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昭和五十年労働省令第三号

雇用保険法施行規則

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第三条)
  • 第二章 適用事業等(第三条の二〜第十七条)
  • 第三章 失業等給付
    • 第一節 通則(第十七条の二〜第十七条の七)
    • 第二節 一般被保険者の求職者給付
      • 第一款 基本手当(第十八条〜第五十五条)
      • 第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第五十六条〜第六十二条)
      • 第三款 傷病手当(第六十三条〜第六十五条)
    • 第三節 高年齢被保険者の求職者給付(第六十五条の二〜第六十五条の十四)
    • 第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第六十六条〜第七十条)
    • 第五節 日雇労働被保険者の求職者給付(第七十一条〜第八十一条の二)
    • 第六節 就職促進給付(第八十二条〜第百一条の二)
    • 第六節の二 教育訓練給付(第百一条の二の二〜第百一条の二の十六)
    • 第七節 雇用継続給付
      • 第一款 高年齢雇用継続給付(第百一条の三〜第百一条の十)
      • 第二款 削除
      • 第三款 介護休業給付(第百一条の十六〜第百一条の二十)
  • 第三章の二 育児休業等給付(第百一条の二十一〜第百二条)
  • 第四章 雇用安定事業等
    • 第一節 雇用安定事業(第百二条の二〜第百二十条の二)
    • 第二節 能力開発事業(第百二十一条〜第百三十九条の四)
    • 第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト(第百四十条・第百四十条の二)
    • 第四節 返還命令等及び事業主名等の公表(第百四十条の三・第百四十条の四)
  • 第五章 雑則(第百四十一条〜第百四十六条)
  • 附則

第一章 総則

(事務の管轄)

第一条雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項、第三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
一法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
二法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
三日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
四第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
五法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長

(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

第二条法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

(事務の処理単位)

第三条適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十一項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

第二章 適用事業等

(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

第三条の二法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
二休学中の者
三定時制の課程に在学する者
四前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第三条の三雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
一以西底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
イ北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線
ロ北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線
ハ北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ニ北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線
ホ北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線
二遠洋底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線
ロ北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ハ前号ニの直線
ニ前号ホの線
三基地式捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
四母船式捕鯨業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
2前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。

(法第六条第六号の厚生労働省令で定める者)

第四条法第六条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第二項の規定により職員とみなされないものを除く。)
二都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
三市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、同法第百三十四条第一項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
2前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。

(法を適用しないことの承認の申請)

第五条都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
2前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。

(被保険者となつたことの届出)

第六条事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
4事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
5事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
6事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
7第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
8事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
9第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
11第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
12第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

(被保険者でなくなつたことの届出)

第七条事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一次号に該当する者以外の者雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
3事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
4公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
5事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
7第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8第五項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9第三項及び第六項の規定は、第七項の場合について準用する。

(確認の請求)

第八条法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
一請求者の氏名、住所及び生年月日
二請求の趣旨
三事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
四被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
五請求の理由
3第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
4前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
5法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
7法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
8法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
9前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
10第二項、第三項、第五項及び第七項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。

(確認の通知)

第九条公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
2公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
3前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。

(被保険者証の交付)

第十条公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
2前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)

第十一条公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
第十二条公共職業安定所長は、法第八条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
2第九条第二項及び第三項の規定は、前項前段の通知について準用する。

(雇用継続交流採用職員に関する届出)

第十二条の二事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(被保険者の転勤の届出)

第十三条事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。
3事業主は、第一項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
4事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
5被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
6第一項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
7第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(被保険者の個人番号の変更の届出)

第十四条事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)

第十四条の二事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
二その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
三その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあつては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という。)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。)第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
2事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三。次条並びに次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業等開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)

第十四条の三事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
4第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

(被保険者に関する台帳の保管)

第十五条公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。

(離職証明書の交付)

第十六条事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。

(離職票の交付)

第十七条公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
2前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
4離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
一申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二離職前の事業所の名称及び所在地
三滅失又は損傷の理由
5離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
6公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。

第三章 失業等給付

第一節 通則

(未支給失業等給付の請求手続)

第十七条の二法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一基本手当死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
二高年齢求職者給付金死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
三特例一時金死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
四日雇労働求職者給付金死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
五教育訓練給付金死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
六就職促進給付死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
2前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
4未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(未支給失業等給付の支給手続)

第十七条の三死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。

(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)

第十七条の四死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

(失業等給付の返還等)

第十七条の五法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第十七条の七において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第十七条の六歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第十七条の七法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第二節 一般被保険者の求職者給付

第一款 基本手当

(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第十八条法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一事業所の休業
二出産
三事業主の命による外国における勤務
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

(受給資格の決定)

第十九条基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。

(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)

第十九条の二法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
一期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
二法第三十三条第一項の正当な理由

(受給期間内に再就職した場合の受給手続)

第二十条受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
2受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第二十一条受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
4受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
6第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。この場合において、第二項中「かかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)」と読み替えるものとする。

(失業の認定)

第二十二条受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。

(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)

第二十三条法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
一職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
二管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
2管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

(失業の認定日の特例等)

第二十四条公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
2前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
一当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
二当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
3前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。

(証明書による失業の認定)

第二十五条法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。
一受給資格者の氏名及び年齢
二傷病の状態又は名称及びその程度
三初診の年月日
四治ゆの年月日
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第二十六条法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
一受給資格者の氏名及び年齢
二求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三面接した日時
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第二十七条法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2第十七条の二第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第二十八条法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
一受給資格者の氏名及び住所又は居所
二天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(失業の認定の方法等)

第二十八条の二管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3管轄公共職業安定所の長は、第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。

(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率)

第二十八条の三法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率は、百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一百分の三十
二法第十七条第一項に規定する賃金日額(四千九百二十円以上一万二千九十円以下のもの(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から四千九百二十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千九十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から四千九百二十円を減じた額で除して得た率
2受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第十七条第一項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得た金額に百分の四十を一万八百八十円(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」と、「法第十七条第一項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「一万二千九十円」とあるのは「一万八百八十円」とする。

(年度の平均給与額の算定)

第二十八条の四法第十八条第一項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。

(最低賃金日額の算定方法)

第二十八条の五法第十八条第三項に規定する最低賃金日額は、同条第一項及び第二項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。

(自己の労働による収入の届出)

第二十九条受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第十九条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。

(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第三十条法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第三十一条法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
5第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
7前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
一その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書
二法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
8第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。

(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)

第三十一条の二法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。
2法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。

(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)

第三十一条の三法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4第十七条の二第四項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。

(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)

第三十一条の四法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第二十条第一項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
二その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
三その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの

(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)

第三十一条の五法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一法第二十条第一項第一号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
二その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者

(支給の期間の特例の申出)

第三十一条の六法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条の二に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条の二に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
5前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
一その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書
二法第二十条の二に規定する事業を廃止し、又は休止した場合受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
6第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における申出について準用する。

(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)

第三十二条法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
二障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
三障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
四更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五社会的事情により就職が著しく阻害されている者

(法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日)

第三十三条法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
2次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
3前項の規定により、当該最も古い月の初日を第一項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第一項の最も古い日とみなす。
4法第二十二条第五項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
5次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
6前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。
7第四項から第六項までの規定は、法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前までの時期については、適用しない。

(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)

第三十三条の二法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの

(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)

第三十四条法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。

(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第三十五条法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
二事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
三事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
四事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)

第三十六条法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
四次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ロ離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ハ離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ニ事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ホ事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
六事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七の二期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
八事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十一事業所の業務が法令に違反したこと。

(訓練延長給付に係る失業の認定手続)

第三十七条受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。

(訓練延長給付の通知)

第三十八条管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第三十八条の二法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十八条の三法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
一特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
二当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。

(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)

第三十八条の四法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。
一難治性疾患を有するものであること。
二発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。
三前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。

(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)

第三十八条の五法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
一激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
二災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害
三前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害

(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)

第三十八条の六管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

(広域延長給付の通知)

第三十九条管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。

(住所又は居所を移転した者の申出)

第四十条法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
2前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

(全国延長給付の通知)

第四十一条管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

(基本手当の支給日の決定及び通知)

第四十二条管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
2第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。

(基本手当の支給の特例)

第四十三条公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
2管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。

(基本手当の支給手続)

第四十四条基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
第四十五条管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
2受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。

(代理人による基本手当の受給)

第四十六条受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。

(未支給基本手当に係る失業の認定)

第四十七条未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
2死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
3第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)

第四十八条管轄公共職業安定所の長は、法第三十三条第一項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。

(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)

第四十八条の二法第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。
一法第六十条の二第一項に規定する教育訓練
二公共職業訓練等
三雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)各号に掲げる基準に該当する教育訓練
四前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であつた者が自発的に受講する訓練であつて、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの

(給付制限の解除に係る申出)

第四十八条の三受給資格者は、法第三十三条第一項ただし書(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に該当する場合には、失業の認定又は求職の申込みの際に、前条に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類その他職業安定局長が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を申し出るものとする。
2前項の受給資格者は、同項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、前条に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類を提出しないことができる。

(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)

第四十八条の四法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。

(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)

第四十八条の五法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。

(受給資格者の氏名変更等の届出)

第四十九条受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
3第十七条の二第四項及び第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。

(受給資格者証又は受給資格通知の再交付)

第五十条受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
3第十七条第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
4管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
5第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。
第五十一条から第五十三条まで削除

(事務の委嘱)

第五十四条管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3前項の場合におけるこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
第五十五条削除

第二款 技能習得手当及び寄宿手当

(技能習得手当の種類)

第五十六条技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

(受講手当)

第五十七条受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。
2受講手当の日額は、五百円とする。
第五十八条削除

(通所手当)

第五十九条通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
一受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第八十六条第二号及び附則第二条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第二条第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第二条第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
二通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
三通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一前項第一号に該当する者次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
二前項第二号に該当する者自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第二条第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)
三前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
四前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者第一号に掲げる額
五前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者第二号に掲げる額
3運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
4運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
一交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
二交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
5次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
一公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
二基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
三受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
6通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
二通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であつては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
三通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあつては、第一号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第一号に掲げる額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額)
7前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。

(寄宿手当)

第六十条寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)

第六十一条技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(準用)

第六十二条第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。

第三款 傷病手当

(傷病手当の認定手続)

第六十三条法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項の認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第二十二号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。

(傷病手当の支給手続)

第六十四条傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
2前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。

(準用)

第六十五条第二十二条第二項、第二十九条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条、第四十九条並びに第五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。

第三節 高年齢被保険者の求職者給付

(法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由)

第六十五条の二法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
第六十五条の三削除

(失業の認定)

第六十五条の四管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。

(準用)

第六十五条の五第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。

(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)

第六十五条の六法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
四前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
3第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
5第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。

(法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)

第六十五条の七法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。

(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)

第六十五条の八法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
四前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
一次号に該当する者以外の者離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
3第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
5事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
6第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。

(特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)

第六十五条の九特例高年齢被保険者に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)」とあるのは、「職業安定局長が定める様式」とする。

(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)

第六十五条の十特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。
2特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)

第六十五条の十一特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。

(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例)

第六十五条の十二特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
一特例高年齢被保険者が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合次条の規定により読み替えて適用する第百一条の十九第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
二特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合次条の規定により読み替えて適用する第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
三特例高年齢被保険者が初回育児時短就業を開始した場合(当該特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。)であつて、育児時短就業給付金の支給を受けようとするとき次条の規定により読み替えて適用する第百一条の四十八第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
2特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
4事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

第六十五条の十三特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項、第百一条の三十四、第百一条の四十二第一項及び第二項、第百一条の四十三、第百一条の四十八第一項及び第四項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二、第百一条の三十一、第百一条の三十四及び第百一条の四十三中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十三第一項並びに第百一条の四十八第一項及び第四項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」と、第百一条の四十二第一項及び第二項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する」とあるのは「管轄」とする。
2配偶者が特例高年齢被保険者である被保険者に対する第百一条の三十四の規定の適用については、「をしたとき」とあるのは、「を全ての適用事業においてしたとき」とする。

(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)

第六十五条の十四第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。

第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

(短期雇用特例被保険者の確認)

第六十六条法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
2第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。

(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第六十七条法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。

(失業の認定)

第六十八条管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。

(準用)

第六十九条第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。

(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)

第七十条法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
2特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
3特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。

第五節 日雇労働被保険者の求職者給付

(日雇労働被保険者となつたことの届出)

第七十一条日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

(日雇労働被保険者任意加入の申請)

第七十二条日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
3第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

(日雇労働被保険者手帳の交付)

第七十三条管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第四十三条第一項第四号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
2日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3第十七条第五項から第七項まで及び第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
4事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)

第七十四条日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第二十八号)に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。
2日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。

(失業の認定)

第七十五条法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
2失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
一行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
二降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
三当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
4前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
一氏名及び住所又は居所
二天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
6公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第四十五条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
7事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五項後段(第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

(日雇労働求職者給付金の支給)

第七十六条日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)

第七十七条第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

(日雇労働求職者給付金の特例の申出)

第七十八条法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と、第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)

第七十九条前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
2前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
3前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
4前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
5管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
6第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、第七十五条第五項後段の規定は、第三項の被保険者手帳の提出について準用する。

(準用)

第八十条第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と、同条第三項中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第七十六条、第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるものとする。

(受給資格の調整)

第八十一条法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
第八十一条の二法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。

第六節 就職促進給付

(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)

第八十二条法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
一離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
二法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
三受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
四雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
一公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
二離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
三法第二十一条(法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
四法第三十二条第一項本文若しくは第二項若しくは第三十三条第一項本文(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項本文(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。

(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)

第八十二条の二法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。

(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)

第八十二条の三法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一四十五歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法第十七条第一項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
二季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
三日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
四駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
五沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
七第三十二条各号に掲げる者

(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)

第八十二条の四法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。

(再就職手当の支給申請手続)

第八十二条の五受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
二第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。

(再就職手当の支給)

第八十三条管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。

(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

第八十三条の二法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。

(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)

第八十三条の三法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。

(就業促進定着手当の支給申請手続)

第八十三条の四受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
二出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。

(就業促進定着手当の支給)

第八十三条の五管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。

(常用就職支度手当の額)

第八十三条の六法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。

(常用就職支度手当の支給申請手続)

第八十四条受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。

(常用就職支度手当の支給)

第八十五条管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。

(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)

第八十五条の二法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。

(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第八十五条の三法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。

(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)

第八十五条の四法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。

(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)

第八十五条の五法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。

(移転費の支給要件)

第八十六条移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十三条の二第二項に規定する者を除く。第九十四条及び第九十五条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
一法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
二当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。

(移転費の種類及び計算)

第八十七条移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
2移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)

第八十八条鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
一普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。)当該線路ごとの普通急行料金相当額
二特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。)当該線路ごとの特別急行料金相当額
2船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
3航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
4車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
5前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
6受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という。)とする。ただし、実費相当額が第一項から第四項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。

(移転料の額)

第八十九条移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離五十キロメートル未満五十キロメートル以上百キロメートル未満百キロメートル以上三百キロメートル未満三百キロメートル以上五百キロメートル未満五百キロメートル以上千キロメートル未満千キロメートル以上千五百キロメートル未満千五百キロメートル以上二千キロメートル未満二千キロメートル以上
移転料九三、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円一三二、〇〇〇円一六三、〇〇〇円二一六、〇〇〇円二二七、〇〇〇円二四三、〇〇〇円二八二、〇〇〇円
2船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

(着後手当の額)

第九十条着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。

(移転費の差額支給)

第九十一条就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。

(移転費の支給申請)

第九十二条受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
一就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合実費相当額
二就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合就職支度費の額
3第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。

(移転費の支給)

第九十三条移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。

(移転費の支給を受けた場合の手続)

第九十四条公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。

(移転費の返還)

第九十五条移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
2移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。

(求職活動支援費)

第九十五条の二求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
一法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合広域求職活動費
二法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合短期訓練受講費
三法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合求職活動関係役務利用費

(広域求職活動費の支給要件)

第九十六条広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
一法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
二広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

(広域求職活動費の種類及び計算)

第九十七条広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。

(広域求職活動費の額)

第九十八条鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。
2宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が次に掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
一東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第四号までに規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域
二前号に規定する地域以外の地域で、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離宿泊数
訪問事業所の数が三カ所以上訪問事業所の数が二カ所以下
四百キロメートル以上八百キロメートル未満21
八百キロメートル以上千二百キロメートル未満32
千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満43
千六百キロメートル以上二千キロメートル未満54
二千キロメートル以上65
3船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

(広域求職活動費の差額支給)

第九十八条の二訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。

(広域求職活動費の支給申請)

第九十九条受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。

(広域求職活動費の支給)

第百条管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。

(短期訓練受講費の支給要件)

第百条の二短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。

(短期訓練受講費の額)

第百条の三短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。

(短期訓練受講費の支給申請)

第百条の四受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
二当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
三その他職業安定局長が定める書類
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。

(短期訓練受講費の支給)

第百条の五管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。

(求職活動関係役務利用費の支給要件)

第百条の六求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育
二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する事業における役務
三その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの

(求職活動関係役務利用費の額)

第百条の七求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(一日当たり八千円を限度とする。)をいい、一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(一日当たり八千円を限度とする。)に限る。)に百分の八十を乗じて得た額とする。
一求人者との面接等をした日十五日
二求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日六十日

(求職活動関係役務利用費の支給申請)

第百条の八受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
三その他職業安定局長が定める書類
2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
3第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
第百一条削除

(準用)

第百一条の二第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。

第六節の二 教育訓練給付

(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)

第百一条の二の二厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
一教育訓練施設の名称
二教育訓練講座名
三第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第二号に規定する特定一般教育訓練又は同条第四号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
四訓練の実施方法
五訓練期間
六入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
七指定番号
八その他必要と認められる事項
2厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の二の三法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。

(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)

第百一条の二の四法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
一第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
二第百一条の二の七第二号に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
三第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))

(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)

第百一条の二の五法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。
2前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。

(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)

第百一条の二の六法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
二次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)

(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)

第百一条の二の七法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第四号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者百分の二十
二支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者(次号に掲げる者を除く。)百分の四十
三支給要件期間が三年以上である者であつて、特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この節において同じ。)として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)百分の五十
四支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号及び第六号に掲げる者を除く。)百分の五十
五支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。次号において同じ。)又は雇用されている者(当該修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。同号(ロ(1)を除く。)において同じ。)(同号に掲げる者を除く。)百分の七十
六支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が二年を超える者を除く。)又は雇用されている者のうち、イに掲げる額がロに掲げる額の百分の百五に相当する額以上である者百分の八十
イ当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
ロ次の(1)及び(2)に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この節において「基準日」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者基準日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして法第十七条(第四項を除く。(2)において同じ。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(2)(1)に該当しない者当該者の基準日前の直近の離職に係る法第十七条の規定に基づき算定される賃金日額

(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)

第百一条の二の八法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一前条第一号に掲げる者十万円
二前条第二号に掲げる者二十万円
三前条第三号に掲げる者二十五万円
四前条第四号に掲げる者百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
五前条第五号に掲げる者百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
六前条第六号に掲げる者百九十二万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、六十四万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
2前項の支給限度期間とは、基準日から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
3専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第四号から第六号までの規定の適用については、同項第四号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第五号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第六号中「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」とする。
一当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
二当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
三当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。

(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額)

第百一条の二の九法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。

(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)

第百一条の二の十法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十一法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一一般教育訓練修了証明書
二当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
三第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
四その他職業安定局長が定める書類
2教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十一の二教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四その他職業安定局長が定める書類
2管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一教育訓練給付金を支給する旨
二第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一特定一般教育訓練修了証明書
二当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。次項において同じ。)の額を証明することができる書類
三前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五その他厚生労働大臣が定める書類
4第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三第二項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五その他厚生労働大臣が定める書類
5教育訓練給付対象者は、第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
6担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
一特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
二特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。

(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十二教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三その他職業安定局長が定める書類
2管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の四)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべきそれぞれの期間
3管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4この条及び第百一条の二の十五において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
四その他厚生労働大臣が定める書類
6第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第五号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の六)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四その他厚生労働大臣が定める書類
7第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一対象期間に支払われた賃金の額及び当該被保険者の基準日の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類
二その他厚生労働大臣が定める書類
8教育訓練給付対象者は、第一項、第五項、第六項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号、第六項第四号及び前項各号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
9担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
一専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
二専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。

(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

第百一条の二の十三管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

第百一条の二の十四管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
2管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

第百一条の二の十五管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

(準用)

第百一条の二の十六第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。

第七節 雇用継続給付

第一款 高年齢雇用継続給付

(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の三法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一非行
二疾病又は負傷
三事業所の休業
四前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)

第百一条の四法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という。)に百分の七十五を乗じて得た額
二法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
三みなし賃金月額に千分の四十六を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロみなし賃金月額に百分の十一を乗じて得た額
2法第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。

(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)

第百一条の五被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項、第八項及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
5公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
7第四項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。
8高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
9第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10第二項の規定は、前項の場合について準用する。
11第六項(第七項において準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

(高年齢雇用継続基本給付金の支給)

第百一条の六公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。

(高年齢再就職給付金の支給申請手続)

第百一条の七被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2第百一条の五第二項から第八項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
第百一条の八削除

(事業主の助力等)

第百一条の九高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

(準用)

第百一条の十第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。

第二款 削除

第百一条の十一から第百一条の十五まで削除

第三款 介護休業給付

(法第六十一条の四第一項の休業)

第百一条の十六介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
四期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの。第百一条の二十二、第百一条の三十一及び第百一条の三十八において同じ。)が満了することが明らかでない者であること。

(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)

第百一条の十七法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の十八法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一出産
二事業所の休業
三事業主の命による外国における勤務
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

(介護休業給付金の支給申請手続)

第百一条の十九被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一休業等開始時賃金証明票
二介護休業申出書
三住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。

(準用)

第百一条の二十第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

第三章の二 育児休業等給付

(通則)

第百一条の二十一第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。

(法第六十一条の七第一項の休業)

第百一条の二十二育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
ハ休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
ニ育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。
ホ育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。
四期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
五その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
六その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること

(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)

第百一条の二十三法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。

(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)

第百一条の二十四法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)

第百一条の二十五法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下この号及び第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
二常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ死亡したとき。
ロ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ死亡したとき。
ロ養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
四育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ死亡したとき。
ロ離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
五育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ死亡したとき。
ロ養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。

(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)

第百一条の二十六前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。

(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)

第百一条の二十七法第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。

(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第百一条の二十八第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。

(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の二十九法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一出産
二事業所の休業
三事業主の命による外国における勤務
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の二十九の二法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
イ育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
(1)死亡したとき。
(2)養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
(1)死亡したとき。
(2)離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ハ育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
(1)死亡したとき。
(2)養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(3)民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
ニ育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
ホニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
ヘ婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
ト育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
チ育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
リ育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
二その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イその養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき
ロ前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
三その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イその養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき
ロ第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合

(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

第百一条の二十九の三法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと当該子を出生した日の翌日
二育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日

(育児休業給付金の支給申請手続)

第百一条の三十被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳(第百一条の三十三及び第百一条の四十八において「母子健康手帳」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十一項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
6被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
一第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合当該各号のいずれかに該当すること
二第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。)
三第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合当該各号のいずれかに該当すること
四法第六十一条の七第八項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業する場合当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること
7被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
8第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9第七項の規定は、前項の場合について準用する。
10第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
11被保険者は、第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。

(法第六十一条の八第一項の休業)

第百一条の三十一出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
ハ出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
四期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。

(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の三十二法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一出産
二事業所の休業
三事業主の命による外国における勤務
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

(出生時育児休業給付金の支給申請手続)

第百一条の三十三被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日(当該子について二回目の法第六十一条の八第一項に規定する休業をした場合にあつては、当該休業を終了した日、当該子について当該被保険者がした同項に規定する休業ごとに、当該休業を開始した日から当該休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した場合にあつては、当該達した日)の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
5第二項の規定は、前項の場合について準用する。
6被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
7被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。

(法第六十一条の十第一項の休業)

第百一条の三十四出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの(以下「給付対象出生後休業」という。)をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつて、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。

(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)

第百一条の三十五前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。

(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の三十六法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一出産
二事業所の休業
三事業主の命による外国における勤務
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

第百一条の三十七法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者
二その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者

(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の三十八法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一配偶者が日々雇用される者である場合
二配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき
三配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
四その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合

(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の三十九法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。

(法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

第百一条の四十法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一第百一条の三十四の申出(以下この章において「出生後休業の申出」という。)をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ死亡したとき。
ロ養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二出生後休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
イ死亡したとき。
ロ離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三出生後休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ死亡したとき。
ロ養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
四出生後休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
五前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出生後休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
六婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が出生後休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
七出生後休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
八出生後休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
九出生後休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)

(法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

第百一条の四十一法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと当該子を出生した日の翌日
二出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日

(出生後休業支援給付金の支給申請手続)

第百一条の四十二被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続と併せて、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続終了後に、出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至つた被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至つた日の翌日から起算して十日以内に、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生後休業の申出に係る休業の初日その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため事業主を経由して育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は出生後休業支援給付金支給申請書(以下「出生後休業支援給付金支給申請書等」と総称する。)の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
4第一項の規定にかかわらず、事業主を経由しないで出生後休業支援給付金の支給申請手続を行うことを被保険者が希望するときは、被保険者は、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続を終了した日から当該被保険者が出生後休業を開始した日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
5被保険者は、前四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
6公共職業安定所長は、第一項から第四項までの規定により出生後休業支援給付金支給申請書等を提出した被保険者が、法第六十一条の十第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生後休業支援給付金を支給する旨を通知しなければならない。
7第一項及び第二項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、出生後休業支援給付金支給申請書等並びに第一項及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(法第六十一条の十二第一項の就業)

第百一条の四十三育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。
一子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
二育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。
三育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。
四育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。

(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の四十四法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一出産
二事業所の休業
三事業主の命による外国における勤務
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

(法第六十一条の十二第二項の区分)

第百一条の四十五法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。)のうち、六十五歳未満のものが受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額をその高低に従い、四の階層に区分したものとする。

(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

第百一条の四十六法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと当該子を出生した日の翌日
二育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日

(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)

第百一条の四十七法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一法第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。)
二法第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
三育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロ育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額

(育児時短就業給付金の支給申請手続)

第百一条の四十八被保険者は、初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児時短就業開始年月日、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、短縮前の一週間の所定労働時間、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(次項及び第七項において「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児時短就業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、一週間の所定労働時間が短縮されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2公共職業安定所長は、前項の規定により育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の十二第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について育児時短就業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第四項において同じ。)について育児時短就業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児時短就業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第七項において「育児時短就業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
6被保険者は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
7第一項又は第四項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び第一項に定める書類又は育児時短就業給付金支給申請書の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8第六項の規定は、前項の場合について準用する。
9被保険者は、第一項の届出に係る育児時短就業をした期間の初日前に当該届出に係る子について、次の一から三までのいずれかに該当するときは、当該届出の前に、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。
一第百一条の二十二第一項の休業をしていた場合であつて、育児休業給付金の支給を受けようとするとき当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出
二第百一条の三十一第一項の休業をしていた場合であつて、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするとき当該休業に係る第百一条の三十三第一項の届出
三給付対象出生後休業をしていた場合であつて、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするとき当該給付対象出生後休業に係る第百一条の四十二第一項の届出

(準用)

第百二条第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

第四章 雇用安定事業等

第一節 雇用安定事業

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)

第百二条の二法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。

(雇用調整助成金)

第百二条の三雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主であること。
イ景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二次のいずれかに該当する事業主であること。
イ前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i)前号イに該当する事業主次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(イ)当該事業主の直前の判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(ロ)当該事業主の直前の支給対象期間(次項第三号に規定する支給対象期間であつて、当該支給対象期間について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(ii)前号ロに該当する事業主同号ロの指定の日から起算して一年
(iii)前号ハ又はニに該当する事業主同号ハ又はニの指定の日から起算して二年
(iv)前号ホに該当する事業主同号ホの認定の日から起算して二年
(2)次のいずれかに該当すること。
(i)休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
(ii)教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであること。
(3)休業に係る手当の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)出向をした者の同意を得たものであること。
三前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ第二号イに該当する事業主当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ第二号ロに該当する事業主出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一前項第二号イに該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)当該事業主が判定基礎期間における同項第二号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二前項第一号イ及び同項第二号イに該当する事業主であつて、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数(次項において「支給日数」という。)が三十日に達した日の属する判定基礎期間の後の判定基礎期間における休業等の実施日の延日数に対する教育訓練の実施日の延日数の割合が十分の一未満のもの当該事業主が判定基礎期間における休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
三前項第二号ロに該当する事業主当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3休業等に係る雇用調整助成金は、支給日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
4一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。

(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)

第百二条の三の二法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。

(産業雇用安定助成金)

第百二条の三の三産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする。
2産業連携人材確保等支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
一景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、当該事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うもの(職業安定局長が定める要件に該当する事業主に限る。)
二事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主
三前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する産業連携人材確保等支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
四第二号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
五資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第二号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主
六第二号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主
3産業連携人材確保等支援コース奨励金は、前項各号のいずれにも該当する事業主について、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)を支給するものとする。ただし、一の事業主につき職業安定局長が定める要件に該当する労働者(以下この項において単に「労働者」という。)の数が五人を超える場合は、当該一の事業主につき五人までの支給に限る。
一中小企業事業主労働者一人につき二百五十万円
二中小企業事業主以外の事業主労働者一人につき百八十万円
4スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
一職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第八項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第八項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第六項及び第七項において「出向元事業主」という。)
イ出向先事業主が行う事業(労働者派遣法第四条第一項各号に規定する業務以外の業務に限る。)に当該出向をした者が従事する事業所(ロにおいて「出向先事業所」という。)において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(次項において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。
ハ出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ニ出向をした者の同意を得たものであること。
ホ都道府県労働局長に届け出た出向計画(職業能力開発のための計画を含む。第三号において同じ。)に基づくものであること。
二出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、出向元事業主の事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
三出向計画に係る出向元事業主の事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
四出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主
5スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二分の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
6スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
7スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
8スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
9一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

(法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業)

第百二条の四法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。

(早期再就職支援等助成金)

第百二条の五早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
2再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主であること。
イ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2)(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3)(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)(4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(8)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3)計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二次のいずれかに該当する事業主であること。
イ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2)求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3)(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)(4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(8)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3)支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(2)第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
ロ第一号ロ又は前号ロに該当する事業主第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ第一号ハ又は前号ハに該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の四分の三(その額が、第一号ハ(2)の訓練を受けた当該計画対象被保険者又は前号ハ(2)の訓練を受けた当該支援書対象被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の第一号ハ(2)の訓練又は前号ハ(2)の訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
(i)十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)当該計画対象被保険者に対して第一号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)又は当該支援書対象被保険者に対して前号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
3前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項及び第六項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、前項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該再就職支援型訓練を受けた当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、次の各号に掲げる一の再就職支援型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
二百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
三二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
4第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円(一の再就職支援型訓練の実施時間数が二百時間以上である中小企業事業主にあつては、八十万円)又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
二資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六第一号の雇入れに係る計画対象被保険者等に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る当該計画対象被保険者等を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
8中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
ロ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(2)次のいずれかに該当する事業主であること。
(i)中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii)(i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(3)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
ハ中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
イ前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。)五十万円
ロ前号ロ(2)(ii)に該当する事業主百万円
9UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ロ移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)

(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)

第百三条法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。

(六十五歳超雇用推進助成金)

第百四条六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主であること。
イ次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1)労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(i)六十五歳への定年引上げ
(ii)六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ
(iii)七十歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(iv)定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(v)六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(vi)七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(vii)六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(viii)七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(2)(1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii)作業施設及び作業方法の改善
(iii)健康管理及び安全衛生の配慮
(iv)職域の拡大
(v)知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi)賃金体系の見直し
(vii)勤務時間制度の弾力化
ロ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2)雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3)(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii)作業施設及び方法の改善
(iii)健康管理及び安全衛生の配慮
(iv)職域の拡大
(v)知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi)賃金体系の見直し
(vii)勤務時間制度の弾力化
(6)(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
二次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する事業主次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)対象被保険者が四人未満の事業主十五万円
(ii)対象被保険者が四人以上七人未満の事業主二十万円
(iii)対象被保険者が七人以上十人未満の事業主二十五万円
(iv)対象被保険者が十人以上の事業主三十万円
(2)前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)対象被保険者が四人未満の事業主三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ii)対象被保険者が四人以上七人未満の事業主五十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(iii)対象被保険者が七人以上十人未満の事業主八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(iv)対象被保険者が十人以上の事業主百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
(3)前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)対象被保険者が四人未満の事業主三十万円
(ii)対象被保険者が四人以上七人未満の事業主五十万円
(iii)対象被保険者が七人以上十人未満の事業主八十五万円
(iv)対象被保険者が十人以上の事業主百五万円
(4)前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)対象被保険者が四人未満の事業主四十万円
(ii)対象被保険者が四人以上七人未満の事業主八十万円
(iii)対象被保険者が七人以上十人未満の事業主百二十万円
(iv)対象被保険者が十人以上の事業主百六十万円
(5)前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)対象被保険者が四人未満の事業主十五万円
(ii)対象被保険者が四人以上七人未満の事業主二十五万円
(iii)対象被保険者が七人以上十人未満の事業主四十万円
(iv)対象被保険者が十人以上の事業主六十万円
(6)前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)対象被保険者が四人未満の事業主三十万円
(ii)対象被保険者が四人以上七人未満の事業主五十万円
(iii)対象被保険者が七人以上十人未満の事業主八十万円
(iv)対象被保険者が十人以上の事業主百万円
(7)前号イ(1)(vii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主同号イ(1)(vii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
(8)前号イ(1)(viii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主同号イ(1)(viii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
ロ前号ロに該当する事業主同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(中小企業事業主にあつては、百分の六十)に相当する額
ハ前号ハに該当する事業主前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、二十三万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第百五条から第百八条まで削除

(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)

第百九条法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。

(特定求職者雇用開発助成金)

第百十条特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ次のいずれかに該当する求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、(9)から(15)までに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
(1)六十歳以上の者
(2)身体障害者
(3)知的障害者
(4)精神障害者
(5)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8)北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9)駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(10)沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15)(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
一身体障害者
二知的障害者
三精神障害者
5第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
一身体障害者
二知的障害者
6第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
一障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
二障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
三四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五精神障害者
7生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(i)都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(i)において「被就労支援者」という。)
(ii)生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((iii)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii)雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(2)生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(i)被就労支援者
(ii)生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業による就労の支援の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii)雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3)(1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
ロ資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
8前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
9中高年層安定雇用支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)三十五歳以上六十歳未満の者
(2)雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者
(3)雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者(当該期間に通常の労働者として雇用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。)
(4)公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((5)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
(5)紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
ロ資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
10発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
11前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
第百十条の二削除

(トライアル雇用助成金)

第百十条の三トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
2一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主であること。
イ次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1)公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(2)紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(3)妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(4)紹介日において、六十歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(5)その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
ロ紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ホ精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
二資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。)
ロ精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。)月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。)
ハ第一号ホに掲げる者月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。)
4若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。

(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)

第百十一条法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。

(地域雇用開発助成金)

第百十二条地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。
イ次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この項において同じ。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3)奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
トハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
(1)ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
トハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3)(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
(4)大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロイ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。
イ地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(ロにおいて「認定地方公共団体」という。)の作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第一号イに規定する事業であつて地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「寄附活用事業」という。)が実施される地方公共団体の区域(ハ及びニにおいて「実施地方公共団体区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。
ハ対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第四号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
トハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ第一号に掲げる事業主同号ハの雇入れに係る者
ロ第二号に掲げる事業主同号ハの雇入れに係る者
ハ第三号に掲げる事業主同号イ(3)の雇入れに係る者
ニ前号に掲げる事業主同号ハの雇入れに係る者
3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
一前項第一号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
二前項第二号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
三前項第三号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
四前項第四号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ完了日後において、対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主であること。
イ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2)(1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3)対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(i)計画を沖縄労働局長に提出した日
(ii)対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(4)計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)(3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロイに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1)沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2)対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する事業主対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ前号ロに該当する事業主対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
5前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。

(通年雇用助成金)

第百十三条通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項及び第六項において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項及び第六項において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
一対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
二対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
三第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
4第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第二項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
一季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額
二季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額
5第三項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。
6指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第二項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第百十四条前条第一項の規定にかかわらず、第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「試用期間」という。)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
2前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。

(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)

第百十五条法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。
二事業主又は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(人材確保等支援助成コース助成金に限る。)を支給すること。
三一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び育児・介護休業法第二十四条第三項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十三事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十四港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十五事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十六住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十七専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

(両立支援等助成金)

第百十六条前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金を支給するものとする。
2事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。)次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
3出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下「認定中小企業事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1)労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(i)その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii)育児休業に関する相談体制の整備
(iii)その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv)その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(v)育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(2)その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次号イ(1)から(3)までにおいて同じ。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ロ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1)労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(i)その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii)育児休業に関する相談体制の整備
(iii)その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する事例の提供
(iv)その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(v)育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(2)出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度(以下この(2)において「申請年度」という。)の直前の事業年度(以下この(2)において「申請前事業年度」という。)における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)に係る子の出産を除く。以下この(2)において同じ。)したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がするものを除く。)を取得したものの数の割合(以下この(2)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあつては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した五日間以上の育児休業を取得したものが最初に生じた中小企業事業主二十万円(当該中小企業事業主が前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた場合にあつては、三十万円)
(2)前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、四以上の措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十日間以上の育児休業を取得したもの((1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主十万円
(3)前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、全ての措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十四日間以上の育児休業を取得したもの((1)又は(2)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主十万円
ロ前号ロに該当する中小企業事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)六十万円
4前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一次のいずれかの割合
イその雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
ロその雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
二その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
三その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
四その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
5第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
6介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イその雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が連続した五日間以上の介護休業を取得し、かつ、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護休業後において、当該介護休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下このイにおいて「原職等」という。)に復帰させる措置を実施した上で、介護休業後に当該被保険者を当該措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
ロその雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
(1)育児・介護休業法第十六条の九第一項において準用する育児・介護休業法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(2)育児・介護休業法第二十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第七十四条の二第一号に規定する制度(ハ及び次号ハにおいて「介護のための所定労働時間の短縮の制度」という。)
(4)労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(5)育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第二号に規定する制度
(6)育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第三号に規定する制度
(7)育児・介護休業法第二十四条第四項の規定による育児・介護休業法第二十三条第二項第一号に掲げる措置
(8)労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるもの
ハ次のいずれかに該当する中小企業事業主
(1)その雇用する被保険者が介護休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(2)その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(3)その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護のための所定労働時間の短縮の制度を設けた事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者が当該介護のための所定労働時間の短縮の制度を利用した日数を合算した日数が十五日以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じ、かつ、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する中小企業事業主被保険者(同一の対象家族に係る介護休業について既に同号イに該当するものとしてこのイの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このイにおいて同じ。)一人につき四十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、六十万円。当該中小企業事業主における当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
ロ前号ロに該当する中小企業事業主次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(同一の同号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となつたもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(1)前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上のときは、三十万円)
(2)前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円)
ハ前号ハに該当する中小企業事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する被保険者(同一の対象家族に係る介護休業又は介護のための所定労働時間の短縮の制度のそれぞれについて、既に同号ハに該当するものとしてこのハの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このハにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(1)前号ハ(1)に該当する中小企業事業主被保険者一人につき二十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、三十万円)
(2)前号ハ(2)に該当する中小企業事業主被保険者一人につき五万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、十万円)
(3)前号ハ(3)に該当する中小企業事業主被保険者一人につき三万円
7前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から(8)までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
一その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
二介護休業等に関する相談体制の整備
三その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用したものがいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供
四その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
8育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
イその雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十一項において同じ。)が三箇月以上であるもの
ロ厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号に該当する中小企業事業主次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。)三十万円
(2)要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。)三十万円
ロ前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの三十万円
9前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
10育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十二項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
イ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1)その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(2)(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ロ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1)その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(2)(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ハ次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(1)その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(2)(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
ニ次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(1)その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(2)(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
ホ次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(1)その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(2)(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
二次のイからニまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
イ前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)七日以上十四日未満九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(2)十四日以上一箇月未満十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(3)一箇月以上三箇月未満二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(4)三箇月以上六箇月未満四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(5)六箇月以上六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
ロ前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(2)被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
ハ前号ニに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(2)次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i)前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(ii)前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
ニ前号ホに該当する特定事業主次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(2)被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
11前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ、ハ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
12第十項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十項第二号イからニまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1)その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(i)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第一号に掲げる措置
(ii)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第二号に掲げる措置
(iii)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第三号に掲げる措置
(iv)育児・介護休業法施行規則第七十五条の四に規定する措置
(v)育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に掲げる措置であつて、次の(イ)及び(ロ)に該当するもの
(イ)有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(ロ)始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めるものであること。
(2)その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、(1)(i)、(ii)、(iv)又は(v)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者が(1)(i)から(v)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この(2)及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(3)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ロ次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(1)その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であつて、次のいずれにも該当する制度を設けた中小企業事業主
(i)有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(ii)一の年度において十労働日以上が付与されるものであること。
(iii)始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。
(iv)所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
(2)厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号イ(2)に該当する被保険者(同一の子に係る同一の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用について、既に同号イ(2)に該当するものとして次のイ又はロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下この号において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
イ前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主当該要件該当被保険者一人につき二十万円
ロ前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
ハ前号ロに該当する中小企業事業主三十万円
14前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
一前項第一号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置をその雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
二前項第一号ロ(1)の制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合
15第十三項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十三項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
16不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(1)その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(i)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(ii)所定外労働の制限の制度
(iii)一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(iv)労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(v)所定労働時間の短縮の制度
(vi)在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(2)不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(3)対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
ロ次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(1)その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(i)月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
(ii)所定外労働の制限の制度
(iii)一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(iv)労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(v)所定労働時間の短縮の制度
(vi)在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(2)月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(3)対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
ハ次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(1)その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(i)更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(ii)所定外労働の制限の制度
(iii)一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(iv)労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(v)所定労働時間の短縮の制度
(vi)在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(2)更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(3)対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
二次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する中小企業事業主三十万円
ロ前号ロに該当する中小企業事業主三十万円
ハ前号ハに該当する中小企業事業主三十万円
第百十七条削除

(人材確保等支援助成金)

第百十八条人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1)中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(i)その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii)(i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2)中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出した認定組合等であること。
ロ次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること。
(1)次の(i)又は(ii)に該当する事業主であること。
(i)労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置((2)において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主((イ)を実施し、かつ、労働者に適用する場合においては、中小企業事業主に限る。)であること。
(イ)職務等に応じて賃金を決定するための制度を整備する措置
(ロ)職業安定局長が定める手当、賞与又は退職金制度を導入する措置
(ハ)生産性向上に資する人事評価制度を整備する措置
(ニ)医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ホ)キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(ii)雇用管理の改善に資する機器又は設備として職業安定局長が定めるもの((2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入し、かつ、適切な運用を行つた事業主であること。
(2)雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入(以下この号において「雇用管理制度の整備等」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備等に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備等計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備等計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備等についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)当該雇用管理制度の整備等及びその運用に要した費用の負担の状況並びに当該雇用管理制度の整備等に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6)当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハその雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、(1)から(6)まで(職業安定局長が定める証明書を提出した事業主であり、かつ、就労環境の整備を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間において、当該就労環境の整備に係る事業所の外国人労働者が離職した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主にあつては、(6)を除く。)のいずれにも該当するものであること。
(1)次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このハにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(i)外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ii)労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて記載すること等の措置
(2)次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(i)労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ii)労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(iii)当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて新たに記載すること等の措置
(3)(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)就労環境の整備の実施の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行い、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(2)情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(3)中小企業事業主であること。
(4)情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する認定組合等中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)百未満六百万円
(2)百以上五百未満八百万円
(3)五百以上千万円
ロ前号ロに該当する事業主次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)同号ロ(1)(i)に該当する事業主にあつては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円))
(i)同号ロ(1)(i)(イ)の措置を講じた事業主四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(ii)同号ロ(1)(i)(ロ)の措置を講じた事業主四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(iii)同号ロ(1)(i)(ハ)の措置を講じた事業主四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(iv)同号ロ(1)(i)(ニ)の措置を講じた事業主二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(v)同号ロ(1)(i)(ホ)の措置を講じた事業主二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(2)同号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等を導入した場合にあつては、導入に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、千分の六百二十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百八十七万五千円を超えるときは、百八十七万五千円))
ハ前号ハに該当する事業主次の(1)から(5)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額(当該(1)から(5)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円)
(1)同号ニ(1)(i)の措置を講じた事業主二十万円
(2)同号ニ(1)(ii)の措置を講じた事業主二十万円
(3)同号ニ(2)(i)の措置を講じた事業主二十万円
(4)同号ニ(2)(ii)の措置を講じた事業主二十万円
(5)同号ニ(2)(iii)の措置を講じた事業主二十万円
ニ前号ニに該当する事業主二十万円
3前項第一号ニに規定する事業主が、同号ニに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、十五万円)を支給するものとする。
一評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ニ(2)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

(キャリアアップ助成金)

第百十八条の二キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
2正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハ労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(1)その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5)その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6)その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(7)その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(8)その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
ニハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主
ホハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ヘハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ前号ハ(1)の措置を講じた事業主対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ロ前号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)
ハ前号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ニ前号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
3前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
4第二項第一号ハの措置(通常の労働者への転換又は通常の労働者としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
5第二項第一号ハの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又は勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
6賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハ労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
ニハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上四パーセント未満で増額した場合対象者一人につき二万六千円(中小企業事業主にあつては、四万円)
ロ前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を四パーセント以上五パーセント未満で増額した場合対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
ハ前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
ニ前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
7前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハ労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主
ニハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
10賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハ労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ニハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ロ前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
11短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハその雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ニハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
12障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ハ次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(1)その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2)その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(3)その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
ニハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
ホハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
ヘハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ前号ハ(1)の措置を講じた事業主対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
ロ前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
13前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一重度身体障害者
二重度知的障害者
三精神障害者
第百十九条削除

(国等に対する不支給)

第百二十条第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第百二十条の二雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
2雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
3雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。

第二節 能力開発事業

(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)

第百二十一条法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。

(広域団体認定訓練助成金)

第百二十二条広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。

(認定訓練助成事業費補助金)

第百二十三条認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
一認定訓練の運営に要する経費
二認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費

(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)

第百二十四条法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。

(人材開発支援助成金)

第百二十五条人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
2人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する労働者に周知させるものであること。
(ii)職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等
(ロ)新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等
(iii)職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv)職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v)職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi)職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii)労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2)次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(i)訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(2)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ii)訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等(共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii)訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iv)共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ)訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ)訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ)労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロイ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(以下この項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(i)新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ii)職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者対象認定実習併用職業訓練
(iii)その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの対象認定実習併用職業訓練
(2)職業訓練実施計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
ハ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)次のいずれかに該当する事業主であること。
(i)次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であつて、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員若しくは無期契約労働者への転換措置又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置のうちいずれかの措置を講じる事業主であること。
(イ)実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。
(ハ)職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ii)派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること(当該派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員又は無期契約労働者としての雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じる場合に限る。)。
(2)(1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)(1)の有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)(1)の有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ト(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii)(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii)(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii)(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二次のイからトまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イ(1)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)その雇用する労働者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該労働者一人につき、千二百時間(当該労働者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
ロ前号イ(2)に該当する事業主団体等人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)十時間以上百時間未満十五万円
(2)百時間以上二百時間未満三十万円
(3)二百時間以上五十万円
ハ前号ロに該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(3)特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
ニ前号ハ(1)(i)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(3)有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
ホ前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(2)その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
ヘ前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
ト前号ニに該当する事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1)前号ニ(1)に該当する事業主三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(2)前号ニ(2)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(i)二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(ii)その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(3)前号ニ(3)に該当する事業主二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
3一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。
4建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

(法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)

第百二十五条の二法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。

(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)

第百二十六条法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。

(公共職業能力開発施設の設置及び運営)

第百二十七条法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)

第百二十八条職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)

第百二十九条法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。

(職場適応訓練)

第百三十条職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
一設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
二職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。

(介護労働講習)

第百三十一条介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第百三十二条削除
第百三十三条削除

(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)

第百三十四条法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。

(中央職業能力開発協会費補助金)

第百三十五条中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

(都道府県職業能力開発協会費補助金)

第百三十六条都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)

第百三十七条法第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。

(指定試験機関費補助金)

第百三十七条の二指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)

第百三十八条法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
三都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
四公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
五二千二十八年技能五輪国際大会の開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと。
六卓越した技能者の表彰を行うこと。
七技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
八雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
九外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
十独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十一船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十二法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第百三十九条削除
第百三十九条の二削除

(国等に対する不支給)

第百三十九条の三第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第百三十九条の四第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト

(地域雇用活性化推進事業)

第百四十条法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。
一地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域(同法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下この号において同じ。)における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニイからハまでに掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
二人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(以下この号において「過疎等雇用創造地域」という。)における協議会(地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう。)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ求職者又は過疎等雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニイからハまでに掲げるもののほか、過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資する事業

(地域活性化雇用創造プロジェクト)

第百四十条の二法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。

第四節 返還命令等及び事業主名等の公表

(返還命令等)

第百四十条の三偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

(事業主名等の公表)

第百四十条の四都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
一事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合
二代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
三訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一前項第一号に該当する場合次に掲げる事項
イ偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要
ハ偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ偽りその他不正の行為の内容
二前項第二号に該当する場合次に掲げる事項
イ偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ偽りの届出、報告、証明等の内容
三前項第三号に該当する場合次に掲げる事項
イ偽りの届出、報告、証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地
ロ偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ偽りの届出、報告、証明等の内容

第五章 雑則

(事業所の設置等の届出)

第百四十一条事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一事業所の名称及び所在地
二事業の種類
三被保険者数
四事業所を設置し、又は廃止した理由
五事業所を設置し、又は廃止した年月日
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
一第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
二第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書
第百四十二条事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

(書類の保管義務)

第百四十三条事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。

(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)

第百四十三条の二事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。

(報告等)

第百四十三条の三法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。

(立入検査の為の証明書)

第百四十四条法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。

(船員に関する特例)

第百四十四条の二被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ(6)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(7)及び(8)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。

(代理人)

第百四十五条事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二代理事項
三選任し、又は解任した年月日
四選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
5第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。

(光ディスク等による手続)

第百四十六条次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
一資格取得届雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
二資格喪失届雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
三転勤届雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
2前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
別表第一 削除
別表第二(第百十条関係)
一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの三 平衡機能に著しい障害を有するもの四 そしやく機能を欠くもの五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの八 一上しの機能に著しい障害を有するもの九 一上しのすべての指を欠くもの一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの一一 両下しのすべての指を欠くもの一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの一三 一下しを足関節以上で欠くもの一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
第一条の二基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
2前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十六、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十六及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。

(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)

第一条の三平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
一第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
二第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
三第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
四第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
五第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
六第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
七第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続
八第百一条の四十二第一項の規定による出生後休業支援給付金の支給申請手続
九第百一条の四十八第一項の規定による育児時短就業給付金の支給申請手続
2事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
一第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
二第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出

(特定受給資格者に関する暫定措置)

第一条の四受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。

(通所手当に関する暫定措置)

第二条第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
2前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)
ロ宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあつては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額
ハ宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
二宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)
ロ訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円
ハ訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
3前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
4第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。

(常用就職支度手当に関する暫定措置)

第三条平成二十一年三月三十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。
第四条から第十四条まで削除

(雇用調整助成金に関する暫定措置)

第十五条第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号。以下「令和六年改正省令」という。)による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第十五条の四までにおいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第十五条の四までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは、「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和四年三月三十一日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和五年三月三十一日まで)」とする。
4新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については、同項本文中「百日」とあるのは、「百日に令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。
5新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条、次条及び附則第十五条の四において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。
6新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
一令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、一万三千五百円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
二令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万一千円を超えるときは、一万一千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
三令和四年三月一日から同年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が九千円を超えるときは、九千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
四令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
7新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第五項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。
一令和二年一月二十四日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
8新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第六項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
一令和三年一月八日(当該事業主が行つた休業等が第六項第一号に該当する場合は、令和二年一月二十四日)から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
9新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十四項及び第十七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
10前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。
一令和三年一月八日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
11新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
12対象区域の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
13前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
14特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項及び次項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
15重点区域の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
16前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
17新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
18新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
19前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
20新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
21新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年一月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する前項の規定の適用については、同項中「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは、「九千円」とする。
22前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する第二十項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の九」とする。
23新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
24新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
25新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。
26前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
第十五条の二令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
第十五条の三新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)(i)中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。
第十五条の四令和五年四月一日から同年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
第十五条の四の二第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項及び第七項において単に「対象期間」という。)の初日が令和六年一月一日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和六年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項及び第七項において「特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3被災関係事業主については、第百二条の三第一項第二号の規定を適用せず、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」として、同号の規定の例による。
4被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
5被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の出向については、同条第二項第三号の規定にかかわらず、同条第一項第二号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)を支給するものとする。
6被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号及び第百二条の三第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
7前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
第十五条の四の三第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの期間に同条第一項又は前条の規定により雇用調整助成金の支給を受けたものであつて、七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域(以下この条及び次条において「対象区域」という。)に事業所が所在しているものに限る。)であつて、第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項、第七項及び第八項において単に「対象期間」という。)の初日が令和七年一月一日から起算して二月が経過する日までの間にあり、令和六年能登半島地震及び令和六年九月豪雨(以下この条において「能登地震・豪雨被災」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもののうち、職業安定局長が定めるところにより出向の推進に係る取組を行うもの(以下この条において「能登地震・豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項、第六項及び第八項において「特例対象期間」という。)については、同条第三項ただし書の規定は、適用しない。
2特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項から第八項までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3能登地震・豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和七年一月二日以降にある場合は、当該事業主が指定した日から同年十二月三十一日まで)」とする。
4能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における、前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(次項及び第六項において単に「対象被保険者」という。)の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
5能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における対象被保険者の休業等に係る第百二条の三第一項第二号及び同条第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
6能登地震・豪雨被災関係事業主(特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたものに限る。)が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における対象被保険者の令和六年九月二十日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(同年十二月三十一日までに行つたものに限る。)については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
7前項の休業等に係る日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
8前各項の規定は、特例対象期間又は第六項の休業等の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

(産業雇用安定助成金に関する暫定措置)

第十五条の四の四第百二条の三の三の産業雇用安定助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、災害特例人材確保支援コース奨励金を支給するものとする。
2災害特例人材確保支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。
一令和六年能登半島地震に際し対象区域内に所在する事業所の事業主のうち、当該地震に伴う経済上の理由により、当該事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(都道府県労働局長に届け出た出向計画(以下この号及び第五項において「出向計画」という。)に基づき出向先事業主が行う事業に当該出向した者が従事する事業所における当該従事する期間(以下この号及び次項において「出向期間」という。)の初回の出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。第七項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)
イ出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和七年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ出向期間における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
ハ出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ニ出向をした者の同意を得たものであること。
ホ出向計画に基づくものであること。
二あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの
3災害特例人材確保支援コース奨励金の額は、第一号から第二号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一前項第一号に該当する事業主当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(第五項において「出向対象被保険者」という。)に係る令和七年十二月三十一日までの出向期間(以下この項及び次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向元事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
二前項第二号に該当する事業主当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向先事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
4前項の規定にかかわらず、同項第一号に定めるところにより算定される額及び同項第二号に定めるところにより算定される額の合計額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額(以下この項において「基本手当支給対象額」という。)を超える場合には、同項第一号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とし、同項第二号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とする。
5第二項第二号に該当する事業主に対する災害特例人材確保支援コース奨励金は、一の事業所につき、一の年度において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数まで支給する。
一当該年度の初回の出向計画の提出日の前日における出向対象被保険者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この項において「出向先事業所被保険者」という。)の数が十人未満の場合十人
二出向先事業所被保険者の数が十人以上五百人未満の場合出向先事業所被保険者数
三出向先事業所被保険者の数が五百人以上の場合五百人
6災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
8第二項から第四項までの規定にかかわらず、災害特例人材確保支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
9第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、災害特例人材確保支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と読み替えるものとする。

(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

第十五条の五第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする。
2成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。
イ次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
(1)第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(2)第百十条第七項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(3)第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(4)第百十条第十項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
ロ資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハイの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘイの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二次のいずれにも該当する事業主であること。
イ前号イ(1)から(4)までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
ロ前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。
ハイの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。
三次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ハ第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ニ第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
4第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
一身体障害者
二知的障害者
三精神障害者
5第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。
一身体障害者
二知的障害者
6第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
一重度身体障害者
二重度知的障害者
三四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五精神障害者
7第二項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
8第二項第一号イ(4)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
9第二項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
10第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
第十五条の六第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の者又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている六十五歳未満の者のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。

(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)

第十五条の七第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第四号において「対象市町村」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
二雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和七年六月三十日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
三対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第五号及び第六号において「基準期間」という。)において、求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者(令和六年能登半島地震により一時的な離職を余儀なくされた者であつて、この号における雇入れの対象とすることが適当であるものとして職業安定局長が定める者(以下この号において「災害関係離職者」という。)を除く。)その他就職が容易であると認められる者を除く。)(災害関係離職者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として二人以上雇い入れる事業主であること。
イ令和六年一月一日から当該事業主が前号の計画を都道府県労働局長に提出した日までの間で当該事業主が指定する日
ロ対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該期間を経過する日)
四前号の雇入れが対象市町村における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
五基準期間において、第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
六第三号の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
七第三号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2前項の規定にかかわらず、同項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は支給しない。
一完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
二完了日後において、対象事業所で前項第三号の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号において同じ。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。)。
三完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇したとき。
3第一項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、地域雇用開発コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(附則第十五条の七第一項の規定によるものに限る。次項において同じ。)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金」と読み替えるものとする。
第十五条の八第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に該当する事業主について準用する。この場合において、第百十二条第二項第三号中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第十五条の七第一項第一号に該当する事業主に限る」と、同号イ(1)及び(2)中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ(3)中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。

(通年雇用助成金に関する暫定措置)

第十六条第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和十年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第十七条第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和十年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
2前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第十七条の二第百十四条の規定の適用については、令和十年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
第十七条の二の二削除

(両立支援等助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の三第百十六条第十項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であつて、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十二年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
第十七条の二の四から第十七条の二の六まで削除

(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七第百十八条の二第十一項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一項各号列記以外の部分短時間労働者労働時間延長コース助成金社会保険適用時処遇改善コース助成金
定める額定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)
第十一項第一号ハハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)ハ 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの(1) その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの(i) 賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置(ii) 賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置(iii) 一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置(iv) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置(v) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置(vi) 一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置(2) その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。)
第十一項第二号二 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額イ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)ロ 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ii)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)ハ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)ニ 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)ホ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)ヘ 前号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
第十七条の二の八第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(i)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(iii)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主訓練修了者又は母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である対象者(以下この号及び第三号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円)
二第百十八条の二第二項第一号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)
三第百十八条の二第二項第一号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円)
四第百十八条の二第二項第一号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
2第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とし、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
第十七条の三削除
第十七条の四削除

(雇用安定事業に関する暫定措置)

第十七条の五法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。
一独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。
二沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。
三地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

第十七条の五の二令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

(令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

第十七条の五の三令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度及び令和六年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

(返還命令等に関する暫定措置)

第十七条の六附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

(能力開発事業に関する暫定措置)

第十七条の七法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一当分の間、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)

第十八条法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)

第十九条法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
第二十条削除

(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十一条法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。
二最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。
三最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
四最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。

(法附則第五条第一項の適用に係る法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)

第二十二条法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における第四十八条の五第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」とする。

(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

第二十三条管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

(法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十三条の二法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(教育訓練給付金に関する暫定措置)

第二十四条法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」とし、同条第四号から第六号までの規定中「三年」とあるのは「二年」とする。

(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十五条法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第四号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。

(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)

第二十六条法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練とする。

(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)

第二十七条教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の十四日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。
一離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証)
二その他厚生労働大臣が定める書類
2教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
3管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
一次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
二専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
6管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)

第二十八条教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の九)を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。

(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)

第二十九条管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。

(教育訓練支援給付金の支給手続)

第三十条管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

(法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率)

第三十一条法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率は、第二十八条の三に定める率とする。

(準用)

第三十二条第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

(再集計等における平均定期給与額)

第三十三条平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
2令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
3令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

(人材開発支援助成金に関する暫定措置)

第三十四条第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号ト(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。
2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主であること。
イ次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(2)職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(3)職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(4)職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((5)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ロイ(1)、(3)から(5)まで及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。
(2)労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。
(3)職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)情報通信業(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。
(ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
(iii)情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。
(iv)(i)及び(ii)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。
ニイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(i)新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ii)職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者対象認定実習併用職業訓練
(iii)その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの対象認定実習併用職業訓練
(2)職業訓練実施計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。
(3)次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)情報通信業を主たる事業とする事業主であること。
(ii)(i)に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。
ヘ職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。
(ii)(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii)(i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii)事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv)短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v)短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi)短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii)当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する事業主定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(当該定額制訓練を受けた被保険者一人につき、当該額を当該定額制訓練の期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月。以下このイにおいて同じ。)で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該定額制訓練の期間の月数を乗じて得た額)
ロ前号ロに該当する事業主次の(1)から(3)までに定める額
(1)自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満七万円
(ii)百時間以上二百時間未満十五万円
(iii)二百時間以上二十万円
(2)自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)
(3)自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)
ハ前号ハに該当する事業主次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主次に掲げる額の合計額
(i)高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(イ)十時間以上百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ロ)百時間以上二百時間未満二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(ハ)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ii)その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
(2)高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主次に掲げる額の合計額
(i)高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))
(ii)その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
ニ前号ニに該当する事業主次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主次に掲げる額の合計額
(i)成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(ii)その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に千円を乗じて得た額
(2)成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)
ホ前号ホに該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1)情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(3)情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
ヘ前号ヘに該当する事業主次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)前号ヘ(1)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(i)二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行つた事業主に限る。)
(ii)その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあつては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
(2)前号ヘ(2)に該当する事業主二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
3一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。
4一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
5第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
第三十五条第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。
2事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二次に掲げる額の合計額
イ事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)十時間以上百時間未満二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)百時間以上二百時間未満二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(3)二百時間以上三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ロその雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
3一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
4前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。

附 則(昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年三月二七日労働省令第六号)抄

1この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一六号)抄

1この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。

附 則(昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号)

この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。

附 則(昭和五二年二月一日労働省令第一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五二年三月二四日労働省令第四号)抄

1この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五二年四月一八日労働省令第一二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

附 則(昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号)

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であつて、旧規則第百十二条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。
3新規則第百二条の三第四項(新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
4施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。
一当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第百二条の三第一項第二号ホの規定を適用する。
二旧規則第百十三条第一項第三号の規定による届出は、新規則第百二条の三第一項第三号の規定による届出とみなす。
5施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。
6昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則(昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。

附 則(昭和五三年一月四日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年一月二五日労働省令第二号)

1この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第五項の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。
2新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
3昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五三年三月二五日労働省令第八号)

1この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
4改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附 則(昭和五三年四月五日労働省令第一六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
2新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)

第二条改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
3施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)

第三条新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。
2施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
3新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。
4施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)昭和五十四年四月一日

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号)

1この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
2改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年一月三一日労働省令第三号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
3昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五四年四月四日労働省令第一四号)

1この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五四年六月八日労働省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
2施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。
3新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
4旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
5新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。
6施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
7新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
8施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年九月二一日労働省令第二八号)

この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和五五年四月五日労働省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。
6新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
7適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
8この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
9新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の四の訓練調整給付金新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金
旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の四第一号の出向給付金
10適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則(昭和五六年一月三一日労働省令第四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五六年四月三日労働省令第一六号)

1この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
2昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年四月一五日労働省令第一七号)

1この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
2この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。
3新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。

附 則(昭和五六年五月二八日労働省令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。
旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第百二条の四第一号の出向給付金(以下「出向給付金」という。)新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)
旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金
2新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。
3施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号)

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附 則(昭和五七年一月三〇日労働省令第一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五七年三月三一日労働省令第七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年四月六日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。
5適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
6適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。
7適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五八年一月二九日労働省令第二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五八年二月二六日労働省令第六号)

1この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年労働省令第十六号)附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年労働省令第四十一号)附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。

附 則(昭和五八年四月五日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
第三条適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。
3旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。
第四条昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
第五条昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
第六条昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
2新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)

1この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
2昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。
2新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年四月六日労働省令第一三号)

1この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
2昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一月二七日労働省令第三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月三日労働省令第四号)

1この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。
2この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第二号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月五日労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第十八号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。
3新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
4昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)

第三条雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。

附 則(昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)

1この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
2改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用については、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九日までの期間を除く。」とする。

附 則(昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月五日労働省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第八号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十四条の規定は、この省令の施行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。
2旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
3前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。
4なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
5なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。
6昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
7次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。
一施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの
二施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又はチに該当することとなつたもの
8前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
9なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
10なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。
11施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
13なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第一八号)

1この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条の三第一号、第百十七条第二号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。

附 則(昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和六二年七月一日労働省令第二六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年七月二八日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
2改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。
3昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
4新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
5新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年七月二六日労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附 則(平成元年三月二二日労働省令第五号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年五月二九日労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成元年六月二八日労働省令第二一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年八月二五日労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月八日労働省令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成元年十月一日から施行する。

(改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)

第二条雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。

(経過措置適用の申出)

第三条改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。
一申出に係る者の氏名及び住所又は居所
二事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
三申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間
四改正法附則第二条第三項に規定する希望する日
2前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
9施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
10新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成元年一二月二八日労働省令第三三号)

この省令は、平成二年一月一日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日労働省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。
5旧規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。
7新規則第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。
一完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。
二完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。
8この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

附 則(平成二年六月八日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
6施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
7新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。

附 則(平成二年一一月三〇日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月二七日労働省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年七月三一日労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

第二条地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。
一この省令の施行の際、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。
二この省令の施行の際、旧規則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。
2前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。
3前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。
第三条地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三年政令第二百四十二号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。

附 則(平成三年七月三一日労働省令第一八号)

(施行期日)

1この省令は、平成三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年八月一日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年九月二六日労働省令第二一号)

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則(平成四年三月二六日労働省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。
5改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成四年四月一日労働省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
6平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年六月二九日労働省令第一九号)

この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附 則(平成四年六月二九日労働省令第二一号)

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附 則(平成四年九月一四日労働省令第二八号)

(施行期日)

1この省令は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。
3この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)

この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十五条施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月七日労働省令第一八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(平成五年六月一一日労働省令第二一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
3施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年九月一〇日労働省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一二月二八日労働省令第三八号)

1この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年二月九日労働省令第四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。雇入日から起算して一年六箇月を経過した日一年六箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。雇入日から起算して一年六箇月を経過した日一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間
4新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。

附 則(平成六年三月三一日労働省令第二一号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三一日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年五月二日労働省令第二八号)

1この省令は、平成六年六月一日から施行する。
2改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二四日労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
2平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。
4施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二九日労働省令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成六年九月三〇日労働省令第四五号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年一月二三日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成七年労働省令第一号)附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
4施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。
5新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第三条新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一平成七年四月から同年七月まで同年八月一日から同年十月三十一日まで
二平成七年八月から同年十月まで同年十一月一日から同年十二月三十一日まで
三平成七年十一月から平成八年一月まで同年二月一日から同年三月三十一日まで
2第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
3前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
4平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。

(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)

第四条雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
一受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。
二特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。

(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)

第五条改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者三十日
二改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者六十日

(改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

第六条改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。

附 則(平成七年一月二三日労働省令第二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成七年一月三〇日労働省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年二月二四日労働省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月一日労働省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月三日労働省令第一〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二二号)

(施行期日)

1この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二三号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月一二日労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成七年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三二号)

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成七年九月二九日労働省令第三九号)

(施行期日)

1この省令は、平成七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。

附 則(平成七年一一月一日労働省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一月二三日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年三月二五日労働省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
2施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一六号)

(施行期日)

1この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年四月一日労働省令第一八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。

附 則(平成八年五月一一日労働省令第二三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。
3改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成八年六月二八日労働省令第三〇号)

1この省令は、平成八年七月一日から施行する。
2この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二(同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一〇月一日労働省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一月二三日労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年二月二八日労働省令第六号)

この省令は、平成九年三月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二七日労働省令第一五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(平成九年四月一日労働省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
2平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。
4施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。
8新規則第百二十五条第二項及び第三項(旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。
9施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
10施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
12施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
18施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成九年六月二〇日労働省令第二六号)

この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。

附 則(平成九年七月一日労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)抄

(施行期日)

1この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年三月二三日労働省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)

(施行期日等)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。

(経過措置)

第二条平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
2平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
3平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
4平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
5平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。

附 則(平成一〇年九月一日労働省令第三二号)

(施行期日)

1この省令は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
第三条新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第四条平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号)

1この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
3平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一一年二月二四日労働省令第一二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十八条第三項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年二月二六日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
2新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。
3被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三(新規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。
4新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月二二日労働省令第三二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。
3平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。

附 則(平成一一年九月一七日労働省令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)

第二条
2施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)

第三条施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)

第四条施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)

第五条前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一〇月五日労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。
2新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年三月二日労働省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。

附 則(平成一二年四月一四日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年四月二一日労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月一二日労働省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月二六日労働省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月一日労働省令第二七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年七月四日労働省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月二五日労働省令第三五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年九月八日労働省令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
5平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
6施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年九月八日労働省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一二月二六日労働省令第四六号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
2新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。
3第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
3施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
一施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主同日において当該指定業種について同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間
二施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主同日において当該指定事業主について同項第二号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間
三施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年
四施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)第五条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。)第二条第三項前段の規定により付されていた期間
五施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法第二条第六項前段の規定により付されていた期間
2前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
4次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百八十九号)附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。
一施行日の前日に旧地域法第二条第一項第三号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第八号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第三項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
二施行日の前日に旧地域法第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第十一号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第六項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
三特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
5施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
9施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
12平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
14平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
16平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
19平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
20平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
21平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)

この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)抄

1この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

附 則(平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)

1この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号)

この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則(平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。
2新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
5第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。
6施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号)

この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年二月三日厚生労働省令第八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。
4施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
4施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の五の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。

(技能習得手当に関する経過措置)

第三条施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

(常用就職支度手当に関する経過措置)

第四条経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五十八年労働省令第二十号)第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
2石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
3沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)

第五条新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。

(特別給付に関する経過措置)

第六条施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。

(様式に関する経過措置)

第七条新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号)

1この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。
2受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
3施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。
4新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項の求職活動等支援給付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第七項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項(旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
10平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
11平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
12平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第二号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十五条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第三項(旧雇保則附則第十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第四項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条第三項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。

附 則(平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六一号)

(施行期日)

1この省令は、平成十六年十一月二十九日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。
3新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年一月二一日厚生労働省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
3新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2施行日前の日における旧雇保則第百十条第二項第一号イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十二条第三項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十四条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十六条第七項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百三十九条第四項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号。以下、「臨時特例法」という。)第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に臨時特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月一三日厚生労働省令第八八号)

(施行期日)

第一条この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年七月二五日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)

第一条この省令は平成十七年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
2新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第九号の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳とみなす。
3新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の雇用保険被保険者手帳、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
4施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号又は第二号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。
8新雇保則第百四条第四項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第百四条第二項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第四項中「第二項第三号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第一号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第二項第一号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。
9施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第三項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則第百二十五条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百二十五条の二の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
22施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
23施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
24施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
25施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)

第一条この省令は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみなす。
2新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。

附 則(平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の三の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百二十五条第七項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月九日厚生労働省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中雇用保険法施行規則第百十三条、第百十四条、附則第十六条及び附則第十七条の改正規定並びに附則第八条第八項の規定平成十九年六月一日
二第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定平成十九年十月一日

(暫定雇用福祉事業)

第二条雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。
一改正法附則第八十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の助成金の支給を行うことこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間
二改正法附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第三号の助成金の支給を行うこと施行日から平成二十二年三月三十一日までの間
三改正法附則第八十八条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第十四条の三の助成を行うこと施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
四改正法附則第百六条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第七条第一項第一号の助成を行うこと施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
五改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十六条第一項第一号の給付金の支給を行うこと施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
六改正法附則第八十八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第二号の奨励金の支給を行うこと施行日から平成二十年三月三十一日までの間
七改正法附則第百九条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第三十二条各号に掲げる業務施行日から平成二十年三月三十一日までの間
八第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十九条に規定する事業施行日から当該事業が終了するまでの間
九旧雇保則附則第十九条の三に規定する事業施行日から当該事業が終了するまでの間
十旧雇保則第百四十条第七号に定める事業のうち、施行日前に同号の規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと施行日から平成二十三年三月三十一日までの間
十一障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百五十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
十二旧雇保則第百四十条第三号に定める事業施行日から平成二十年三月三十一日までの間
十三前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(改正法附則第六条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。)厚生労働大臣が定める期間

(教育訓練給付金に関する経過措置)

第六条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の五及び第百一条の二の六の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。

(雇用安定事業等に関する経過措置等)

第七条第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。
第八条適用日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2適用日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3適用日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4適用日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ及びニ又は同項第二号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
5適用日前に旧雇保則第百四条第六項第一号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。
6適用日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
7適用日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
8附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10適用日前に旧雇保則第百二十五条第二項又は第五項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
11旧雇保則第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
12適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第十条旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
3新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である場合における第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十二条の二の規定による届出については、なお従前の例による。
2受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。
3施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第八十二条の三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十条第二項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十条第三項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
8この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
9この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
10新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則第百一条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条改正法附則第三条第一項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第七条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第二号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該地域に係る改正法附則第三条第一項の規定により新地域法第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第五条第四項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第二号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。
2みなし地域においては、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定及び第百二十五条第四項の規定は、適用しない。
3旧雇保則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前に同号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(2)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4この省令の施行の際旧地域法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第百二十五条第一項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地域法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
6第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第百二十五条第一項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。
7中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
8第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。
9地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
10この省令の施行の際、旧地域法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則第百四十条各号に掲げる事業の実施については、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則(平成二〇年一月一八日厚生労働省令第五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書とみなす。
3この省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
4新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(通所手当に関する経過措置)

第二条平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第三条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項第一号ニ又は第二号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十二条第七項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十六条第二号及び第四号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十八条第二項の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則附則第十五条の八第二項第一号イ(1)の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
9第七項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「七十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第百十二条第八項の地方再生中小企業創業助成金(次項において「地方再生中小企業創業助成金」という。)又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第一項の建設事業主雇用改善推進助成金(次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
10七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により、第六項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
11施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第六項から第十項まで又は附則第二条の規定により、第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第四条この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則第百一条の二の三第二項の申請書は、新雇保則様式第十六号の教育訓練給付適用対象期間延長申請書とみなす。
2この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書は、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書とみなす。
4新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(訓練等支援給付金に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の七第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。
4施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
5新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。

附 則(平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
2平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附 則(平成二一年一月一六日厚生労働省令第三号)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
2平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であって、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用する第七条の三第一項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。
5施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

(訓練等支援給付金に関する取扱い)

第三条新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
2施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
7新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(雇用安定等助成金に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十条の三第一号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第四項第一号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十七条第三項第二号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。
8新雇保則第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
9施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十八条第十項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。
15施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第七項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。
2この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十六条第三号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則附則第十七条の七の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。
2新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。
3新雇保則第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第三項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。
2この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第四十条ノ二第一項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。
3船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。
4船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第九項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十五年四月一日までに生まれた者六十歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
5この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
7新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年二月八日厚生労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
4新雇保則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項第一号ハ又は第二号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第一項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項第一号イの届出を行った事業主に対する同条第一項の受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日までに旧雇保則第百十条の三第一項第一号ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第百十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十六条第三号に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第十項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。
13施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に雇用対策法第二十五条第一項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十五条の六第一項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に雇用保険法施行規則第百四条第二項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第三条第一条中雇用保険法施行規則第十七条の四の五の改正規定の施行前に旧雇保則附則第十七条の四の五の規定により特例子会社等設立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日前に被保険者となつた者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第六条の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年六月二五日厚生労働省令第八一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。
3新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

附 則(平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一一〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に発達障害者を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に労働者を三箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。
3この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証及び旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証とみなす。
4新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同項第一号の雇用保険受給資格者証、同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条並びに次条第七項及び第八項の規定平成二十三年六月一日
二第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定平成二十三年七月一日
三第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定平成二十三年九月一日

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。
5前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険施行規則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域求職者雇用奨励金(同項第五号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
7前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
8前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十二条第九項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則第百十二条第九項の規定の適用については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十二条第十一項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。
12前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
13前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
14第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十七条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。
15前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される第百十七条第二項に規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
17施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第八条第一項の規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則第百十八条第五項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第一号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則第百十八条第七項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
21施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
22施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第十項第一号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
23施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
24施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
25施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
26施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第二号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
27施行日前に職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第三十六項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第一条による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
28施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。
29施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第三項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第四項第二号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
30施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
31施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
32前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
33第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
34前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
35第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
36第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条第二項第二号イ(5)判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
37施行日前に旧雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
39施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
40施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
41旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。
42旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。

附 則(平成二三年五月二日厚生労働省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第三条この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。
第四条雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
2雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第九十七号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
3雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十六号)附則第三条第六項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
4雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第九十九号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
5雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
6雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

附 則(平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七八号)

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の十一第二項の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第二十七項又は第三十一項の規定により、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第十七条の八の規定は適用しない。

附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第四号、旧雇保則様式第五号又は旧雇保則様式第十号の二は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第四号、新雇保則様式第五号又は新雇保則様式第十号の二とみなす。
2新雇保則第七条第一項に規定する様式第四号、様式第五号並びに新雇保則第十四条の二及び第十四条の四に規定する様式第十号の二は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二三年一一月二五日厚生労働省令第一四〇号)

この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第五十七条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して支給する受講手当について適用し、施行日前に開始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。
2新雇保則附則第二十二条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第二十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に離職した第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3新雇保則第百二条の三第三項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第一項第二号イに規定する休業等に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に離職した旧雇保則第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第二号イに規定する支援書等対象被保険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則第百四条第二項第一号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後六箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号イ中「あること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。
7施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百四条第五項の規定により高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二項第一号ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した三歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
14施行日前に離職した新雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
15新雇保則附則第十五条第四項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第二項第二号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の六第一項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則附則第十七条の五の二第二項及び第三項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)

(施行期日等)

第一条この省令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十八条第五項第一号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第七十一条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。
2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
3後日交付中長期在留者に対する新雇保則第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。
4この省令の施行の際現に提出されている第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。
5新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二四年七月二六日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二四年八月一四日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、雇用保険法施行規則第百二条の三第三項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「被災地事業主」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
2新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
3被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項本文の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、なおその効力を有する。
4被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は適用せず、旧雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、なおその効力を有する。
第三条第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項ただし書の規定は、対象期間の開始の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
2被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十六年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項ただし書の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二四年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年一〇月三一日厚生労働省令第一五二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に離職した者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十条の二第一号イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第十五条第二項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。
11施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
16この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号)抄

(施行期日等)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第二項の規定により高年齢者労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十二条第六項第一号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
4新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則第百二条の三第一項第二号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則第百十六条第二項第二号ロの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号ロ(1)中「三十万円」とあるのは「四十万円」とし、同号ロ(2)中「十万円」とあるのは「十万円(当該被保険者が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十五万円)」とする。
5新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第二号イの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号イ(2)中「五番目まで」とあるのは「十番目まで」と、「十五万円」とあるのは「十五万円(当該被保険者が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十万円)」とする。
6施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則第百十六条第四項第一号イ及び第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
8施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)の計画を提出した事業主又は同号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する介護労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項第二号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、新雇保則第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。

附 則(平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一六号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。ただし、附則第十五条の五の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)第一条の規定による改正前の附則第十五条第一項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3旧雇保則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
4附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二七日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十条の三第一項第一号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号イ(1)の環境整備計画を提出した事業主又は同号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第七号の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イ(2)又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、平成二十六年九月三十日までの間に同号イ(3)又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則附則第十七条の九に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定公布の日
二附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。)、様式第六号(1)の改正規定、様式第十号の四の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第十一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第十二号の改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第二十二号、様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定平成二十六年七月一日
三第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。)、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定平成二十六年十月一日

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第十七条の二の規定は、施行日以後に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。
2新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
3厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金及び新法附則第十一条の二第一項の規定による教育訓練支援給付金に必要な準備行為を行うことができる。
4新雇保則第百一条の二の十の規定にかかわらず、第三号施行日前に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者についての法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。
5新雇保則第百一条の十一の規定は、第三号施行日以後に開始する新法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間について適用し、第三号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。
6新雇保則附則第一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に新雇保則第十九条の規定により受給資格の決定を受けようとする者について適用し、第二号施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十九条の規定により受給資格の決定を受けた者又は同条の規定により受給資格の決定に係る申請を行つた者については、なお従前の例による。
7新雇保則附則第二十条及び第二十一条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第一号施行日前である者については、なお従前の例による。
8この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。
9この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
10新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同条同項第一号の雇用保険受給資格者証、同条同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書及び同条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十四条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第百一条の二の五第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の十一第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、同条同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第三号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二六年五月一六日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項又は第三項の規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項又は第三項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
3新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新雇保則第三十一条第四項及び第百一条の二の五第三項の受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十三条の四第一項の就業促進定着手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の十一第一項並びに第百一条の二の十二第五項及び第六項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則附則第二十八条第一項の教育訓練支援給付金受講証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)抄

(施行期日)

1この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号から第七号までの規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イに規定する目標値を公表した事業主に対する同条第一項のポジティブ・アクション能力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八号)抄

(施行期日等)

第一条この省令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六及び第十七条の八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十六条第二項第一号ハの短時間勤務の制度を利用し、平成二十七年十一月三十日までの間に当該制度を六箇月以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)若しくは(ii)又は(2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十一条この省令の施行の際現に提出又は交付されている第二十七条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月一四日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日厚生労働省令第一七三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主及び同令第百三十三条第一項第一号ハに規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日から平成二十八年三月三十一日までの間にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に係る新規則附則第十七条の三の規定の適用については、同条の表第一項第二号イの項中「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円」とあるのは「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十五万円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十五万円」と、同表第一項第二号ロの項中「七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」と、「二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」と、同表第二項の項中「同号イ(2)及び(3)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(4)」とあるのは「同号イ(3)中「対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)」と、「同号イ(5)中「対象者一人につき五十二万五千円」とあるのは「同号イ(5)中「対象者一人につき五十五万円」と、「五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円」とあるのは「六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円」と、「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円)」と、同表第三項の項中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十二万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十七万五千円、その他の労働者一人につき三十七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とする。

附 則(平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(個人番号の変更の届出に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条第一項及び附則第四条において「新雇保則」という。)第十四条の二の規定は、雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。

(様式に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次条において「旧雇保則」という。)の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(申請に関する経過措置)

第四条この省令の施行前に旧雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則第百一条の八(第百一条の十五及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、新雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされたものとみなす。

附 則(平成二八年三月二八日厚生労働省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。
7施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
9施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則第百十六条第三項第一号ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則第百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
10第六項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第十五条の二の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。
11施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百二十五条の四第一項第一号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年五月一六日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
一施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者
二施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者

附 則(平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用され、施行日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢被保険者となったものに関する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた日の属する月の翌月十日」とあるのは、「平成二十九年三月三十一日」とする。
2新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十四条の四第一項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。
3新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
4施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
6新雇保則第百一条の二の六(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。
7新雇保則百一条の十一の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十一第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
8新雇保則第百一条の十六及び第百一条の十七の規定は、施行日以後に第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第二号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第二号又は第三号に規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に行った旧雇保則第百十八条の三第八項第一号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21新雇保則第百三十八条の三第一号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。
22施行日前に行った旧雇保則附則第十七条の四の四第一項第一号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。
23この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
24この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年八月五日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3この省令の施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、新雇保則第百十条第九項第一号イ(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの(六十五歳未満の求職者であって、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)については、同号イ(2)に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者とみなす。
4施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定に基づき対象事業所の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局に提出した事業主に対する当該計画に係る地域雇用開発奨励金の支給については、新雇保則附則第十六条の規定を適用しない。
5施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号の要件を満たした事業主に対する同条第一項の介護支援取組助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百条の二の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第二号に規定する短期訓練受講費に係る教育訓練(以下この項において「教育訓練」という。)を開始した日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
2新雇保則第百条の六の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第三号に規定する求職活動関係役務利用費に係る同令第百条の六に規定する保育等サービス(以下この項において「保育等サービス」という。)を利用した日が施行日以後である者について適用し、保育等サービスを利用した日が施行日前である者に係る旧雇保則第百条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
3受給資格(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則附則第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第三十一条第三項の規定は、雇用保険法第二十条第一項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
2新雇保則第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第八十八条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び次項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4旧雇保則第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
5施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書(以下この条において「再就職援助計画等」という。)を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
8新雇保則第百二条の五第八項及び第十項の規定は、当該事業主が再就職援助計画等を提出した日が施行日以後である場合について適用する。
9施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画又は同号ロの無期雇用転換計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百四条の二第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
11旧雇保則第百四条第一号イ(2)(v)又は第百四条の二第一号イの規定による支給を受けた事業主については、新雇保則第百四条第一号イの規定による支給を受けた事業主とみなす。
12施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則第百十六条第六項及び第七項を含む。)の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ロ(1)に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則第百十六条第八項を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則第百十八条の二及び附則第十七条の三の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に旧雇保則第百十八条の三第八項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十一項第一号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。
21施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号ロ(1)の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
22施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)に規定する年間職業能力開発計画、同号ヌ(3)に規定する制度導入・適用計画、同号ルに規定する訓練実施計画又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
23施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)に規定する一般職業訓練実施計画又は(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
24施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一項第一号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
25施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
26この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
27この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
28第二条の規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
29第二条の規定の施行の日前の雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年四月二八日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされた日雇労働被保険者資格継続の認可申請については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされたものとみなす。

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第八十六条の規定は、職業に就いた日又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受け始めた日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用する。
2新雇保則第九十六条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条に規定する広域求職活動をした者について適用する。
3新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び第五項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4前項の規定に基づき新雇保則第百一条の二の五の申出をしようとする者は、施行日前においても、当該申出をすることができる。
5この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の十四日前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
6新雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定は、施行日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下この項及び次項において「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第百一条の二の八第二項の基準日とみなして同条の規定を適用する。
7新雇保則第百一条の二の十の規定は、施行日以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の十の規定の適用については、なお従前の例による。
8この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
9この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(検討)

第七条厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第百一条の二の七で定める率及び第百一条の二の八で定める額の水準について、旧雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後五年以内に必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一八日厚生労働省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八七号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二九年一〇月一三日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定(附則第一条の三第一項に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年三月三一日厚生労働省令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日前に旧雇保則第百二条の五第七項第一号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則第百二条の五第九項第一号イの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。
3施行日前に旧雇保則第百二条の五第九項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百二条の五第十二項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百二条の五第十六項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十条の三第三項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ、第九項第一号ハ、第十項第一号ハ及び第十一項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
12前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
一当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者
二当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者
13施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第二号又は第三号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第四号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則第百十九条の二第一項第一号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号ニ(4)の制度導入・適用計画を提出した事業主又は同号ホ(1)の検定実施計画を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
19施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
21特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条施行日前に行った雇入れに係る雇用保険法施行規則第百十条の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)

1この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年七月九日厚生労働省令第八四号)抄

(施行期日)

1この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月二五日厚生労働省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成三十年七月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二五日厚生労働省令第一四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年三月八日厚生労働省令第一九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条平成三十一年四月一日
二第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定平成三十二年一月一日
三第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)平成三十二年四月一日

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定による教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧令の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新令の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は平成三十一年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロに規定する雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イ(1)及び(2)に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十条第十一項第一号イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第二号ロの計画を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号イの障害・治療と仕事との両立支援計画を提出した事業主又は同項第二号イの両立支援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号のロ(1)に規定する雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二十条の二第一項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体については、なお従前の例による。
13新雇保則第百二十条の二第二項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。
14新雇保則第百二十条の二第三項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
15岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項及び第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
17新雇保則第百三十九条の四第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体については、なお従前の例による。
18新雇保則第百三十九条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。
19新雇保則第百三十九条の四第三項の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
20旧雇保則第百四十条の二第二項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、平成三十六年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
21施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
22施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
23施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第十五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月三一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額
二変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額
第三条雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百二条の三に規定する雇用調整助成金(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則附則第十五条の規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等に係るものにあっては同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第二項第二号に規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額
二対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額
第四条雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る平成十八年改正省令第一条の規定による改正前の雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
二事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
第五条平成十八年改正省令附則第二条第二十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給に係る平成十八年改正省令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号)附則第二条第四項に規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間(同項第二号に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓練受講給付金の額
二対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金の額
第六条雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係る同令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第五項に規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額
二第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額
第七条雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則第百十七条第二項に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
一新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額
二事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額
第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月一八日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年七月一二日厚生労働省令第二六号)

この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附 則(令和元年七月三一日厚生労働省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、様式第十号の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一〇月三〇日厚生労働省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和元年一二月四日厚生労働省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年二月一四日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前になされた改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百二十五条第七項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一〇日厚生労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和二年三月一三日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第百三十九条第二項第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロに規定する雇用管理整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得させた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号、附則第十七条の二の五第二項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の第百十八条の二第十五項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項から第四項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年四月一〇日厚生労働省令第八三号)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、令和二年四月一日以降に開始した新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について適用する。ただし、新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した休業等について適用する。
2令和二年三月三十一日以前に行ったこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第四項の厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における同項の厚生労働大臣が定める期間中の休業についての同項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年四月一五日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

(経過措置)

2令和二年二月二十七日から同年三月三十一日までの間に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三第二項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和二年五月一日厚生労働省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年四月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和二年六月八日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第一条の四の規定は、令和二年五月一日以降に離職した者について適用する。

附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二三号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の二の規定は令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇について、新雇保則第十七条の二の五の規定は同年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。

附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(第二号及び第八号において「休業等」という。)、同項第二号ロに規定する出向(以下この項において「出向」という。)、新雇保則附則第十七条の二の二第一項第一号若しくは新雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ若しくはロの有給休暇又は新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。
一新雇保則附則第十五条の四の三第三項の規定令和二年一月二十四日以降に開始した出向
二新雇保則附則第十五条の四の三第四項及び第五項の規定令和二年四月一日以降に開始した休業等
三新雇保則附則第十五条の四の三第八項の規定令和二年四月一日以降に開始した出向
四新雇保則附則第十七条の二の二第三項の規定令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇
五新雇保則附則第十七条の二の四第三項の規定令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇
六新雇保則附則第十七条の二の四第五項の規定令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇
七新雇保則附則第十七条の二の五第四項の規定令和二年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇
八新雇保則附則第十七条の五の二及び第十七条の六の四の規定令和二年四月一日以降に開始した休業等及び出向

附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年七月三一日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年八月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年七月四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和二年九月二四日厚生労働省令第一五九号)

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一〇月一九日厚生労働省令第一七五号)

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日厚生労働省令第一八一号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年十一月二日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二一日厚生労働省令第二〇二号)

この省令は、令和三年三月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一月二一日厚生労働省令第四号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年二月五日厚生労働省令第二七号)

この省令は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は、令和三年一月一日以降の出向について適用する。

附 則(令和三年二月八日厚生労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第六項から第九項までの規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年二月二二日厚生労働省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主(第一号において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)又は新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について、それぞれ適用する。
一新雇保則附則第十五条の四の三第四項の規定令和二年一月二十四日以降に休業等を行った新型コロナウイルス感染症関係事業主
二新雇保則附則第十五条の四の三第七項の規定令和三年一月八日以降に開始した休業等
三新雇保則附則第十五条の四の三第十一項の規定令和三年二月十三日以降に開始した休業等

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則附則第十七条の二の六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
12青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。
15施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
17令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
18前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
19施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。
20旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。
21福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
22この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
23この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年四月三〇日厚生労働省令第九二号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十三項の規定は、令和三年四月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年五月二一日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十五項の規定は、令和三年四月二十五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年六月二三日厚生労働省令第一一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)

第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二五号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十六及び第百一条の二十二の規定は、令和四年四月一日以降に開始した雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業又は同法第六十一条の七第一項に規定する休業について適用する。

附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は令和三年八月一日以降に開始する出向に係る産業雇用安定助成金の支給について適用し、令和三年八月一日前に開始した出向に係る産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和三年九月一五日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年九月二十八日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)

(施行期日)

第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。

附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一七〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次項及び第三項において「新雇保則」という。)附則第十七条の二の五の規定は、令和三年八月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。
2令和三年八月一日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、新雇保則附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。
3新雇保則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一一月二四日厚生労働省令第一八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は令和三年八月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
2適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
3施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)

第二条令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。
3雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年一月一二日厚生労働省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、令和四年三月七日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一月二五日厚生労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月二二日厚生労働省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定令和四年七月一日
二第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)令和四年十月一日

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条令和三年七月二十五日から同年十月三十一日までの間に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(vii)までのいずれかの措置を講じた事業主であって、当該措置の実施日の翌日から起算して二箇月を経過する日までの間に当該措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、当該事業主を第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)に該当する事業主とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同号イ(3)の規定は適用しない。
2令和三年四月一日前に雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下この項において「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する新雇保則第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧雇保則第百十条の四第六項第一号ロに規定する雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
4令和四年六月一日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)に規定する育児休業及び同号ロ(1)に規定する育児に関する目的のために利用することができる休暇を取得した被保険者が生じた事業主であって、同項に該当するものに対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
5施行日又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十六条第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることとし、施行日前に同条第四項及び第九項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
6新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号ロに該当した中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画又は同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第五項第一号、第八項第一号、第十項第一号、第十三項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の旧雇保則第百十八条の二第十三項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は特定雇用型訓練若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(iii)及び同号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
14雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年四月一日から同年六月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

(様式に関する経過措置)

第四条施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年五月三〇日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年六月二八日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇一号)

(施行期日)

1この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年七月一日から同年九月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年九月一五日厚生労働省令第一三〇号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条令和四年三月一日から同年九月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十五条の四の五の規定は、令和四年十月一日以後の日について行われる出向又は新規則附則第十五条の四の五第二項第三号に規定する復帰後訓練(以下「訓練」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。
第三条産業雇用安定助成金は、令和四年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に定める出向期間であって、雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向(以下単に「出向」という。)をした日から起算して一年が経過した日の翌日から同年九月三十日までの出向期間について、五百人を上限として、新規則附則第十五条の四の五の規定の例により支給する。ただし、同年九月三十日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。
第四条新規則附則第十五条の四の五第十項の規定は、令和四年十月一日以後に都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れる事業主について適用し、同年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れた事業主(当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた事業主に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)

1この省令は、令和四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一二月二日厚生労働省令第一六四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に再就職援助計画についてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第二号イ(2)の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3適用日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
4適用日から令和五年三月三十一日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
5施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号に規定する定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(2)の規定は、令和五年四月一日以後に判定基礎期間(雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がある休業等(同号イに規定する休業等をいう。以下同じ。)について適用し、同年三月三十一日以前に判定基礎期間の初日がある休業等については、なお従前の例による。
第三条この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十五条の四の二第一項に規定する令和元年台風第十九号等被災関係事業主が同項に規定する令和元年台風第十九号等特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
第四条新型コロナウイルス感染症関係事業主(旧雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主をいう。)が行う対象被保険者(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。)の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練(同号イに規定する教育訓練をいう。)に係る旧雇保則附則第十五条の四の三第二十五項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条旧雇保則附則第十五条の四の三の二第一項の事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る同条第二項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第六条旧雇保則附則第十五条の四の四第一項に規定する令和二年七月豪雨被災関係事業主が同項に規定する令和二年七月豪雨特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第六二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって、旧雇保則附則第十五条の四の六の規定の適用を受けるものに対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画を提出した事業主及び同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの紹介により求職者を一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第七項の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
5施行日前になされた旧雇保則第百十条第十一項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に旧雇保則第百十六条第三項、第五項から第九項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
8旧雇保則第百十八条第二項第一号ロからヘまでのいずれかに該当する事業主(施行日前に同号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ハ(2)に規定する導入・運用計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ホ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同号ヘ(2)に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。)に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号並びに附則第十七条の三の規定による読替え後の旧雇保則第百十八条の二第九項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
10旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち厚生労働省雇用環境・均等局長が定めるもの(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者について、施行日から令和九年三月三十一日までの間に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の八第一項の規定を適用する。
11施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練、一般訓練又は特定雇用型訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(iii)、(2)(iii)又は(3)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の七第二項第一号イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第二項の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第五項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
19施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第六項の三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた事業主に対する同条第九項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
20施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第十項の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第十二項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
21施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
22施行日前になされた旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
23施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の六第二項の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第四項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
24令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
25令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
26施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(iii)の休暇制度導入・適用計画又は(2)(iii)の短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
27雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに第二十五項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の五第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)附則第二条第二十五項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
28新雇保則第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号ロに該当した中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
29新雇保則附則第十七条の二の六第二項の規定は、対象被保険者のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、施行日以後に同項第一号ロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労働者について、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の六第二項第一号に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)抄

1この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
3法による改正前の売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものについては、第十一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十二条に規定する就職が困難な者とみなす。

附 則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)

1この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年一〇月二〇日厚生労働省令第一三〇号)

(施行期日等)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条において「新雇保則」という。)第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及び附則第十七条の三の表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日から適用する。

(経過措置)

第二条令和四年九月三十日までに講じた措置によりこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)附則第十七条の二の七第二項第一号に該当した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
2令和五年十月一日からこの省令の公布の日の前日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等(新雇保則第百十八条の二第二項第一号に規定する有期契約労働者等をいう。次項において同じ。)一人につき、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する社会保険適用時処遇改善コース助成金(次項において単に「社会保険適用時処遇改善コース助成金」という。)又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。
3この省令の公布の日から令和六年三月三十一日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。

附 則(令和五年一〇月三一日厚生労働省令第一三五号)

(施行期日)

1この省令は、令和五年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に都道府県労働局長に届け出られたこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号ホに規定する出向計画に基づき行われた出向又は同項第三号イに規定する職業訓練計画に基づき行われた復帰後訓練に係る事業主に対する雇用維持支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一一月二八日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月二九日厚生労働省令第一四六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十六条の改正規定、第百二十条の改正規定中「第六項、第九項」を「第五項、第八項、第十一項」に改める部分及び附則第十七条の二の二から第十七条の二の四までの改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十一項の規定は、令和六年一月一日以後に対象となる被保険者に同条第三項第一号ロ(3)に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に対象となる被保険者にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十六条第三項第一号ロ(3)に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項に規定する出生時両立支援コース助成金及び同条第九項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する事業主及び附則第十七条の二の八第一項各号に掲げる事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の四の五第二項第一号イの事業主(職業安定局長が定める要件に該当するものに限る。)が、同号ロの新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、令和七年三月三十一日までに雇い入れた場合にあっては、当該事業主に対する同項に規定する事業再構築支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和六年一月二三日厚生労働省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和六年一月一日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は同号ロに規定する出向について適用する。

附 則(令和六年二月一日厚生労働省令第二三号)

(施行期日)

1この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、様式第三十三号の二(第二面)、様式第三十三号の二の二(第二面)、様式第三十三号の二の四(第二面)及び様式第三十三号の二の五(第二面)の改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年二月二六日厚生労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年三月二五日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)

1この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の二十五(雇用保険法施行規則第百一条の二十六において準用する場合及び同令第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する子が一歳に達する被保険者(雇用保険法施行規則第百一条の二十六において新規則第百一条の二十五の規定を準用する場合にあっては施行日以後にその当該子が一歳六か月に達する被保険者とし、雇用保険法施行規則第百一条の二十七において新規則第百一条の二十五の規定を読み替えて適用する場合にあっては施行日以後に休業することとする一の期間の末日とされた日が到来する被保険者とする。)について適用する。

附 則(令和六年三月二七日厚生労働省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象期間(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する対象期間をいう。以下この項において同じ。)の初日がある休業等(同号イに規定する休業等をいう。以下この項において同じ。)又は出向(同号ロに規定する出向をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に対象期間の初日がある休業等又は出向については、なお従前の例による。
2施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イに規定する再就職援助計画(次項において単に「再就職援助計画」という。)を公共職業安定所長に提出した事業主又は同項第二号イに規定する求職活動支援基本計画書(次項において単に「求職活動支援基本計画書」という。)を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る同項の規定による再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に再就職援助計画について旧雇保則第百二条の五第二項第一号イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第二号イ(2)の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の規定による早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則第百四条第一号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する当該無期雇用転換計画に係る同条の規定による六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
5施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イに規定する中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る同項の規定による中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
6施行日前に旧雇保則第百十条の四第三項第一号イに規定する移住者採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該移住者採用計画に係る同項の規定によるUIJターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に対象となる男性被保険者に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した当該育児休業について同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給を受けた中小企業事業主であって、施行日後に対象となる男性被保険者に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始させたものに対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始した男性被保険者を新雇保則第百十六条第三項第二号イ(1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者とみなして、同号イ(2)及び(3)の規定を適用する。
8施行日前に旧雇保則第百十六条第八項第一号ロ(1)又はハ(1)に規定する育児休業から復帰した被保険者を雇用する事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)に規定する導入・運用計画、同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画又は同号ヘ(2)に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該導入・運用計画、当該人事評価制度等の整備に関する計画又は当該実施計画に係る同項及び同条第三項の規定による人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イの計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主等に対する当該計画に係る同項の規定による障害者職業能力開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前にその雇用する被保険者に旧雇保則附則第十七条の二の二第一項第一号に規定する有給休暇を合計して五日(同項第二号ロに定める額を支給する場合にあっては、十日)以上取得させた事業主に対する同項の規定による介護離職防止支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
12施行日前に対象となる被保険者に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロに規定する有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和六年五月一七日厚生労働省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年六月二五日厚生労働省令第九九号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和六年七月一日から施行する。

(経過措置)

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(旧令様式第八号を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年七月一日厚生労働省令第一〇三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の七の規定は、同条第一項第三号イの事業主が指定する日が令和六年一月一日以降である事業主について適用し、新雇保則附則第十五条の八の規定は、同条において読み替えて準用する新雇保則第百十二条第二項第三号イ(4)の大規模雇用開発計画に定められた期間の初日が令和六年一月一日以降である事業主について適用する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に対象事業所(雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号及び第二号に規定する対象事業所をいう。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る当該対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した事業主に対する、当該計画に係る同条第二項の規定による地域雇用開発コース奨励金の支給については、新雇保則附則第十五条の七の規定を適用しない。

附 則(令和六年八月一三日厚生労働省令第一一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の七、第百一条の二の八及び第百一条の二の十一の二から第百一条の二の十五までの規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、同日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の七、第百一条の二の八及び第百一条の二の十一の二から第百一条の二の十四までの規定の適用については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則第三十三号の二の五による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則第三十三号の二の六による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに旧雇保則第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書は、それぞれ新雇保則様式第十条の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の六による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第三十三号の二の八による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに新雇保則様式第三十三号の二の九による教育訓練支援給付金受講証明書とみなす。
3この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第三十三号の二の三による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証は、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証とみなす。
4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十四条この省令の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、施行日以後に雇用保険法施行規則第十条第三項の規定に基づき雇用保険被保険者証再交付申請書を提出する場合における当該健康保険の被保険者証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。
第十五条この省令の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から国民健康保険の被保険者証の交付を受けている者が、施行日以後に雇用保険法施行規則第七十一条第二項の規定に基づき日雇労働被保険者資格取得届を提出する場合における当該国民健康保険の被保険者証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第十六条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年九月二日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。

附 則(令和六年九月一一日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和六年九月一一日厚生労働省令第一二五号)抄

(施行期日)

1この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

附 則(令和六年九月三〇日厚生労働省令第一三二号)

(施行期日)

1この省令は、令和六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第三十四条第二項第一号イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和六年一〇月二三日厚生労働省令第一四二号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一〇月二八日厚生労働省令第一四四号)

(施行期日)

第一条この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日前に育児休業給付金の支給に係る休業又は出生時育児休業給付金の支給に係る休業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該休業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が第一条による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の三十四に規定する給付対象出生後休業を開始した日とみなして、新雇保則第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の三十四から第百一条の四十二まで及び第百二条の規定を適用する。
2この省令の施行の日前に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業に相当する就業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該就業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が育児時短就業を開始した日とみなして、新雇保則第十四条の二、第六十五条の十二、第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の四十三から第百一条の四十八まで及び第百二条の規定を適用する。
3この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一二月二日厚生労働省令第一五七号)

(施行期日)

第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和六年一二月一七日厚生労働省令第一六一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十六条第三項第一号ロ(3)に規定するイの申請年度の末日がこの省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の一年前の日以前であって、出生時両立支援コース助成金の支給の申請(同号イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度の直前の事業年度における同号ロ(3)に規定する男性被保険者育児休業取得割合が百分の五十以上である事業主に対する同号ロの規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
2この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に被保険者に同条第三項第一号ロ(2)に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に被保険者に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ(3)に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する同条第十一項から第十三項までに規定する育休中等業務代替支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和六年九月二十日以降に開始した雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(令和六年十二月三十一日までに行ったものに限る。)に適用する。

附 則(令和七年一月二八日厚生労働省令第六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和七年三月二八日厚生労働省令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

1この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第八項第一号イの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の五第二項第一号ロの措置を講じた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ及びロに該当する派遣元事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和七年四月一日厚生労働省令第五四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
2第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及び第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又は同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第九項の就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
4施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行った事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
5新雇保則第百十六条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第七項に規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に旧雇保則第百十六条第八項第一号イに規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対する同条第六項から第八項までに規定する介護離職防止支援コースの支給については、なお従前の例による。
6第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十三項第一号イ並びに第二号イ及びロ、第十四項第一号並びに第十五項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第十三項第一号イ(1)に掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第十三項第一号イに掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する同条第十三項及び第十四項に規定する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
7施行日前にその雇用する被保険者であって、不妊治療を受けるものに、旧雇保則第百十六条第十六項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号イ又はロに該当した中小事業主に対する同項の規定による不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)の中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を都道府県労働局長に提出した認定組合等又は同号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画、同号ハ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ニ(2)の情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号に該当する事業主、同条第六項第一号に該当する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
11施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ロ、第六項第一号ロ、第八項第一号ロ、第九項第一号ロ、第十項第一号ロ又は第十一項第一号ロのキャリアアップ計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するこれらの規定の適用については、それぞれなお従前の例による。
12施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ又は同条第六項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
13施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した人材育成訓練を実施する事業主又は訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した人材育成訓練を実施する事業主団体等に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した特定雇用型訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
15施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ハ(1)に規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
16施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
17施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(iii)の休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
18施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する旧雇保則附則第三十五条第二項の規定による事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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様式第2号の2(第6条関係)
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様式第3号 削除
様式第4号(第7条関係)(第1面)
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様式第4号(第7条関係)(第2面)
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様式第4号の2(第7条関係)
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様式第5号(第7条関係)
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様式第6号(第7条関係)(1)(第1面)
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様式第6号(第7条関係)(1)(第2面)
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様式第6号(2)(第7条関係)
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様式第6号の2(第9条関係)(1)(第1面)
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様式第6号の2(第9条関係)(1)(第2面)
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様式第6号の2(第9条関係)(2)(第1面)
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様式第6号の2(第9条関係)(2)(第2面)
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様式第6号の3(第9条関係)(1)(第1面)
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様式第6号の3(第9条関係)(1)(第2面)
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様式第6号の3(第9条関係)(2)(第1面)
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様式第6号の3(第9条関係)(2)(第2面)
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様式第7号(第10条関係)(第1面)
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様式第7号(第10条関係)(第2面)
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様式第8号(第10条関係)
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様式第9号 削除
様式第9号の2(第12条の2関係)(第1面)
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様式第9号の2(第12条の2関係)(第2面)
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様式第10号(第13条関係)(第1面)
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様式第10号(第13条関係)(第2面)
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様式第10号の2(第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第1面)
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様式第10号の2(第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第2面)
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様式第10号の2の2(第14条の2、第14条の3、第65条の12関係)
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様式第10号の3
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様式第10号の4(第17条の2関係)
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様式第11号(第17条の2関係)(第1面、第2面)
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様式第11号(第17条の2関係)(第3面、第4面)
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様式第11号の2(第17条の2関係)(第1面、第2面)
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様式第11号の2(第17条の2関係)(第3面、第4面)
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様式第11号の3(第17条の2関係)(第1面、第2面)
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様式第11号の3(第17条の2関係)(第3面、第4面)
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様式第11号の4(第17条の2関係)
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様式第11号の5(第17条の7関係)(表面)
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様式第11号の5(裏面)
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様式第12号(第21条関係)(第1面)
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様式第12号(第21条関係)(第2面)
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様式第13号 削除
様式第14号(第22条関係)(第1面)
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様式第14号(第22条関係)(第2面)
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様式第15号(第27条関係)(第1面)
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様式第15号(第27条関係)(第2面)
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様式第16号(第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第1面)
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様式第16号(第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第2面)
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様式第17号(第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)
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様式第18号(第44条関係)(第1面)
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様式第18号(第44条関係)(第2面)
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様式第20号(第49条関係)(第1面)
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様式第20号(第49条関係)(第2面)
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様式第22号(第63条関係)(第1面)
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様式第22号(第63条関係)(第2面)
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様式第22号の3(第65条の5関係)(第1面)
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様式第22号の3(第65条の5関係)(第2面)
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様式第24号(第69条関係)(第1面)
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様式第24号(第69条関係)(第2面)
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様式第25号(第71条関係)
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様式第26号(第72条関係)
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様式第28号(第74条関係)
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様式第二十九号 削除
様式第29号の2(第82条の5関係)(第1面)
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様式第29号の2(第82条の5関係)(第2面)
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様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第1面)
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様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第2面)
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様式第29号の3(第84条関係)(第1面)
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様式第29号の3(第84条関係)(第2面)
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様式第30号(第92条関係)(第1面)
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様式第30号(第92条関係)(第2面)
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様式第31号(第93条関係)
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様式第32号(第94条関係)
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様式第32号の2(第99条関係)(第1面)
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様式第32号の2(第99条関係)(第2面)
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様式第32号の3(第100条の4関係)(第1面)
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様式第32号の3(第100条の4関係)(第2面)
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様式第32号の4(第100条の8関係)(第1面)
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様式第32号の4(第100条の8関係)(第2面)
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様式第33号の2(第101条の2の7第1号及び第2号関係)(第1面)
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様式第33号の2(第101条の2の7第1号及び第2号関係)(第2面)
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様式第33号の2の2(第101条の2の7第2号及び第101条の2の7第4号関係)(第1面)
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様式第33号の2の2(第101条の2の7第2号及び第101条の2の7第4号関係)(第2面)
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様式第33号の2の3(第101条の2の7第3号関係)(第1面)
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様式第33号の2の3(第101条の2の7第3号関係)(第2面)
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様式第33号の2の4(第101条の2の7第4号関係)(第1面、第2面)
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様式第33号の2の4(第101条の2の7第4号関係)(第3面・第4面)
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様式第33号の2の5(第101条の2の7第4号関係)(第1面)
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様式第33号の2の5(第101条の2の7第4号関係)(第2面)
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様式第33号の2の6(第101条の2の7第5号関係)(第1面)
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様式第33号の2の6(第101条の2の7第5号関係)(第2面)
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様式第33号の2の7(第101条の2の7第6号関係)(第1面)
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様式第33号の2の7(第101条の2の7第6号関係)(第2面)
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様式第33号の2の8(第101条の2の7第4号関係)(第1面)
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様式第33号の2の8(第101条の2の7第4号関係)(第2面)
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様式第33号の2の9(附則第28条関係)(第1面)
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様式第33号の2の9(附則第28条関係)(第2面)
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様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
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様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
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様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
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様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
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様式第33号の4(第101条の5関係)
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様式第33号の5 削除
様式第34号(第144条関係)(表面)
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様式第34号(裏面)
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様式第35号(第146条関係)
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様式第36号(第146条関係)(第1面)
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様式第36号(第146条関係)(第2面)
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様式第37号(第146条関係)(第1面)
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様式第37号(第146条関係)(第2面)
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索引
  • 第一条(事務の管轄)
  • 第二条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
  • 第三条(事務の処理単位)
  • 第三条の二(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
  • 第三条の三(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
  • 第四条(法第六条第六号の厚生労働省令で定める者)
  • 第五条(法を適用しないことの承認の申請)
  • 第六条(被保険者となつたことの届出)
  • 第七条(被保険者でなくなつたことの届出)
  • 第八条(確認の請求)
  • 第九条(確認の通知)
  • 第十条(被保険者証の交付)
  • 第十一条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
  • 第十二条
  • 第十二条の二(雇用継続交流採用職員に関する届出)
  • 第十三条(被保険者の転勤の届出)
  • 第十四条(被保険者の個人番号の変更の届出)
  • 第十四条の二(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)
  • 第十四条の三(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
  • 第十五条(被保険者に関する台帳の保管)
  • 第十六条(離職証明書の交付)
  • 第十七条(離職票の交付)
  • 第十七条の二(未支給失業等給付の請求手続)
  • 第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)
  • 第十七条の四(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
  • 第十七条の五(失業等給付の返還等)
  • 第十七条の六
  • 第十七条の七
  • 第十八条(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第十九条(受給資格の決定)
  • 第十九条の二(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)
  • 第二十条(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
  • 第二十一条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
  • 第二十二条(失業の認定)
  • 第二十三条(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)
  • 第二十四条(失業の認定日の特例等)
  • 第二十五条(証明書による失業の認定)
  • 第二十六条
  • 第二十七条
  • 第二十八条
  • 第二十八条の二(失業の認定の方法等)
  • 第二十八条の三(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率)
  • 第二十八条の四(年度の平均給与額の算定)
  • 第二十八条の五(最低賃金日額の算定方法)
  • 第二十九条(自己の労働による収入の届出)
  • 第三十条(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第三十一条(受給期間延長の申出)
  • 第三十一条の二(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
  • 第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
  • 第三十一条の四(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
  • 第三十一条の五(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
  • 第三十一条の六(支給の期間の特例の申出)
  • 第三十二条(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
  • 第三十三条(法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日)
  • 第三十三条の二(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)
  • 第三十四条(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
  • 第三十五条(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
  • 第三十六条(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
  • 第三十七条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
  • 第三十八条(訓練延長給付の通知)
  • 第三十八条の二(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
  • 第三十八条の三(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
  • 第三十八条の四(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
  • 第三十八条の五(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)
  • 第三十八条の六(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
  • 第三十九条(広域延長給付の通知)
  • 第四十条(住所又は居所を移転した者の申出)
  • 第四十一条(全国延長給付の通知)
  • 第四十二条(基本手当の支給日の決定及び通知)
  • 第四十三条(基本手当の支給の特例)
  • 第四十四条(基本手当の支給手続)
  • 第四十五条
  • 第四十六条(代理人による基本手当の受給)
  • 第四十七条(未支給基本手当に係る失業の認定)
  • 第四十八条(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
  • 第四十八条の二(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)
  • 第四十八条の三(給付制限の解除に係る申出)
  • 第四十八条の四(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
  • 第四十八条の五(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
  • 第四十九条(受給資格者の氏名変更等の届出)
  • 第五十条(受給資格者証又は受給資格通知の再交付)
  • 第五十一条から第五十三条まで
  • 第五十四条(事務の委嘱)
  • 第五十五条
  • 第五十六条(技能習得手当の種類)
  • 第五十七条(受講手当)
  • 第五十八条
  • 第五十九条(通所手当)
  • 第六十条(寄宿手当)
  • 第六十一条(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
  • 第六十二条(準用)
  • 第六十三条(傷病手当の認定手続)
  • 第六十四条(傷病手当の支給手続)
  • 第六十五条(準用)
  • 第六十五条の二(法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第六十五条の三
  • 第六十五条の四(失業の認定)
  • 第六十五条の五(準用)
  • 第六十五条の六(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
  • 第六十五条の七(法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)
  • 第六十五条の八(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
  • 第六十五条の九(特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)
  • 第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
  • 第六十五条の十一(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)
  • 第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例)
  • 第六十五条の十三(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
  • 第六十五条の十四(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)
  • 第六十六条(短期雇用特例被保険者の確認)
  • 第六十七条(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第六十八条(失業の認定)
  • 第六十九条(準用)
  • 第七十条(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
  • 第七十一条(日雇労働被保険者となつたことの届出)
  • 第七十二条(日雇労働被保険者任意加入の申請)
  • 第七十三条(日雇労働被保険者手帳の交付)
  • 第七十四条(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
  • 第七十五条(失業の認定)
  • 第七十六条(日雇労働求職者給付金の支給)
  • 第七十七条(準用)
  • 第七十八条(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
  • 第七十九条(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
  • 第八十条(準用)
  • 第八十一条(受給資格の調整)
  • 第八十一条の二
  • 第八十二条(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
  • 第八十二条の二(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)
  • 第八十二条の三(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
  • 第八十二条の四(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
  • 第八十二条の五(再就職手当の支給申請手続)
  • 第八十三条(再就職手当の支給)
  • 第八十三条の二(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)
  • 第八十三条の三(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)
  • 第八十三条の四(就業促進定着手当の支給申請手続)
  • 第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)
  • 第八十三条の六(常用就職支度手当の額)
  • 第八十四条(常用就職支度手当の支給申請手続)
  • 第八十五条(常用就職支度手当の支給)
  • 第八十五条の二(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
  • 第八十五条の三(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
  • 第八十五条の四(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
  • 第八十五条の五(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
  • 第八十六条(移転費の支給要件)
  • 第八十七条(移転費の種類及び計算)
  • 第八十八条(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
  • 第八十九条(移転料の額)
  • 第九十条(着後手当の額)
  • 第九十一条(移転費の差額支給)
  • 第九十二条(移転費の支給申請)
  • 第九十三条(移転費の支給)
  • 第九十四条(移転費の支給を受けた場合の手続)
  • 第九十五条(移転費の返還)
  • 第九十五条の二(求職活動支援費)
  • 第九十六条(広域求職活動費の支給要件)
  • 第九十七条(広域求職活動費の種類及び計算)
  • 第九十八条(広域求職活動費の額)
  • 第九十八条の二(広域求職活動費の差額支給)
  • 第九十九条(広域求職活動費の支給申請)
  • 第百条(広域求職活動費の支給)
  • 第百条の二(短期訓練受講費の支給要件)
  • 第百条の三(短期訓練受講費の額)
  • 第百条の四(短期訓練受講費の支給申請)
  • 第百条の五(短期訓練受講費の支給)
  • 第百条の六(求職活動関係役務利用費の支給要件)
  • 第百条の七(求職活動関係役務利用費の額)
  • 第百条の八(求職活動関係役務利用費の支給申請)
  • 第百一条
  • 第百一条の二(準用)
  • 第百一条の二の二(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
  • 第百一条の二の三(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の二の四(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
  • 第百一条の二の五(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
  • 第百一条の二の六(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
  • 第百一条の二の七(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
  • 第百一条の二の八(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
  • 第百一条の二の九(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額)
  • 第百一条の二の十(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
  • 第百一条の二の十一(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の二の十一の二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の二の十三(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
  • 第百一条の二の十四(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
  • 第百一条の二の十五(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
  • 第百一条の二の十六(準用)
  • 第百一条の三(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第百一条の四(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)
  • 第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
  • 第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の八
  • 第百一条の九(事業主の助力等)
  • 第百一条の十(準用)
  • 第百一条の十一から第百一条の十五まで
  • 第百一条の十六(法第六十一条の四第一項の休業)
  • 第百一条の十七(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)
  • 第百一条の十八(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第百一条の十九(介護休業給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の二十(準用)
  • 第百一条の二十一(通則)
  • 第百一条の二十二(法第六十一条の七第一項の休業)
  • 第百一条の二十三(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)
  • 第百一条の二十四(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
  • 第百一条の二十五(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の二十六(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の二十七(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
  • 第百一条の二十八(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
  • 第百一条の二十九(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第百一条の二十九の二(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の二十九の三(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
  • 第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の三十一(法第六十一条の八第一項の休業)
  • 第百一条の三十二(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の三十四(法第六十一条の十第一項の休業)
  • 第百一条の三十五(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)
  • 第百一条の三十六(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)
  • 第百一条の三十七(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
  • 第百一条の三十八(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の三十九(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の四十(法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
  • 第百一条の四十一(法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
  • 第百一条の四十二(出生後休業支援給付金の支給申請手続)
  • 第百一条の四十三(法第六十一条の十二第一項の就業)
  • 第百一条の四十四(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由)
  • 第百一条の四十五(法第六十一条の十二第二項の区分)
  • 第百一条の四十六(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
  • 第百一条の四十七(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)
  • 第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)
  • 第百二条(準用)
  • 第百二条の二(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
  • 第百二条の三(雇用調整助成金)
  • 第百二条の三の二(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)
  • 第百二条の三の三(産業雇用安定助成金)
  • 第百二条の四(法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業)
  • 第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
  • 第百三条(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
  • 第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)
  • 第百五条から第百八条まで
  • 第百九条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
  • 第百十条(特定求職者雇用開発助成金)
  • 第百十条の二
  • 第百十条の三(トライアル雇用助成金)
  • 第百十一条(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
  • 第百十二条(地域雇用開発助成金)
  • 第百十三条(通年雇用助成金)
  • 第百十四条
  • 第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
  • 第百十六条(両立支援等助成金)
  • 第百十七条
  • 第百十八条(人材確保等支援助成金)
  • 第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
  • 第百十九条
  • 第百二十条(国等に対する不支給)
  • 第百二十条の二(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
  • 第百二十一条(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
  • 第百二十二条(広域団体認定訓練助成金)
  • 第百二十三条(認定訓練助成事業費補助金)
  • 第百二十四条(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
  • 第百二十五条(人材開発支援助成金)
  • 第百二十五条の二(法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)
  • 第百二十六条(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
  • 第百二十七条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
  • 第百二十八条(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
  • 第百二十九条(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
  • 第百三十条(職場適応訓練)
  • 第百三十一条(介護労働講習)
  • 第百三十二条
  • 第百三十三条
  • 第百三十四条(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)
  • 第百三十五条(中央職業能力開発協会費補助金)
  • 第百三十六条(都道府県職業能力開発協会費補助金)
  • 第百三十七条(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)
  • 第百三十七条の二(指定試験機関費補助金)
  • 第百三十八条(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
  • 第百三十九条
  • 第百三十九条の二
  • 第百三十九条の三(国等に対する不支給)
  • 第百三十九条の四(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
  • 第百四十条(地域雇用活性化推進事業)
  • 第百四十条の二(地域活性化雇用創造プロジェクト)
  • 第百四十条の三(返還命令等)
  • 第百四十条の四(事業主名等の公表)
  • 第百四十一条(事業所の設置等の届出)
  • 第百四十二条
  • 第百四十三条(書類の保管義務)
  • 第百四十三条の二(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
  • 第百四十三条の三(報告等)
  • 第百四十四条(立入検査の為の証明書)
  • 第百四十四条の二(船員に関する特例)
  • 第百四十五条(代理人)
  • 第百四十六条(光ディスク等による手続)
  • 別表第一 削除
  • 別表第二(第百十条関係)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号)
  • 附 則(昭和五一年三月二七日労働省令第六号)抄
  • 附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号)抄
  • 附 則(昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号)
  • 附 則(昭和五二年二月一日労働省令第一号)
  • 附 則(昭和五二年三月二四日労働省令第四号)抄
  • 附 則(昭和五二年四月一八日労働省令第一二号)
  • 附 則(昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号)
  • 附 則(昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号)
  • 附 則(昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号)抄
  • 附 則(昭和五三年一月四日労働省令第一号)
  • 附 則(昭和五三年一月二五日労働省令第二号)
  • 附 則(昭和五三年三月二五日労働省令第八号)
  • 附 則(昭和五三年四月五日労働省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号)
  • 附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)抄
  • 附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号)抄
  • 附 則(昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号)
  • 附 則(昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号)抄
  • 附 則(昭和五四年一月三一日労働省令第三号)
  • 附 則(昭和五四年四月四日労働省令第一四号)
  • 附 則(昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号)
  • 附 則(昭和五四年六月八日労働省令第二三号)抄
  • 附 則(昭和五四年九月二一日労働省令第二八号)
  • 附 則(昭和五五年四月五日労働省令第一一号)抄
  • 附 則(昭和五六年一月三一日労働省令第四号)
  • 附 則(昭和五六年四月三日労働省令第一六号)
  • 附 則(昭和五六年四月一五日労働省令第一七号)
  • 附 則(昭和五六年五月二八日労働省令第二二号)抄
  • 附 則(昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号)抄
  • 附 則(昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号)
  • 附 則(昭和五七年一月三〇日労働省令第一号)
  • 附 則(昭和五七年三月三一日労働省令第七号)抄
  • 附 則(昭和五七年四月六日労働省令第一四号)
  • 附 則(昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)
  • 附 則(昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)
  • 附 則(昭和五八年一月二九日労働省令第二号)
  • 附 則(昭和五八年二月二六日労働省令第六号)
  • 附 則(昭和五八年四月五日労働省令第一三号)
  • 附 則(昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号)
  • 附 則(昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)
  • 附 則(昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号)抄
  • 附 則(昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)
  • 附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)
  • 附 則(昭和六〇年四月六日労働省令第一三号)
  • 附 則(昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号)
  • 附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)抄
  • 附 則(昭和六一年一月二七日労働省令第三号)抄
  • 附 則(昭和六一年三月三日労働省令第四号)
  • 附 則(昭和六一年四月五日労働省令第一八号)
  • 附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号)抄
  • 附 則(昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号)
  • 附 則(昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)
  • 附 則(昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月五日労働省令第三八号)
  • 附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第八号)
  • 附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第九号)抄
  • 附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号)抄
  • 附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一四号)抄
  • 附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第一八号)
  • 附 則(昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)
  • 附 則(昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)
  • 附 則(昭和六二年七月一日労働省令第二六号)抄
  • 附 則(昭和六二年七月二八日労働省令第二七号)
  • 附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)抄
  • 附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一四号)抄
  • 附 則(昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号)抄
  • 附 則(昭和六三年七月二六日労働省令第二三号)
  • 附 則(昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号)
  • 附 則(平成元年三月二二日労働省令第五号)
  • 附 則(平成元年五月二九日労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成元年六月二八日労働省令第二一号)
  • 附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)
  • 附 則(平成元年八月二五日労働省令第三〇号)
  • 附 則(平成元年九月八日労働省令第三一号)抄
  • 附 則(平成元年一二月二八日労働省令第三三号)
  • 附 則(平成二年三月三一日労働省令第九号)抄
  • 附 則(平成二年六月八日労働省令第一四号)
  • 附 則(平成二年一一月三〇日労働省令第二八号)
  • 附 則(平成三年三月二七日労働省令第四号)
  • 附 則(平成三年四月一二日労働省令第一三号)
  • 附 則(平成三年七月三一日労働省令第一六号)
  • 附 則(平成三年七月三一日労働省令第一八号)
  • 附 則(平成三年八月一日労働省令第一九号)
  • 附 則(平成三年九月二六日労働省令第二一号)
  • 附 則(平成四年三月二六日労働省令第四号)
  • 附 則(平成四年四月一日労働省令第七号)
  • 附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一一号)
  • 附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一二号)
  • 附 則(平成四年六月二九日労働省令第一九号)
  • 附 則(平成四年六月二九日労働省令第二一号)
  • 附 則(平成四年九月一四日労働省令第二八号)
  • 附 則(平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)
  • 附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)抄
  • 附 則(平成五年四月一日労働省令第一四号)
  • 附 則(平成五年四月七日労働省令第一八号)
  • 附 則(平成五年六月一一日労働省令第二一号)
  • 附 則(平成五年九月一〇日労働省令第三一号)
  • 附 則(平成五年一二月二八日労働省令第三八号)
  • 附 則(平成六年二月九日労働省令第四号)
  • 附 則(平成六年三月三一日労働省令第二一号)
  • 附 則(平成六年三月三一日労働省令第二二号)
  • 附 則(平成六年五月二日労働省令第二八号)
  • 附 則(平成六年六月二四日労働省令第三四号)
  • 附 則(平成六年六月二九日労働省令第三六号)抄
  • 附 則(平成六年九月三〇日労働省令第四五号)
  • 附 則(平成七年一月二三日労働省令第一号)
  • 附 則(平成七年一月二三日労働省令第二号)
  • 附 則(平成七年一月三〇日労働省令第四号)
  • 附 則(平成七年二月二四日労働省令第七号)
  • 附 則(平成七年三月一日労働省令第八号)
  • 附 則(平成七年三月三日労働省令第一〇号)
  • 附 則(平成七年三月三一日労働省令第二二号)
  • 附 則(平成七年三月三一日労働省令第二三号)
  • 附 則(平成七年六月一二日労働省令第二八号)
  • 附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三一号)抄
  • 附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三二号)
  • 附 則(平成七年九月二九日労働省令第三九号)
  • 附 則(平成七年一一月一日労働省令第四一号)
  • 附 則(平成八年一月二三日労働省令第一号)
  • 附 則(平成八年三月二五日労働省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成八年三月二九日労働省令第一六号)
  • 附 則(平成八年四月一日労働省令第一八号)抄
  • 附 則(平成八年五月一一日労働省令第二三号)
  • 附 則(平成八年六月二八日労働省令第三〇号)
  • 附 則(平成八年一〇月一日労働省令第三七号)
  • 附 則(平成九年一月二三日労働省令第二号)
  • 附 則(平成九年二月二八日労働省令第六号)
  • 附 則(平成九年三月二七日労働省令第一五号)
  • 附 則(平成九年四月一日労働省令第二一号)抄
  • 附 則(平成九年六月二〇日労働省令第二六号)
  • 附 則(平成九年七月一日労働省令第二八号)
  • 附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月二三日労働省令第九号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一二号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)
  • 附 則(平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)抄
  • 附 則(平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)
  • 附 則(平成一〇年九月一日労働省令第三二号)
  • 附 則(平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号)
  • 附 則(平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号)
  • 附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)
  • 附 則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)抄
  • 附 則(平成一一年二月二四日労働省令第一二号)
  • 附 則(平成一一年二月二六日労働省令第一四号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二二号)抄
  • 附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)
  • 附 則(平成一一年七月二二日労働省令第三二号)
  • 附 則(平成一一年九月一七日労働省令第三六号)抄
  • 附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)抄
  • 附 則(平成一一年一〇月五日労働省令第四二号)
  • 附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)抄
  • 附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)
  • 附 則(平成一二年三月二日労働省令第四号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)抄
  • 附 則(平成一二年四月一四日労働省令第二二号)
  • 附 則(平成一二年四月二一日労働省令第二三号)
  • 附 則(平成一二年五月一二日労働省令第二四号)
  • 附 則(平成一二年五月二六日労働省令第二五号)
  • 附 則(平成一二年六月一日労働省令第二七号)
  • 附 則(平成一二年七月四日労働省令第三一号)
  • 附 則(平成一二年八月二五日労働省令第三五号)抄
  • 附 則(平成一二年九月八日労働省令第三六号)抄
  • 附 則(平成一二年九月八日労働省令第三七号)
  • 附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)抄
  • 附 則(平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号)
  • 附 則(平成一二年一二月二六日労働省令第四六号)
  • 附 則(平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)
  • 附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号)
  • 附 則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)抄
  • 附 則(平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号)
  • 附 則(平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号)抄
  • 附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)
  • 附 則(平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)
  • 附 則(平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)
  • 附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)抄
  • 附 則(平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号)
  • 附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)
  • 附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)
  • 附 則(平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号)抄
  • 附 則(平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号)
  • 附 則(平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号)
  • 附 則(平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)
  • 附 則(平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号)
  • 附 則(平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)
  • 附 則(平成一五年二月三日厚生労働省令第八号)抄
  • 附 則(平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)抄
  • 附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)抄
  • 附 則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)
  • 附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)
  • 附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)
  • 附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)抄
  • 附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)抄
  • 附 則(平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号)
  • 附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
  • 附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)抄
  • 附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)抄
  • 附 則(平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号)
  • 附 則(平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号)
  • 附 則(平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号)抄
  • 附 則(平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五九号)
  • 附 則(平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六一号)
  • 附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
  • 附 則(平成一七年一月二一日厚生労働省令第五号)
  • 附 則(平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一六号)
  • 附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一三日厚生労働省令第八八号)
  • 附 則(平成一七年七月二五日厚生労働省令第一二二号)
  • 附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)抄
  • 附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)抄
  • 附 則(平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号)抄
  • 附 則(平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六四号)
  • 附 則(平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号)抄
  • 附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
  • 附 則(平成一九年四月九日厚生労働省令第七七号)
  • 附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)抄
  • 附 則(平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号)抄
  • 附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)抄
  • 附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
  • 附 則(平成二〇年一月一八日厚生労働省令第五号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号)
  • 附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇〇号)
  • 附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号)抄
  • 附 則(平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四七号)
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)抄
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)
  • 附 則(平成二一年一月一六日厚生労働省令第三号)
  • 附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)
  • 附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)
  • 附 則(平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号)
  • 附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)
  • 附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)抄
  • 附 則(平成二二年二月八日厚生労働省令第一六号)
  • 附 則(平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号)
  • 附 則(平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八号)
  • 附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号)抄
  • 附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五四号)
  • 附 則(平成二二年六月二五日厚生労働省令第八一号)
  • 附 則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号)抄
  • 附 則(平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一一〇号)
  • 附 則(平成二二年一二月一日厚生労働省令第一二二号)
  • 附 則(平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三一号)
  • 附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)抄
  • 附 則(平成二三年五月二日厚生労働省令第五八号)
  • 附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)抄
  • 附 則(平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七八号)
  • 附 則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)抄
  • 附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号)
  • 附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三九号)
  • 附 則(平成二三年一一月二五日厚生労働省令第一四〇号)
  • 附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六五号)
  • 附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)
  • 附 則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)
  • 附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)抄
  • 附 則(平成二四年七月二六日厚生労働省令第一〇七号)
  • 附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)抄
  • 附 則(平成二四年八月一四日厚生労働省令第一一五号)
  • 附 則(平成二四年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)
  • 附 則(平成二四年一〇月三一日厚生労働省令第一五二号)
  • 附 則(平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号)抄
  • 附 則(平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号)抄
  • 附 則(平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一六号)
  • 附 則(平成二五年一二月二七日厚生労働省令第一三七号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一四号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五二号)
  • 附 則(平成二六年五月一六日厚生労働省令第六五号)
  • 附 則(平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七四号)
  • 附 則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)抄
  • 附 則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号)抄
  • 附 則(平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)
  • 附 則(平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一二号)
  • 附 則(平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)抄
  • 附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六〇号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)抄
  • 附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七六号)
  • 附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八号)抄
  • 附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)抄
  • 附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)抄
  • 附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)抄
  • 附 則(平成二七年一〇月一四日厚生労働省令第一六〇号)
  • 附 則(平成二七年一二月二四日厚生労働省令第一七三号)
  • 附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)抄
  • 附 則(平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号)抄
  • 附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
  • 附 則(平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一七号)抄
  • 附 則(平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇号)
  • 附 則(平成二八年三月二八日厚生労働省令第四三号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号)
  • 附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八三号)抄
  • 附 則(平成二八年五月一六日厚生労働省令第九九号)
  • 附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二二号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三四号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三六号)
  • 附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)抄
  • 附 則(平成二八年八月五日厚生労働省令第一三八号)
  • 附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)抄
  • 附 則(平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)
  • 附 則(平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号)抄
  • 附 則(平成二九年四月二八日厚生労働省令第六一号)
  • 附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)抄
  • 附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)抄
  • 附 則(平成二九年七月一八日厚生労働省令第七四号)
  • 附 則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八七号)
  • 附 則(平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号)
  • 附 則(平成二九年一〇月一三日厚生労働省令第一一二号)
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四八号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日厚生労働省令第五八号)抄
  • 附 則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)
  • 附 則(平成三〇年七月九日厚生労働省令第八四号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月二五日厚生労働省令第九一号)
  • 附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月二五日厚生労働省令第一四七号)
  • 附 則(平成三一年三月八日厚生労働省令第一九号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)抄
  • 附 則(平成三一年三月三一日厚生労働省令第六二号)
  • 附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄
  • 附 則(令和元年六月一八日厚生労働省令第一六号)
  • 附 則(令和元年七月一二日厚生労働省令第二六号)
  • 附 則(令和元年七月三一日厚生労働省令第三一号)
  • 附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)抄
  • 附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五六号)
  • 附 則(令和元年一〇月三〇日厚生労働省令第六六号)
  • 附 則(令和元年一二月四日厚生労働省令第七八号)
  • 附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)抄
  • 附 則(令和二年二月一四日厚生労働省令第一七号)
  • 附 則(令和二年三月一〇日厚生労働省令第二九号)
  • 附 則(令和二年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
  • 附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七一号)抄
  • 附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)
  • 附 則(令和二年四月一〇日厚生労働省令第八三号)
  • 附 則(令和二年四月一五日厚生労働省令第八四号)
  • 附 則(令和二年五月一日厚生労働省令第九六号)
  • 附 則(令和二年六月八日厚生労働省令第一一六号)
  • 附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二三号)
  • 附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二六号)
  • 附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二七号)抄
  • 附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)抄
  • 附 則(令和二年七月三一日厚生労働省令第一四五号)
  • 附 則(令和二年八月二五日厚生労働省令第一五二号)
  • 附 則(令和二年九月二四日厚生労働省令第一五九号)
  • 附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六七号)
  • 附 則(令和二年一〇月一九日厚生労働省令第一七五号)
  • 附 則(令和二年一〇月三〇日厚生労働省令第一八一号)
  • 附 則(令和二年一二月二一日厚生労働省令第二〇二号)
  • 附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一四号)
  • 附 則(令和三年一月二一日厚生労働省令第四号)
  • 附 則(令和三年二月五日厚生労働省令第二七号)
  • 附 則(令和三年二月八日厚生労働省令第二八号)
  • 附 則(令和三年二月二二日厚生労働省令第三七号)
  • 附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号)抄
  • 附 則(令和三年四月三〇日厚生労働省令第九二号)
  • 附 則(令和三年五月二一日厚生労働省令第九九号)
  • 附 則(令和三年六月二三日厚生労働省令第一一〇号)
  • 附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)抄
  • 附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二五号)
  • 附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二六号)
  • 附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二八号)
  • 附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二九号)
  • 附 則(令和三年九月一五日厚生労働省令第一五五号)
  • 附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一六〇号)
  • 附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)
  • 附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一七〇号)
  • 附 則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)
  • 附 則(令和三年一一月二四日厚生労働省令第一八二号)
  • 附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九三号)
  • 附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九五号)抄
  • 附 則(令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九六号)
  • 附 則(令和四年一月一二日厚生労働省令第二号)
  • 附 則(令和四年一月二五日厚生労働省令第一六号)
  • 附 則(令和四年三月二二日厚生労働省令第三七号)
  • 附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)抄
  • 附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七四号)
  • 附 則(令和四年五月三〇日厚生労働省令第九〇号)
  • 附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)
  • 附 則(令和四年六月二八日厚生労働省令第九九号)
  • 附 則(令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇一号)
  • 附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)
  • 附 則(令和四年九月一五日厚生労働省令第一三〇号)
  • 附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三八号)
  • 附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)
  • 附 則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六〇号)
  • 附 則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六一号)
  • 附 則(令和四年一二月二日厚生労働省令第一六四号)
  • 附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第六二号)抄
  • 附 則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)抄
  • 附 則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(令和五年一〇月二〇日厚生労働省令第一三〇号)
  • 附 則(令和五年一〇月三一日厚生労働省令第一三五号)
  • 附 則(令和五年一一月二八日厚生労働省令第一四五号)
  • 附 則(令和五年一一月二九日厚生労働省令第一四六号)
  • 附 則(令和六年一月二三日厚生労働省令第一四号)
  • 附 則(令和六年二月一日厚生労働省令第二三号)
  • 附 則(令和六年二月二六日厚生労働省令第二九号)
  • 附 則(令和六年三月二五日厚生労働省令第四七号)
  • 附 則(令和六年三月二七日厚生労働省令第五七号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六六号)抄
  • 附 則(令和六年五月一七日厚生労働省令第八三号)
  • 附 則(令和六年六月二五日厚生労働省令第九九号)抄
  • 附 則(令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇一号)
  • 附 則(令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇二号)
  • 附 則(令和六年七月一日厚生労働省令第一〇三号)
  • 附 則(令和六年八月一三日厚生労働省令第一一一号)
  • 附 則(令和六年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)抄
  • 附 則(令和六年九月二日厚生労働省令第一二〇号)
  • 附 則(令和六年九月一一日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(令和六年九月一一日厚生労働省令第一二五号)抄
  • 附 則(令和六年九月三〇日厚生労働省令第一三二号)
  • 附 則(令和六年一〇月二三日厚生労働省令第一四二号)
  • 附 則(令和六年一〇月二八日厚生労働省令第一四四号)
  • 附 則(令和六年一二月二日厚生労働省令第一五七号)
  • 附 則(令和六年一二月一七日厚生労働省令第一六一号)
  • 附 則(令和七年一月二八日厚生労働省令第六号)
  • 附 則(令和七年三月二八日厚生労働省令第三〇号)抄
  • 附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第三九号)
  • 附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第四七号)抄
  • 附 則(令和七年四月一日厚生労働省令第五四号)
  • 様式第1号(第5条関係)
  • 様式第2号(第6条関係)
  • 様式第2号の2(第6条関係)
  • 様式第3号 削除
  • 様式第4号(第7条関係)(第1面)
  • 様式第4号(第7条関係)(第2面)
  • 様式第4号の2(第7条関係)
  • 様式第5号(第7条関係)
  • 様式第6号(第7条関係)(1)(第1面)
  • 様式第6号(第7条関係)(1)(第2面)
  • 様式第6号(2)(第7条関係)
  • 様式第6号の2(第9条関係)(1)(第1面)
  • 様式第6号の2(第9条関係)(1)(第2面)
  • 様式第6号の2(第9条関係)(2)(第1面)
  • 様式第6号の2(第9条関係)(2)(第2面)
  • 様式第6号の3(第9条関係)(1)(第1面)
  • 様式第6号の3(第9条関係)(1)(第2面)
  • 様式第6号の3(第9条関係)(2)(第1面)
  • 様式第6号の3(第9条関係)(2)(第2面)
  • 様式第7号(第10条関係)(第1面)
  • 様式第7号(第10条関係)(第2面)
  • 様式第8号(第10条関係)
  • 様式第9号 削除
  • 様式第9号の2(第12条の2関係)(第1面)
  • 様式第9号の2(第12条の2関係)(第2面)
  • 様式第10号(第13条関係)(第1面)
  • 様式第10号(第13条関係)(第2面)
  • 様式第10号の2(第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第1面)
  • 様式第10号の2(第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第2面)
  • 様式第10号の2の2(第14条の2、第14条の3、第65条の12関係)
  • 様式第10号の3
  • 様式第10号の4(第17条の2関係)
  • 様式第11号(第17条の2関係)(第1面、第2面)
  • 様式第11号(第17条の2関係)(第3面、第4面)
  • 様式第11号の2(第17条の2関係)(第1面、第2面)
  • 様式第11号の2(第17条の2関係)(第3面、第4面)
  • 様式第11号の3(第17条の2関係)(第1面、第2面)
  • 様式第11号の3(第17条の2関係)(第3面、第4面)
  • 様式第11号の4(第17条の2関係)
  • 様式第11号の5(第17条の7関係)(表面)
  • 様式第11号の5(裏面)
  • 様式第12号(第21条関係)(第1面)
  • 様式第12号(第21条関係)(第2面)
  • 様式第13号 削除
  • 様式第14号(第22条関係)(第1面)
  • 様式第14号(第22条関係)(第2面)
  • 様式第15号(第27条関係)(第1面)
  • 様式第15号(第27条関係)(第2面)
  • 様式第16号(第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第1面)
  • 様式第16号(第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第2面)
  • 様式第17号(第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)
  • 様式第18号(第44条関係)(第1面)
  • 様式第18号(第44条関係)(第2面)
  • 様式第20号(第49条関係)(第1面)
  • 様式第20号(第49条関係)(第2面)
  • 様式第22号(第63条関係)(第1面)
  • 様式第22号(第63条関係)(第2面)
  • 様式第22号の3(第65条の5関係)(第1面)
  • 様式第22号の3(第65条の5関係)(第2面)
  • 様式第24号(第69条関係)(第1面)
  • 様式第24号(第69条関係)(第2面)
  • 様式第25号(第71条関係)
  • 様式第26号(第72条関係)
  • 様式第28号(第74条関係)
  • 様式第二十九号 削除
  • 様式第29号の2(第82条の5関係)(第1面)
  • 様式第29号の2(第82条の5関係)(第2面)
  • 様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第1面)
  • 様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第2面)
  • 様式第29号の3(第84条関係)(第1面)
  • 様式第29号の3(第84条関係)(第2面)
  • 様式第30号(第92条関係)(第1面)
  • 様式第30号(第92条関係)(第2面)
  • 様式第31号(第93条関係)
  • 様式第32号(第94条関係)
  • 様式第32号の2(第99条関係)(第1面)
  • 様式第32号の2(第99条関係)(第2面)
  • 様式第32号の3(第100条の4関係)(第1面)
  • 様式第32号の3(第100条の4関係)(第2面)
  • 様式第32号の4(第100条の8関係)(第1面)
  • 様式第32号の4(第100条の8関係)(第2面)
  • 様式第33号の2(第101条の2の7第1号及び第2号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2(第101条の2の7第1号及び第2号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の2(第101条の2の7第2号及び第101条の2の7第4号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の2(第101条の2の7第2号及び第101条の2の7第4号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の3(第101条の2の7第3号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の3(第101条の2の7第3号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の4(第101条の2の7第4号関係)(第1面、第2面)
  • 様式第33号の2の4(第101条の2の7第4号関係)(第3面・第4面)
  • 様式第33号の2の5(第101条の2の7第4号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の5(第101条の2の7第4号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の6(第101条の2の7第5号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の6(第101条の2の7第5号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の7(第101条の2の7第6号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の7(第101条の2の7第6号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の8(第101条の2の7第4号関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の8(第101条の2の7第4号関係)(第2面)
  • 様式第33号の2の9(附則第28条関係)(第1面)
  • 様式第33号の2の9(附則第28条関係)(第2面)
  • 様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
  • 様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
  • 様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
  • 様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
  • 様式第33号の4(第101条の5関係)
  • 様式第33号の5 削除
  • 様式第34号(第144条関係)(表面)
  • 様式第34号(裏面)
  • 様式第35号(第146条関係)
  • 様式第36号(第146条関係)(第1面)
  • 様式第36号(第146条関係)(第2面)
  • 様式第37号(第146条関係)(第1面)
  • 様式第37号(第146条関係)(第2面)
履歴
令和7年10月1日
令和7年厚生労働省令第54号
令和6年厚生労働省令第125号
令和7年4月1日
令和7年厚生労働省令第54号
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