(申告等の入力事項等)第一条電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号。以下「令」という。)第三条第一項ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。
(書式)第二条電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の三第二項(納税の告知)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する納税告知書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第一号書式に定めるところによる。2電子情報処理組織により納税申告(とん税及び特別とん税にあつては、申告)がされた関税等の納付書(関税法第九条の四(納付の手続)、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項(申告書の記載事項及び納付の手続)(特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十九号)第二条(とん税法施行令の準用)において準用する場合を含む。)及び国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第二号書式に定めるところによる。
(輸入申告等の内容を示す書面の提出)第三条税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。
(通関士識別符号の使用)第四条通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第五条(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が付与するものをいう。)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとする。
(目的達成業務の認可の申請)第五条会社は、法第九条第二項(業務の範囲等)の規定によりその目的を達成するために必要な業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一業務の内容二業務の開始の時期三業務の収支の見込み四その業務を実施しようとする理由
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)第六条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一新株の種類及び数二新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額四新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間五増加する資本金及び資本準備金に関する事項六新株を引き受ける者の募集の方法七新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途八新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)第七条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一募集新株予約権の内容及び数二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法四募集新株予約権を割り当てる日五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項イ新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額ロ新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件七募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法八募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途九募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)第八条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(以下「募集社債」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一募集社債の総額及び各募集社債の金額二募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件三募集社債を引き受ける者の募集の方法四募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途五募集社債を引き受ける者の募集の理由
(株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)第九条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所二株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項三株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項四株式交換がその効力を生ずる日五株式交換に際して株式を発行しようとする理由2会社は、法第十二条第一項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所二会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限三株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項四株式交付子会社の株式の譲渡人(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項五株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の株式を交付するときは、当該株式についての次に掲げる事項イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法六前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の株式の割当てに関する事項七株式交付がその効力を生ずる日八株式交付に際して株式を発行しようとする理由
(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)第十条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一株式交換完全子会社の商号及び住所二株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法三株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項四株式交換がその効力を生ずる日五株式交換に際して社債を発行しようとする理由2会社は、法第十二条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一株式交付子会社の商号及び住所二会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限三株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法四株式交付子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項五株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の社債を交付するときは、当該社債についての次に掲げる事項イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法六前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の社債の割当てに関する事項七株式交付がその効力を生ずる日八株式交付に際して社債を発行しようとする理由
(株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)第十一条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一株式交換完全子会社の商号及び住所二株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法三株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法四株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項五株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項イ会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容ロ株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法ハ株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法六前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項七株式交換がその効力を生ずる日八株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由2会社は、法第十二条第一項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。一株式交付子会社の商号及び住所二会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限三株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法四株式交付に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法五株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項六株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法ハ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法七前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項八株式交付がその効力を生ずる日九株式交付に際して新株予約権を発行しようとする理由
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)第十二条会社は、法第十二条第二項(株式、社債及び借入金)の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。一新株予約権につき、法第十二条第一項の認可を受けた日二新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数三新株予約権の行使に際して払込みをされた金額四新株予約権の行使により株式を発行した日
(資金借入れの認可の申請)第十三条会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一借入金の額二借入先三借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件四借入金の使途五借入れの理由
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)第十四条会社は、法第十三条(代表取締役等の選定等の決議)の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。一選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所二前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細三選定又は選任の理由2会社は、法第十三条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(事業計画の認可の申請)第十五条会社は、法第十四条第一項前段(事業計画)の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(電子情報処理組織の利用料金の種類及び額を含む。次項において同じ。)を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。2会社は、法第十四条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(定款の変更の決議の認可の申請)第十六条会社は、法第十六条第一項(定款の変更等)の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)第十七条会社は、法第十六条第一項(定款の変更等)の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)第十八条会社は、法第十六条第一項(定款の変更等)の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所二合併又は分割の方法及び条件三合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数四合併、分割又は解散の時期五合併、分割又は解散の理由2前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。一合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し二合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類三合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書四合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収分割契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書五合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
(担保の提供の手続に係る提出書類)第十九条令別表第四九号の五、第七八号及び第七九号に規定する財務省令で定める書類は、関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第一条の十七第二項(第一号を除く。)、第三項、第四項、第五項(第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニを除く。)及び第六項(第一号イ及びニ並びに第二号イ及びロを除く。)(担保の提供の手続)に掲げる書類とする。2令別表第八七号の一〇において財務省令で定める書類は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十一条第二項(第一号を除く。)、第三項、第四項、第五項(第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニを除く。)及び第六項(第一号イ及びニ並びに第二号イからハまでを除く。)(担保の提供手続)に規定する書類とする。