二第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ第二十五条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ第二十五条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ第二十五条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「産業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ニ第二十五条の二第五項第三号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロ及びハの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ホ第二十五条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ヘ第二十五条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて産業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ト第二十五条の二第五項第三号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ホ及びヘの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
チ第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
リ第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ヌ第二十五条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ル第二十五条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
三第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての産業標準化法に基づく方法による確認に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ第二十五条の二第五項第三号ハに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が産業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ロ第二十五条の二第五項第三号ニに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が新たに産業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
四第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての同条第五項第四号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
六第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ第二十五条の二第五項第五号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ第二十五条の二第五項第五号イに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ第二十五条の二第五項第五号ロに掲げる書類を同条第四項の申請書に添付して同条第一項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し