該当する場合の経過措置)2施行日前に退職した者がこの省令による改正前の第六条の二第一号、第二号又は第六号に掲げる者に該当する場合には、この省令による改正後の第六条の二に規定する法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者とみなす。(施行日前に退職した者に係る国家公務員退職票に関する経過措置)3施行日前に退職した者に交付する国家公務員退職票については、この省令による改正前の別記様式第一によるものとする。
(施行期日)1この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の別記様式第一、別記様式第二、別記様式第三(その一)、別記様式第三(その二)、別記様式第六、別記様式第七、別記様式第八、別記様式第九、別記様式第十の二、別記様式第十一、別記様式第十一の三、別記様式第十二は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。3この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。3この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。3この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この内閣官房令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(以下「旧失退手規則様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。4この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第八条及び別記様式第一(裏面)の改正規定は、公布の日(附則第三項において「公布日」という。)から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の日前に退職した者がこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第三号に掲げる者に該当する場合には、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第六条の二に規定する国家公務員退職手当法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者とみなす。3新規則第八条第二項の規定は、同規則第三条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。4この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。5この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。3この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、令和四年七月一日から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。3この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この内閣官房令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。3この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。