電気工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(認可の申請に係る工事、届出に係る工事又は使用前自己確認の内容に関係あるものに限る。) |
一般記載事項 | 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) |
一 発電所又は発電設備 | 1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)2 発電所の出力(水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を付記すること。)及び周波数3 水力発電所の場合は、使用水量、有効落差及び理論水力(それぞれ最大、常時及び常時せん頭の別に記載すること。)4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置5 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨 | | 送電関係一覧図(別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。)事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限り、別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。)特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。)特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書ばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙(大気汚染防止法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書大気汚染防止法第二条第十四項の水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)を設置する場合は、水銀等(同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺五万分の一以上の地形図)主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。)単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)(別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。)新技術の内容を十分に説明した書類(別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。) |
(一) 水力設備 | | | 流量資料使用水量の決定に関する説明書有効落差、理論水力及び出力についての計算書流量の調整方法及び引水方法に関する説明書揚水発電所の揚水量の決定に関する説明書 |
1 ダム | | 1 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、越流頂標高、越流幅及び越流水深2 堤体の体積、最大敷幅並びに上下流面こう配又は中心角及び半径3 高さ十五メートル以上のダムに係る次の事項(1) 基礎地盤の処理方法(2) コンクリートの材料の種類、コンクリート一立方メートル当たりのセメント使用量及びコンクリート以外の堤体材料の材料試験の結果4 洪水吐きに係る次の事項(1) 種類及び容量(2) ゲートの種類、主要寸法及び門数(3) ゲート操作用常用動力設備の種類及び容量並びに制御方法(4) ゲート操作用予備動力設備の制御方法、常用との切換方法の他(二)6、(二)7及び(六)1の中欄に準ずるもの(5) 水たたきの減勢方式5 洪水吐き以外の放流設備の種類、主要寸法及び設置箇所の標高 | ダムの構造図土砂堆積量計算書設計洪水流量計算書堤体の強度及び安定度についての計算書高さ十五メートル以上のダムの基礎地盤の地質及び処理の方法に関する説明書高さ十五メートル以上のダムの施工方法に関する説明書洪水吐きの構造図並びに容量、強度及び安定度についての計算書ゲート制御の方法に関する説明書ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他(二)6、(二)7及び(六)1の下欄に準ずるもの水たたきの減勢計算書又は水たたきの減勢についての水理模型実験の結果を記載した書類 |
2 取水設備 | | 1 取水する河川又は湖沼の名称及び取水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)2 取水方法3 取水口の主要寸法及び取水口敷標高4 制水門の種類及び主要寸法 | |
3 沈砂池 | | 主要寸法 | |
4 導水路 | | 1 こう長(本水路及び支水路の別並びにトンネル、暗きょ、開きょ、水路橋、サイホン及びその他の別に記載すること。)及び圧力2 こう配、標準断面形及び標準断面寸法3 水路橋、サイホンの標準巻厚及び標準断面寸法4 合流そうの主要寸法 | 導水路定規図通水容量計算書(取水設備を含む。)水路橋及びサイホンの構造計算書 |
5 放水路 | | 1 放水する河川又は湖沼の名称及び放水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)2 こう長(それぞれトンネル、暗きょ、開きょ及びその他の別に記載すること。)及び圧力3 こう配、標準断面形及び標準断面寸法4 放水口の主要寸法及び放水口敷標高5 調圧水室の種類及び主要寸法 | 放水路定規図通水容量計算書 |
6 ヘッドタンク又はサージタンク | | 1 種類及び圧力2 水槽の主要寸法 | |
7 水圧管路 | | 1 圧力2 管胴本体の長さ(本管及び条管の別に記載すること。)、最大管厚、最小管厚、最大内径、最小内径、材料、接合方法及び支持方法3 アンカーブロックの個数及び小支台の種類 | 圧力計算書管胴本体の構造計算書アンカーブロックの強度及び安定度についての計算書 |
8 水車 | | 1 種類、出力、回転速度並びにポンプ水車にあっては揚水量、揚程及び入力2 調速機の種類3 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法4 吸出管の種類及び吸出高5 ポンプ水車の場合は、駆動装置の種類及び出力 | |
9 揚水式発電所における揚水用のポンプ | | 1 種類、揚水量、揚程、入力及び回転速度2 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法3 駆動装置の種類及び出力 | |
10 貯水池又は調整池 | | 全容量、有効容量、サーチャージ容量、利用水深、常時満水位、最低水位、設計洪水位、サーチャージ水位、制限水位及びたん水面積 | 貯水池又は調整池の縦断図及び横断図水位たん水面積曲線図水位容量曲線図背水位計算書 |
(二) 火力設備 | | | |
1 蒸気タービン | | 1 種類、出力、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、回転速度並びに被動機一体の危険速度2 主要な管の主要寸法及び材料3 調速装置及び非常調速装置の種類4 復水器の種類及び冷却水温度5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量6 蒸気タービンに附属する熱交換器に係る次の事項(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所7 蒸気タービンに附属する管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所8 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気タービンの構造図制御方法に関する説明書(蒸気タービンの振動管理に関する説明書を含む。)蒸気タービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
2 ボイラー | | 1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び伝熱面積2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力及び最高使用温度3 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所5 ボイラーに附属する給水設備に係るポンプの種類、個数及び原動機の種類6 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所7 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項(1) 通風機の種類及び個数(2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数8 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数9 ボイラーに附属する管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所10 アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るボイラーに附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所11 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機、給炭機、粉砕機、輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分12 微粉炭以外の石炭の燃焼用機器に係るストーカーの種類、燃焼容量、火床の幅及び長さ、個数並びに石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分13 油燃焼用機器に係る次の事項(1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別(2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分(3) 熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数14 ガス燃焼用機器に係る輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分15 液化ガス用燃料設備に属する燃焼用機器に係る次の事項(1) 液化ガスに係るガスの種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分(2) バーナーの種類、容量及び個数(3) ガス又は液化ガス用の容器(熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) ガス又は液化ガス用の熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該容器及び熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料16 その他燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分17 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ボイラーの構造図制御方法に関する説明書ボイラーに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
3 独立過熱器 | | 1 種類、最大通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積2 管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所4 独立過熱器に附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料並びに個数5 独立過熱器に附属する通風設備に係る次の事項(1) 通風機の種類及び個数(2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ並びに個数6 独立過熱器に附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数7 独立過熱器に附属する管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所8 (二)2の中欄11から16までに準ずるもの9 独立過熱器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 独立過熱器の構造図制御方法に関する説明書独立過熱器に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
4 蒸気貯蔵器 | | 1 種類、容量、最高使用圧力及び使用圧力の範囲2 胴の主要寸法及び材料3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所4 蒸気貯蔵器に附属する管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所5 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気貯蔵器の構造図制御方法に関する説明書蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
5 蒸気井 | | 1 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧力、温度及び量2 蒸気井に附属する蒸気分離器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数3 蒸気井に附属する熱交換器に係る次の事項(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所4 蒸気井に附属する管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所5 蒸気井の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気井の構造図蒸気井に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
6 ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。) | | 1 種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度2 主要な管の主要寸法及び材料3 調速装置及び非常調速装置の種類4 ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数5 ガスタービンに附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数6 ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数(4) 空気圧縮器に附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量7 空気冷却器に係る次の事項(1) 種類、入口及び出口の温度並びに個数(2) 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料8 ガスタービンに附属する管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所9 アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るガスタービンに附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所10 (二)2の中欄11から16までに準ずるもの11 ガスタービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ガスタービンの構造図制御方法に関する説明書ガスタービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
7 内燃機関 | | 1 種類、出力、回転速度、燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分及び使用量、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度2 調速装置及び非常調速装置の種類3 内燃機関に附属する冷却水設備の容量4 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項(1) 空気だめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(2) 空気だめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(3) 空気圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数5 内燃機関に附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数6 内燃機関に附属するばい煙の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)に係る次の事項(1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度(2) ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数7 アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係る内燃機関に附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所8 内燃機関の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 燃料系統図 |
8 燃料設備 | | 1 燃料運搬設備に係る次の事項(1) 揚炭機及び運炭機の種類、容量及び個数(2) 油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(3) 液化ガス用燃料設備に属する配管及び導管の始点及び終点の位置(導管に係るものに限る。)、延長(導管に係るものに限る。)(地中、水底及びその他の別に記載すること。)、最高使用圧力、外径、厚さ並びに材料並びに当該導管のガス遮断装置の種類(4) 液化ガス用燃料設備に属する圧送機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力2 液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項(1) 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(2) (二)2の中欄15(3)及び(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器に係るものを除く。)3 燃料貯蔵設備に係る次の事項(1) 貯炭場の面積及び貯炭容量及び個数(2) 油タンク及びガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)の種類、容量及び個数(3) 液化ガス用燃料設備に属するガスホルダーの種類、容量及び個数、最高使用圧力、主要寸法及び材料並びに当該ガスホルダーの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(4) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(5) 液化ガス用燃料設備に属する冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該冷凍設備に係る受液器、油分離器及び凝縮器に係る2の中欄15(3)に掲げる事項に準ずるもの並びに当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの(6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)(7) アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係る液化ガス用燃料設備に属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所(8) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(ガスホルダー、液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係るものを除く。)(9) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料及び個数(10) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所(11) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所(12) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置の種類、能力、個数及び取付箇所4 灰じん輸送装置の種類、容量及び個数5 灰じん堆積場の面積及び堆積容量6 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場に係る粉じん防止設備の種類、型式及び個数7 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の出口のガスの速度、出口のガスの温度、地表上の高さ及び有効高さ8 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機に附属する空気圧縮機又は通風機の種類、容量及び個数 | 燃料系統図液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ及び圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル毎平方センチメートル以上のものに限る。)の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーのそれぞれの相互間の離隔距離に関する説明書制御方法に関する説明書液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽(低温貯槽にあっては、防液堤を含む。)及びガスホルダーの基礎に関する説明書熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、油タンク、ガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構造図熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、外径が三百ミリメートル以上の油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書液化ガス用燃料設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。)液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図粉じん発生施設に関する説明書廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造図廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置に関する説明書廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置に関する説明書その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に関する説明書 |
9 ばい煙処理設備 | | 1 ばい煙処理設備に係る次の事項(1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数(2) 廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。)に係る用水及び排水の系統2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 | ばい煙処理設備の構造図水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書 |
10 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) | | 1 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所2 液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所3 ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの4 液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)5 ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料6 (二)2の中欄15(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。)7 (二)8の中欄1(3)に準ずるもの | ガス・液化ガス系統図液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書液化ガス設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) |
11 ガス化炉設備 | | 1 ガス化炉に係る次の事項(1) 種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度(2) 主要寸法及び材料(3) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(4) (二)2の中欄11から16までに準ずるもの(5) ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類2 蒸気発生器に係る次の事項(1) 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積(2) 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度(3) 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料(4) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(5) 蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類3 熱交換器に係る次の事項(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(2) 熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所4 ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数5 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力6 ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所7 ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図制御方法に関する説明書ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
12 脱水素設備 | | 1 脱水素設備(蒸発器を除く。)に係る次の事項(1) 種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(2) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所2 蒸発器に係る次の事項(1) 種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(2) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所3 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数並びに原動機の種類及び出力4 脱水素設備に属する配管に係る次の事項(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所5 脱水素設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 脱水素設備及びガス圧縮機の構造図制御方法に関する説明書脱水素設備の保安物件に対する離隔距離に関する説明書脱水素設備及びガス用配管の強度計算に関する説明書脱水素設備の緊急停止装置に関する説明書脱水素設備に係る系統図脱水素設備に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
13 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 | | 1 種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数3 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所5 管(外径百五十ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料6 火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 熱精算図総合系統図構造図容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書制御方法に関する説明書 |
(三) 燃料電池設備 | | 1 燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所4 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数5 改質器に係る次の事項(1) 燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分(2) 種類、容量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、加熱面積、主要寸法、材料、個数、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度(3) バーナーの燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分(4) 通風設備の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効煙突高さ並びに個数6 燃料貯蔵設備に係る(二)8の中欄に準ずるもの7 液体窒素用貯槽(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに低温貯槽に係る保冷の形式並びに保冷材の種類及び充てん厚さ8 気化器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数9 窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数10 管(外径三百ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 | 発電方式に関する説明書総合系統図燃料電池並びに容器、熱交換器、改質器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの構造図容器並びに熱交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの強度計算に関する説明書燃料電池設備の安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)ガス置換方法及び置換ガスの種類に関する説明書燃料貯蔵設備に係る(二)8の下欄に準ずるもの管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 |
(四) 太陽電池設備太陽電池 | | 種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数 | 発電方式に関する説明書支持物の構造図及び強度計算書(別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。)太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第十八条第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第四十二条第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の許可を要する工事を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第十七条第二項の規定により交付された検査済証の写し太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を要する工事を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第三十六条第二項の規定により交付された検査済証の写し太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 |
(五) 風力設備風力機関 | | 1 種類、出力、回転速度及び台数2 ロータの直径並びに翼の枚数及び材料3 調速装置及び非常調速装置の種類 | 発電方式に関する説明書風車の構造図及び強度計算書支持物の構造図及び強度計算書雷撃からの風車の保護に関する説明書風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載すること。)風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が森林法第十条の二第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第十八条第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第四十二条第一項の許可を要する行為を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を要する工事を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第十七条第二項の規定により交付された検査済証の写し風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を要する工事を伴う場合において、法第四十七条第一項若しくは第二項の認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第三十六条第二項の規定により交付された検査済証の写し風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の許可を要する行為を伴う場合において法第五十一条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 |
(六) 電気設備 | | | 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
1 発電機 | | 1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)3 保護継電装置の種類4 原動機との連結方法 | 短絡強度計算書 |
2 変圧器 | | 第二号(一)の中欄に準ずるもの | 第二号(一)の下欄に準ずるもの |
3 電圧調整器又は電圧位相調整器 | | 第二号(二)の中欄に準ずるもの | 第二号(二)の下欄に準ずるもの |
4 調相機 | | 第二号(三)の中欄に準ずるもの | 第二号(三)の下欄に準ずるもの |
5 電力用コンデンサー | | 第二号(四)の中欄に準ずるもの | 第二号(四)の下欄に準ずるもの |
6 分路リアクトル又は限流リアクトル | | 第二号(五)の中欄に準ずるもの | 第二号(五)の下欄に準ずるもの |
7 周波数変換機器又は整流機器 | | 第二号(六)の中欄に準ずるもの | 第二号(六)の下欄に準ずるもの |
8 遮断器 | | 第二号(七)の中欄に準ずるもの | 第二号(七)の下欄に準ずるもの |
9 逆変換装置 | | 1 種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数2 保護継電装置の種類 | 逆変換装置の用途に関する説明書 |
10 電力貯蔵装置 | | 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途2 保護継電装置の種類 | 電力貯蔵方式に関する説明書電力貯蔵装置の用途に関する説明書 |
(七) 附帯設備 | | | |
1 発電所の運転を管理するための制御装置 | | 制御方式 | 制御方法に関する説明書 |
一の二 蓄電所 | 1 蓄電所の名称及び位置(都道府県群市区町村字を記載すること。)2 蓄電所の出力、容量及び周波数 | | 送電関係一覧図事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書蓄電所の概要を明示した地形図主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)新技術の内容を十分に説明した書類電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
(一) 変圧器 | | 第二号(一)の中欄に準ずるもの | 第二号(一)の下欄に準ずるもの |
(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 | | 第二号(二)の中欄に準ずるもの | 第二号(二)の下欄に準ずるもの |
(三) 調相機 | | 第二号(三)の中欄に準ずるもの | 第二号(三)の下欄に準ずるもの |
(四) 電力用コンデンサー | | 第二号(四)の中欄に準ずるもの | 第二号(四)の下欄に準ずるもの |
(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル | | 第二号(五)の中欄に準ずるもの | 第二号(五)の下欄に準ずるもの |
(六) 周波数変換機器又は整流機器 | | 第二号(六)の中欄に準ずるもの | 第二号(六)の下欄に準ずるもの |
(七) 遮断器 | | 第二号(七)の中欄に準ずるもの | 第二号(七)の下欄に準ずるもの |
(八) 逆変換装置 | | 第一号(六)9の中欄に準ずるもの | 第一号(六)9の下欄に準ずるもの |
(九) 電力貯蔵装置 | | 第一号(六)10の中欄に準ずるもの | 第一号(六)10の下欄に準ずるもの |
(十) 蓄電所の運転を管理するための制御装置 | | 第一号(七)1の中欄に準ずるもの | 第一号(七)1の下欄に準ずるもの |
二 変電所 | 1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)2 変電所の出力及び周波数 | | 送電関係一覧図事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)新技術の内容を十分に説明した書類電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては十万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
(一) 変圧器 | | 1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別2 保護継電装置の種類 | 短絡強度計算書 |
(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 | | 1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法2 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 |
(三) 調相機 | | 1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法2 励磁装置の種類及び容量3 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書短絡強度計算書 |
(四) 電力用コンデンサー | | 1 並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法2 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 |
(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル | | 1 容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法2 保護継電装置の種類 | 設置計画についての説明書 |
(六) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) | | 1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法2 保護継電装置の種類 | 制御方法に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)電波障害の防止措置に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) |
(七) 遮断器 | | 1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間2 保護継電装置の種類 | 三相短絡容量計算書 |
(八) 電力貯蔵装置 | | 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途2 保護継電装置の種類 | 電力貯蔵方式に関する説明書電力貯蔵装置の用途に関する説明書 |
(九) 変電所の運転を管理するための制御装置 | | 第一号(七)1の中欄に準ずるもの | 第一号(七)1の下欄に準ずるもの |
三 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 送電線路の名称及び区間2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。) | | 送電関係一覧図事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺二十万分の一以上の地形図気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。)新技術の内容を十分に説明した書類 |
(一) 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | | 1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。)2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式3 電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法5 架空地線の種類、太さ及び条数6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数8 地中電線路の布設方式9 遮断器に係る事項であって、第二号(七)の中欄に準ずるもの | 電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右百メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺五千分の一以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、二千分の一以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。)支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。)がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書ケーブル構造図電磁誘導電圧計算書静電誘導電流計算書電波障害の防止措置に関する説明書遮断器に係る第二号(七)の下欄に準ずるもの |
(二) 開閉所 | | 1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)2 遮断器に係る事項であって、第二号(七)の中欄に準ずるもの | 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図遮断器に係る第二号(七)の下欄に準ずるもの |
四 需要設備 | 1 需要設備の位置(都道府県郡市区町村字を記載し、事業場の名称を付記すること。)2 需要設備の最大電力及び受電電圧3 需要設備に直接電気を供給する発電所又は変電所の名称 | | 主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)新技術の内容を十分に説明した書類電磁誘導電圧計算書(電圧十万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
(一) 遮断器 | | 第二号(七)の中欄に準ずるもの | 第二号(七)の下欄に準ずるもの |
(二) 電力貯蔵装置 | | 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途2 保護継電装置の種類 | 電力貯蔵方式に関する説明書電力貯蔵装置の用途に関する説明書 |
(三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | | 電圧一万ボルト以上の機器に係る次の事項(1) 種類、容量又は出力、電圧、相、周波数、回転速度及び結線法(2) 保護継電装置の種類 | 短絡強度計算書 |
(四) 電線路 | | 電圧一万ボルト以上の電線路に係る次の事項(1) 架空、屋側、屋上、地中及びその他の別(2) 電気方式及び中性点接地方式(3) 電線の種類及び太さ(4) 架空電線路の電線の最低の高さ及び電線相互間の間隔(5) 支持物の種類(6) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数(7) 地中電線路の布設方式(8) 保護継電装置の種類 | ケーブルの構造図(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)支持物の構造図及び強度計算書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。また、設計条件に関する説明も併せて記載すること。)地中電線路の布設図 |