イ回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)規定数は、遊技メダルにあつては3枚を、遊技球にあつては15個を、それぞれ超えるものでないこと。
(ロ)遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。
(ハ)規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダル等の投入をし、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができないものであること。
(ニ)すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りでないこと。
(ホ)回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。
(ヘ)回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、30秒以内に停止するものでないこと。
(ト)回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、190ms以内に停止するものであること。
(リ)図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。
ロ遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超えるものでなく、かつ、当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えるものでないこと。
(ロ)規定数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。
(ハ)入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
(ニ)入賞に係る条件装置が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ホ)設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。
(ヘ)設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の2.2倍に満たないものであること。
(ト)設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を1,600回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。
(チ)設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を1,600回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
(リ)設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、1.26倍に満たないものであること。
(ヌ)設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.26倍に満たないものであること。
(ル)設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の5分の3を超え、かつ、1.15倍に満たないものであること。
(ヲ)設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.15倍に満たないものであること。
(ワ)設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
(カ)設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
(ヨ)入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の100分の11を超え、100分の40を超えないものであること。
(タ)設定ごと及び規定数ごとに、入賞に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、役物が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
(レ)入賞に係る条件装置は、再遊技に係る条件装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。ただし、第2種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。
ハ再遊技に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)規定数ごとに、1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技以外に再遊技を行うことができないものであること。
(ロ)再遊技に係る条件装置が作動することなく、再遊技に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ハ)再遊技に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の145分の1を超えるものであること。
(ニ)設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率は、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたものであり、次に掲げるときを除き、変動するものでないこと。
a第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動したとき。
b第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せが表示されたとき。
c第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動が終了したとき。
d第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していない場合において、特定の図柄の組合せが表示されたとき。
ec又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。
(ホ)設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率が変動した場合における当該確率は、あらかじめ定められた値(第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していないときは、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたもの)であること。
ニ普通役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の普通役物を設けないものであること。
(ロ)普通役物の作動に係る条件装置が作動することなく、普通役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ハ)設定ごと及び規定数ごとに、普通役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
(ニ)普通役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
(ホ)1の普通役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
(ヘ)普通役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
ホ第1種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第1種特別役物を設けないものであること。ただし、第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。
(ロ)第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第1種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ハ)第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動装置が設けられていない遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。ただし、ト(チ)に掲げる場合は、この限りでないこと。
(ニ)設定ごと及び規定数ごとに、第1種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、他の第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、他の第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
(ホ)第1種特別役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
(ヘ)1の第1種特別役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
(ト)第1種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)が作動している場合又は他の第1種特別役物が作動している場合(第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときを除く。)にあつては、作動するものでないこと。
(チ)1の第1種特別役物は、その作動中に8回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数の入賞があつたとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときに、その作動を終了するものであること。
ヘ第2種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第2種特別役物を設けないものであること。ただし、第2種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。
(ロ)第2種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第2種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ハ)設定ごと及び規定数ごとに、第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
(ニ)第2種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
(ホ)第2種特別役物が作動している場合にあつては、1個以上の回胴は、停止ボタン等を操作した後、75ms以内に停止するものであること。
ト役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。
(ロ)第1種特別役物又は第2種特別役物のいずれか一方に係るもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。
(ハ)第2種特別役物に係る役物連続作動装置は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機には設けないものであること。
(ニ)役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動することなく、役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
(ホ)第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、その作動中に獲得される遊技メダル等の数が、遊技メダルにあつては225枚を、遊技球にあつては1,125個を、それぞれ超えない遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の2を超えるものでないこと。
(ヘ)第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の1を超えるものでないこと。
(ト)設定ごと及び規定数ごとに、役物連続作動装置の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは他の役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は他の役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
(チ)第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の500分の10を超えるものでないこと。
(リ)1の役物連続作動装置の作動により第1種特別役物又は第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
(ヌ)第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
(ル)第2種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
(ヲ)第1種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、遊技メダルにあつては285枚を、遊技球にあつては1,425個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。
(ワ)第2種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、普通役物若しくは第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動したとき又は遊技メダルにあつては153枚を、遊技球にあつては765個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。
チ貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。
(ロ)記録された遊技メダルの数を表示するものであること。
(ハ)遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。
リ遊技メダル数表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)遊技者が記録された遊技メダルの数を示す信号を自由に送信することができる性能を有するものであること。
(ロ)遊技者が直接操作する場合のほか、記録された遊技メダルの数を減ずることができないものであること。
(ハ)記録された遊技メダルの数を示す信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに送信することができないものであること。
ヌイからリまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
(イ)遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
(ロ)普通役物、第1種特別役物及び第2種特別役物以外の役物が設けられていないこと。
(ハ)役物連続作動装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
(ニ)内部抽せんは、回胴回転装置を作動させたときからすべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間に行われるものであること。
(ホ)条件装置は、遊技の結果が1回得られたときは、その作動を終了するものであること。ただし、第1種特別役物の作動に係る条件装置は、当該第1種特別役物が作動したとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときにその作動を終了するものであり、役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、当該役物連続作動装置が作動したときにその作動を終了するものであること。