平成二十二年厚生労働省令第六十七号
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項第二号及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第十七条第一項第二号、第四号及び第七号、第十八条第一項、第十九条第一項並びに第二十条並びに第十三条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第二項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の四第五項及び第六項、第百条の六第三項、第百条の七第二項並びに第百条の十一第四項並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第六条第四号、第七条第二項、第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。